▲国立大学法人京都大学の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第1号制定
目次
第1章 総则(第1条)
第2章 国立大学法人京都大学の组织
第1节 総长、理事、运営方针会议等(第2条―第6条)
第2节 経営协议会、教育研究评议会及び部局长会议(第7条―第9条)
第3节 委员会(第10条)
第4节 职员(第11条)
第3章 京都大学の组织
第1节 职员等(第12条―第14条)
第2节 大学院(第15条―第24条)
第3节 学部(第25条―第29条)
第4节 附置研究所(第30条―第38条)
第5节 附属図书馆(第39条―第41条)
第6节 医学部附属病院(第42条―第44条)
第7节 全国共同利用施设(第45条)
第8节 学内共同教育研究施设(第46条)
第8节の2 犬山キャンパス运営协议会(第46条の2)
第9节 教育院等(第47条―第49条)
第10节 高等研究院(第50条)
第11节 その他の学内组织(第51条)
第12节 学系、学域及び全学教员部(第52条―第55条)
第4章 事务组织(第56条)
附则
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人京都大学及び国立大学法人京都大学が設置する京都大学の组织等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 国立大学法人京都大学の组织
第1节 総长、理事、运営方针会议等
(令6达56?改称)
(総长)
第2条 国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)に、役员として、その学长である総长を置く。
2 総长は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3项に规定する职务を行うとともに、法人を代表し、その业务を総理する。
3 総长の选考手続及び解任の申出に係る手続は、第6条に定める総长选考?监察会议が别に定める。
4 総长の任期は、6年とする。ただし、补欠の総长の任期は、前任者の残任期间とする。
5 総长は、再任されることができない。ただし、补欠の総长(その任期が3年を超えない场合に限る。)については、1回に限り再任されることができる。
6 総长に事故があるときは、あらかじめ総长が指名する理事がその职务を代理する。
7 総长が欠けたときは、あらかじめ総长が指名する理事がその职务を行う。
(平19达73?令元达85?令4达8?一部改正)
(理事)
第3条 法人に、役员として、9名以内(非常勤の理事(その任命の際現に法人の役員又は职员でない者(以下「学外者」という。)が任命されるものに限る。)を置く场合にあっては10名以内)の理事を置く。
2 理事は、総长の定めるところにより、総长を补佐して法人の业务を掌理し、分担管理する。
3 総长が指名する理事は、当该业务を分担管理する理事との协议の下に事务全般の执行について総合调整するものとする。
5 総长は、理事を任命するに当たっては、学外者が2名以上(学外者が総长に任命されている场合にあっては1名以上)含まれるようにしなければならない。
6 理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任命する総长の任期の终期を超えることはできない。
7 前项の规定にかかわらず、补欠の理事の任期は、前任者の残任期间とする。
8 総长は、理事の職責に支障のない限り、理事に対して教育又は研究に従事することを命じることができる。
9 総长は、理事たるに適しないと認めるとき又は職務の執行が適切でないため法人の業務の実績が悪化したと認めるときは、当該理事を解任することができる。
(平20达41?平25达1?平27达3?令元达85?令4达8?一部改正)
(プロボスト)
第3条の2 総长が指名する理事は、法人及び京都大学の将来构想、组织改革等に関する包括的又は组织横断的课题について、戦略を立案するとともに、策定された戦略の推进に向け、调整を図るものとする。
2 前项の理事をプロボストと称する。
3 プロボストに関し必要な事项は、総长が定める。
(平29达38?追加)
(运営方针会议)
第3条の3 法人に、运営方针会议を置く。
2 运営方针会议は、3名以上の运営方针委员及び総长で组织する。
3 前项に定めるもののほか、运営方针会议の组织及び运営に関し必要な事项は、国立大学法人京都大学运営方针会议规程(令和6年达示第57号)の定めるところによる。
(令6达56?追加)
(役员会)
第4条 法人に、役员会を置く。
2 役员会は、総长及び理事で组织する。
3 前项に定めるもののほか、役员会の组织及び运営に関し必要な事项は、国立大学法人京都大学役员会规程(平成16年达示第2号)の定めるところによる。
(监事)
第5条 法人に、役员として、监事2名を置く。
2 监事は、法人の业务を监査する。
3 监事の任期は、その任命后4年以内に终了する事业年度のうち最终のものに関する準用通则法(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2において準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)をいう。)第38条第1项の规定による同项の财务诸表の承认の时までとする。ただし、补欠の监事の任期は、前任者の残任期间とする。
4 监事は、再任されることができる。
(平27达38?令元达85?令6达52?一部改正)
(総长选考?监察会议)
第6条 法人に、総长选考?监察会议を置く。
2 総长选考?监察会议の组织及び运営に関し必要な事项は、国立大学法人京都大学総长选考?监察会议规程(平成16年5月19日総长选考会议决定)の定めるところによる。
(令元达85?令4达8?一部改正)
第2节 経営协议会、教育研究评议会及び部局长会议
(経営协议会)
第7条 法人に、法人の経営に関する重要事项を审议するため、経営协议会を置く。
2 経営协议会の组织及び运営に関し必要な事项は、国立大学法人京都大学経営协议会规程(平成16年达示第3号)の定めるところによる。
(教育研究评议会)
第8条 法人に、京都大学の教育研究に関する重要事项を审议するため、教育研究评议会を置く。
2 教育研究评议会の组织及び运営に関し必要な事项は、国立大学法人京都大学教育研究评议会规程(平成16年达示第4号)の定めるところによる。
(部局长会议)
第9条 法人に、法人の経営及び京都大学の教育研究に関し连络、调整及び协议するため、部局长会议を置く。
2 部局长会议の组织及び运営に関し必要な事项は、国立大学法人京都大学部局长会议规程(平成16年达示第5号)の定めるところによる。
第3节 委员会
(委员会)
第10条 法人及び京都大学に、特定の事項を協議するため、委员会を置くことができる。
2 委员会に関し必要な事項は、総長が定める。
第4节 职员
(职员)
第11条 法人に、职员を置く。
第3章 京都大学の组织
第1节 职员等
(职员の種類)
第12条 京都大学に次に掲げる职员を置き、法人の职员をもって充てる。
教授
准教授
讲师
助教
助手
事務职员
技術职员
教務职员
2 教授、准教授、讲师及び助教は、部局において、教育研究に従事する。
3 助手は、部局において、教育研究の実施に必要な业务に従事する。
4 事務职员は、総務、経理等の事務に従事する。
5 技術职员は、技術に関する職務に従事する。
6 教務职员は、教育研究の補助その他教務に関する職務に従事する。
7 第1项の职员の定数の管理に関し必要な事項は、別に定める。
(平19达1?一部改正)
(副学长等)
第13条 前条第1项に定めるもののほか、京都大学に副学长を置くことができる。
2 副学長は、法人の理事又は职员をもって充てる。
3 前2项に定めるもののほか、副学长に関し必要な事项は、别に定める。
4 第1项に定めるもののほか、総长又は理事を补佐するための职又は组织を置くことができる。
5 前项の职又は组织に関し必要な事项は、総长が定める。
(平20达41?一部改正)
第14条 削除
(平26达12)
第2节 大学院
(大学院及び研究科等)
第15条 京都大学に大学院を置き、大学院に次に掲げる研究科等を置く。
文学研究科
教育学研究科
法学研究科
経済学研究科
理学研究科
医学研究科
薬学研究科
工学研究科
农学研究科
人间?环境学研究科
エネルギー科学研究科
アジア?アフリカ地域研究研究科
情报学研究科
生命科学研究科
総合生存学馆
2 前项に定めるもののほか、大学院に、学校教育法第100条ただし书に定める研究科以外の教育研究上の基本となる组织として、地球环境学堂及び地球环境学舎并びに公共政策连携研究部及び公共政策教育部并びに経営管理研究部及び経営管理教育部を置く。
3 地球环境学堂、公共政策连携研究部及び経営管理研究部は研究のために置く组织とし、地球环境学舎、公共政策教育部及び経営管理教育部は教育のために置く组织とする。
(平18达1?平19达73?平25达1?一部改正)
2 研究科长は、当该研究科の教授会の议を踏まえて、総长が任命する。
3 研究科长の选考手続は、当该研究科の定めるところによる。
4 研究科长の任期は、当该研究科の组织に関する规程の定めるところによる。
5 研究科长は、当该研究科の教授会の议を踏まえて行われる教育研究评议会の审査の结果を踏まえるのでなければ、その意に反して総长により解任されることはない。
6 前项の审査手続は、教育研究评议会の定めるところによる。
7 総合生存学馆にあっては学館長を置き、当該学館長については別に定める。
(平18达1?平25达1?平27达3?平29达53?令4达55?一部改正)
(教授会)
第17条 研究科(総合生存学馆及び第15条第2项の组织を含む。第20条から第24条までにおいて同じ。)に、学校教育法第93条第1项に定める教授会を置く。
(平19达73?令4达55?一部改正)
(审议事项)
第18条 教授会は、研究科に係る次の各号に掲げる事项について审议し、総长が决定を行うに当たり意见を述べるものとする。
(1) 教育课程の编成に関する事项
(2) 学生の入学、课程の修了その他学生の在籍に関する事项及び学位の授与に関する事项
(3) 研究科长の选考及び解任に関する事项
(4) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就業規则(平成18年達示第21号。以下「特定有期雇用教职员就業規则」という。)第2条第1项第1号から第4号までに掲げる者の採用、昇任及び惩戒処分に関する事项その他特定有期雇用教职员就業規则第7条第1项、第11条第1项、第13条第1项及び第16条により準用する国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年達示第71号。以下第33条第1项第2号において「教员就业特例规则」という。)の规定によりその権限に属するものとされた事项
(5) その他教授会の意见を聴いて総长が别に定める教育研究に関する重要事项
2 前项に掲げるもののほか、教授会は、総长又は当该研究科长がつかさどる教育研究に関する事项について审议し、及び総长若しくは当该研究科长の求めに応じ、又は教授会が必要と认めるときは、意见を述べることができる。
3 教授会は、特定の事项を审议するため、研究科会议を置くことができる。
4 総合生存学馆の教授会については、別に定める。
(平19达1?平27达3?平27达64?平30达4?令4达55?一部改正)
(议长)
第19条 教授会に议长を置き、研究科长(総合生存学馆にあっては学館長)をもって充てる。
2 议长は、教授会を主宰する。
3 前2条及び本条に定めるもののほか、教授会の组织及び运営に関し必要な事项は当该教授会が定める。
(令4达55?一部改正)
2 研究科及び教育部に置く専攻并びに研究科及び研究部又は専攻に置く讲座若しくはこれに代わる组织は、京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程(平成16年达示第6号)の定めるところによる。
(平18达1?平19达1?平25达1?平27达64?一部改正)
(协力讲座)
第21条 研究科又は専攻に、研究科附属の教育研究施设、附置研究所等の教员をもって构成する讲座(次项において「协力讲座」という。)を置くことができる。
2 协力讲座に関し必要な事项については、当该研究科の定めるところによる。
(寄附讲座及び产学共同讲座)
第22条 研究科又は専攻に、寄附讲座又は产学共同讲座を置くことができる。
2 前项の规定の実施に関し必要な事项については、総长が定める。
(平22达3?平29达53?一部改正)
(研究科附属の教育研究施设及びその长)
第23条 研究科に、当该研究科の组织に関する规程の定めるところにより、附属の教育研究施设を置く。
2 前项の教育研究施设に长を置き、当该研究科の教授又は准教授をもって充てる。
(平19达1?一部改正)
(组织规程への委任)
第24条 前9条に定めるもののほか、研究科の组织に関し必要な事项は、当该研究科の组织に関する规程の定めるところによる。
第3节 学部
(学部)
第25条 京都大学に、次に掲げる学部を置く。
総合人间学部
文学部
教育学部
法学部
経済学部
理学部
医学部
薬学部
工学部
农学部
(学部长)
第26条 学部に学部长を置き、京都大学の教授をもって充てる。
2 学部长は、当该学部の教授会の议を踏まえて、総长が任命する。
3 学部长の选考手続は、当该学部の定めるところによる。
4 学部长の任期は、当该学部の组织に関する规程の定めるところによる。
(平27达3?一部改正)
(平27达3?一部改正)
(学科及び学科目)
第28条 学部に学科を置くことを常例とし、学部又は学科に教员の役割分担及び连携の组织的な体制を确保するための教员组织として学科目又はこれに代わる组织(次项において「学科目等」という。)を置く。
2 学部に置く学科及び学部又は学科に置く学科目等は、京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程の定めるところによる。
(平19达1?一部改正)
(组织规程への委任)
第29条 前4条に定めるもののほか、学部の组织に関し必要な事项は、当该学部の组织に関する规程の定めるところによる。
第4节 附置研究所
(附置研究所)
第30条 京都大学に、次に掲げる研究所を附置する。
化学研究所
人文科学研究所
医生物学研究所
エネルギー理工学研究所
生存圏研究所
防灾研究所
基础物理学研究所
経済研究所
数理解析研究所
复合原子力科学研究所
东南アジア地域研究研究所
颈笔厂细胞研究所
2 前项に掲げる研究所(以下「附置研究所」という。)の目的は、当该附置研究所规程の定めるところによる。
3 附置研究所のうち、化学研究所、人文科学研究所、医生物学研究所、エネルギー理工学研究所、生存圏研究所、防灾研究所、基础物理学研究所、経済研究所、数理解析研究所、复合原子力科学研究所及び东南アジア地域研究研究所は、国立大学の教員その他の者で当該研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。
(平20达57?平22达47?平22达3?平23达1?平28达66?平28达78?平30达4?令4达8?一部改正)
(研究所长)
第31条 附置研究所に所长を置き、京都大学の教授をもって充てる。
2 所长は、当该附置研究所の教授会の议を踏まえて、総长が任命する。
3 所长の选考手続は、当该附置研究所の定めるところによる。
4 所长の任期は、当该附置研究所规程の定めるところによる。
(平27达3?一部改正)
(教授会)
第32条 附置研究所に、学校教育法第93条第1项に定める教授会を置く。
2 教授会の名称は、当该附置研究所规程の定めるところによる。
(平19达73?一部改正)
(审议事项)
第33条 教授会は、附置研究所に係る次の各号に掲げる事项について审议し、総长が决定を行うに当たり意见を述べるものとする。
(1) 所长の选考及び解任に関する事项
(2) 特定有期雇用教职员就業規则第2条第1项第1号から第4号までに掲げる者の採用、昇任及び惩戒処分に関する事项その他特定有期雇用教职员就業規则第7条第1项、第11条第1项、第13条第1项及び第16条により準用する教员就业特例规则の规定によりその権限に属するものとされた事项
(3) その他教授会の意见を聴いて総长が别に定める研究に関する重要事项
2 前项に掲げるもののほか、教授会は、総长又は当该所长がつかさどる研究に関する事项について审议し、及び総长若しくは当该所长の求めに応じ、又は教授会が必要と认めるときは、意见を述べることができる。
(平27达3?平27达64?平30达4?一部改正)
(议长)
第34条 教授会に议长を置き、所长をもって充てる。
2 议长は、教授会を主宰する。
3 前2条及び本条に定めるもののほか、教授会の组织及び运営に関し必要な事项は当该教授会が定める。
(研究部门)
第35条 附置研究所に、教员の役割分担及び连携の组织的な体制を确保するための教员组织として研究部门又はこれに代わる组织(次项において「研究部门等」という。)を置く。
2 附置研究所に置く研究部门等は、京都大学の讲座、学科目、研究部门等に関する规程の定めるところによる。
(平19达1?一部改正)
(寄附研究部门及び产学共同研究部门)
第36条 附置研究所に、寄附研究部门又は产学共同研究部门を置くことができる。
2 前项の规定の実施に関し必要な事项については、総长が定める。
(平22达3?平29达53?一部改正)
(研究所附属の研究施设及びその长)
第37条 附置研究所に、当该附置研究所规程の定めるところにより、附属の研究施设を置く。
2 前项の研究施设に长を置き、当该附置研究所の教授又は准教授をもって充てる。
(平19达1?一部改正)
(组织规程への委任)
第38条 前8条に定めるもののほか、附置研究所の组织に関し必要な事项は、当该附置研究所规程の定めるところによる。
第5节 附属図书馆
(附属図书馆)
第39条 京都大学に、附属図书馆を置く。
2 附属図书馆に関し必要な事項は、京都大学附属図书馆規程(昭和60年达示第12号)の定めるところによる。
(平17达19加)
第40条及び第41条 削除
(平17达19)
第6节 医学部附属病院
(医学部附属病院)
第42条 医学部に、附属の教育研究施设として附属病院を置く。
(病院长)
第43条 医学部附属病院に病院长を置き、理事又は医学研究科若しくは医学部附属病院の専任の教授をもって充てる。
2 病院长は、総长が任命する。
3 総长は、病院長の任命に当たっては、京都大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「选考会议」という。)を置き、选考会议に対して候补者の推荐を求める。
4 选考会议の组织及び运営に関し必要な事项は、総长が定める。
5 病院长の任期は、京都大学医学部の组织に関する规程(平成16年达示第28号)の定めるところによる。
6 病院长は、选考会议の议を踏まえて行われる教育研究评议会の审査の结果を踏まえるのでなければ、その意に反して総长により解任されることはない。
7 前项の审査手続は、教育研究评议会の定めるところによる。
(平18达1?平24达53?平27达3?平29达53?一部改正)
(病院の内部组织)
第44条 医学部附属病院に置く诊疗科その他の内部组织に関しては、京都大学医学部附属病院规程(昭和41年达示第18号)の定めるところによる。
(平18达1?一部改正)
第7节 全国共同利用施设
(全国共同利用施设及びその長)
第45条 京都大学に、学術研究の発展に資するための施設として、次に掲げる全国共同利用施设を置く。
学术情报メディアセンター
生态学研究センター
野生动物研究センター
2 前项の全国共同利用施设は、国立大学の教員その他の者で、当該施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。
3 第1项の全国共同利用施设の目的は、当該施設規程の定めるところによる。
4 全国共同利用施设に長を置き、京都大学の教授をもって充てる。
5 全国共同利用施设の長は、当該施設の教授会の議を踏まえて、総長が任命する。
6 全国共同利用施设の長の選考手続は、当該施設の定めるところによる。
7 全国共同利用施设の長の任期は、当該施設規程の定めるところによる。
9 前各项に掲げるもののほか、全国共同利用施设に関し必要な事項は、当該施設規程の定めるところによる。
(平18达1?平23达1?平27达3?平28达78?平30达4?一部改正)
第8节 学内共同教育研究施设
(学内共同教育研究施设及びその長)
第46条 京都大学に、京都大学における教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のため共用する施設として、次に掲げる学内共同教育研究施设を置く。
総合博物馆
フィールド科学教育研究センター
福井谦一记念研究センター
ヒト行动进化研究センター
2 前项の学内共同教育研究施设の目的は、当該施設規程の定めるところによる。
3 学内共同教育研究施设に長を置き、京都大学の教授をもって充てる。
4 学内共同教育研究施设の長は、当該施設の協議員会の議を踏まえて、総長が任命する。
5 学内共同教育研究施设の長の選考手続は、当該施設の定めるところによる。
6 学内共同教育研究施设の長の任期は、当該施設規程の定めるところによる。
8 学内共同教育研究施设に置く教授会の名称は、協議員会とする。
9 前各项に掲げるもののほか、学内共同教育研究施设に関し必要な事項は、当該施設規程の定めるところによる。
(平17达19改)
(平19达1?平19达42?平20达1?平22达3?平23达1?平27达3?平28达12?平31达25?令4达8?令4达70?一部改正)
第8节の2 犬山キャンパス运営协议会
(令4达8?追加)
(犬山キャンパス运営协议会)
第46条の2 京都大学に、犬山キャンパス(愛知県犬山市における京都大学の敷地において理学研究科、生态学研究センター、野生动物研究センター、総合博物馆及びヒト行动进化研究センター(以下「関係部局」という。)により、教育研究が実施される场をいう。)における関係部局の管理及び運営に関する事項について審議するため、犬山キャンパス运営协议会を置く。
2 前项に定めるもののほか、犬山キャンパス运営协议会の組織及び運営に関し必要な事項は、京都大学犬山キャンパス运営协议会規程(令和4年达示第17号)の定めるところによる。
(令4达8?追加)
第9节 教育院等
(平17达19改)
(平19达42?平25达1?改称)
(教育院等)
第47条 京都大学に、京都大学における教养?共通教育及び京都大学大学院における共通?横断教育の企画及び実施、学生支援に関する业务の推进、研究推进に関する総合マネジメント、学术研究基盘の整备、全学的事业の推进又は支援、社会との协働によるイノベーション创出に係る企画立案及び実施その他全学に係る业务を実施するための组织として、次に掲げる教育院、机构、本部及び研究院を置く。
国际高等教育院
大学院教育支援机构
学生総合支援机构
総合研究推进本部
环境安全保健机构
情报环境机构
図书馆机构
成长戦略本部
国际戦略本部
人と社会の未来研究院
2 前项の教育院等に関し必要な事项は、当该教育院规程、机构规程、本部规程又は研究院规程の定めるところによる。
(平24达8?全改、平25达1?平28达12?令元达45?令3达46?令4达8?令6达2?令6达78?一部改正)
第48条 前条に定めるもののほか、京都大学に、京都大学における歴史资料の収集、整理及び保存その他全学に係る业务を実施するため、大学文书馆を置く。
2 前项の施设に関し必要な事项は、京都大学大学文书馆规程(平成16年达示第59号)の定めるところによる。
(平24达8?追加、平25达49?令4达8?一部改正)
(その他の全学支援等の组织)
第49条 前2条に定めるもののほか、京都大学に、全学に係る业务を実施するために必要な学内组织を置く。
2 前项の组织に関し必要な事项は、総长が定める。
(平24达8?追加)
第10节 高等研究院
(平23达1?平28达12?平29达3?改称)
(高等研究院)
第50条 京都大学に、国际的な最先端研究を実施するための组织として、高等研究院を置く。
(1) 「世界トップレベル研究拠点プログラム」を継承し、物质科学と细胞科学を统合した新たな学问领域を创出すること 物质―细胞统合システム拠点
(2) 「世界トップレベル研究拠点プログラム」を実施し、多分野融合研究によりヒトの设计原理を解明して新しい生命科学及び医学の基盘を形成すること ヒト生物学高等研究拠点
3 前2项に定めるもののほか、高等研究院に関し必要な事项は、京都大学高等研究院规程(平成28年达示第19号)の定めるところによる。
(平28达12?追加、平29达3?旧第50条の2繰上?一部改正、平30达69?一部改正)
第11节 その他の学内组织
(その他の学内组织)
第51条 前各节に定めるもののほか、京都大学に必要な学内组织を置く。
2 前项の学内组织に関し必要な事项は、総长が定める。
(平18达1?平24达8?平29达3?一部改正)
第12节 学系、学域及び全学教员部
(平27达64?追加)
(学系)
第52条 京都大学に、学术分野の専门性に応じた教员组织として、学系を置く。
(平27达64?追加)
(学域)
第53条 京都大学に、前条の学系を体系的に集合させた教员组织として、学域を置く。
(平27达64?追加)
(全学教员部)
第54条 前2条に定めるもののほか、京都大学に、教员组织として、全学教员部を置く。
(平27达64?追加)
(规程への委任)
第55条 学系、学域及び全学教员部に関し必要な事項は、京都大学の学系、学域及び全学教员部に関する規程(平成27年达示第65号)の定めるところによる。
(平27达64?追加)
第4章 事务组织
第56条 京都大学に、法人又は京都大学の业务の実施に関し必要な事务を遂行させるため、事务本部、共通事务部、部局事务部等を置く。
2 前项の事务组织に関し必要な事項は、京都大学事务组织規程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平17达74?平18达1?平20达41?平23达1?平24达8?平24达53?平25达1?一部改正、平27达64?旧第52条繰下、平29达38?一部改正)
附则
(施行期日)
第1条 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
(役员の任期の特例等)
第2条 この规程の施行后最初に任命される総长の任期は、第2条第4项の规定にかかわらず、平成20年9月30日までとする。
附则(平成17年达示第19号)
この规程は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成17年达示第74号)
この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。
附则(平成18年达示第1号)
1 この规程は、平成18年4月1日から施行する。
2 京都大学医学部附属病院长候补者选考规程(平成7年达示第1号)は、廃止する。
附则(平成19年达示第1号)
この规程は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年达示第42号)
この规程は、平成19年7月1日から施行する。
附则(平成19年达示第53号)
この规程は、平成19年10月1日から施行する。
附则(平成19年达示第73号)
この规程は、平成19年12月26日から施行する。
附则(平成20年达示第1号)
この规程は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年达示第41号)
1 この规程は、平成20年10月1日から施行する。
2 総长の任期の特例に関する规程(平成15年达示第33号)は、廃止する。
附则(平成20年达示第57号)
この规程は、平成20年12月1日から施行し、平成20年10月1日から适用する。
附则(平成22年达示第47号)
この规程は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年达示第3号)
この规程は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年达示第1号)
この规程は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年达示第56号)
この规程は、平成23年10月25日から施行する。
附则(平成24年达示第8号)
この规程は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年达示第53号)
この规程は、平成24年10月1日から施行する。
附则(平成25年达示第1号)
この规程は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年达示第49号)
この规程は、平成25年8月1日から施行する。
附则(平成26年达示第12号)
この规程は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年达示第3号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年达示第38号)
1 この规程は、平成27年6月26日から施行する。
2 この規程施行の際現に監事の職にある者の任期は、改正後の第5条第3项の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(平成27年达示第64号)
この规程は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年达示第12号)
この规程は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年达示第66号)
この规程は、平成28年10月1日から施行する。
附则(平成28年达示第78号)
この规程は、平成29年1月1日から施行する。
附则(平成29年达示第3号)
この规程は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年达示第38号)
この规程は、平成29年10月1日から施行する。
附则(平成29年达示第53号)
この规程は、平成29年11月6日から施行する。
附则(平成30年达示第4号)
この规程は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年达示第69号)
この规程は、平成30年10月30日から施行する。
附则(平成31年达示第25号)
この规程は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年达示第45号)
この规程は、令和元年7月1日から施行する。
附则(令和元年达示第85号)
この规程は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年达示第46号)
この规程は、令和3年10月1日から施行する。
附则(令和4年达示第8号)
1 この规程は、令和4年4月1日から施行する。
2 ヒト行动进化研究センターの長の選考及び解任に関する事項は、当分の間、犬山キャンパス运営协议会の議決をもって、当該センターの協議員会の議決とみなす。
3 ヒト行动进化研究センターの運営に関する重要事項は、当分の間、犬山キャンパス运営协议会において決定する。
附则(令和4年达示第55号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和4年达示第70号)
この规程は、令和4年10月1日から施行する。
附则(令和6年达示第2号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年达示第52号)
この规程は、令和6年7月19日から施行し、令和6年4月1日から适用する。
附则(令和6年达示第56号)
この规程は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和6年达示第78号)
この规程は、令和7年1月1日から施行する。