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▲国立大学法人京都大学教员就业特例规则

平成16年4月1日

达示第71号制定

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第2条第3项の规定に基づき、教员の职务とその责任の特殊性を考虑して、教员の採用、昇任、降任、配置换、出向、惩戒、研修等に関する事项を定めることを目的とする。

(定义)

第2条 この规则において「教员」とは、教授、准教授、讲师、助教及び助手をいう。

2 この规则において「学系会议等」とは、学系会议又は全学教员部会议をいう。

(平19达15?平19达70?平27达75?一部改正)

(採用及び昇任の方法)

第3条 教员の採用及び昇任は、选考による。

2 教员の採用及び昇任のための选考基準は、教育研究评议会の议を踏まえて、総长が定める。

3 教员の採用及び昇任のための选考は、前项の选考基準により学系会议等の议を踏まえて、総长が行う。

4 前项の选考について学系会议等が审议する场合において、その学系会议等が置かれる组织の长(全学教员部会议にあっては国立大学法人京都大学教员选考规程(平成27年达示第76号。以下「教员选考规程」という。)第12条第1项に规定する担当理事。以下「组织の长」という。)は、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)の教员人事の方针を踏まえ、その选考に関し、学系会议等に対して意见を述べることができる。

5 教员の採用及び昇任のための选考に関し必要な事项は、教员选考规程の定めるところによる。

(平27达6?平27达75?一部改正)

第4条 削除

(平19达70)

(降任及び解雇)

第5条 教员は、教育研究评议会の审査の结果を踏まえるのでなければ、その意に反して降任又は解雇されることはない。

2 教育研究评议会は、前项の审査を行うに当たっては、その者に対し、审査の事由を记载した説明书を交付する。

3 教育研究评议会は、審査を受ける者が前项の説明书を受领した后5日以内に请求した场合には、その者に対し、口头又は书面で陈述する机会を与える。

4 教育研究评议会は、第1项の审査を行う场合において必要があると认めるときは、参考人の出头を求め、又はその意见を徴する。

5 前3项に规定するもののほか、第1项の审査に関し必要な事项は、教育研究评议会が定める。

(平19达41?平27达6?一部改正)

(配置换及び出向)

第6条 教员は、教育研究评议会の审査の结果を踏まえるのでなければ、その意に反して配置换又は出向を命ぜられることはない。

2 前条第2项から第5项までの规定は、前项の审査の场合に準用する。

(平27达6?一部改正)

(定年)

第7条 教员の定年及び定年退职日(定年に达した日から起算して1年を超えない范囲内に限る)は、教育研究评议会の议を経て総长が定める。

(定年の特例)

第8条 大学院法学研究科附属法政策共同研究センター政策実务教育支援セクション教授(専门职大学院设置基準(平成15年文部科学省令第16号)第5条第4项に规定する専攻分野における実务の経験を有し、かつ、高度の実务の能力を有する者に限る。)の定年は、就業規则第22条第1项の规定にかかわらず、満70歳とする。

(令3达12?令5达44?一部改正)

(惩戒)

第9条 教员は、教育研究评议会の审査の结果を踏まえるのでなければ、惩戒処分を受けることはない。

2 第5条第2项から第5项までの规定は、前项の审査の场合に準用する。

3 前2项の规定にかかわらず、所属长が所属する教员に惩戒事由に该当する事実がある疑いが生じたと认める场合に、当该教员から退职の申し出があったときの当该教员に係る惩戒审査については、国立大学法人京都大学教职员惩戒规程(平成16年达示第86号)第14条の4の规定による。

(平24达14?平27达6?令3达31?一部改正)

(勤务成绩の评定)

第10条 教员の勤务成绩の评定及び评定の结果に応じた措置は、教育研究评议会の议を踏まえて総长が定める基準に基づき、学系会议等の议を踏まえて、その组织の长が行う。

(平27达6?平27达75?一部改正)

(研修)

第11条 教员は、その职责を遂行するために、絶えず研究と修养に努めなければならない。

2 大学は、教员に、研修を受ける机会を与えるものとする。

(研修の机会)

第12条 大学は、教员の研修について、それに要する施设、研修を奨励するための方途その他研修に関する计画を树立し、その実施に努めるものとする。

2 教员は、教育研究に支障のない限り、组织の长の承认を受けて、勤务场所を离れて研修を行うことができる。

3 教员は、学系会议等の议に基づき、现职のままで、长期にわたる研修を受けることができる。

4 前项に定めるもののほか、教员は、学系会议等の定めるところにより、研究に専念できる期间としてのサバティカルを取得することができる。

(平19达15?平27达75?一部改正)

(その他)

第13条 教员の教育研究にかかわる勤務条件は、教育研究评议会の议を経て総长が定める。

2 教员(教员であったものを含む。)の退职手当の支给制限及び返纳请求は教育研究评议会の议を経て総长が定める。

3 本规则の改正、廃止については、教育研究评议会の议を経なければならない。

(平22达9?一部改正)

この规则は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成27年达示第75号)

1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規则の施行日前に教员の採用又は昇任のための選考を開始した場合の当該選考の手続については、改正後の第3条第3项の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第44号)

(施行期日)

1 この规则は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人京都大学教员就业特例规则

平成16年4月1日 达示第71号

(令和5年10月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 达示第71号
平成19年3月29日 达示第15号
平成19年6月28日 达示第41号
平成19年12月18日 达示第70号
平成22年3月29日 达示第9号
平成24年3月27日 达示第14号
平成27年3月9日 达示第6号
平成28年1月27日 达示第75号
令和3年3月29日 达示第12号
令和3年6月29日 达示第31号
令和5年9月27日 达示第44号