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▲国立大学法人京都大学运営方针会议规程

令和6年9月25日

达示第57号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下「组织规程」という。)第3条の3第3项の规定に基づき、国立大学法人京都大学运営方针会议(以下「运営方针会议」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(构成)

第2条 运営方针会议は、次の各号に掲げる3名以上の运営方针委员及び総长(以下「构成员」という。)で组织する。

(1) 国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)の役员又は职员以外の者であって、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第12条第6项に规定する者のうちから次项の规定により総长が任命するもの(以下「学外委员」という。)

(2) 任命の际现に法人の理事又は职员である者であって、法人法第12条第6项に规定する者のうちから次项の规定により総长が任命するもの

2 前项の运営方针委员は、総长がその候补者を选定し、総长选考?监察会议との协议を経て、文部科学大臣の承认を得た上で、総长が任命する。

3 运営方针会议の构成员の过半数は、学外委员でなければならない。

(运営方针委员の任期)

第3条 运営方针委员の任期は、総长选考?监察会议の议を経て别に定める。

(议长)

第4条 运営方针会议に议长を置き、运営方针委员の互选によって定める。

2 议长は、运営方针会议を主宰する。

3 议长は、议长に事故がある场合に议长の职务を代行する者を、あらかじめ、运営方针会议に諮って意见を聴き、その代行する者を指名するものとする。

(职务及び権限)

第5条 运営方针会议は、次の各号に掲げる事项(以下「运営方针事项」という。)を决议する。

(1) 中期目标についての意见に関する事项

(2) 中期计画の作成又は変更に関する事项

(3) 準用通则法(法人法第35条の2において準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)をいう。第5号において同じ。)第38条第1项の规定により提出する财务诸表の作成に関する事项

(4) 予算の作成に関する事项

(5) 準用通则法第38条第2项の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項

2 运営方针会议は、法人の運営が前项の规定により决议した运営方针事项の内容に基づいて适切に行われているかどうかについて监督する。

3 运営方针会议は、総長からの求めに応じて、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和4年法律第51号)第5条第1项に规定する国际卓越研究大学研究等体制强化计画(以下「体制强化计画」という。)の作成又は変更に関することを议决し、体制强化计画に関する业务の执行の状况を监督する。

(运営状况等の报告等)

第6条 総长は、3月に1回以上、法人の运営の状况について、运営方针会议に报告しなければならない。

2 运営方针会议は、法人の運営が前条第1项の规定により决议した运営方针事项の内容に基づいて适切に行われていないと认めるときは、総长に対し、法人の运営を改善するために必要な措置を讲ずることを求めることができる。

3 前项の规定による运営方针会议の求めがあったときは、総长は、速やかに法人の运営を改善するために必要な措置を讲ずるとともに、当该措置の内容を运営方针会议に报告しなければならない。

4 前3项の规定は、体制强化计画に関する业务の执行の状况の报告及び措置について準用する。

(総长选考?监察会议への报告及び意见)

第7条 运営方针会议は、総長が法人法第17条第2项又は第3项に规定する场合に该当するおそれがあると认めるときは、遅滞なく、その旨を総长选考?监察会议に报告しなければならない。

2 运営方针会议は、法人法第12条第6项の基準その他の総长の选考に関する事项について、総长选考?监察会议に意见を述べることができる。

(议案等)

第8条 第5条第1项の运営方针事项及び同条第3项の体制强化计画の作成又は変更に係る议案は、総长が运営方针会议に提出する。

2 総长は、前条第1项の规定による报告及び同条第2项の意见に関する事项については、その议事に加わることができない。

(运営方针委员の欠格事项)

第9条 次の各号に掲げる者は、运営方针委员となることができない。

(1) 政府又は地方公共団体の职员(非常勤の者を除く。)

(2) 组织规程第6条第1项の総长选考?监察会议の委员

2 前项第1号の规定にかかわらず、教育公务员で国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第2条で定める者は、运営方针委员となることができる。

(运営方针委员の解任)

第10条 総长は、それぞれその任命に係る運営方針委員が前条の规定により运営方针委员となることができない者に该当するに至ったときは、その运営方针委员を解任しなければならない。

2 総长は、それぞれその任命に係る運営方針委員が次の各号のいずれかに该当するとき、その他运営方针委员たるに适しないと认めるときは、総长选考?监察会议との协议を経て、文部科学大臣の承认を得た上で、その运営方针委员を解任することができる。

(1) 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。

(2) 职务上の义务违反があるとき。

(运営方针委员の秘密保持义务)

第11条 运営方针委员は、职务上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その职を退いた后も、同様とする。

(雑则)

第12条 运営方针会议に関する事务は、総务部総务课において処理する。

第13条 この规程に定めるもののほか、运営方针会议の议事の运営その他必要な事项は、运営方针会议の议を経て议长が定める。

この规程は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人京都大学运営方针会议规程

令和6年9月25日 达示第57号

(令和6年10月1日施行)