▲京都大学高等研究院规程
平成28年3月22日
达示第19号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第50条第3项の规定に基づき、京都大学高等研究院(以下「研究院」という。)に関し必要な事项を定める。
(平29达12?一部改正)
(目的)
第2条 研究院は、京都大学の特色及び强みを活かして国际的な最先端研究を展开することにより学术の発展及び人材育成を図るとともに、その研究による成果を社会に还元することを目的とする。
(研究院长)
第3条 研究院に、研究院长を置く。
2 研究院长は、本学の教授のうちから、第5条に定める运営协议会の议を踏まえて、総长が任命する。
3 研究院长の任期は、2年とする。ただし、补欠の研究院长の任期は前任者の残任期间とする。
4 研究院长は、再任されることができる。
5 研究院长は、研究院の业务を掌理する。
(副研究院长)
第4条 研究院に、副研究院长2名以内を置くことができる。
2 副研究院长は、本学の教授のうちから、研究院長が指名する。
3 副研究院长の任期は、2年とする。ただし、指名する研究院长の任期の终期を超えることはできない。
4 副研究院长は、再任されることができる。
5 副研究院长は、研究院长を补佐し、研究院长に事故があるときは、あらかじめ研究院长が指名する副研究院长がその职务を代行する。
(运営协议会)
第5条 研究院に、その重要事项を审议するため、运営协议会(以下「协议会」という。)を置く。
2 协议会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议会の议を経て、研究院长が定める。
(研究拠点等)
第6条 研究院に置く研究拠点は、以下に掲げるとおりとする。
物质―细胞统合システム拠点
ヒト生物学高等研究拠点
2 前项に定めるもののほか、研究院に、连携研究拠点を置くことができる。
3 前2项の组织に関し必要な事项は、协议会の议を経て、研究院长が定める。
(平29达12?平30达70?一部改正)
(特别教授)
第7条 総长は、本学の理事又は教员のうち、国际的に极めて顕着な功绩等があり、本学の研究教育の発展に贡献すると认められる者を、特别教授に任命することができる。
2 特别教授に関し必要な事项は、研究推进担当の理事が定める。
(平29达12?令6达11?一部改正)
(研究科の教育への协力)
第8条 研究院は、研究科と协议のうえ、その教育に协力することができる。
(寄附研究部门及び产学共同研究部门)
第9条 研究院に寄附研究部门又は产学共同研究部门を置くことができる。
(平29达54?一部改正)
(事务组织)
第10条 研究院の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(雑则)
第11条 この规程に定めるもののほか、研究院の组织及び运営に関し必要な事项は、研究院长が定める。
附则
1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命する研究院长については、第3条第2项の规定にかかわらず、総长が任命するものとする。
附则(平成29年达示第12号)
1 この规程は、平成29年4月1日から施行する。
2 京都大学物质―细胞统合システム拠点規程(平成19年达示第54号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第11号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。