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▲京都大学医学部附属病院规程

昭和41年12月20日

达示第18号制定

第1条 この规程は、京都大学医学部附属病院(以下「病院」という。)の组织に関し必要な事项を定めるものとする。

第2条 病院に、病院长を置く。

2 病院长は、理事又は医学研究科若しくは病院の専任の教授をもつて充てる。

3 病院长は、病院の院务を掌理する。

(平7达18加)

(平18达10?平24达53?一部改正)

第2条の2 病院に、副病院长4名以上6名以内を置く。

2 副病院长は、病院长が指名する。

3 副病院长の任期は、指名する病院长の任期の范囲内において、当该病院长が定める。

4 副病院长は、病院长の职务を助ける。

(平13达35本条加?平17达65改?削?加)

(令4达32?一部改正)

第3条 病院に、次の诊疗科を置く。

血液内科

糖尿病?内分泌?栄养内科

循环器内科

消化器内科

呼吸器内科

免疫?胶原病内科

初期诊疗?救急科

脳神経内科

肾臓内科

肿疡内科

缓和医疗科

早期医疗开発科

细胞疗法科

消化管外科

乳腺外科

肝胆膵?移植外科

小児外科

心臓血管外科

呼吸器外科

脳神経外科

眼科

耳鼻咽喉科?头颈部外科

歯科口腔外科

整形外科

形成外科

产科妇人科

泌尿器科

麻酔科

小児科

放射线治疗科

放射线诊断科

皮肤科

精神科神経科

リハビリテーション科

病理诊断科

(昭43达2?昭51达38?昭52达37改?昭55达27?昭57达13加?平9达40改?平10达41改?加?平14达25削)

(平18达10?平24达11?平28达31?令2达6?令2达26?令6达74?一部改正)

第4条 诊疗科に、科长及び副科长を置く。

2 科长は、医学研究科又は医学部の教授をもつて充てる。ただし、必要がある场合には、医学研究科若しくは医学部の准教授若しくは讲师又は病院の教授、准教授若しくは讲师をもつて充てることができる。

3 副科长は、医学研究科、医学部又は病院の准教授又は讲师をもつて充てる。ただし、やむを得ない事情があるときは、病院の助教をもつて充てることができる。

4 科长及び副科长の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の科长及び副科长の任期は、前任者の残任期间とする。

5 科长は诊疗科の业务をつかさどり、副科长は科长の职务を助ける。

(昭43达2?昭49达25?昭51达38?昭55达9改?昭62达16?平7达18削?平14达25改)

(平18达10?平19达5?平29达26?平29达28?令5达42?一部改正)

第5条 诊疗科に、外来医长及び病栋医长を置く。

2 外来医长及び病栋医长は、医学研究科、医学部又は病院の准教授又は讲师をもつて充てる。ただし、やむを得ない事情があるときは、病院の助教をもつて充てることができる。

3 外来医长及び病栋医长の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の外来医长及び病栋医长の任期は、前任者の残任期间とする。

4 外来医长は外来患者の诊疗を、病栋医长は入院患者の诊疗をそれぞれ分掌する。

(平19达5?追加、平29达26?平29达28?一部改正)

第6条 病院に、诊疗部门として、次の部、室、センター及びユニットを置く。

デイ?ケア诊疗部

臓器移植医疗部

遗伝子诊疗部

心臓血管疾患集中治疗部

女性のこころとからだの相谈室

脳卒中诊疗部

脳卒中疗养支援センター

がんセンター

痴贬尝病センター

リウマチセンター

もやもや病支援センター

高度生殖医疗センター

头盖底肿疡センター

てんかん诊疗支援センター

摂食嚥下诊疗センター

アレルギーセンター

総合周产期母子医疗センター

小児集中治疗センター

こども医疗センター

児童思春期こころの相谈センター

黄斑疾患治疗センター

高齢者医疗ユニット

汉方诊疗ユニット

睡眠呼吸障害诊疗ユニット

2 前项に掲げる各组织に関し必要な事项は、病院长が定める。

(昭43达2?昭48达23?昭49达25?昭53达42?昭55达27?昭56达22?昭57达13改?加?昭58达24改?昭61达26?平元达16?平3达13?平5达54改?加?平7达18旧6条上?平9达40加?平11达13?达24?平12达8?平13达27?达35改?加?平14达15改?削?加?达32?达40改?加?平15达17改?削?平15达38改?加)

(平18达43?一部改正、平19达5?旧第5条繰下?一部改正、平20达59?平21达20?平23达72?平23达51?平25达示45?平26达15?平26达45?平26达61?平28达46?平29达26?平29达76?平30达71?平31达28?令元达51?一部改正、令2达6?全改、令2达71?令2达74?令4达32?令4达42?令4达53?令4达85?令6达38?一部改正)

第7条 病院に、中央施设部门として、次の部、室及びセンターを置く。

検査部

感染制御部

手术部

放射线部

リハビリテーション部

医疗器材部

人工肾臓部

病理部

疾患栄养治疗部

集中治疗部

内视镜部

临床心理室

细胞疗法センター

高気圧酸素治疗センター

救命救急センター

2 前项に掲げる各组织に関し必要な事项は、病院长が定める。

(平19达5?旧第8条繰上、令2达6?全改、令4达42?令6达28?一部改正)

第8条 病院に、运営部门として、次の部、センター及び室を置く。

看护部

薬剤部

医疗情报企画部

医疗安全管理部

病院运営企画室

诊疗报酬センター

笔贵惭センター

病院整备推进部

病歴管理室

品质管理室

事业场安全卫生管理室

2 看护部に、看护部長、副看护部長及び看護師長を置く。

3 看护部長、副看护部長及び看護師長は、技術職員をもつて充てる。

4 看护部長は、看護に関する業務をつかさどる。

5 副看护部長は、看护部長の職務を助ける。

6 看护师长は、所属の看护职员を指挥し、看护に関する业务を処理する。

7 薬剤部に、薬剤部长及び副薬剤部长5名を置く。

8 薬剤部长は、病院の専任の教授をもつて充てる。ただし、必要がある场合には、医学研究科、医学部若しくは病院の専任の准教授若しくは讲师又は薬学研究科の教授、准教授若しくは讲师をもつて充てることができる。

9 薬剤部长は、薬剤部の业务をつかさどる。

10 副薬剤部长は、1名は医学研究科、医学部又は病院の准教授又は讲师を、1名は医学研究科、医学部若しくは病院の准教授若しくは讲师又は薬学研究科の教授、准教授若しくは讲师を、他の3名は技术职员をもつて充てる。

11 副薬剤部长は、薬剤部长の职务を助ける。

12 第2项から前项までに定めるもののほか、第1项に掲げる各组织に関し必要な事项は、病院长が定める。

(昭49达25?昭57达27?平14达15改)

(平19达5?旧第9条繰上、令2达6?令3达8?令3达28?令3达67?令4达69?令6达28?一部改正)

第9条 病院に、先端医疗研究开発机构を置く。

2 先端医疗研究开発机构に、次の部、センター及び室を置く。

医疗开発部

データサイエンス部

临床研究推进部

次世代医疗?颈笔厂细胞治疗研究センター

先端医疗机器开発?临床研究センター

先制医疗?生活习惯病研究センター

クリニカルバイオリソースセンター

戦略?広报室

ビジネスディベロップメント室

3 前项に定めるもののほか、先端医疗研究开発机构に関し必要な事项は、病院长が定める。

(令2达6?追加、令2达71?令3达28?令4达85?令6达46?一部改正)

第10条 病院に、临床研究?研修部门として、次のセンター、部及び室を置く。

総合临床教育?研修センター

颈笔厂细胞临床开発部

看护职キャリアパス支援センター

レセプト情报等オンサイトリサーチセンター(京都)运用部

伦理支援部

共同机器研究室

2 前项に掲げる各组织に関し必要な事项は、病院长が定める。

(令2达6?追加、令5达23?一部改正)

第11条 病院に、病院运営に関する重要事项を协议するため、协议会を置く。

2 协议会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议会が定める。

(昭43达2改?昭45达22加?昭49达25加?改?昭51达26?昭60达16改?平6达9加?平7达18削?平14达25?平14达32改)

(平18达10?一部改正、平19达5?旧第13条繰上、令2达6?旧第12条繰上)

第12条 病院の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平13达27改?平16达116改)

(平19达5?旧第14条繰上、令2达6?旧第13条繰上)

第13条 この规程に定めるもののほか、病院の内部组织については、病院长が定める。

(平19达5?旧第15条繰上、令2达6?旧第14条繰上)

1 この规程は、昭和42年1月1日から施行する。

3 产科妇人科には、第5条第1项の规定にかかわらず、当分の间、病栋医长2名を置き、それぞれ病院长の定めるところにより同诊疗科における入院患者の诊疗を分掌するものとする。

(昭49达25加?平元达28削)

(昭和43年达示第2号)

この改正规程は、昭和43年1月23日から施行する。

(昭和45年达示第8号)

1 この改正规程は、昭和45年4月1日から施行する。

2 医学部または病院の助教授または讲师をもつてあてるべき副薬剤部长は、改正后の第11条第4项の规定にかかわらず、当分の间、病院の助手をもつてあてることができる。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(昭和52年达示第37号)

1 この规程は、昭和52年11月8日から施行し、第3条の改正规定は、昭和52年10月1日から适用する。

2 改正後の第11条第2项の規定にかかわらず、薬剤部長に充てるべき者は、当分の間、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成元年达示第16号)

この規程は、平成元年6月27日から施行し、改正後の第6条第1项及び第2项第14号の規定は、平成元年5月29日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成10年达示第41号)

1 この规程は、平成10年4月9日から施行する。

2 京都大学胸部疾患研究所附属病院规程(昭和42年达示第21号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成16年达示第116号)

この规程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成17年达示第65号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成17年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成23年达示第72号)

この规程は、平成23年3月22日から施行し、平成23年2月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成29年达示第28号)

1 この规程は平成29年5月15日から施行する。

2 この规程の施行の际现に科长、副科长、外来医长又は病栋医长である者の任期は、改正后の第4条第4项及び第5条第3项の规定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第74号)

この规程は、令和6年12月1日から施行する。

京都大学医学部附属病院规程

昭和41年12月20日 达示第18号

(令和6年12月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第8章 医学部附属病院
沿革情报
昭和41年12月20日 达示第18号
昭和43年1月23日 达示第2号
昭和45年3月25日 达示第8号
昭和45年6月9日 达示第22号
昭和48年5月8日 达示第23号
昭和49年6月11日 达示第25号
昭和49年9月24日 达示第28号
昭和51年5月25日 达示第26号
昭和51年10月26日 达示第38号
昭和52年11月8日 达示第37号
昭和53年10月31日 达示第42号
昭和55年2月19日 达示第9号
昭和55年5月20日 达示第27号
昭和56年5月19日 达示第22号
昭和57年5月25日 达示第13号
昭和58年12月6日 达示第24号
昭和60年6月25日 达示第16号
昭和61年6月17日 达示第26号
昭和62年7月7日 达示第16号
平成元年6月27日 达示第16号
平成元年12月12日 达示第28号
平成3年4月30日 达示第13号
平成5年5月11日 达示第54号
平成6年5月24日 达示第9号
平成7年5月9日 达示第18号
平成9年5月13日 达示第40号
平成10年4月9日 达示第41号
平成11年3月30日 达示第13号
平成11年12月27日 达示第24号
平成12年9月26日 达示第8号
平成13年2月27日 达示第27号
平成13年3月27日 达示第35号
平成14年4月1日 达示第15号
平成14年5月28日 达示第25号
平成14年9月24日 达示第32号
平成14年11月19日 达示第40号
平成15年4月1日 达示第17号
平成15年9月16日 达示第38号
平成16年5月31日 达示第116号
平成16年6月15日 达示第120号
平成17年3月28日 达示第32号
平成17年9月27日 达示第65号
平成18年3月29日 达示第10号
平成18年5月30日 达示第43号
平成19年3月29日 达示第5号
平成20年12月19日 达示第59号
平成21年3月31日 达示第20号
平成21年7月21日 达示第36号
平成23年3月22日 达示第72号
平成23年3月28日 达示第10号
平成23年9月7日 达示第51号
平成23年11月21日 达示第61号
平成24年3月27日 达示第11号
平成24年9月25日 达示第53号
平成25年3月27日 达示第6号
平成25年5月16日 达示第38号
平成25年6月14日 达示第45号
平成26年3月27日 达示第15号
平成26年10月31日 达示第45号
平成27年2月27日 达示第61号
平成27年3月25日 达示第9号
平成27年6月26日 达示第39号
平成27年12月8日 达示第62号
平成27年12月22日 达示第67号
平成28年1月7日 达示第73号
平成28年2月4日 达示第86号
平成28年3月31日 达示第31号
平成28年5月16日 达示第46号
平成29年4月11日 达示第26号
平成29年5月15日 达示第28号
平成29年9月26日 达示第41号
平成29年11月14日 达示第60号
平成30年2月28日 达示第76号
平成30年3月28日 达示第15号
平成30年10月30日 达示第71号
平成31年3月29日 达示第28号
令和元年7月9日 达示第51号
令和2年3月25日 达示第6号
令和2年5月12日 达示第26号
令和2年12月23日 达示第71号
令和3年2月8日 达示第74号
令和3年3月29日 达示第8号
令和3年6月25日 达示第28号
令和3年12月23日 达示第67号
令和4年3月30日 达示第32号
令和4年4月15日 达示第42号
令和4年6月15日 达示第53号
令和4年9月6日 达示第69号
令和4年10月17日 达示第85号
令和5年3月31日 达示第23号
令和5年9月26日 达示第42号
令和6年3月29日 达示第28号
令和6年4月24日 达示第38号
令和6年6月14日 达示第46号
令和6年11月27日 达示第74号