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▲国立大学法人京都大学総长选考?监察会议规程

平成16年5月19日

総长选考会议议长裁定制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第6条第2项の规定に基づき、国立大学法人京都大学総长选考?监察会议(以下「総长选考?监察会议」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(构成)

第2条 総长选考?监察会议は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 国立大学法人京都大学経営协议会规程(平成16年达示第3号)第2条第1项第4号の委员のうちから経営协议会において选出されたもの

(2) 国立大学法人京都大学教育研究评议会规程(平成16年达示第4号)第2条第1项第3号から第8号までの评议员のうちから教育研究评议会において选出されたもの

2 前项第1号及び第2号の委员の数は、同数とし、その数はそれぞれ6名を标準とする。

3 第1项第1号及び第2号の委员の任期は、それぞれ、経営协议会の委员及び教育研究评议会の评议员としての任期と同一とする。

(职务)

第3条 総长选考?监察会议は、次の各号に掲げる职务を行う。

(1) 総长の选考に関すること。

(2) 総长の解任に関すること。

(3) 総长の任期に関すること。

(4) 総长の业务执行状况の确认に関すること。

(5) 大学総括理事を置くことに関すること。

(6) 运営方针委员の任命に係る协议に関すること。

(7) 运営方针委员の解任に係る协议に関すること。

(8) 运営方针委员の任期に関すること。

2 前项に定めるもののほか、総长选考?监察会议は、国立大学法人京都大学监事监査规程(平成27年达示第41号)第17条の规定又は国立大学法人京都大学运営方针会议规程(令和6年达示第57号。以下「运営方针会议规程」という。)第7条第1项の规定による报告を受けたとき、又は総长が国立大学法人京都大学総长解任规程(平成27年1月29日総长选考会议决定。以下「解任规程」という。)第2条各号に规定する场合に该当するおそれがあると认めるときは、総长に対し、职务の执行の状况について报告を求めることができる。

3 前2项に定めるもののほか、运営方针会议规程第7条第2项の规定による意见を受けたときは、当该意见の内容を审议し、当该意见への対応についてその理由を付して运営方针会议に报告する。

(议长)

第4条 総长选考?监察会议に议长を置き、委员の互选によって定める。

2 议长は、総长选考?监察会议を主宰する。

3 议长に事故があるときは、委员のうちからあらかじめ议长が指名するものが、その职务を代行する。

(招集)

第5条 総长选考?监察会议は、議長が招集する。

2 议长は、解任规程第3条第3项に定めるものを除き、委员総数の3分の1以上共同して书面により要求があったときは、総长选考?监察会议を招集しなければならない。

(开会)

第6条 総长选考?监察会议は、解任規程第4条に定めるものを除き、委員の半数以上が出席し、かつ、第2条第1项第1号及び第2号の委员が、それぞれ2名以上出席しなければ、开会することができない。

(议决)

第7条 総长选考?监察会议の议事は、解任规程第7条に定めるものを除き、议长を含む出席者の过半数で决する。ただし、规程の执行に関する事项については、可否同数のときは、议长が决する。

(雑则)

第8条 総长选考?监察会议に関する事务は、総务部総务课において処理する。

第9条 この规程に定めるもののほか、総长选考?监察会议の议事の运営その他必要な事项は、総长选考?监察会议の议を経て议长が定める。

この规程は、平成16年5月19日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

この规程は、令和6年10月4日から施行する。

国立大学法人京都大学総长选考?监察会议规程

平成16年5月19日 総长选考会议议长裁定制定

(令和6年10月4日施行)

体系情报
第2编 事/第1章 総長?監事選考等
沿革情报
平成16年5月19日 総长选考会议议长裁定制定
平成27年1月29日 総长选考会议议长裁定
令和3年10月15日 総长选考会议议长裁定
令和6年10月4日 総长选考会议议长裁定