▲国立大学法人京都大学教职员就业规则
平成16年4月1日
达示第70号制定
第1章 総则
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤务する教职员(以下「教职员」という。)の労働条件、服务その他就业に関する事项を定めることを目的とする。
(适用范囲)
第2条 この规则は、教职员に适用する。
2 任期を付して雇用する教职员について、别段の定めを置くときは、それによる。
3 教员の採用?惩戒等に関する事项については、国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号)による。
4 前3项の规定にかかわらず、以下の教职员については、别に定める。
(1) 支援职员(国立大学法人京都大学支援职员就業規则(令和4年达示第3号)第2条に定める职员)
(2) 有期雇用教职员(国立大学法人京都大学有期雇用教职员就業規则(平成17年达示第37号)第2条に定める教职员)
(3) 时间雇用教职员(国立大学法人京都大学时间雇用教职员就業規则(平成17年达示第38号)第2条第1项に定める教职员)
(平17达34改)
(平25达55?令4达2?一部改正)
(法令との関係)
第3条 この规则に定めのない就业に関する事项については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。
2 大学は、法令に违反しない限りで、この规则と异なる就业に関する条件を教职员との间で合意することがある。この场合、大学は必ず书面により合意内容を确认することとし、书面による确认のない场合は、大学を一切拘束しない。
(遵守义务)
第4条 大学及び教职员は、それぞれの立场でこの规则を诚実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 任免
第1节 採用
(採用)
第5条 教职员の採用は、竞争试験又は选考により行う。
2 前项の採用にあたっては、任期を付すことがある。
(採用时の提出书类)
第6条 教职员に採用された者は、次の各号に掲げる书类をすみやかに大学に提出しなければならない。
(1) 大学が指定する履歴书
(2) 住民票记载事项証明书又はこれに代わるもの
(3) 扶养亲族等に関する书类
(4) その他大学が必要と认める书类
2 前项の提出书类の记载事项に异动があったときは、その都度すみやかに、文书をもって大学に届け出なければならない。
(平18达20?平27达51?一部改正)
(労働条件の明示)
第7条 教职员の採用にあたっては、採用予定者に対し次に掲げる事项を明示する。
(1) 给与に関する事项
(2) 就业の场所及び従事する业务に関する事项
(3) 任期の有无并びに任期を付す场合には、任期に関する事项及び任期を更新する场合の基準に関する事项
(4) 始业及び终业の时刻、所定勤务时间を超える労働の有无、休憩时间、週休日、休日并びに休暇に関する事项
(5) 退职に関する事项(解雇の事由を含む。)
(6) 退职手当の定めが适用される教职员の范囲、退职手当の决定、计算及び支払いの方法并びに退职手当の支払の时期に関する事项
(7) 安全及び卫生に関する事项
(8) 研修及びその他の职业训练に関する事项
(9) 灾害补偿及び业务外の伤病扶助に関する事项
(10) 表彰及び惩戒に関する事项
(11) 休职に関する事项
(平25达11?一部改正)
(採用の取消)
第8条 次の各号の一に该当する场合には、採用を取り消すことがある。
(1) 第6条の提出书类に不実记载があった场合
(2) 採用面接にあたり虚偽の陈述がなされた场合
(3) 採用に必要な资格を取得できなかった场合
(4) その他採用できない事情が生じた场合
(试用期间)
第9条 採用の日から6か月を试用期间とする。ただし、试用期间を短缩し、又は设けないことがある。
2 试用期间中に职务不适格、その他雇用の継続に支障があると判断された场合には、第24条の规定により、解雇又は本採用を拒否することがある。
3 试用期间は勤続年数に通算する。
第2节 评価
(勤务评定)
第10条 教职员の勤务成绩について、评定を実施する。
2 勤务成绩の评定及び评定の结果に応じた措置については、别に定める。
第3节 昇任及び降任
(昇任)
第11条 教职员の昇任は、选考による。
2 前项の选考は、その教职员の勤务実绩及びその他の能力の评定に基づいて行う。
(降任)
第12条 教职员が次の各号の一に该当する场合には、降任させることができる。
(1) 勤务実绩不良の场合
(2) 心身の故障のため职务の遂行に支障があり、又はこれに堪えない场合
(3) 前2号に掲げるもののほか、その职に必要な适格性を欠く场合
(4) 组织の再编、统合又は缩小等の事由による场合
(平24达13?平27达13?令6达62?一部改正)
第4节 异动
(配置换?出向等)
第13条 教职员は业务上の都合により併任、配置换又は出向を命ぜられることがある。
2 前项に規定する异动を命ぜられた教职员は、正当な理由がない限り拒むことができない。
3 出向を命ぜられた教职员の取扱いについては、国立大学法人京都大学教职员出向规程(平成16年达示第76号)の定めるところによる。
(満60歳に达した职员の配置换)
第13条の2 前条に定めるもののほか、満60歳に达した教职员(教员を除く。)については、満60歳に达した日后における最初の4月1日に、国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号。以下「给与规程」という。)第12条に定める俸给の特别调整额の支给対象となる职(以下「指定役职」という。)以外の职への配置换をするものとする。
2 教职员(教员を除く。)は、満60歳に达した日后における最初の4月1日以后、新たに指定役职に就くことはできない。
3 前各项の取扱いに関し必要な事项は、别に定める。
(令5达44?全改)
(赴任)
第14条 赴任の命令を受けた教职员は、指定された日に赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると新たな勤务部署の上司が认めたときは、この限りではない。この场合にあっては、新たな勤务部署の上司が指定した日に赴任しなければならない。
第5节 休职
(休职)
第15条 教职员が次の各号の一に該当するときは、休职とすることができる。
(1) 心身の故障のため、长期の休养を要する场合
(2) 刑事事件に関し起诉され、职务の正常な遂行に支障をきたす场合
(3) 学校、研究所、病院その他大学の認める公共的施設において、その教职员の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事する場合
(4) 大学の业务を离れて、労働组合の役员として専ら従事する场合
(5) その他大学が休职を必要と認める場合
2 試用期間中の教职员については、前项の规定を适用しない。
3 休职の取扱いについては、国立大学法人京都大学教职员休职規程(平成16年达示第77号)に定めるところによる。
(平19达40?一部改正)
(休职の期間)
第16条 前条第1项第1号の休职期間は休養を要する程度に応じ、5年を超えない範囲内で定める。この休职の期間が5年に満たない場合においては、休职した日から引き続き5年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
3 前条第1项第2号の休职期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
4 前条第1项第3号の休职期間は必要に応じ、3年を超えない範囲内で定める。この休职の期間が3年に満たない場合においては、休职した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
5 前条第1项第4号の休职期間は、1年を超えない範囲内とする。ただし、通算して5年を超えない範囲内で、更新し、又は再度休职とすることがある。
6 前条第1项第5号の休职期間は、大学が認める間とする。
(平19达40?平26达3?一部改正)
(復职)
第17条 前条の休职期間が満了したとき、又は満了するまでに休职事由が消滅したと認める場合には、復職を命じる。ただし、第15条第1项第1号の休职については、教职员が休职期間の満了までに復職を願い出て、医師(大学が必要と认めるときは、大学が指定する医师)が休职事由が消滅したと認めた場合に限り、復職を命じる。
(令2达64?一部改正)
(休职中の身分及び给与)
第18条 休职者は、教职员としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休职中の教职员の给与については、给与规程又は国立大学法人京都大学年俸制教員给与规程(平成26年達示第56号。以下「年俸制教員给与规程」という。)による。
(平26达54?令5达44?一部改正)
第6节 退职及び解雇
(退职)
第19条 教职员は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、教职员としての身分を失う。
(1) 退职を申し出て大学から承认されたとき
(2) 第22条の2に定める早期退职制度に基づき退职を申し出て认められたとき
(3) 任期を付して雇用された教职员について、任期が満了したとき
(4) 第22条に定める定年に达したとき
(5) 第16条第1项に定める休职期間が満了し、休职事由がなお消滅しないとき
(6) 役员に就任したとき
(7) 死亡したとき
(平22达8?一部改正)
(自己都合による退职手続)
第20条 教职员は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって申し出なければならない。
2 教职员は、退職を申し出ても、退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。
(任期満了时の通知)
第21条 任期を付して雇用した教职员を再任しないときは、任期満了日の30日前までに再任しないことを通知する。ただし、别规程において再任しないことが定められている场合、又は再任しないことをあらかじめ通知している场合は、この限りでない。
2 前项の通知に対し、教职员が再任しない理由についての証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付する。
(定年)
第22条 教职员の定年は、満65歳とする。
2 定年による退职の日は、定年に达した日以后における最初の3月31日とする。
(平22达8?令5达44?一部改正)
(早期退职制度)
第22条の2 早期退职制度に関し必要な事项は、国立大学法人京都大学教职员早期退職規程(平成22年达示第23号)による。
(平22达8?追加)
(再雇用)
第23条 教职员等の再雇用については、国立大学法人京都大学教职员の再雇用に関する規程(平成16年达示第78号)による。
(平18达47?平22达8?平25达11?平25达55?一部改正)
(解雇)
第24条 教职员が次の各号の一に该当する场合には、解雇することができる。
(1) 职务遂行に必要な资格を丧失した场合
(2) 勤务実绩不良あるいは能力不足が着しく、改善の见込みがない场合
(3) 协调性を欠き、集団的な职务遂行に支障を生じる场合
(5) 心身の故障のため职务遂行に堪えない场合
(6) 教职员数の削減や組織再編などにより教职员の解雇がやむを得ないこととなる場合
(7) その他の事情により教职员の解雇がやむを得ない場合
2 教职员(教员を除く。)の解雇にあたっては、人事审査委员会の审议を経るものとする。
(平17达34改)
(平22达8?一部改正)
(1) 业务上负伤し、又は疾病にかかり疗养のため休业する期间及びその后30日间
(2) 别に定める产前产后の期间及びその后30日间
(解雇予告)
第26条 第24条の規定により教职员を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は労基法に定める平均賃金(以下「平均赁金」という。)の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし、試用期間中の教职员(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する场合又は行政官庁の认定を受けた场合はこの限りでない。
2 予告の日数は、1日について平均赁金を支払った场合においては、その日数を短缩する。
3 大学は、教职员が解雇予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合、遅滞なくこれを交付する。ただし、解雇の予告がされた日以後に教职员が当該解雇の理由以外の事由により退職した場合は、これを交付しない。
(平18达20?一部改正)
(退职?解雇者の业务引継)
第27条 退职した者又は解雇された者は、大学が指定する日までに、大学が指定した者に完全に业务の引継をしなければならない。
(债务の返还)
第28条 退职した者又は解雇された者は、遅滞なく、大学から贷与された物を取り揃えて返纳しなければならない。
(退职后の责务)
第29条 退职した者又は解雇された者は、在职中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退职时の証明)
第30条 大学は、教职员が、退職又は解雇にあたり、退職証明書の交付を請求した場合、遅滞なくこれを交付する。
2 前项の証明书に记载する事项は次のとおりとする。
(1) 雇用期间
(2) 业务の种类
(3) その事业における地位
(4) 给与
(5) 退职の事由(解雇の场合は、その理由)
3 証明書には教职员が請求しない事項は記載しないものとする。
第3章 给与
(给与)
第31条 教职员の给与については、给与规程による。
2 前项の规定にかかわらず、国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号)第2条第1项に定める教员(国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就業規则(平成18年达示第21号)が适用される者を除く。)の给与を年俸とする場合については、年俸制教員给与规程による。
(平26达54?一部改正)
第4章 服务
(诚実义务)
第32条 教职员は、職務上の責任を自覚し、誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに、大学の発展に努めなければならない。
(职务専念义务)
第33条 教职员は勤務時間中職務に専念し、次条に定める场合を除き、职务とは関係のない行為をしてはならない。
(职务専念义务免除期间)
第34条 教职员は、次の各号の一に该当する场合には、职务専念义务を免除される。
(1) 勤务时间内に総合的な健康诊査を受けることを承认された期间
(2) 勤务时间内に组合交渉に参加することを承认された期间
(3) その他勤务时间内に勤务しないことを承认された期间
(平17达34加)
(平18达20?一部改正)
(职场规律)
第35条 教职员は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事项)
第36条 教职员は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに勤务を欠くこと
(2) 職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は教职员全体の不名誉となるような行為をすること
(3) 职务上知ることのできた秘密を他に漏らすこと
(4) 职务や地位を私的利益のために用いること
(5) 大学の敷地及び施设内(以下「学内」という。)で、喧騒、その他の秩序?风纪を乱す行為をすること
(6) 大学の许可なく、学内で集会、掲示、その他これに準ずる行為をすること
(7) 大学の许可なく、学内で営利を目的とする金品の贷借をし、物品の売买等を行うこと
(8) 大学の许可なく、他の事业に雇用され又は事业を営むなどの行為をすること
(9) 前各号のほか、これに準ずるような教职员としてふさわしくない行為をすること
(伦理)
第37条 教职员の遵守すべき職務に係る倫理原则及び倫理の保持を図るために必要な事項については、国立大学法人京都大学教职员倫理規程(平成16年达示第81号)による。
(ハラスメントに関する措置)
第38条 ハラスメントの防止に関する措置については、京都大学におけるハラスメントの防止等に関する规程(平成17年达示第66号)による。
(平17达67改)
(平28达89?一部改正)
(出勤禁止又は退勤命令)
第39条 教职员が次の各号の一に该当するときは、その出勤を禁止し、又は退勤を命ずることがある。
(1) 职场の风纪若しくは秩序をみだし、又はそのおそれのあるとき
(2) 火器、凶器等の危険物を所持しているとき
(3) 卫生上有害と认められるとき
(4) その他就业に不都合と认められるとき
2 前项の規定により出勤を禁止させられたときは欠勤、所定の終業時刻前に退勤を命ぜられたときは早退として取り扱うものとし、给与を支払わない。
(平18达20?一部改正)
第5章 勤务时间、休日及び休暇等
(勤务时间、休日及び休暇等)
第40条 教职员の勤务时间、休日及び休暇等については、国立大学法人京都大学教职员の勤務時間、休暇等に関する規程(平成16年达示第83号)による。
第5章の2 在宅勤务
(令3达60?追加)
(在宅勤务)
第40条の2 教职员が在宅勤务(在宅勤务の実施事由に該当するものに限る。)を希望した場合において、業務その他の都合上支障がないと認めるとき又は甚大な自然災害若しくは重篤な感染症その他の重大な事件若しくは事故の発生により、教职员が大学に通勤することが困難な状況にある場合で、教职员の生命の危険回避及び大学の機能維持のため、特に必要であると認めるときには、教职员を在宅勤务に就かせることがある。
2 教职员の在宅勤务に関する事項については、この規则に定めるもののほか、国立大学法人京都大学教职员の在宅勤务に関する規程(令和3年达示第61号)による。
(令3达60?追加)
第6章 研修
(研修)
第41条 教职员は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加することを命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。
2 大学は、教职员の研修機会の提供に努めるものとする。
第7章 女性
(妊産婦である女性教职员の就業制限等)
第42条 妊娠中の女性教职员及び産後1年を経過しない女性教职员(以下「妊産婦である女性教职员」という。)を、重量物を取り扱う业务、有害ガスを発散する场所における业务その他妊产妇である女性の妊娠、出产、哺育等に有害な业务に就かせないものとする。
2 妊産婦である女性教职员が請求した場合は、午後10時から午前5時までの間における勤務、また、所定の勤務時間以外の勤務をさせないものとする。
(妊産婦である女性教职员の健康診査)
第43条 妊産婦である女性教职员が請求した場合は、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に规定する保健指导又は同法第13条に规定する健康诊査を受けるために勤务しないことを承认するものとする。
(妊産婦である女性教职员の業務軽減等)
第44条 妊産婦である女性教职员が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
2 妊娠中の女性教职员が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該女性教职员が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務をしないことを承認するものとする。
3 妊娠中の女性教职员が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認するものとする。
(生理日の就業が著しく困難な女性教职员に対する措置)
第45条 生理日の就業が著しく困難な女性教职员が請求した場合には、その者を生理日に勤務させないものとする。
第8章 休业等
(平20达76?改称)
(育児?介護休业等)
第46条 教职员は、大学に申出又は請求することにより、3歳に満たない子を養育するために育児休業又は時間外勤務の免除を、小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育するために育児短時間勤務、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと若しくは早出遅出勤務をすること又は時間外勤務若しくは深夜勤務の制限を受けることができる。
2 教职员は、大学に申出又は請求することにより、家族の介護をするために介護休業、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと若しくは早出遅出勤務をすること又は時間外勤務の免除若しくは制限若しくは深夜勤務の制限を受けることができる。
3 前2项の休业等の対象者、期間、手続等に関し必要な事項は、国立大学法人京都大学教职员の育児?介護休业等に関する規程(平成16年达示第84号)による。
(平20达76?平22达8?平28达89?一部改正)
(自己启発等休业)
第46条の2 教职员としての在職期間が2年以上である教职员が大学等における修学又は国際貢献活動のために休業を請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、自己啓発等休業をすることができる。
2 前项の休业の対象者、期间、手続等に関し必要な事项は、国立大学法人京都大学教职员の自己啓発等休業に関する規程(平成20年达示第77号)による。
(平20达76?追加)
(配偶者同行休业)
第46条の3 教职员が外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と、当该住所又は居所において生活を共にするために休业を请求した场合において、业务の运営に支障がないと认めるときは、配偶者同行休业をすることができる。
2 前项の休业の対象者、期间、手続等に関し必要な事项は、国立大学法人京都大学教职员の配偶者同行休業に関する規程(平成27年达示第24号)による。
(平27达13?追加)
第9章 赏罚
(表彰)
第47条 大学は、次の各号の一に該当すると認める教职员を表彰する。
(1) 业务成绩の向上に多大の功労があった者
(2) 业务上有益な発明又は顕着な改良をした者
(3) 灾害又は事故の际、特别の功労があった者
(4) 业务上の犯罪を未然に防ぐ等その功労が顕着であった者
(5) 永年勤続し、大学に功労があった者として国立大学法人京都大学永年勤続功労表彰规程(平成24年达示第21号)に该当する者
(6) その他特に教职员の模範として推奨すべき実績があった者
(平24达13?令5达44?一部改正)
(1) 戒告 その责任を确认し、及びその将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額、かつ1给与支払期における给与の総額の10分の1を上限として给与を減額する。
(3) 停職 1日以上1年以下の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の给与は支給しない。
(4) 降任 职阶上の下位の职に降任させる。
(5) 諭旨解雇 退职を勧告し、これに応じない场合には、30日前に予告して、若しくは30日分の平均赁金を支払って解雇する。ただし、予告の日数は、1日について平均赁金を支払った场合においては、その日数を短缩する。
(6) 惩戒解雇 予告期间を设けずに解雇する。
(平17达34改)
(平18达20?令6达62?一部改正)
第48条の2 教职员の懲戒の事由は、次のとおりとする。
(1) この规则によって遵守すべき事项に违反した场合
(2) 故意又は重大な过失により大学に损害を与えた场合
(3) 刑罚法令に触れる行為があった场合
(4) その他大学の诸规程によって遵守すべき事项に违反し、又は前各号に準ずる不适切な行為があった场合
(平19达40?追加)
(平22达8?追加)
第49条 前3条に定めるもののほか、教职员の懲戒等の手続その他必要な事項については、国立大学法人京都大学教职员懲戒規程(平成16年达示第86号。以下「惩戒规程」という。)による。
(平19达40?平22达8?一部改正)
(训告等)
第50条 第48条に規定する懲戒処分の必要がない者についても、服务を厳正にし、規律を保持する必要があるときに、訓告、厳重注意、注意を行う。
第10章 安全卫生
(协力义务)
第52条 教职员は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全卫生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか大学の指示を守るとともに、大学が行う安全、卫生に関する措置に协力しなければならない。
(安全卫生管理)
第53条 大学は、教职员の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じる。
(安全卫生教育)
第54条 教职员は、大学が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。
(非常灾害时の措置)
第55条 教职员は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び卫生に関する遵守事项)
第56条 教职员は、次の事項を守らなくてはならない。
(1) 安全及び卫生について上司の命令、指示等を守り、実行すること
(2) 常に职场の整理、整顿、清洁に努め、灾害防止と卫生の向上に努めること
(3) 安全卫生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設をみだりに動かしたり、許可なく当該地域には立ち入らないこと
(健康诊断)
第57条 大学は、毎年健康诊断を行う。
2 前项のほか、必要に応じて全部又は一部の教职员に対し、臨時にこれを行うことがある。
3 教职员は、正当な事由なしに健康診断を拒んではならない。
(受诊命令等)
第57条の2 大学は、教职员が次の各号の一に該当する場合は、当該教职员に対して、医師(大学が必要と认めるときは、大学が指定する医师。以下この条において同じ。)への受诊を命じることができる。
(1) 业务能率の低下、勤务态度の変化、出勤状况等により身体又は精神の疾患に罹患していることが疑われる场合
(2) 心身の故障により、职务の遂行が困难と认められる场合
(3) 疾病等により长期にわたり勤务しない者が、职务に復帰しようとする场合
(4) その他教职员の心身の健康に係る安全配慮が必要と認められる場合
2 前项の規定による受診を命ぜられた教职员は、速やかに当該受診に係る医師の診断書を提出しなければならない。
3 大学は、前项の診断書の提出を受けた場合において、特に必要と認めるときは、産業医に当該診断の結果に係る意見を求めた上で、当該教职员が受診した医師に、直接意見を求めることができる。
(令2达64?追加)
(面接指导を受ける义务)
第57条の3 教职员は、京都大学安全卫生管理規程(平成19年达示第8号)第15条の2第1项に规定する产业医の面接指导を、正当な事由なく拒んではならない。
(令2达64?追加)
(就业の禁止)
第58条 教职员が次の各号の一に该当する场合は、就业を禁止することがある。
(1) 伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある者
(2) 労働のため病势が悪化するおそれのある者
(3) 前2号に準ずる者
第11章 出张
(出张)
第59条 業務上必要がある場合は、教职员に出张を命じることがある。
2 出张を命じられた教职员が出张を終えたときには、すみやかに報告しなければならない。
(旅费)
第60条 前条の出张に要する旅費については、国立大学法人京都大学旅费规程(平成18年达示第36号)による。
(平18达52?一部改正)
第12章 福利?厚生
(宿舎利用基準)
第61条 教职员の宿舎の利用については、国立大学法人京都大学宿舎规程(平成16年达示第94号)による。
第13章 灾害补偿
(業務上の灾害补偿)
第62条 教职员の業務災害(业务上の负伤、疾病、障害又は死亡)の补偿については、労基法、労灾法及び国立大学法人京都大学灾害补偿規程の定めるところによる。
(平17达34改)
(通勤途上灾害)
第63条 教职员の通勤途上における災害(通勤による负伤、疾病、障害又は死亡)の取扱については、労灾法等の定めるところによる。
第14章 退职手当
(退职手当)
第64条 教职员の退职手当については、国立大学法人京都大学教职员退职手当規程(平成16年达示第89号)による。
第15章 発明
(発明)
第65条 教职员の発明(特许権、実用新案権及び意匠権)については、京都大学発明规程(平成16年达示第96号)による。
第16章 公益通报者の保护等
(平18达20?追加)
(公益通报者の保护等)
第66条 公益通报者の保护等については、京都大学における公益通报者の保护等に関する規程(平成17年达示第88号)による。
(平18达20?追加)
第17章 クロスアポイントメント
(平26达55?章名追加)
(クロスアポイントメント)
第67条 教职员は、総長の承認を受けて、勤務時間内に本学以外の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、地方独立行政法人、公的医療機関(医疗法(昭和23年法律205号)第31条の规定によるものをいう。)その他総长が特に认める机関において勤务すること(次项において「クロスアポイントメント」という。)ができる。
2 前项に定めるもののほか、クロスアポイントメントの実施に関し必要な事项は、国立大学法人京都大学教职员のクロスアポイントメントの実施に関する規程(平成26年达示第55号)による。
(平26达55?追加、令元达88?一部改正)
第18章 职责缓和
(平27达13?追加)
(职责缓和)
第68条 教职员にその職責を緩和すべき事由が生じ、当該教职员が所属する組織の長を通してその旨を申し出た場合は、必要と認める一定期間において、当該教职员を現に任命されている職位よりその職責を緩和した職位に任命することができる。
2 前项の规定にかかわらず、当該教职员が心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合であって、当該教职员に係る職責を緩和することについて産業医及び当該教职员が所属する組織の長が必要と認めた場合は、必要と認める一定期間において、当該教职员を現に任命されている職位よりその職責を緩和した職位に任命するものとする。
3 前2项の規定により職責を緩和された教职员に係る当該职责缓和事由が消滅した場合は、当該职责缓和前に任命されていた職位に任命するものとする。
(平27达13?追加)
附则
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年达示第34号)
1 この规程は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第24条第1项の规定にかかわらず、平成16年3月31日以前にした行為により禁錮以上の刑に処せられた場合は、なお従前の例による。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(平成20年达示第76号)抄
1 この规程は、平成20年2月4日から施行する。
附则(平成22年达示第8号)
(施行期日)
1 この規则は、平成22年4月1日から施行する。
(教员の定年年齢引き上げに伴う経过措置)
2 改正後の第22条第1项第1号の规定にかかわらず、生年月日が昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までである教員の定年については満64歳とする。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(平成26年达示第3号)
1 この規则は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日において、同日前から引き続き第1条の規定による改正前の国立大学法人京都大学教职员就业规则第15条第1项第1号の規定により休职とされている教职员に係る休职期間については、第1条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教职员就业规则第16条第1项及び第2项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前项に規定するもののほか、この規则の施行の前に第1条の規定による改正前の国立大学法人京都大学教职员就业规则第15条第1项第1号の規定により休职とされた教职员に係る休职期間については、第1条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教职员就业规则第16条第2项の规定にかかわらず、通算しない。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(平成26年达示第55号)抄
1 この规程は、平成27年3月1日から施行する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第44号)抄
(施行期日)
1 この規则は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教职员给与规程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経过措置)
2 改正後の国立大学法人京都大学教职员就业规则第22条第1项の规定にかかわらず、生年月日が附则別表左欄に掲げる期間の区分に該当する教职员(教员を除く。)の定年は、それぞれ同表右栏に掲げる年齢とする。
附则別表
(令6达14?一部改正)
生年月日 | 定年 |
昭和38年4月1日以前 | 満60歳 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 満61歳 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 満62歳 |
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 満63歳 |
昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 | 満64歳 |
附则(令和6年达示第14号)
この規则は、令和6年3月27日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
附则(令和6年达示第62号)
この規则は、令和6年9月25日から施行する。