▲京都大学大学文书馆规程
平成16年4月1日
达示第59号制定
(目的)
第1条 京都大学に、公文书等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)に基づく特定歴史公文书等その他京都大学の歴史に係る各种の资料の収集、整理、保存、閲覧及び调査研究を行うため、大学文书馆を置く。
(平23达17?一部改正)
(馆长)
第2条 大学文书馆に、馆长を置く。
2 馆长は、本学の理事又は教授のうちから総长の指名する者をもって充てる。
3 馆长の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 馆长は、大学文书馆の馆务を総括する。
(职员等)
第3条 大学文书馆に、教授、准教授、讲师、助教及びその他の职员を置く。
2 大学文书馆に、调査员を置く。
(平19达33?平25达8?一部改正)
(分馆)
第4条 大学文书馆に、分馆を置くことができる。
(运営协议会)
第5条 大学文书馆に、大学文书馆の管理运営に関する重要事项を审议するため、运営协议会(以下「协议会」という。)を置く。
2 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。
(1) 総长が指名する理事
(2) 部局长 若干名
(3) 附属図书馆长
(4) 馆长
(5) 大学文书馆の教授及び准教授
(6) その他総长が必要と认める者 若干名
(平19达33?一部改正)
(委员长)
第6条 协议会に委员长を置き、协议员の互选によって定める。
2 委员长は、协议会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する协议员が、その职务を代行する。
(小委员会)
第7条 协议会に、必要に応じて小委员会を置くことができる。
2 小委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议会が定める。
(协议员以外の出席者)
第8条 协议会は、必要と認めるときは、協議員以外の者を協議会に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(事务组织)
第10条 大学文书馆の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达8?一部改正)
(内部组织)
第11条 この规程に定めるもののほか、大学文書館の組織及び運営に関し必要な事項は、馆长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
3 京都大学大学文书馆要项(平成12年10月24日総长裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成25年达示第8号)
この规程は、平成25年4月1日から施行する。