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▲京都大学の学系、学域及び全学教员部に関する规程

平成27年12月22日

达示第65号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第55条の规定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)の学系、学域及び全学教员部の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(教员の所属)

第2条 教授、准教授、讲师及び助教并びに助手(以下「教员」という。)は、いずれか一の学系又は全学教员部に所属する。

(学系及び学域)

第3条 本学に、别表右栏に掲げる学系を置き、当该学系における第9条に掲げる业务を行うため、同表左栏に掲げる学域を置く。

(学系の业务)

第4条 学系は、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 教员の採用及び昇任に関する事项(以下「採用等」という。)及び研究科等(各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、附属図书馆、各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节までに定める施设等をいう。)をいう。以下同じ。)への配置に関すること。

(2) 教员の人事选考の方针及び定员の管理计画の策定に関すること。

(3) 教员の服务及びエフォート管理(复数の研究科等の活动に従事している状况を管理することをいう。)に関すること。

(令4达35?一部改正)

(学系长)

第5条 学系に、学系长を置く。

2 学系长は、当该学系の学系会议の构成员のうちから、学系会议の议を踏まえて、総长が任命する。

3 学系长の选考手続は、当该学系の定めるところによる。

4 学系长は、研究科等の长を兼ねることができない。ただし、総长が必要と认める场合は、この限りでない。

5 学系长の任期は、2年とする。ただし、补欠の学系长の任期は前任者の残任期间とする。

6 学系长は再任されることができる。

7 学系长は、学系の业务を掌理する。

(学系会议)

第6条 学系に、当该学系における次の各号に掲げる事项を审议するため、学系会议を置く。

(1) 第4条に掲げる业务に関する事项その他国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号)の规定によりその権限に属するものとされた事项

(2) 学系长の选考及び解任に関する事项

2 学系会议は、学系の教授をもって组织する。

3 前项に定めるもののほか、学系会议が必要と认める场合は、学系の准教授又は讲师を、その构成员に加えることができる。

4 学系会议に议长を置き、学系长をもって充てる。

5 议长は、学系会议を主宰する。

6 前各项に定めるもののほか、学系会议の运営に関し必要な事项は、学系会议が定める。

(学系群)

第7条 学系は、必要と认めるときは、复数の学系が共同して组织する学系群を设置することができる。

2 前项の规定により学系群を设置した场合は、総长に报告するものとする。

3 総长は、前项の报告があったときは、别表枠外に付记するものとする。

4 学系群に関し必要な事项は、関係する学系の协议に基づき定める。

(协议体)

第8条 前条に定めるもののほか、学系は、必要に応じて特定の事项に関して他の学系と协议するため、协议体を设置することができる。

2 前条第4项の规定は、协议体に準用する。

(学域の业务)

第9条 学域は、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 学系において実施する教员の採用等の适正性の検証に関すること。

(2) 学系において実施する採用等に係る情报共有に関すること。

(3) 学系の教员に係る定员の管理状况の把握に関すること。

(4) 学域の学术分野に係る学内及び学外の情报共有及び当该学术分野の発展に向けた方策に関すること。

(学域长)

第10条 学域に、学域长を置く。

2 学域长は、学域に属する学系の长のうちから、学域会议の议を踏まえて、総长が任命する。

3 学域长の选考手続は、当该学域の定めるところによる。

4 学域长は、研究科等の长を兼ねることができない。ただし、総长が必要と认める场合は、この限りでない。

5 学域长の任期は、2年とする。ただし、补欠の学域长の任期は前任者の残任期间とする。

6 第5条第6项及び第7项の规定は、学域长に準用する。

第11条 学域长は、第9条第1号の业务に関し、国立大学法人京都大学教员选考规程(平成27年达示第76号。第16条において「教员选考规程」という。)に定める选考手続に违反する事実があるときは、当该选考を行った学系の长に是正のために必要な措置を讲ずることを求めなければならない。

(学域会议)

第12条 学域に、当该学域における次の各号に掲げる事项を审议するため、学域会议を置く。

(1) 第9条に掲げる业务に関する事项

(2) 学域长の选考及び解任に関する事项

2 学域会议は、学域に属する学系の长をもって组织する。

3 第6条第4项から第6项までの规定は、学域会议に準用する。

(副学域)

第13条 学系は、必要と认めるときは、当该学系が属する学域以外の学域(次项において「副学域」という。)を设定することができる。

2 前项の规定により副学域を设定した学系の长は、设定した副学域の学域会议の审议に参加し、その表决に加わることができる。ただし、前条第1项第1号に係る事项のうち教员の採用等の适正性の検証及び同项第2号に係る事项を除く。

(全学教员部及びその业务)

第14条 全学教员部は、全学として担うべき教育、研究その他の业务を実施し、又は支援する组织の教员が所属する。

2 第4条の规定は、全学教员部に準用する。

(全学教员部会议)

第15条 本学に、前条第2项により準用する第4条に掲げる业务に関する事项を審議するため、全学教員部会議を置く。

2 全学教员部会议は、総长が指名する理事をもって组织する。

3 全学教员部会议に议长を置き、総长が指名する理事をもって充てる。

4 议长は、全学教员部会议を主宰する。

5 前各项に定めるもののほか、全学教员部会议に関し必要な事项は、全学教员部会议が定める。

(他の规程への委任)

第16条 学系及び全学教员部における教员の选考手続等については、教员选考规程の定めるところによる。

(雑则)

第17条 この规程に定めるもののほか、学系、学域及び全学教员部の内部组织等に関し必要な事项は、当该组织の长(全学教员部にあっては全学教员部会议)が定める。

1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命する学系长及び学域长については、第5条第2项及び第10条第2项の规定にかかわらず、総长が别に定めるところにより设置する学系设置準备委员会及び学域设置準备委员会の推荐を踏まえて任命するものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成28年达示第71号)

1 この规程は、平成28年10月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命するウイルス?再生医科学系长の任期は、第5条第5项本文の规定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(令和4年达示第35号)

この规程は、令和4年4月1日から施行する。

(平28达33?平28达71?令4达35?一部改正)

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京都大学の学系、学域及び全学教员部に関する规程

平成27年12月22日 达示第65号

(令和4年4月1日施行)