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▲国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则

平成18年3月29日

达示第21号制定

第1章 総则

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第2条第2项の规定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に雇用される特定有期雇用教职员の就业について、必要な事项を定めることを目的とする。

(特定有期雇用教职员の定义)

第2条 この规则において「特定有期雇用教职员」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 年俸制特定教员 任期を付して雇用する教员のうち、総长の认める特定のプログラム、プロジェクト等により特定教授、特定准教授、特定讲师又は特定助教の职名で雇用される者

(2) 特定拠点教员 任期を付して雇用する教员のうち、高等研究院又は颈笔厂细胞研究プログラム(再生?细胞医疗?遗伝子治疗実现加速化プログラムを実施するため他のプログラム、プロジェクト等と复合させることについて认定を受けたプログラムをいう。以下同じ。)を実施するための施设において特定拠点教授、特定拠点准教授、特定拠点讲师又は特定拠点助教の职名で雇用される者

(3) 特定外国语担当教员 任期を付して雇用する教员のうち、外国语科目又は専门教育科目を担当させるに足る高度の専门的学识又は技能を有する者で、特定外国语担当教授、特定外国语担当准教授又は特定外国语担当讲师の职名で雇用される者

(4) 特定病院助教 任期を付して雇用する教员のうち、医师免许又は歯科医师免许を取得している者であって、医学部附属病院が定め、総长の认める特定のプログラム、プロジェクト等により雇用される者

(5) 特定専门业务职员 任期を付して雇用する职员のうち、総长が必要と认める特定の専门的业务に従事する者

(6) 特定职员 任期を付して雇用する职员のうち、高度な専门的知识及び豊富な実务経験を必要とする専门的业务に従事する者

(7) 特定研究员 任期を付して雇用する职员のうち、総长の认める特定のプログラム、プロジェクト等により雇用される者

(8) 特定医疗技术职员 任期を付して雇用する技术职员のうち、别表第1の左栏に掲げる职名に係る免许を取得している者又は当该免许の试験に合格し、かつ、免许証が未交付の者であって、それぞれ同表左栏又は右栏に掲げる职名で雇用されることにつき业务の遂行上必要な能力を有すると当该部局の长が认めた者

2 前项に掲げる教职员には、第19条の2又は労働契约法(平成19年法律第128号)第18条の规定(科学技术?イノベーション创出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科学技术?イノベーション活性化法」という。)第15条の2の规定が适用される场合を含む。)に基づき期间の定めのない労働契约へ転换した教职员(以下「无期雇用教职员」という。)を含む。

(平19达16?平19达56?平20达8?平22达10?平26达19?平29达16?平29达17?平30达82?平31达33?令4达58?令5达6?一部改正)

第2章 年俸制特定教员

(平19达16?追加、平20达8?旧第2章の2繰上)

(职务内容)

第3条 年俸制特定教员は、特定のプログラム、プロジェクト等に係る教育研究に従事する。

2 前项に定めるもののほか、部局等の定めるところにより実施するテニュアトラック制に基づき雇用される年俸制特定教员は、入試業務に従事することができる。

(平19达16?追加、平20达8?旧第6条の2繰上、令元达79?一部改正)

(俸给)

第4条 年俸制特定教员の俸給月額は、30万円から220万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前项の额については、雇用される者の経験及び能力に応じて决定するものとする。

(平19达16?追加、平20达8?旧第6条の3繰上?一部改正、平26达19?一部改正)

(契约期间)

第5条 年俸制特定教员の契約期間は、当該プログラム、プロジェクト等の継続する期間以内とし、当該期間を限度として、これを更新することができる。

2 前项の规定により更新された契约期间の満了后に労働契约を更新しない场合には、契约期间満了日の30日前までにその旨を通知する。ただし、契约期间満了后に更新しないことをあらかじめ通知している场合は、この限りでない。

3 前项の場合において、年俸制特定教员が更新しない理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付するものとする。

(平19达16?追加、平20达8?旧第6条の4繰上?一部改正、平22达10?平25达12?一部改正)

(名称)

第6条 年俸制特定教员について、総長の定めるところにより、必要に応じて当該資金、プログラム、プロジェクト等の名称を職名に付記することができる。

(平20达8?追加)

(惩戒)

第6条の2 年俸制特定教员として雇用される前の本学教職員としての在职期间中の行為が、就业规则第48条の2の惩戒の事由に该当したときは、これに対して惩戒に処することができる。

(平29达15?追加)

(他の规则の準用)

第7条 この章に定めるもののほか、年俸制特定教员の就業に関する事項については、就业规则(第13条の2第23条及び第64条を除く。)の规定を準用する。この场合において、同规则第2条第3项の规定により年俸制特定教员に準用する採用?懲戒等に関する事項のうち、国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号。以下「教员就业特例规则」という。)第3条第10条及び第12条の规定中「学系会议等」とあるのは「教授会又はこれに代わる会议」と、第3条第4项中「组织の长(全学教员部会议にあっては国立大学法人京都大学教员选考规程(平成27年达示第76号。以下「教员选考规程」という。)第12条第1项に规定する担当理事。以下「组织の长」という。)」とあるのは「组织の长(以下「组织の长」という。)」と、就业规则第15条第3项の规定により年俸制特定教员に準用する休職に関する事項のうち、国立大学法人京都大学教职员休职规程(平成16年达示第77号。以下「休职规程」という。)第2条第1项及び第4条第1项の规定中「学系会议又は全学教员部会议」とあるのは「教授会又はこれに代わる会议」と読み替える。

2 前项前段の规定にかかわらず、就业规则第2条第3项の规定により年俸制特定教员に準用する採用?懲戒等に関する事項のうち、教员就业特例规则第6条の规定并びに就业规则第31条の规定により年俸制特定教员に準用する給与に関する事項のうち、国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号。以下「给与规程」という。)第5条から第8条まで、第11条から第19条まで、第20条(国立大学法人京都大学教职员特殊勤务手当支给细则(平成16年4月1日総长裁定)第12条に规定する麻酔手当、第13条の2に规定する紧急手术等手当、第13条の3に规定する全学海外拠点勤务手当及び第13条の5に规定する滨颁鲍勤务医手当を除く。)第21条第22条第27条から第33条まで、第33条の3から第33条の6まで、第34条及び第35条の规定は、これを準用しない。

3 第1项前段の规定にかかわらず、就业规则第40条の规定により年俸制特定教员に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号。以下「勤务时间等规程」という。)第27条第19号の规定は、これを準用しない。

4 第1项前段の规定にかかわらず、就业规则第22条第1项の规定は、総合生存学馆、国际高等教育院、大学院教育支援机构、学生総合支援机构、総合研究推进本部、环境安全保健机构、情报环境机构、図书馆机构、成长戦略本部、国际戦略本部、人と社会の未来研究院、高等研究院又は学际融合教育研究推进センターにおいて雇用する场合(大学が特に认める场合に限る。)は、これを準用しない。

5 前项の場合において雇用する年俸制特定教员の雇用年齢上限は、満70歳とし、当該雇用する年俸制特定教员の契約期間は、当該年齢に達する日の属する事業年度の末日を超えることはできない。ただし、大学が特に认めた场合は、この限りではない。

6 前3项の规定は、当該雇用する年俸制特定教员が無期雇用教職員となった場合においては、これを適用しない。

(平19达16?追加、平19达56?一部改正、平20达8?旧第6条の5繰下?一部改正、平24达41?平24达62?平24达69?平25达12?平25达56?平27达77?平28达23?平29达16?平30达82?令元达79?令2达36?令4达47?令5达6?令5达44?令6达12?令6达17?令6达42?令6达81?一部改正)

第3章 特定拠点教员

(平19达56?追加、平20达8?旧第2章の3繰下)

(职务内容)

第8条 特定拠点教员は、高等研究院又はiPS細胞研究プログラムを実施するための施設において研究に従事する。

(平19达56?追加、平20达8?旧第6条の6繰下、平22达10?平26达19?平29达17?一部改正)

(俸给)

第9条 特定拠点教员の俸給月額は、30万円から220万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前项の额については、雇用される者の経験及び能力に応じて当该拠点の长が决定するものとする。

(平19达56?追加、平20达8?旧第6条の7繰下?一部改正、平26达19?一部改正)

(契约期间)

第10条 特定拠点教员の契約期間は、当該プログラムの継続する期間以内とし、当該期間を限度として、これを更新することができる。

2 前项の规定により更新された契约期间の満了后に労働契约を更新しない场合の通知及び更新しない理由の証明书については、第5条第2项及び第3项の规定を準用する。

(平19达56?追加、平20达8?旧第6条の8繰下?一部改正、平25达12?一部改正)

(準用)

第10条の2 第6条の2の规定は、特定拠点教员に準用する。

(平29达15?追加)

(他の规则の準用)

第11条 この章に定めるもののほか、特定拠点教员の就業に関する事項については、就业规则(第13条の2第22条(无期雇用教职员となった场合を除く。)第23条及び第64条を除く。)の规定を準用する。この场合において、同规则第2条第3项の规定により特定拠点教员に準用する採用?懲戒等に関する事項のうち、教员就业特例规则第3条第10条及び第12条の规定中「学系会议等」とあるのは「教授会又はこれに代わる会议」と、第3条第4项中「组织の长(全学教员部会议にあっては国立大学法人京都大学教员选考规程(平成27年达示第76号。以下「教员选考规程」という。)第12条第1项に规定する担当理事。以下「组织の长」という。)」とあるのは「组织の长(以下「组织の长」という。)」と、就业规则第15条第3项の规定により特定拠点教员に準用する休職に関する事項のうち、休職規程第2条第1项及び第4条第1项の规定中「学系会议又は全学教员部会议」とあるのは「教授会又はこれに代わる会议」と読み替える。

2 前项前段の规定にかかわらず、就业规则第2条第3项の规定により特定拠点教员に準用する採用?懲戒等に関する事項のうち、教员就业特例规则第6条の规定并びに就业规则第31条の规定により特定拠点教员に準用する給与に関する事項のうち、给与规程第5条から第8条まで、第11条から第22条まで、第27条から第33条の4まで、第33条の6第34条及び第35条の规定は、これを準用しない。

3 第1项前段の规定にかかわらず、就业规则第40条の规定により特定拠点教员に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、勤务时间等规程第27条第19号の规定は、これを準用しない。

4 前项の规定は、当該雇用する特定拠点教员が無期雇用教職員となった場合においては、これを適用しない。

(平19达56?追加、平20达8?旧第6条の9繰下、平23达21?平24达69?平25达12?平27达77?平29达16?令5达44?令6达12?一部改正)

第4章 特定外国语担当教员

(平19达16?追加、平19达56?旧第2章の3繰下、平20达8?旧第2章の4繰下)

(职务内容)

第12条 特定外国语担当教员は、特定の外国語科目又は専門教育科目に係る教育研究に従事する。

(平19达16?追加、平19达56?旧第6条の6繰下、平20达8?旧第6条の10繰下)

(俸给)

第12条の2 特定外国语担当教员の俸給月額は、30万円から170万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前项の额については、雇用される者の経験及び能力に応じて决定するものとする。

(平26达19?追加)

(契约期间)

第12条の3 特定外国语担当教员の契約期間は、5年以内とし、通算5年の期間を限度として、更新することができる。

(平25达12?追加、平26达19?旧第12条の2繰下)

(準用)

第13条 第6条の2并びに第7条第1项及び第2项の规定は、特定外国语担当教员に準用する。この场合において、第7条第2项の规定中「第11条から第19条まで、第20条(国立大学法人京都大学教职员特殊勤务手当支给细则(平成16年4月1日総长裁定)第12条に规定する麻酔手当、第13条の2に规定する紧急手术等手当、第13条の3に规定する全学海外拠点勤务手当及び第13条の5に规定する滨颁鲍勤务医手当を除く。)、第21条、第22条」とあるのは「第11条から第22条まで」と読み替える。

2 前项前段の规定にかかわらず、就业规则第40条の规定により特定外国语担当教员に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、勤务时间等规程第27条第19号の规定は、これを準用しない。

3 第1项の规定にかかわらず、就业规则第22条第1项の规定は、国际高等教育院において雇用する场合(大学が特に认める场合に限る。)は、これを準用しない。

4 前2项の规定は、当該雇用する特定外国语担当教员が無期雇用教職員となった場合においては、これを適用しない。

(平19达16?追加、平19达56?旧第6条の7繰下、平20达8?旧第6条の11繰下?一部改正、平24达41?平25达12?平26达19?平27达61?平27达77?平29达15?平29达16?平30达82?令5达44?令6达12?令6达15?令6达42?一部改正)

第5章 特定病院助教

(平19达16?改称、平20达8?旧第3章繰下)

(职务内容)

第14条 特定病院助教は、诊疗及び临床教育?临床研究に従事する。

(平19达16?一部改正、平20达8?旧第7条繰下)

(俸给)

第15条 特定病院助教の俸给月额は、30万円から65万円までの范囲で1万円単位の额とする。

2 前项の额については、雇用される者の経験及び能力に応じて决定するものとする。

(平19达16?平19达56?一部改正、平20达8?旧第8条繰下?一部改正、平26达19?一部改正)

(準用)

第16条 第6条の2第7条第1项及び第2项并びに第12条の3の规定は、特定病院助教に準用する。この场合において、第7条第2项の规定中「第20条(国立大学法人京都大学教职员特殊勤务手当支给细则(平成16年4月1日総长裁定)第12条に规定する麻酔手当、第13条の2に规定する紧急手术等手当、第13条の3に规定する全学海外拠点勤务手当及び第13条の5に规定する滨颁鲍勤务医手当を除く。)」とあるのは「第20条(国立大学法人京都大学教职员特殊勤务手当支给细则(平成16年4月1日総长裁定)第12条に规定する麻酔手当、第13条の2に規定する緊急手術等手当及び第13条の5に规定する滨颁鲍勤务医手当を除く。)」と読み替える。

2 前项前段の规定にかかわらず、就业规则第40条の规定により特定病院助教に準用する勤务时间、休暇等に関する事项のうち、勤务时间等规程第27条第19号の规定は、これを準用しない。

3 前项の规定は、当该雇用する特定病院助教が无期雇用教职员となった场合においては、これを适用しない。

(平19达16?全改、平20达8?旧第9条繰下?一部改正、平24达41?平25达12?平26达19?平27达14?平27达77?平29达15?平30达82?令6达12?令6达15?令6达42?一部改正)

第6章 特定専门业务职员

(平22达10?追加)

(职务内容)

第17条 特定専门业务职员は、特定の専門的業務に従事する。

(平22达10?追加)

(俸给)

第18条 特定専门业务职员の俸給月額は、30万円から120万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前项の额については、従事する业务に必要な资格又は雇用される者の経験及び能力に応じて决定するものとする。

3 前2项の规定にかかわらず、大学が特に認めた場合は、当該職員の俸給月額を第1项に定める额以外の额とすることができる。

(平22达10?追加、平26达19?平29达16?一部改正)

(契约期间)

第19条 特定専门业务职员の契約期間は、5年以内とし、通算5年の期間を限度として、更新することができる。

2 前项の规定にかかわらず、総長の認める特定のプログラム、プロジェクト等により雇用される特定専门业务职员の契約期間は、当該プログラム、プロジェクト等の継続する期間以内とすることができる。この场合において、当該契約期間は、これを更新しない。

3 前2项の规定にかかわらず、科学技術?イノベーション活性化法第15条の2第1项第1号又は第2号に該当する場合の契約期間は、通算10年の期間を限度として、1回に限り更新することができる。

4 前3项の规定にかかわらず、総長が特に必要と認めた場合は、同項に定める期間又は回数を超えて更新することができる。

5 第1项第3项又は前项の规定により更新された契约期间の満了后に労働契约を更新しない场合の通知及び更新しない理由の証明书については、第5条第2项及び第3项の规定を準用する。

(平22达10?追加、平25达12?平26达4?平27达1?平29达16?平31达33?一部改正)

(无期労働契约)

第19条の2 1年以上継続して雇用された特定専门业务职员について、就业规则第10条に规定する勤务评定による评価等を勘案のうえ大学が特に认めた场合は、当该契约期间が満了した次の契约から、期间の定めのない労働契约とすることができる。

(平29达16?追加)

(準用)

第19条の3 第6条の2の规定は、特定専门业务职员に準用する。

(平29达15?追加、平29达16?旧第19条の2繰下)

(他の规则の準用)

第20条 この章に定めるもののほか、特定専门业务职员の就業に関する事項については、就业规则(第13条の2第23条及び第64条を除く。)の规定を準用する。ただし、同规则第31条の规定により特定専门业务职员に準用する給与に関する事項のうち、给与规程第5条から第8条まで、第11条から第19条まで、第20条(国立大学法人京都大学教职员特殊勤务手当支给细则(平成16年4月1日総长裁定)第13条の3に规定する全学海外拠点勤务手当を除く。)第21条第22条及び第27条から第35条までの规定は、この限りでない。

2 前项本文の规定にかかわらず、就业规则第40条の规定により特定専门业务职员に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、勤务时间等规程第27条第19号の规定は、これを準用しない。

3 第1项本文の规定にかかわらず、就业规则第22条第1项の规定は、大学が特に认めた场合(无期雇用教职员となった场合を除く。)は、これを準用しない。

4 第1项ただし書の规定にかかわらず、特定専门业务职员で管理監督者相当職(给与规程别表第9で定める俸给の特别调整额支给対象者に準ずる者)に就いている者については、给与规程第27条の规定を準用するものとし、同规程第23条及び第24条の规定は、これを準用しない。

5 第2项の规定は、当該雇用する特定専门业务职员が無期雇用教職員となった場合においては、これを適用しない。

(平22达10?追加、平24达69?平25达12?平29达16?令元达79?令5达44?令6达12?一部改正)

第7章 特定职员

(平19达16?改称、平20达8?旧第4章繰下、平22达10?旧第6章繰下)

(职务内容)

第21条 特定职员は、高度な専門的知識及び豊富な実務経験を必要とする専門的業務に従事する。

(平19达16?一部改正、平20达8?旧第11条繰下、平22达10?旧第17条繰下)

(俸给)

第22条 特定职员の俸給月額は、30万円から120万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前项の额については、雇用される者の経験及び能力に応じて决定するものとする。

3 前2项の规定にかかわらず、大学が特に認めた場合は、当該職員の俸給月額を第1项に定める额以外の额とすることができる。

4 第1项及び前项の规定にかかわらず、大学が所定勤務時間を1週間(日曜日から土曜日までとする。以下同じ。)につき38時間45分未満とすることを認めた特定职员(以下「短時間勤務特定职员」という。)の俸给月额は、その者の所定勤务时间を1週间につき38时间45分とした场合における第1项又は前项の规定による俸给月额に、その者の1週间当たりの勤务时间を38.75で除して得た数を乗じて得た额(1円未満切捨て)とする。

(平19达16?平19达56?一部改正、平20达8?旧第12条繰下?一部改正、平22达10?旧第18条繰下、平26达19?平29达16?令4达58?一部改正)

(契约期间)

第23条 特定职员の契約期間は、5年以内とし、通算5年の期間を限度として、更新することができる。

2 前项の规定にかかわらず、総長の認める特定のプログラム、プロジェクト等により雇用される特定职员の契約期間は、当該プログラム、プロジェクト等の継続する期間以内とすることができる。この场合において、当該契約期間は、これを更新しない。

3 前2项の规定にかかわらず、科学技術?イノベーション活性化法第15条の2第1项第1号又は第2号に該当する場合の契約期間は、通算10年の期間を限度として、1回に限り更新することができる。

4 前2项の规定にかかわらず、iPS細胞研究プログラムにより雇用される特定职员の契約期間は、当該プログラムの継続する期間以内とし、当該期間を限度として、更新することができる。

5 前各项の规定にかかわらず、総長が特に必要と認めた場合は、同項に定める期間又は回数を超えて更新することができる。

6 第1项又は第3项から前项までの规定により更新された契约期间の満了后に労働契约を更新しない场合の通知及び更新しない理由の証明书については、第5条第2项及び第3项の规定を準用する。

(平19达16?平19达56?一部改正、平20达8?旧第13条繰下?一部改正、平22达10?旧第19条繰下?一部改正、平25达12?平26达4?平26达19?平27达1?平29达17?平31达33?一部改正)

(準用)

第24条 第6条の2第19条の2及び第20条の规定は、特定职员に準用する。この场合において、就业规则第46条第3项の规定により特定职员に準用する国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号。以下「育児?介护规程」という。)の适用については、「教職員」とあるのは「特定职员」と読み替えるほか、别表第2の左栏に掲げる育児?介护规程の条の规定は、同表右栏のとおりとする。

2 前项の場合において、短時間勤務特定职员に係る就业规则第31条の规定により特定职员に準用する給与に関する事項のうち、给与规程第23条の规定中「支给する」とあるのは「支给する。ただし、勤务时间等规程第3条に规定する教职员の所定の勤务时间に相当する时间内における超过勤务时间に対しては、第39条に规定する勤务1时间あたりの给与额と同额を支给する。この场合における超过勤务时间は、第3号の超过勤务时间には含めないものとする」と読み替える。

3 第1项の规定にかかわらず、就业规则第15条第1项第4号の规定は、短時間勤務特定职员には、準用しない。

4 第1项の规定にかかわらず、短時間勤務特定职员に係る就业规则第40条の规定により特定职员に準用する勤务时间等规程の适用については、别表第3の左栏に掲げる条の规定は、同表右栏のとおりとする。

(平22达10?追加、平29达15?平29达16?令4达58?一部改正)

第8章 特定研究员

(平19达56?追加、平20达8?旧第4章の2繰下?改称、平22达10?旧第7章繰下)

(职务内容)

第25条 特定研究员は、特定のプログラム、プロジェクト等に係る研究に従事する。

(平19达56?追加、平20达8?旧第14条の2繰下?一部改正、平22达10?旧第21条繰下)

(俸给)

第26条 特定研究员の俸給月額は、25万円から120万円までの範囲で1万円単位の額とする。

2 前项の额については、雇用される者の経験及び能力に応じて决定するものとする。

3 前2项の规定にかかわらず、大学が特に認めた場合は、当該研究員の俸給月額を第1项に定める额以外の额とすることができる。

(平19达56?追加、平20达8?旧第14条の3繰下?一部改正、平22达10?旧第22条繰下、平26达19?平29达16?令5达38?一部改正)

(契约期间)

第27条 特定研究员の契約期間は、10年以内とし、通算10年の期間を限度として、更新することができる。

2 前项の规定にかかわらず、プログラム、プロジェクト等により雇用される特定研究员の契約期間は、当該プログラム、プロジェクト等の継続する期間以内とし、当該期間を限度として、これを更新することができる。

3 第1项の规定により更新された契约期间の満了后に労働契约を更新しない场合の通知及び更新しない理由の証明书については、第5条第2项及び第3项の规定を準用する。

(平20达8?追加、平22达10?旧第23条繰下?一部改正、平25达12?平26达4?一部改正)

(準用)

第28条 第6条第6条の2并びに第20条第1项第2项及び第5项の规定は、特定研究员に準用する。

2 前项の规定にかかわらず、就业规则第22条第1项の规定は、颈笔厂细胞研究プログラムにより雇用する场合において大学が特に认めた场合(无期雇用教职员となった场合を除く。)は、これを準用しない。

(平19达56?追加、平20达8?旧第14条の4繰下?一部改正、平22达10?旧第24条繰下?一部改正、平25达12?平26达19?平29达15?平29达16?平29达17?令5达44?令6达12?一部改正)

第9章 特定医疗技术职员

(平20达8?旧第5章繰下、平22达10?旧第8章繰下)

(职务内容)

第29条 特定医疗技术职员は、当該職名に係る医療技術に関する業務に従事する。

(平20达8?旧第15条繰下、平22达10?旧第25条繰下)

(契约期间)

第30条 特定医疗技术职员の契約期間は、一の事業年度以内とする。

2 契约期间は、これを更新することがある。ただし、初めて特定医疗技术职员として雇用された日から通算5年の期間を限度とする。

3 前项ただし書の规定にかかわらず、大学が特に必要と認めた場合は、同项ただし书に定める期间を超えて更新することができる。

4 第2项又は前项の规定により更新された契约期间の満了后に労働契约を更新しない场合の通知及び更新しない理由の証明书については、第5条第2项及び第3项の规定を準用する。

(平20达8?旧第16条繰下?一部改正、平22达10?旧第26条繰下、平25达12?一部改正)

(年度一时金)

第31条 特定医疗技术职员には、事業年度の終わりに年度一时金を支给する。ただし、事业年度途中に退职し、又は解雇された场合は、その际その者(死亡による退职の场合には、その遗族)に年度一时金を支给する。

2 前项の场合において、その者が次の各号の一に该当する场合には、年度一时金は支给しない。

(1) 当该事业年度の勤続期间が6月未満の场合(业务上の灾害による伤病又は死亡により退职する场合及び労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2项に規定する通勤(第4项において「通勤」という。)途上の灾害による伤病又は死亡により退职する场合を除く。)

(2) 就业规则第48条第6号の规定により惩戒解雇された场合

3 第1项の年度一时金の额は、事业年度の末日又は退职若しくは解雇の日にその者が受けている俸给月额と俸给の调整额の合计额に0.3を乗じて得た额とする。

4 第2项第1号の勤続期间の计算においては、就业规则第15条の规定による休职(业务上の伤病又は通勤による伤病による休职を除く。)の期间、同规则第48条第3号の规定による停职の期间又は育児?介护规程により育児休业及び出生时育児休业をした期间があったときは、それらの期间を勤続期间から除くものとする。

5 年度一时金の支払いについては、国立大学法人京都大学教职员退职手当规程(平成16年达示第89号)第2条の3の规定を準用する。

(平20达8?旧第17条繰下?一部改正、平22达10?旧第27条繰下?一部改正、令4达58?令4达78?令6达62?一部改正)

(準用)

第31条の2 第6条の2の规定は、特定医疗技术职员に準用する。

(平29达15?追加)

(他の规则の準用)

第32条 この章に定めるもののほか、特定医疗技术职员の就業に関する事項については、就业规则(第13条の2第23条及び第64条を除く。)の规定を準用する。ただし、同规则第40条の规定により特定医疗技术职员に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のうち、勤务时间等规程第27条第19号の规定は、この限りでない。

2 前项ただし書の规定は、当該雇用する特定医疗技术职员が無期雇用教職員となった場合においては、これを適用しない。

(平20达8?旧第18条繰下、平22达10?旧第28条繰下、平24达69?令5达44?令6达12?一部改正)

第10章 无期雇用教职员の特例

(平29达16?追加)

(无期契约)

第33条 第5条第10条第12条の3(第16条の规定により特定病院助教に準用する场合を含む。)第19条第23条第27条及び第30条による契约期间に係る规定は、无期雇用教职员には适用しない。

(平29达16?追加)

第34条 削除

(令5达44)

第11章 雑则

(平29达16?章名追加)

(雑则)

第35条 特定有期雇用教职员の俸给に関しては、この规则に定めるもののほか、この规定に関する运用?解釈等については総长が别に定めることがある。

(平22达10?追加、平29达16?旧第33条繰下)

(施行期日)

第1条 この规则は、平成18年4月1日から施行する。

(国立大学法人京都大学特定有期雇用教員就业规则等の廃止)

第2条 次に掲げる規则は、廃止する。

(1) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教員就业规则(平成17年达示第35号)

(2) 国立大学法人京都大学特定有期雇用医療技術職員就业规则(平成17年达示第36号。次条において「医療技術職員就业规则」という。)

(特定医疗技术职员の契約期間の更新に関する特例)

第3条 この規则の施行の日に特定医疗技术职员として雇用する者のうち、平成18年3月31日に廃止前の医療技術職員就业规则に基づき雇用されていた者の第17条第2项ただし書の适用については、「初めて特定医疗技术职员として雇用された日」とあるのは、「初めて特定有期雇用医療技術職員又は日々雇用教職員(平成16年3月31日以前の例による日々雇用职员を含む。)として雇用された日」とする。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成20年达示第8号)

(施行期日)

1 この规则は、平成20年4月1日から施行する。

(特定教员に関する特例)

2 この規则の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第2条第1号に掲げる特定教員として雇用されている者及び施行日前において特定教員として選考された者その他特別の事情があると認めるものについては、改正後の规定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(特定研究员に関する特例)

3 施行日の前日において改正前の国立大学法人京都大学有期雇用教職員就业规则(平成17年达示第37号)别表第2に掲げる研究員(学术研究奨励)又は研究员(学术支援)として雇用されている者が引き続き同一の資金により第2条第6号に掲げる特定研究员として雇用される場合の第24条第1项及び第2项の规定の适用については、施行日の前日までに研究員(学术研究奨励)又は研究员(学术支援)として雇用されていた期間を、第24条第1项及び第2项の期間に含むものとする。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成25年达示第12号)

1 この规则は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規则の施行の日の前日においてプログラム、プロジェクト等により雇用される特定専门业务职员又は特定职员については、改正後の第19条第2项後段及び第23条第2项後段の规定にかかわらず、当該プログラム、プロジェクト等の継続する期間を限度として、1回に限り更新することができる。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成26年达示第19号)

1 この规则は、平成26年4月1日から施行する。

2 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则の俸給月額に関する特例を定める規则(平成22年达示第11号)は、廃止する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成31年达示第33号)

この规则は、平成31年4月10日から施行し、平成31年1月17日から適用する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第76号)

(施行期日)

1 この规则は、令和5年4月1日から施行する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第44号)

(施行期日)

1 この规则は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教职员给与规程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経过措置)

3 改正後の国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则第34条の规定にかかわらず、国立大学法人京都大学教职员就业规则等の一部を改正する規则(令和5年达示第44号)附则第2项附则別表の规定により満64歳以下の定年が定められている無期雇用教職員が定年に達し、かつ、継続して勤務することを希望するときは、国立大学法人京都大学教职员就业规则第2条第4项第3号に掲げる時間雇用教職員(国立大学法人京都大学時間雇用教職員就业规则第2条第2项に定める無期雇用教職員を除く。)として雇用することができる。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第13号)

この规则は、令和6年3月27日から施行し、令和6年1月2日から適用する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第17号)

1 この规则は、令和6年4月1日に施行する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第81号)

この规则は、令和7年1月1日から施行する。

别表第1(第2条第1项関係)

(平19達16?旧别表第3繰上、平20達8?旧别表第2繰上、平26達19?旧别表第1?一部改正、令4達58?旧別表?一部改正)

特定薬剤师

特定医疗技术员

特定栄养士

特定诊疗放射线技师

特定临床検査技师

特定卫生検査技师

特定临床工学技士

特定理学疗法士

特定作业疗法士

特定视能训练士

特定言语聴覚士

特定义肢装具士

特定歯科卫生士

特定歯科技工士

特定あん摩マッサージ指圧师

特定はり师

特定きゆう师

特定柔道整復师

特定保健师

特定看护助手

特定助产师

特定看护师

特定准看护师

别表第2(第24条第1项関係)

(令4达58?追加、令4达78?一部改正)

育児?介护规程の规定

适用する规定

第4条

第4条 前条第1项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する特定职员からの申出は、これを拒むことができる。

(1) 育児休業申出があった日から起算して1年以内に退職することが明らかな特定职员

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の特定职员

2 前项の规定は特定职员から出生時育児休業の申出があった場合について準用する。この場合において「前条第1项」とあるのは「前条第2项」と、「育児?介護休業法第6条第1项ただし書」とあるのは「育児?介護休業法第9条の3第2项により準用する同法第6条第1项ただし書」と、「1年」とあるのは「8週間」と読み替えるものとする。

3 前项に定めるもののほか、大学は、特定职员からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子についての当該特定职员からの新たな出生時育児休業申出は、これを拒むことができる。

第15条

第15条 特定职员は、当該特定职员の小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育するために、大学に申し出ることにより、当該子が小学校第3学年の終期を経過する日まで1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休业」という。)ができる。

2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、1週間の所定勤務日数が2日以下の特定职员からの申出は、これを拒むことができる。

第20条の7

第20条の7 特定职员は、3歳に満たない子を養育するために、大学に請求することにより、正規の勤務時間以外の時間、週休日及び休日の勤務(以下「时间外勤务」という。)を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。

2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第16条の8第1项の规定による労使協定がある場合は、1週間の所定勤務日数が2日以下の特定职员からの請求は、これを拒むことができる。

第21条

第21条 特定职员は、小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育するために、大学に請求することにより、制限時間(1月について24时间、1年について150时间をいう。以下同じ。)を超えて時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。

2 前项の請求は、1週間の所定勤務日数が2日以下の特定职员は行うことができない。

第27条

第27条 前条の請求は、次の各号の一に該当する特定职员は、これを行うことができない。

(1) 当该请求に係る深夜において、常态として当该子を保育することができる当该子の16歳以上の同居の家族(育児?介护休业法第2条第5号の家族をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合の当該特定职员

ア 深夜において就业していない者(深夜における就业日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

イ 负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、请求に係る子を养育することが困难な状态にある者でないこと。

ウ 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定であるか又は产后8週间を経过しない者でないこと。

(2) 正規の勤務時間の全部が深夜にある特定职员

(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の特定职员

第31条

第31条 特定职员は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介护者」という。)を介护するために、大学に申し出ることにより、介护休业をすることができる。

2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第12条第2项の规定において準用する育児?介護休業法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する特定职员からの介護休業の申出は、これを拒むことができる。

(1) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない特定职员

(2) 介護休業申出があった日から起算して93日以内に退職することが明らかな特定职员

(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の特定职员

3 第1项の要介護者の対象者は、次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 同居?别居を问わない

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この项において同じ。)

イ 父母

ウ 子

エ 配偶者の父母

オ 祖父母

カ 孙

キ 兄弟姉妹

(2) 同居を条件とする

ア 父母の配偶者

イ 配偶者の父母の配偶者

ウ 子の配偶者

エ 配偶者の子

第40条

第40条 特定职员は、要介護者を介護するために、大学に申し出ることにより、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介护部分休业」という。)ができる。

2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第12条第2项の规定において準用する育児?介護休業法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する特定职员からの介護部分休業の申出は、これを拒むことができる。

(1) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない特定职员

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の特定职员

第43条の2

第43条の2 特定职员は、要介護者を介護するために、大学に申し出ることにより、介護休業及び介護部分休業とは別に、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介护时间」という。)ができる。

2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第23条第3项ただし書の规定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する特定职员からの介護時間の申出は、これを拒むことができる。

(1) 大学に引き続き雇用された期間が1年に満たない特定职员

(2) 1週間の所定勤務日数が2日以下の特定职员

第43の10

第43の10 特定职员は、要介護者を介護するために、大学に請求することにより、時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。

2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第16条の9第1项の规定において準用する育児?介護休業法第16条の8第1项の规定による労使協定がある場合は、1週間の所定勤務日数が2日以下の特定职员からの請求は、これを拒むことができる。

第44条

第44条 特定职员は、要介護者を介護するために、大学に請求することにより、制限時間を超えて時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。

2 前项の請求は、1週間の所定勤務日数が2日以下の特定职员は行うことができない。

第49条

第49条 前条の规定にかかわらず、次の各号の一に該当する特定职员は、請求することができない。

(1) 当該請求に係る深夜において、常態として当該要介護者を介護することができる当該要介護者の16歳以上の同居の家族であって、次の各号のいずれにも該当する者がいる場合の当該特定职员

ア 深夜において就业していない者(深夜における就业日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

イ 负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、请求に係る要介护者を介护することが困难な状态にある者でないこと。

ウ 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定であるか又は产后8週间を経过しない者でないこと。

(2) 正規の勤務時間の全部が深夜にある特定职员

(3) 1週間の所定勤務日数が2日以下の特定职员

别表第3(第24条第4项関係)

(令4达58?追加、令4达76?令4达78?令6达12?令6达13?一部改正)

勤务时间等规程の规定

适用する规定

第3条

第3条 短時間勤務特定职员の1週間(日曜日から土曜日までとする。以下同じ。)及び1日当たりの勤务时间は、当该短时间勤务の内容に従って定める。

第4条

第4条 短時間勤務特定职员の勤務の始業及び終業の時刻は、当該短時間勤務の内容に従って定める。

2 業務の都合上必要があると認める場合は、前项の始業及び終業の時刻を変更することがある。

第5条

第5条 短時間勤務特定职员の休憩時間は、当該短時間勤務の内容に従って定める。

2 業務の都合上必要があると認める場合は、前项の休憩時間を変更することがある。

3 休憩时间は、これを自由に利用することができる。

第16条

第16条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある短時間勤務特定职员については、1箇月以内の一定期間を平均し1週間の勤務時間が当該期間における第3条により定めた勤务时间の平均を超えない范囲において、週休日及び勤务时间を别に割り振ることがある。

第17条

第17条 業務に季節的な繁閑がある短時間勤務特定职员については、労基法第32条の4の労使協定の定めるところにより、1箇月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間の勤務時間が当該期間における第3条により定めた勤务时间の平均を超えない范囲において、週休日及び勤务时间を别に割り振ることがある。

第21条

第21条 年次休暇は、一の事業年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の事業年度において、次の各号に掲げる短時間勤務特定职员の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる短時間勤務特定职员以外の短時間勤務特定职员 その者の1週间の勤务日の日数に応じ、次の表の日数欄に掲げる日数





1週间の勤务日の日数

5日

4日

3日

2日

1日


日数

20日

15日

11日

7日

3日


(2) 当該事業年度の中途において、新たに短時間勤務特定职员となった者 その者の当該事業年度における在职期间及び1週间の勤务日の日数に応じ、次の表の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)





在职期间

1週间の勤务日の日数


5日

4日

3日

2日

1日

1月に达するまでの期间

2日

2日

2日

1日

1日

1月を超え2月に达するまでの期间

3日

3日

2日

2日

1日

2月を超え3月に达するまでの期间

5日

4日

3日

2日

1日

3月を超え4月に达するまでの期间

7日

6日

4日

3日

2日

4月を超え5月に达するまでの期间

8日

6日

5日

3日

2日

5月を超え6月に达するまでの期间

10日

8日

6日

4日

2日

6月を超え7月に达するまでの期间

12日

9日

7日

5日

2日

7月を超え8月に达するまでの期间

13日

10日

8日

5日

2日

8月を超え9月に达するまでの期间

15日

12日

9日

6日

3日

9月を超え10月に达するまでの期间

17日

13日

10日

6日

3日

10月を超え11月に达するまでの期间

18日

14日

10日

7日

3日

11月を超え1年未満までの期间

20日

15日

11日

7日

3日


(3) 当该事业年度において新たに行政执行法人の职员、国家公务员(特别职に属する者を含む。)、国有林野事业を行う国の経営する公司に勤务する职员の给与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の适用を受ける职员、地方公务员、地方独立行政法人の职员又は冲縄振兴开発金融公库その他その业务が国の事务若しくは事业と密接な関连を有する法人のうち国家公务员退职手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の职员(以下この条において「国等の职员」という。)となった者で、引き続き短時間勤務特定职员となったもの 国等の職員となった日において新たに短時間勤務特定职员となったものとみなした場合におけるその者の在职期间に応じた基本日数から、新たに短時間勤務特定职员となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当该日数が基本日数に満たない场合にあっては、基本日数)

(4) 当該事業年度の前事業年度において国等の職員であった者であって引き続き当該事業年度に新たに短時間勤務特定职员となったもの又は当該事業年度の前事業年度において短時間勤務特定职员であった者であって引き続き当該事業年度に国等の職員となり引き続き再び短時間勤務特定职员となったもの 国等の職員としての在职期间及びその在职期间中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、その者の1週间の勤务日の日数に応じ、1号に掲げる表の日数欄に掲げる日数(以下この号において「基础日数」という。)に当该事业年度の前事业年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当该日数が基础日数を超える场合にあっては、基础日数)を加えて得た日数から、短時間勤務特定职员となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当该日数が基本日数に満たない场合にあっては、基本日数)

2 年次休暇(この項の规定により繰り越されたものを除く。)は20日を限度として、当该事业年度の翌事业年度に繰り越すことができる。

第24条の2

第24条の2 病気休暇の期间は、疗养のため勤务しないことがやむを得ないと认められる必要最小限度の期间とする。ただし、次に掲げる场合以外の场合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期间は、次に掲げる场合における病気休暇を使用した日その他别に定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて、连続して上限病気休暇日数(别表第1の上限病気休暇日数の栏に掲げる日数をいう。以下この条において同じ。)(业务上负伤し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により负伤し、若しくは疾病にかかった场合(以下「业务上负伤等の场合」という。)は、1年)を超えることはできない。

(1) 生理日の就业が着しく困难な场合

(2) 京都大学安全卫生管理规程(平成19年达示第8号)第40条第1项に规定する就业制限の措置を受けた场合

(3) 女性の短時間勤務特定职员が母子保健法(昭和40年法律第141号)の规定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2 前项の规定により、特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)を超えたときは、原则として、就业规则第15条第1项第1号の规定による休职とする。

3 第1项ただし書、次項及び第5项の规定の适用については、連続する8日以上の期間(当该期间における週休日等以外の日(以下「要勤务日」という。)の日数がその者の1週间の勤务日の日数を2で除した日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。以下「基準日数」という。)以下である场合にあっては、当该期间における要勤务日の日数が基準日数に1を加えた日数以上である期间)の特定病気休暇を使用した短時間勤務特定职员(この項の规定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた短時間勤務特定职员を含む。)が、除外日を除いて连続して使用した特定病気休暇の期间の末日の翌日から、1回の勤务に割り振られた勤务时间(1回の勤务に割り振られた勤务时间の一部に国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号。以下「育児?介护规程」という。)第15条に规定する育児部分休业の承认を受けて勤务しない时间その他别に定める时间(以下この项において「育児部分休业等」という。)がある场合にあっては、1回の勤务に割り振られた勤务时间のうち、育児部分休业等以外の勤务时间)のすべてを勤务した日の日数(第5项において「実勤務日数」という。)がクーリング日数(别表第1のクーリング日数の栏に掲げる日数をいう。以下この条において同じ。)に达する日までの间に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当该再度の特定病気休暇の期间と直前の特定病気休暇の期间は连続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期间が除外日を除いて连続して上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)に达した场合において、上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)に达した日后においても引き続き负伤又は疾病(当该负伤又は疾病の症状等が、当该使用した特定病気休暇の期间の初日から当该负伤をし、又は疾病にかかった日(以下この项において「特定负伤等の日」という。)の前日までの期间における特定病気休暇に係る负伤又は疾病の症状等と明らかに异なるものに限る。以下この项において「特定负伤等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1项ただし書の规定にかかわらず、当該上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この场合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期间が除外日を除いて连続して上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)に达した场合において、上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)に達した日の翌日から実勤務日数がクーリング日数に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1项ただし書の规定にかかわらず、当該負傷又は疾病にかかる特定病気休暇を承認することができる。この场合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)を超えることはできない。

6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1项ただし書、第3项から前项まで及び次条第2项第1号の规定の适用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第1项ただし書及び第2项から前项までの规定は、試用期間中の短時間勤務特定职员には適用しない。

第25条

第25条 短時間勤務特定职员は、病気休暇の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿に所要の事項を記入し、請求をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たっては、療養を必要とする事由、期間等が明記された医師の診断書をすみやかに提出しなければならない。この场合において、医師の診断書が提出されないとき、提出された診断書の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、部局の長が指定する医師の診断を求めるものとする。

(1) 连続する8日以上の期间(当該期間における要勤務日の日数が基準日数以下である场合にあっては、当该期间における要勤务日の日数が基準日数に1を加えた日数以上である期间)の特定病気休暇

(2) 请求に係る特定病気休暇の期间の初日前1月间における特定病気休暇を使用した日(要勤务日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算してその者の1週间の勤务日の日数以上(1週间の勤务日の日数が1日である者にあっては、2日以上)である场合における当该请求に係る特定病気休暇

3 前项の病気休暇の期間を延長する場合には、当該期間にかかる医師の診断書をすみやかに提出しなければならない。

4 长期にわたり病気休暇を取得している者が、负伤又は疾病の回復后出勤しようとする场合には、承认を受けなければならない。この场合、勤务することが可能である旨が记载された医师の诊断书を提出しなければならない。

5 前3项に掲げる場合のほか、必要なときは医師の診断書を提出させることがある。

第27条

第27条 短時間勤務特定职员が、次の各号の一に該当する場合(第10号及び第11号に掲げる場合にあっては、1週间の勤务日の日数が2日を超える者に、第19号に掲げる場合にあっては、無期雇用教職員に限る。ただし、第10号及び第11号の休暇を取得できる短時間勤務特定职员の制限については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の3第2项又は第16条の6第2项の规定において準用する第6条第1项ただし書による労使协定がある场合に限る。)には、特别休暇を与えることがある。

(1) 短時間勤務特定职员が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 短時間勤務特定职员が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 短時間勤務特定职员が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(育児?介护规程第3条第1项において子に含まれるとされる者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血干细胞移植のため末梢血干细胞を提供する场合で、当该申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤务しないことがやむを得ないと认められるとき 必要と认められる期间

(4) 短時間勤務特定职员が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5暦日の范囲内の期间

(5) 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出産する予定である女性短時間勤務特定职员が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 女性短時間勤務特定职员が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性短時間勤務特定职员が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 生後1年に達しない子を育てる短時間勤務特定职员が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性短時間勤務特定职员にあっては、その子の当該短時間勤務特定职员以外の親が当該短時間勤務特定职员がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条第1项の规定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 短時間勤務特定职员が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出产に伴い勤务しないことが相当であると认められる场合 2日の范囲内の期间

(9) 短時間勤務特定职员の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)前の日から当该出产の日后1年间を経过する日までの期间にある场合において、当该出产に係る子又は小学校就学の始期に达するまでの子(妻の子を含む。)を養育する短時間勤務特定职员が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の范囲内の期间

(10) 小学校就学の始期に达するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する短時間勤務特定职员が、その子の看護(负伤し、若しくは疾病にかかったその子の世话を行い、又はその子に予防接种若しくは健康诊断を受けさせることをいう。)のため勤务しないことが相当であると认められる场合 一の事业年度において当该子が1人の场合は5日、2人以上の场合は10日の范囲内の期间

(11) 短時間勤務特定职员が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(前号に掲げる场合を除く。)を介护するため勤务しないことが相当であると认められる场合 一の事业年度において当该者が1人の场合は5日、2人以上の场合は10日の范囲内の期间

(12) 短時間勤務特定职员の亲族(别表第2の亲族栏に掲げる亲族に限る。)が死亡した場合で、短時間勤務特定职员が葬儀、服喪その他の亲族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 亲族に応じ同表の日数栏に掲げる连続する日数(葬仪のため远隔の地に赴く场合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の范囲内の期间

(13) 短時間勤務特定职员が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡后大学の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の范囲内の期间

(14) 短時間勤務特定职员が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 その者の1週间の勤务日の日数に応じ、一の事業年度の6月から12月までの期間における、週休日、休日、代休日及び勤务时间等规程第22条第2项の规定による年次休暇を取得した日を除いて原则として連続する、次の表の日数欄に掲げる日数の范囲内の期间





1週间の勤务日の日数

5日

4日

3日


日数

3日

2日

1日


(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、短時間勤務特定职员が勤務しないことが相当であると認められるとき 原则として連続する7暦日の范囲内の期间(ウの场合にあっては、復旧作业等に従事する住居との往復に要する期间を含む。)

ア 短時間勤務特定职员の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該短時間勤務特定职员がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 短時間勤務特定职员及び当該短時間勤務特定职员と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該短時間勤務特定职员以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

ウ 短時間勤務特定职员が滅失若しくは損壊した自己又は亲族の住居の復旧作業等に自ら従事することが必要なとき。

(16) 地震、水害、火灾その他の灾害又は交通机関の事故等により出勤することが着しく困难であると认められる场合 必要と认められる期间

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、短時間勤務特定职员が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(18) 短時間勤務特定职员が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら亲族に対する支援となる活动を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき その者の1週间の勤务日の日数に応じ、一の事業年度において次の表の日数欄に掲げる日数の范囲内の期间

ア 地震、暴风雨、喷火等により相当规模の灾害が発生した被灾地又はその周辺の地域における生活関连物资の配布その他の被灾者を支援する活动

イ 身体障害者疗护施设、特别养护老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は负伤し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を讲ずることを目的とする施设における活动

ウ 身体上若しくは精神上の障害、负伤又は疾病により常态として日常生活を営むのに支障がある者の介护その他の日常生活を支援する活动

(19) 40歳又は50歳に達した短時間勤務特定职员が職業生活の節目において心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該年齢に達した日から1年を経過する日までの間(当该期间中に国立大学法人京都大学教职员出向规程(平成16年达示第76号)第2条に规定する在籍出向に係る期间がある场合は当该期间を考虑して别に定める期间)における週休日、休日、代休日及び第22条第2项の规定による年次休暇を取得する日を除いて原则として連続する5日の范囲内の期间





1週间の勤务日の日数

5日

4日

3日

2日

1日


日数

5日

4日

3日

2日

1日


(20) 短時間勤務特定职员が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の事業年度において5日(当该通院等が体外受精その他の别に定める不妊治疗に係るものである场合にあっては、10日)の范囲内の期间

(21) 短時間勤務特定职员がワークライフバランス及び業務の生産性の向上を図るため、勤務しないことが相当であると認められるとき 一の事業年度において第14号の表の日数の項に掲げる日数の范囲内の期间

别表第1

别表第1(第24条の2関係)






1週间の勤务日の日数


5日

4日

3日

2日

1日

上限病気休暇日数

90日

70日

50日

40日

20日

クーリング日数

20日

16日

12日

8日

4日



别表第2

别表第2(第27条関係)





亲族

日数


配偶者

父母

7日

5日

祖父母

3日(短時間勤務特定职员が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(短時間勤務特定职员が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(短時間勤務特定职员と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(短時間勤務特定职员と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(短時間勤務特定职员と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(短時間勤務特定职员と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日



国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则

平成18年3月29日 达示第21号

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成18年3月29日 达示第21号
平成19年3月29日 达示第16号
平成19年9月25日 达示第56号
平成20年3月27日 达示第8号
平成21年3月26日 达示第2号
平成22年3月29日 达示第10号
平成23年3月28日 达示第21号
平成24年5月29日 达示第41号
平成24年11月8日 达示第62号
平成24年12月27日 达示第69号
平成25年3月27日 达示第12号
平成25年9月25日 达示第56号
平成26年3月18日 达示第4号
平成26年3月27日 达示第19号
平成27年2月24日 达示第1号
平成27年3月25日 达示第14号
平成27年11月24日 达示第61号
平成28年1月27日 达示第77号
平成28年3月22日 达示第23号
平成29年3月28日 达示第15号
平成29年3月28日 达示第16号
平成29年3月28日 达示第17号
平成31年1月29日 达示第82号
平成31年4月10日 达示第33号
令和元年12月17日 达示第79号
令和2年6月29日 达示第36号
令和4年5月31日 达示第47号
令和4年6月28日 达示第58号
令和4年9月27日 达示第76号
令和4年9月27日 达示第78号
令和5年3月28日 达示第6号
令和5年7月25日 达示第38号
令和5年9月27日 达示第44号
令和6年3月27日 达示第12号
令和6年3月27日 达示第13号
令和6年3月27日 达示第15号
令和6年3月27日 达示第17号
令和6年5月28日 达示第42号
令和6年9月25日 达示第62号
令和6年12月24日 达示第81号
令和7年1月21日 达示第94号