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▲京都大学におけるハラスメントの防止等に関する规程

平成17年9月27日

达示第66号制定

第1 総则

(目的)

第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置并びにハラスメントに起因する问题が生じた场合に适切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事项を定めることにより、本学の教职员及び学生等の教育、研究若しくは医疗又は就労若しくは修学における环境等を保护することを目的とする。

(定义)

第2条 この规程において、次の各号に掲げる用语の意义は、当该各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル?ハラスメント

教职员が他の教职员、学生等又は関係者を不快にさせる性的な言动、学生等が教职员、他の学生等又は関係者を不快にさせる性的な言动及び関係者が教职员又は学生等を不快にさせる性的な言动

(2) アカデミック?ハラスメント

教员がその职务上の地位又は権限その他人间関係等の优位性を不当に利用して他の教员又は学生等に対して行う业务の适正な范囲を超えた研究若しくは教育上又は修学上の不适切な言动

(3) パワー?ハラスメント

教职员が职务上の地位又は権限その他人间関係等の优位性を不当に利用して他の教职员に対して行う业务の适正な范囲を超えた就労上の不适切な言动

(4) ハラスメント

前3号に掲げる言动及びこれに类する言动

(5) ハラスメントに起因する问题

ハラスメントのため教职员の就労上又は学生等の修学上の环境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して教职员が就労上の又は学生等が修学上の不利益を受けること。

(平28达91?一部改正)

第2 管理体制

(担当理事の责务)

第3条 研究公正担当の理事(以下「担当理事」という。)は、本学におけるハラスメントの防止等に関し、総括し、研修、啓発活動その他ハラスメントの防止及び排除のための措置并びにハラスメントに起因する问题が生じた場合には適切な措置を講じなければならない。

(平21达63?平24达53?令2达22?令2达58?一部改正)

(部局の长の责务)

第4条 部局(各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。この条において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部及び各共通事务部をいう。以下同じ。)の长(事务本部にあっては、人事担当の理事。以下同じ。)は、当該部局におけるハラスメントの防止等に関し総括し、当該部局においてハラスメントに起因する问题が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

(平17达76?平18达39?平19达33?平22达36?平23达38?平24达31?平25达33?平28达40?令4达37?一部改正)

(学系等の长の責務)

第4条の2 学系又は全学教员部(以下「学系等」という。)の长(全学教员部にあっては当该教员が所属する全学机能组织を担当する理事。以下同じ。)は、当該学系等におけるハラスメントの防止等に関し総括し、当該学系等においてハラスメントに起因する问题が生じた場合には迅速かつ適切に対処するとともに、部局が行うハラスメントの調査に協力しなければならない。

(平27达83?追加)

(监督者の责务)

第5条 教职员又は学生等を监督する地位にある者(以下「监督者」という。)は、当该监督する教职员又は学生等に対し、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する问题が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) ハラスメントに関し、注意を唤起し、认识を深めさせること。

(2) 言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する问题が生じることがないよう配慮すること。

(教职员及び学生等の责务)

第6条 教职员及び学生等は、ハラスメントを行ってはならない。

2 教職員及び学生等は、この規程并びにこの規程に基づく部局若しくは学系等の长又は監督者の指導等に従い、ハラスメントの防止及び排除に協力し、并びに第11条第1项及び第2项の部局の人権委员会及び第13条第1项の调査委员会の调査等に协力しなければならない。

(平21达63?平27达83?一部改正)

第3 相谈体制等

(相谈等への対応)

第7条 教职员及び学生等からのハラスメントに関する相谈及び苦情の申出(以下「相谈等」という。)に対応するため、全学の相谈窓口をコンプライアンス部に、部局の相谈窓口を各部局に置く。

2 前项の相谈窓口に相谈员复数名を置く。

3 相談員は、全学の相談窓口にあってはコンプライアンス部の、部局の相談窓口にあっては当該部局の教職員のうちから、その长が指名する。この场合において、相谈员には男女各1名以上が含まれなければならない。

(平22达56?平25达53?令2达22?令4达37?令6达30?一部改正)

第8条 教职员及び学生等は、当该部局の相谈窓口及び全学の相谈窓口に相谈等を行うことができる。

(相谈体制等の周知)

第9条 担当理事は、全学及び各部局の相谈窓口における相谈等を受け付ける方法その他必要な事项を教职员及び学生等に周知する。

2 各部局の长は、必要に応じて当該部局における相談等を受け付ける方法その他当該部局における相談等への対応方法等について、当該部局の教職員及び学生等に周知するものとする。

(平21达63?平24达53?令2达58?一部改正)

(相谈员の责务等)

第10条 相谈员は、教职员又は学生等(以下「相谈者」という。)から相谈等を受けたときは、当该相谈等に係る问题の事実関係等の把握に努め、及び当该相谈者に対し、必要な指导又は助言を行う。

2 相談を受けた相談員は、当該相談者が希望するときは、相談者の所属する部局の长に報告するものとする。ただし、当該ハラスメントに起因する问题の内容等に部局の长が関係する場合は担当理事に、相談者が全学の相談窓口の相談員に相談等を行った場合において、当該相談者が希望するときは相談者の所属する部局の长又は担当理事に報告するものとする。

(平21达63?平24达53?令2达58?一部改正)

第4 ハラスメントに起因する问题の解決の手続等

(平21达63?追加)

(调整)

第10条の2 前条第2项の報告を受けた部局の长は、相談者が当該相談等をしたハラスメントに起因する问题について和解のための調整(以下「调整」という。)を希望するときは、和解案を作成のうえ、当事者に提示し、调整を行う。

2 部局の长は、当該ハラスメントの内容等に他の部局に所属する者が関係する場合において必要と認めるときは、当該関係する部局(以下「関係部局」という。)の长に対し、調整への協力を求めることができる。

3 和解案を提示した日から3か月を経過する日までに当事者による合意が得られない場合、和解が明らかに不可能であると認める場合又は相談者が和解の希望を取り下げる場合は、部局の长は、調整を終了することができる。この場合において、部局の长は、その決定後速やかに、相談者に対し、調整を終了する旨を書面により通知しなければならない。

4 部局の长は、当事者の意思を尊重し、誠実に調整を行わなければならない。

(平30达25?追加)

(调査)

第11条 第10条第2项の報告を受けた部局の长は、相談者が当該相談等をしたハラスメントに起因する问题について、当該部局の定めるところにより、関係者からの事情聴取その他の調査(以下「调査」という。)を行う必要があると认めるときは、部局の人権委员会(京都大学人権委员会规程(平成16年达示第147号)第6条に定めるものをいう。以下同じ。)に调査を行わせる。

2 部局の长は、当該ハラスメントの内容等に他の部局に所属する者が関係する場合において必要と認めるときは、関係部局の长に対し、調査への協力を求め、又は当該部局の人権委員会に必要な調査の実施を依頼することができる。この場合において、関係部局の长は、当該部局の定めるところにより人権委員会に調査を行わせ、その結果を当該依頼をした部局の长に報告するものとする。

3 第10条第2项の報告を受けた部局の长は、調査を実施するか否かを遅滞なく当該相談者に通知するものとする。

4 部局の人権委员会は、当该相谈等に係る问题の事実関係等の把握に努め、公正に调査を実施しなければならない。

(平21达63?平30达25?一部改正)

第12条 部局の长は、前条の調査の状況を適切に把握して担当理事及び関係する学系等の长に報告し、担当理事及び関係する学系等の长と連携して速やかに調査を終了させるよう努めなければならない。

2 部局又は学系等の长は、前项の调査の结果を踏まえて、必要な措置を讲じなければならない。

3 前项に定めるもののほか、部局又は学系等の长は、当該ハラスメントに起因する问题の内容が深刻である等の理由により、必要と認めるときは、相談者に対する緊急の保護措置を講じるものとする。

4 担当理事は、第1项の报告又は第2项の措置について確認を行い、必要と認めるときは、当該部局の长に対し、再検討を勧告することができる。

(平21达63?追加、平24达53?平27达83?令2达58?令6达68?一部改正)

(调査委员会による调査)

第13条 第10条第2项ただし書又は前条第1项の報告を受けた担当理事は、部局におけるハラスメントに起因する问题の調査が困難であると認めるときは、調査委員会を設置して調査を行わせる。

2 前项の调査委员会は、京都大学人権委员会委员若干名及び担当理事が指名する者により组织する。

3 担当理事は、第1项の規定による調査を行うときは、関係する部局及び学系等の长にあらかじめその旨を通知する。

4 前项の通知を受けた関係する部局及び学系等の长は、第1项の调査委员会の调査に协力しなければならない。

5 第11条第4项の规定は、第1项の调査委员会の场合に準用する。この场合において、「部局の人権委员会」とあるのは、「调査委员会」と読み替えるものとする。

(平21达63?追加、平24达53?平27达83?令2达58?一部改正)

第14条 担当理事は、前条の調査の結果を踏まえて、当該関係する部局又は学系等の长と連携して必要な措置を講じなければならない。

2 第12条第3项の规定は、担当理事の場合に準用する。この場合において、「部局又は学系等の长」とあるのは「担当理事」と、「講じる」とあるのは「講じることを当該部局又は学系等の长に要請する」と読み替えるものとする。

(平21达63?追加、平24达53?平27达83?令2达58?一部改正)

第5 その他

(平21达63?旧第4繰下)

(秘密の保持等)

第15条 担当理事、部局及び学系等の长、相談員并びに部局の人権委員会及び調査委員会の委員等は、相談等に係る対応に当たっては、当事者及びこれに関係する者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平21达63?旧第12条繰下?一部改正、平24达53?平27达83?令2达58?一部改正)

(不利益取扱いの禁止)

第16条 総長、担当理事、部局及び学系等の长、監督者その他の教職員は、相談等、相談等に係る調整及び調査への協力その他ハラスメントの排除、ハラスメントに起因する问题への対処等に関し、相当な対応をした教職員及び学生等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(平21达63?旧第13条繰下、平24达53?平27达83?平30达25?令2达58?一部改正)

(関係者に対する规定の準用)

第17条 第8条の规定は、本学教職員又は学生等によるハラスメントに係る関係者からの相談等に準用する。

2 前项の场合における相谈等に対する対応等については、第10条から前条までの规定に準じて取り扱うものとする。

(平21达63?旧第14条繰下)

(事案の検証)

第18条 担当理事は、京都大学人権委员会にハラスメント事案に係る検証を求め、ハラスメントの防止等に関し、その充実に努めるものとする。

(平21达63?追加、平24达53?令2达58?一部改正)

(実施规定)

第19条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、担当理事が定める。

(平21达63?旧第15条繰下、平24达53?令2达58?一部改正)

1 この规程は、平成17年9月27日から施行する。

2 国立大学法人京都大学におけるセクシュアル?ハラスメントの防止等に関する规程(平成16年达示第82号)は、廃止する。

(平成17年达示第76号)

この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第68号)

この规程は、令和6年10月29日から施行する。

京都大学におけるハラスメントの防止等に関する规程

平成17年9月27日 达示第66号

(令和6年10月29日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成17年9月27日 达示第66号
平成17年11月29日 达示第76号
平成18年3月29日 达示第39号
平成19年3月30日 达示第33号
平成21年2月3日 达示第63号
平成22年3月29日 达示第36号
平成22年9月28日 达示第56号
平成23年3月31日 达示第38号
平成24年3月27日 达示第31号
平成24年9月25日 达示第53号
平成25年3月27日 达示第33号
平成25年7月23日 达示第53号
平成28年1月27日 达示第83号
平成28年3月31日 达示第40号
平成28年12月20日 达示第91号
平成30年3月28日 达示第25号
令和2年3月31日 达示第22号
令和2年9月29日 达示第58号
令和4年3月30日 达示第37号
令和6年3月29日 达示第30号
令和6年10月29日 达示第68号