▲京都大学犬山キャンパス运営协议会规程
令和4年3月24日
达示第17号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第46条の2第2项の规定に基づき、京都大学犬山キャンパス运営协议会(以下「犬山キャンパス运営协议会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(构成)
第2条 犬山キャンパス运営协议会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 企画?调整担当の理事
(2) 财务担当の理事
(3) 研究拠点担当の副学长
(4) 理学研究科长
(5) 生态学研究センター长
(6) 野生动物研究センター长
(7) 総合博物馆长
(8) ヒト行动进化研究センター长
(9) 北部构内事务部长
(10) その他総长が指名する者 若干名
2 前项第10号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。
3 前项の规定にかかわらず、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
(令6达40?一部改正)
(议长)
第3条 犬山キャンパス运営协议会に议长を置き、前条第1项第3号の委员をもって充てる。
2 议长は、犬山キャンパス运営协议会を主宰する。
3 议长に事故があるときは、あらかじめ议长の指名する委员が、その职务を代行する。
(令6达40?一部改正)
(招集)
第4条 犬山キャンパス运営协议会は、議長が招集する。
(开会)
第5条 犬山キャンパス运営协议会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(令5达4?令6达40?一部改正)
(议决)
第6条 犬山キャンパス运営协议会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
(雑则)
第7条 犬山キャンパス运営协议会に関する事务は、北部构内事务部において処理する。
第8条 この规程に定めるもののほか、犬山キャンパス运営协议会の议事の运営その他必要な事项は、犬山キャンパス运営协议会が定める。
附则
この规程は、令和4年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第40号)
この规程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。