▲国立大学法人京都大学経営协议会规程
平成16年4月1日
达示第3号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第7条第2项の规定に基づき、国立大学法人京都大学の経営协议会(以下「経営协议会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(构成)
第2条 経営协议会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长
(2) 総长が指名する理事
(3) 国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)の職員のうちから総长が指名するもの
(4) 法人の役員又は職員以外の者のうちから総长が任命するもの
2 経営协议会の委员の过半数は、前项第4号の委员でなければならない。
5 前项の规定にかかわらず、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
(平20达7?平27达8?令4达71?一部改正)
(审议事项)
第3条 経営协议会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 法人の経営に関する中期目标についての意见(国立大学法人京都大学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3项の规定により文部科学大臣に対し述べる意见をいう。)に係る事项
(2) 法人の経営に関する中期計画に係る事项
(3) 学则(法人の経営に関する部分に限る。)、会计规程、役员に対する报酬及び退职手当の支给の基準、职员の给与及び退职手当の支给の基準その他の法人の経営に係る重要な规则の制定又は改廃に関する事项
(4) 法人の组织编成の方针(経営に関する部分に限る。)に関する事项
(5) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事项
(6) 組織及び運営の状況について法人が行う点検及び評価に関する事项
(7) その他法人の経営に関する重要事项
(令4达9?一部改正)
(议长)
第4条 経営協議会に議長を置き、総长をもって充てる。
2 议长は、経営协议会を主宰する。
3 议长に事故があるときは、第2条第1项第2号の委员のうちからあらかじめ议长が指名するものが、その职务を代行する。
(招集)
第5条 経営协议会は、総长が招集する。
2 総长は、委員総数の5分の1以上共同して書面により要求があったときは、経営協議会を招集しなければならない。
(开会)
第6条 経営协议会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(议决)
第7条 経営协议会の议事は、出席者の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。
2 前项の規定にかかわらず、総长又は2名以上の委員が議題の表決に関し3分の2の多数決によることを提議し、出席委員の過半数の賛成があるときは、表決は出席委員の3分の2の多数決によることができる。
(议案)
第8条 議案は、総长から経営協議会に附議する。
2 経営协议会において审议される议题は、紧急やむを得ない场合を除き、会议の10日前に委员に通知しなければならない。
(特别委员会)
第9条 経営协议会に、必要に応じ、特别委员会を置くことができる。
(委员以外の者の出席)
第10条 议长が必要と认めたときは、経営协议会の了承を得て、委员以外の者に出席を求め、意见を聴くことができる。
(雑则)
第11条 経営协议会に関する事务は、総务部総务课において処理する。
第12条 この规程に定めるもののほか、経営协议会の议事の运営その他必要な事项は、経営协议会が定める。
附则
この规程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第8号)
1 この规程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命する第2条第1项第4号の委员の任期は、同条第4项の规定にかかわらず、平成28年9月30日までとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第71号)
この规程は、令和4年10月1日から施行する。