▲京都大学医学部の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第28号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学医学部(以下「医学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(学部长)
第2条 医学部に、学部长を置く。
2 学部长は、医学研究科长が兼ねるものとする。
3 学部长は、医学部の校务をつかさどる。
(教授会)
第3条 医学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置き、医学部教授会と称する。
2 医学部教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、医学部教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(学科、学科目及び讲座)
第4条 医学部医学科の学科目は、次に掲げるとおりとする。
分子生物学、细胞学?组织学、発生学?遗伝学、人体构造机能学、临床入门医学、环境?社会医学、内科学、外科学、眼科学、妇人科学?产科学、小児科学、皮肤科学、形成外科学、泌尿器科学、耳鼻咽喉科学、整形外科学、精神医学、放射线医学?核医学、麻酔学、临床神経学、临床検査医学、口腔外科学
2 医学部人间健康科学科のコース及び讲座は、次に掲げるとおりとする。
先端看护科学コース 先端基盘看护科学讲座、先端中核看护科学讲座、先端広域看护科学讲座
先端リハビリテーション科学コース 先端理学疗法学讲座、先端作业疗法学讲座
総合医疗科学コース 基础系医疗科学讲座、临床系医疗科学讲座、理工系医疗科学讲座
(平20达20?平29达9?令4达13?一部改正)
(学科长)
第5条 前条に定める学科に学科长を置く。
2 医学部医学科长は医学部长が、医学部人间健康科学科长は医学研究科人间健康科学系専攻长が、それぞれ兼ねるものとする。
3 学科长は、当该学科の业务をつかさどる。
(平20达20?一部改正)
(附属病院)
第6条 医学部に、附属の教育研究施设として、附属病院を置く。
2 医学部附属病院に、病院长を置く。
3 病院长の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き4年を超えることができない。
4 前3项に定めるもののほか、医学部附属病院の组织は、京都大学医学部附属病院规程(昭和41年达示第18号)の定めるところによる。
(平18达6?一部改正)
(内部组织)
第7条 この规程に定めるもののほか、医学部の内部组织については、学部长が定める。
附则
この规程は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年达示第6号)
1 この规程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この规程施行の际现に医学部附属病院の病院长である者の任期は、改正后の第6条第3项本文の规定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年达示第9号)
1 この规程は、平成29年4月1日から施行する。
2 看護学専攻、検査技術科学専攻、理学療法学専攻及び作業療法学専攻は、改正後の第4条第2项の規定にかかわらず、平成28年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附则(令和4年达示第13号)
この规程は、令和4年4月1日から施行する。