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▲国立大学法人京都大学教职员惩戒规程

平成16年4月1日

达示第86号制定

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第49条の规定に基づき京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号)に定めるもののほか、国立大学法人京都大学に勤务する教职员(以下「教职员」という。)の惩戒等に関する事项を定めることを目的とする。

(平22达18?一部改正)

(惩戒の原则)

第2条 惩戒処分は、総长が行う。

2 教员の惩戒処分は教育研究评议会(以下「评议会」という。)の、その他の职员の惩戒処分は人事审査委员会の审査の结果を踏まえなければならない。

3 惩戒処分は、同一の规律违反行為に対して、重ねて行うことはできない。

(平19达40?平27达6?一部改正)

(惩戒処分の量定)

第3条 惩戒処分は、次に掲げる事项を総合的に考虑して量定する。

(1) 规律违反行為の动机、态様及び结果

(2) 故意又は过失の程度

(3) 规律违反行為を行った教职员の职责及びその职责と规律违反行為との関係

(4) 他の教职员及び社会に与える影响

(5) 过去の规律违反行為の有无

(6) 日顷の勤务态度や规律违反行為后の対応

(平19达40?追加)

(审査申立て)

第4条 所属长は、所属する教职员に惩戒事由に该当する事実がある疑いが生じたときは、速やかに事実関係を调査し、その结果、惩戒処分を行うべき事実があると认めるときは、根拠资料及び惩戒処分の量定に関する意见を添えて、総长に対して审査申立てを行う。

2 総长は、前项に定める所属长からの审査申立てがない场合でも、惩戒処分の検讨が必要と认めるときは、所属长に対して、事実関係の调査を指示し报告を求めることができる。

(平19达40?旧第5条繰上?一部改正)

(惩戒审査特别委员会)

第5条 评议会は、案件ごとに、惩戒审査特别委员会を设置し、审査に当たらせる。

2 惩戒审査特别委员会は、次の各号に掲げる委员で构成し、第1号の者を委员长とする。

(1) 法务?コンプライアンス担当の副学长

(2) 评议员(国立大学法人京都大学教育研究评议会规程(平成16年达示第4号)第2条第1项第1号及び第2号に掲げる者を除く。以下同じ。) 5名程度

3 前项第2号の委员は、评议会の议を経て、総长が指名する。

4 前项の指名を受けた者が国立大学法人京都大学の役员(以下「役员」という。)に就いたときその他やむを得ない事由により委员の职务を行うことができなくなったときは、委员を辞するものとする。この场合において、総长は、後任の委員を、评议员のうちから评议会の議を経て指名することができる。

5 第3项又は前项の指名を受けた者は、评议员の任期が到来した後も、案件の審議が終了するまで、委員の職務を行う。ただし、当該者が评议员の任期が到来した後に役員に就いたときその他やむを得ない事由により委员の职务を行うことができなくなったときは、委员を辞するものとする。この场合において、総长は、後任の委員を、评议员のうちから评议会の議を経て指名することができる。

(平19达40?追加、平20达56?平24达58?令2达80?一部改正)

(人事审査委员会)

第6条 人事审査委员会の构成その他必要な事项については、别に定める。

(平19达40?追加)

(审査の手続)

第7条 惩戒审査特别委员会又は人事审査委员会(以下第14条の2までにおいて「委员会」という。)は、审査説明书を作成し、审査を受ける者に交付する。

(平19达40?旧第6条繰下?全改、令3达31?一部改正)

第8条 委员会は、审査を受ける者が审査説明书の交付を受けた后5日以内(审査説明书が第14条の2第4项に基づき当该者に発送された场合(第14条の3の规定により、当该审査説明书と同内容を记録した电磁的记録(电子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては认识することができない方式で作られる记録であって、电子计算机による情报処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を取得するための方法が电子メールで送信された场合を含む。)は、第14条の2第5项の规定により、当该审査説明书が到达したものとみなされた后10日以内)に请求した场合には、その者に対し、口头又は书面による陈述の机会を与える。

2 前项の请求は、陈述の方法及び请求理由を记载した文书を提出することによってしなければならない。请求文书には、请求理由を示す书类及び资料を添付することができる。

3 委员会は、陈述の请求を受理したときは、口头陈述については陈述の日时及び场所など、书面陈述については提出期日などを、当该陈述の日时又は期日の5日前までに、文书により、审査を受ける者に通知する。

4 审査を受ける者が、正当な理由なく、指定された日时に出头せず、又は指定された期日までに书面を提出しなかったときは、陈述の机会を放弃したものとみなす。

(平19达40?追加、令3达31?一部改正)

第9条 委员会は、审査を申し立てた所属长に対して、会议への出席を求めて事実调査の内容を聴取するとともに、补充の事実调査を指示することができる。

2 委员会は、必要があると认めるときは、参考人の出头を求めて意见を聴取することができる。

(平19达40?追加)

第10条 委员会は、审査の结果につき书面を作成し、惩戒処分を要するとする场合には、惩戒処分书及び処分理由书の案を添えて、教员については评议会に、その他の职员については総长に报告する。

(平19达40?追加)

第11条 前4条に规定するもののほか、审査に関し必要な事项は、评议会又は委员会が定める。

(平19达40?追加)

(惩戒审査特别委员会を设置しない场合)

第12条 第5条第1项の规定にかかわらず、评议会は、案件の性质により适当と认めるときは、惩戒审査特别委员会を设置しないことができる。この场合における审査の手続は、第7条から第10条までに定めるところに準じて行う。

(平19达40?追加)

(惩戒処分书等の交付)

第13条 惩戒処分は、教职员に惩戒処分书及び処分理由书(次项の规定により惩戒処分书を交付する场合を除く。)を交付して行わなければならない。

2 前项の惩戒処分书の交付は、これを受けるべき教职员の所在を知ることができない场合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2项に定める方法によって公示することをもってこれに替えることができるものとし、公示された日から2週间を経过したときに惩戒処分书の交付があったものとみなす。

(平19达40?旧第8条繰下?一部改正、令3达31?一部改正)

(惩戒処分の効力)

第14条 惩戒処分の効力は、惩戒処分书を教职员に交付したときに発生するものとする。

(平18达33?一部改正、平19达40?旧第9条繰下?一部改正)

(文书の交付等の取扱い)

第14条の2 第7条第8条第3项及び第13条第1项に定める文书の交付又は通知(以下「文书の交付等」という。)は、文书の手交又は発送により、行うものとする。この场合において、文书の交付等を文书の発送により行う场合は、当该文书が到达したときに、当该文书の交付等があったものとする。

2 大学(第7条及び第8条第3项に定める文书の交付又は通知にあっては委员会をいい、第13条第1项に定める文书の交付にあっては総长をいう。以下同じ。)は、前项の定めるところにより文书の交付等を行うため、教职员に対し、相当の期间を定めて、文书の交付等のための连络先を届け出るよう求めることができる。この场合において、求めを受けた教职员は速やかに当该连络先を大学に届け出なければならない。

3 前项の定めるところにより连络先を届け出た教职员は、この规程に定める手続が継続している间に、転居その他の事情により连络先を変更した场合には、速やかに大学に新たな连络先を届け出なければならない。

4 第1项の定めるところにより文书(第13条第1项に定める惩戒処分书及び処分理由书を除く。)の交付等を文书の発送により行うにあたり、教职员に対して、同人が届け出た住所のうち最新の住所に宛てて文书を発送したにもかかわらず、到达しない场合又は到达が确认できない场合には、大学は、教职员の従前の居住状况、勤务状况、连络状况その他教职员の所在に関して大学が把握している事情等を考虑したうえ、当该教职员への文书の到达が相当程度见込める住所、居所、就业场所等に宛てて文书を発送することができる。

5 前项の定めに基づき文书を発送した场合は、当该文书は、邮便事情その他の事情を考虑して、通常到达すべきであった时に、到达したものとみなす。ただし、通常到达すべきであった时以前に文书が到达したことが判明したときは、この限りでない。

(令3达31?追加)

第14条の3 前条第1项に定める文书の交付等は、当该文书の手交又は発送にかえて、当该文书と同内容を记録した电磁的记録を大学の指定するサーバに保存し、当该电磁的记録を取得するための方法を电子メールで送信することにより、行うことができる。この场合における前条の文书の交付等の取扱いは、次の表の左栏に掲げる规定中同表の中栏に掲げる字句については、それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えて、これらの规定を适用する。

読み替える规定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条の2第1项

文书の手交又は発送

电磁的记録を大学の指定するサーバに保存し、当该电磁的记録を取得するための方法を电子メールで送信すること

する。この场合において、文书の交付等を文书の発送により行う场合は、当该文书が到达

し、电磁的记録のダウンロード通知を本学が受理

第14条の2第4项

文书の発送により行う

行う

届け出た住所のうち最新の住所

大学における业务の遂行又は大学への连络のために使用したメールアドレスのうち最新のメールアドレス

到达しない场合又は到达が确认でき

电磁的记録のダウンロード通知が届か

居住状况、勤务状况、连络状况

勤务状况、连络状况

所在

连络先

への文书の到达

による电磁的记録のダウンロード

住所、居所、就业场所等

メールアドレス

第14条の2第4项及び第5项

文书を発送

当该电磁的记録を取得するための方法を电子メールで送信

第14条の2第5项

当该文书は、邮便事情その他の事情を考虑して、通常到达すべきであった时に、到达した

送信した日の翌日から1週间が経过した时に当该文书等の交付があった

通常到达すべきであった时

同日の経过

文书が到达したこと

电磁的记録のダウンロード

(令3达31?追加)

(退职の申出があった场合の手続)

第14条の4 第4条第1项に规定する惩戒事由に该当する事実がある疑いが生じた教职员から退职の申出があったときは、惩戒审査特别委员会の审査の结果を踏まえて教员の惩戒処分を行う等、当该教职员に係る审査期间を短缩することができる。この场合における審査の手続については、次の表の左栏に掲げる规定中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えて、これらの规定を适用し、第12条の规定は、适用しない。

読み替える规定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第2项

教育研究评议会(以下「评议会」という。)

第5条第1项に规定する惩戒审査特别委员会

第5条第1项

评议会

総长

第5条第3项

评议会の議を経て、総长が

総长が

第7条

惩戒审査特别委员会又は人事审査委员会(以下第14条の2までにおいて「委员会」という。)

総长

第8条第1项

委员会

総长

5日以内

2日以内

10日以内

4日以内

第8条第3项

委员会は、陳述の請求を受理したとき

総长

5日前

2日前

第9条第1项

委员会

惩戒审査特别委员会又は人事审査委员会(以下第14条の2までにおいて「委员会」という。)

第10条

教員については评议会に、その他の職員については総长に

総长に

第11条

评议会又は委员会

委员会

第14条の2第2项

大学(第7条及び第8条第3项に定める文书の交付又は通知にあっては委员会をいい、第13条第1项に定める文书の交付にあっては総长をいう。以下同じ。)

総长

第14条の2第2项第3项及び第4项

大学

総长

2 総长は、前项の手続により惩戒処分を行ったときは、评议会に報告する。

(平24达22?追加、平27达6?一部改正、令3达31?旧第14条の2繰下?一部改正)

(惩戒に相当する量定の认定)

第15条 第2条から第14条の3までの规定(第13条第2项を除く。)は、就业规则第48条の3の规定による退职した者又は解雇された者(以下「退职教职员等」という。)に係る就业规则第48条各号の惩戒に相当する量定の认定について準用する。この场合において、次の表の左栏に掲げる规定中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える规定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1项及び第3项

第4条第1项及び第2项

第10条

第13条

第14条

惩戒処分

惩戒に相当する量定の认定

第2条第2项

教員の惩戒処分

教員であった者の惩戒に相当する量定の认定

その他の職員の惩戒処分

その他の職員であった者の惩戒に相当する量定の认定

第3条

惩戒処分

惩戒に相当する量定

量定

认定

第3条第3号

规律违反行為を行った教职员の职责

退职教职员等の当该规律违反行為を行った当时の职责

第3条第6号

日顷

在职时

第4条第1项

所属する教职员に

所属していた教职员が退职し、又は解雇された场合において、その所属期间中に

第10条

第13条

第14条

惩戒処分書

惩戒に相当する量定の认定書

第10条

処分理由书

认定理由書

第12条

第7条から第10条までに定めるところに準じて行う

评议会が定める

第13条

処分理由书(第2项の规定により惩戒処分书を交付する场合を除く。)

认定理由書

第13条

第14条

第14条の2

教职员

退職教职员等

(平22达18?追加、平24达22?令3达31?一部改正)

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この规程は、平成16年3月31日以前に行った国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条に该当する行為に対しても适用する。

3 国家公務員法第82条の規定によりなされた惩戒処分の効力が、施行日以降においても及ぶ場合には、当該惩戒処分の種類及び程度を就業規则第48条に定める惩戒処分の区分とみなし、特に発令のない限り、従前の惩戒処分の種類及び程度の効力を維持するものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成20年达示第56号)

この规程は、平成20年11月11日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和3年达示第31号)

この规程は、令和3年6月29日から施行する。

国立大学法人京都大学教职员惩戒规程

平成16年4月1日 达示第86号

(令和3年6月29日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 达示第86号
平成18年3月29日 达示第33号
平成19年3月29日 达示第25号
平成19年6月28日 达示第40号
平成20年11月11日 达示第56号
平成22年3月29日 达示第18号
平成24年3月27日 达示第22号
平成24年9月26日 达示第58号
平成27年3月9日 达示第6号
令和3年3月29日 达示第80号
令和3年6月29日 达示第31号