▲国立大学法人京都大学部局长会议规程
平成16年4月1日
达示第5号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第9条第2项の规定に基づき、国立大学法人京都大学の部局长会议(以下「部局长会议」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(役割)
第2条 部局长会议は、国立大学法人京都大学の経営及び京都大学の教育研究を円滑に行うために必要な连络、调整及び协议を行う。
(构成)
第3条 部局长会议は、次の各号に掲げる者で组织する。
(1) 総长
(2) 理事(非常勤の理事を除く。第12条第1项第2号において同じ。)
(3) 総长が指名する副理事
(4) 副学长(第2号に掲げる者を除く。)
(5) 研究科长
(6) 附置研究所の长
(7) 医学部附属病院长
(8) 生態学研究センター長、フィールド科学教育研究センター長、野生動物研究センター長及びヒト行動進化研究センター長のうちから総长が指名するもの 1名
(9) 国际高等教育院长、大学院教育支援机构长、学生総合支援机构长、総合研究推进本部长、环境安全保健机构长、情报环境机构长、図书馆机构长、成长戦略本部长、国际戦略本部长及び人と社会の未来研究院长
(10) 高等研究院长
(11) 総长が指名する事務本部の部長
(平17达30削?改)
(平18达13?平19达55?平20达6?平20达54?平24达53?平25达33?平28达40?平28达79?平29达4?平30达5?令元达46?令3达47?令4达9?令6达3?令6达80?一部改正)
(议长)
第4条 部局長会議に議長を置き、総长をもって充てる。
2 议长は、部局长会议を主宰する。
3 议长に事故があるときは、第3条第2号の理事のうちからあらかじめ议长が指名するものが、その职务を代行する。
(招集)
第5条 部局长会议は、総长が招集する。
2 総长は、構成員2名以上共同して書面により要求があったときは、部局長会議を招集しなければならない。
(开会)
第6条 部局长会议は、構成員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(议决)
第7条 部局长会议の议事は、出席者の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。
(议案)
第8条 議案は、総长から部局長会議に附議する。
(特别委员会)
第9条 部局长会议に、必要に応じ、特别委员会を置くことができる。
(构成员以外の者の出席)
第10条 议长が必要と认めたときは、部局长会议の了承を得て、第3条各号に掲げる者以外の者に出席を求め、意见を聴くことができる。
(研究科长部会)
第11条 部局長会議に、大学院及び学部に係る事項に関し連絡、調整及び協議するため、研究科长部会を置く。
2 研究科长部会で連絡、調整及び協議する事項は、部局長会議の議を経て、総长が定める。
(研究科长部会の構成)
第12条 研究科长部会は、次の各号に掲げる者で组织する。
(1) 総长
(2) 理事
(3) 総长が指名する副学长(前号に掲げる者を除く。)
(4) 研究科长
(5) 附置研究所の长 2名
(6) 国际高等教育院长及び大学院教育支援机构长
2 前项第5号の附置研究所の长は、附置研究所の长の互選により定める。
(平18达13?平21达27?平25达33?令3达47?一部改正)
2 前项に定めるもののほか、研究科长部会の運営に関し必要な事項は、研究科长部会が定める。
(雑则)
第14条 部局长会议に関する事务は、総务部総务课において処理する。
第15条 この规程に定めるもののほか、部局长会议の议事の运営その他必要な事项は、部局长会议が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、当分の間、センター長のうちから総长が指名するもの1名を部局長会議の構成に加えるものとする。
(平17达30削)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第80号)
この规程は、令和7年1月1日から施行する。