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▲京都大学犬山キャンパス运営协议会规程

令和4年3月24日

达示第17号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第46条の2第2项の规定に基づき、京都大学犬山キャンパス运営协议会(以下「犬山キャンパス运営协议会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(构成)

第2条 犬山キャンパス运営协议会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 企画?调整担当の理事

(2) 财务担当の理事

(3) 研究拠点担当の副学长

(4) 理学研究科长

(5) 生态学研究センター长

(6) 野生动物研究センター长

(7) 総合博物馆长

(8) ヒト行动进化研究センター长

(9) 北部构内事务部长

(10) その他総长が指名する者 若干名

2 前项第10号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。

3 前项の规定にかかわらず、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(令6达40?一部改正)

(议长)

第3条 犬山キャンパス运営协议会に议长を置き、前条第1项第3号の委员をもって充てる。

2 议长は、犬山キャンパス运営协议会を主宰する。

3 议长に事故があるときは、あらかじめ议长の指名する委员が、その职务を代行する。

(令6达40?一部改正)

(招集)

第4条 犬山キャンパス运営协议会は、議長が招集する。

(开会)

第5条 犬山キャンパス运営协议会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 第2条第1项第4号から第8号までの委员は、议长が理由があると特に认める场合に限り、当该委员が指名する者(当该委员の属する研究科、センター又は博物馆に属する者であって、当该委员に準ずる职にあるものに限る。)を代理として出席させることができる。

(令5达4?令6达40?一部改正)

(议决)

第6条 犬山キャンパス运営协议会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

(雑则)

第7条 犬山キャンパス运営协议会に関する事务は、北部构内事务部において処理する。

第8条 この规程に定めるもののほか、犬山キャンパス运営协议会の议事の运営その他必要な事项は、犬山キャンパス运営协议会が定める。

この规程は、令和4年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第40号)

この规程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

京都大学犬山キャンパス运営协议会规程

令和4年3月24日 达示第17号

(令和6年5月27日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第11章 犬山キャンパス運営協議会
沿革情报
令和4年3月24日 达示第17号
令和5年3月28日 达示第4号
令和6年5月27日 达示第40号