▲京都大学附属図书馆规程
昭和60年6月25日
达示第12号制定
第1条 京都大学附属図书馆(以下「図书馆」という。)は、京都大学に所属する図书その他の资料の管理と运用をつかさどる。
2 前项に定めるもののほか、図书馆は、京都大学図书馆机构における业务の実施に当たる。
(平17达18加)
(平20达5?一部改正)
第2条 図书馆に馆长を置く。
2 馆长は、京都大学図书馆机构长をもつて充てる。
3 馆长は、図书馆の馆务を掌理する。
(平17达18改?削)
第2条の2 図书馆に、副馆长を置く。
2 副馆长は、京都大学図书馆机构副机构长のうちから馆长が指名する。
3 副馆长は、馆长を补佐し、馆长に事故があるときは、その职务を代行する。
(令3达7?追加)
第3条 図书馆に宇治分馆(以下「分馆」という。)を置く。
2 分馆に分馆长を置く。
3 分馆长の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 分馆长は、宇治构内所在部局の専任の教授又は大学院工学研究科、大学院农学研究科若しくは大学院エネルギー科学研究科の宇治地区を勤务地とする教授のうちから馆长の推荐を踏まえて総长が委嘱する。
5 分馆长は、馆长の统辖のもとに、分馆の馆务を掌理する。
(平12达36本条加?平13达38加?平16达45改)
(平27达4?平28达40?一部改正)
第4条 図书馆に、図书馆の管理运営に関する重要事项を审议するため、运営协议会(以下「协议会」という。)を置く。
2 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。
(1) 馆长
(2) 副馆长
(3) 部局长 若干名
(4) 京都大学の専任の教员 若干名
(5) 図书馆の教员
(6) その他総长が必要と认める者 若干名
5 協議会に委員長を置き、馆长をもつて充てる。
6 委员长は、协议会を招集し、议长となる。
7 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する协议员が、その职务を代行する。
8 协议会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を協議会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
9 前各项に定めるもののほか、协议会の运営に関し必要な事项は、协议会が定める。
(平20达5?追加、令3达7?一部改正)
第5条 図書館に、その管理運営に関する事項について馆长の諮問に応ずるため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、馆长が別に定める。
(平12达36旧3条下?平16达45改)
(平20达5?旧第4条繰下?一部改正)
第6条 分馆に、その运営に関する事项を审议するため、分馆运営委员会を置く。
2 分館運営委員会に関し必要な事項は、馆长が別に定める。
(平12达36本条加?平16达45改)
(平20达5?旧第5条繰下)
第7条 図书馆の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平12达36旧4条下?平13达20改?平16达45改)
(平20达5?旧第6条繰下)
第8条 この规程に定めるもののほか、図书馆の管理及び运営に関し必要な事项は、别に定める。
(平12达36旧5条下)
(平20达5?旧第7条繰下)
附则
1 この规程は、昭和60年6月25日から施行する。
2 京都大学附属図书馆规程(昭和29年达示第2号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和3年达示第7号)
この规程は、令和3年4月1日から施行する。