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▲国立大学法人京都大学教职员の再雇用に関する规程

平成16年4月1日

达示第78号制定

第1章 総则

(平25达58?章名追加)

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第23条の规定に基づき、教职员等の再雇用に関する事项を定めることを目的とする。

(平25达58?一部改正)

(対象者)

第2条 再雇用の対象となる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 就业规则に定める定年により退职した者(教员を除く。)

(2) 前号に定める者であって、当该定年退职后に引き続き国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就业规则(平成18年達示第21号。以下「特定有期雇用教職員就业规则」という。)による特定有期雇用教职员として雇用され、当该职を任期満了により退职した者

(3) 京都大学(以下「本学」という。)からの推荐により课长级の职员として登用され、本学以外の国立大学法人等を定年退职した者

(5) 第1号から第3号までに定める者であって、当该退职后に引き続き他机関の职员として採用され、当该机関を退职した者(本学が特に必要と认める者に限る。)

(6) 第1号から第3号までに定める者であって、次条第1项の规定により再雇用され、当该再雇用の职を退职后に引き続き他机関の职员として採用され、当该机関を退职した者(本学が特に必要と认める者に限る。)

(7) 60歳に达した日以后における最初の3月31日以后(以下「60歳年度末以后」という。)に退职した教职员(教员を除く。)のうち、当该退职日において任期の定めのない教职员であった者

(8) 前号に定める者であって、当该退职后に引き続き特定有期雇用教職員就业规则による特定有期雇用教职员として雇用され、当该职を任期満了により退职した者

(9) 本学からの推荐により课长级の职员として登用され、本学以外の国立大学法人等を60歳年度末以后に退职した者

(10) 第7号から前号までに定める者であって、当该退职后に引き続き他机関の职员として採用され、当该机関を退职した者(本学が特に必要と认める者に限る。)

(11) 第7号から第9号までに定める者であって、次条第1项の规定により再雇用され、当该再雇用の职を退职后に引き続き他机関の职员として採用され、当该机関を退职した者(本学が特に必要と认める者に限る。)

(平18达48?平22达14?平25达15?平25达58?平28达90?平31达11?令4达2?令5达44?一部改正)

(再雇用の方法)

第3条 再雇用は、前条に规定する対象者が再雇用を希望した场合であって、当该者が就业规则第24条第1项各号のいずれにも该当しない场合に行う。

2 前项の规定は、第6条(第21条第1项において準用する场合を含む。)の规定により任期を更新する场合も同様とする。

(平18达48?平25达15?平25达58?一部改正)

(定义)

第3条の2 再雇用の教职员等は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当该各号に定める职员とする。

(1) 1週间(日曜日から土曜日までとする。次号において同じ。)につき35时间、1日につき7时间の所定労働时间で再雇用される者 再雇用职员

(2) 1週间につき30時間を超えない時間の所定労働時間で再雇用される者 時間再雇用职员

(平25达58?追加)

第2章 再雇用职员

(平25达58?章名追加)

(任期)

第4条 再雇用职员の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年を超えない範囲内において定める。

(平25达58?一部改正)

(试用期间)

第5条 再雇用职员には、試用期間を設けないものとする。

(平25达58?一部改正)

(任期の更新)

第6条 第4条の任期又はこの项の规定により更新された任期は、1年を超えない范囲内で更新することができる。

(平18达48?平25达15?一部改正)

(再雇用の上限年齢)

第7条 第4条及び前条に定める任期の末日は、満65歳に达する日以后における最初の3月31日以前でなければならない。

(平18达48?平25达15?一部改正)

第8条 削除

(平28达90)

(休职)

第9条 再雇用职员には、就业规则第15条第1项第1号第3号及び第4号の规定は适用しない。

(平18达48?平19达40?一部改正)

(给与)

第10条 再雇用职员の給与に関する事項については、次条及び第12条に定めるもののほか、国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号。以下「给与规程」という。)の定めるところによる。

(平18达48?一部改正)

(俸给月额等)

第11条 再雇用职员の俸給月額は、次の各号に掲げる职员の区分に応じ、当该各号に定める额とする。

(1) 第2条(第4号を除く。)の規定による再雇用职员 210,000円又は260,000円

(2) 第2条第4号の規定による再雇用职员 200,000円

2 前项第1号の额については、従事する业务の内容に応じて决定するものとする。

3 给与规程第11条の规定は、再雇用职员には適用しない。

(平17达73?平18达27?平18达48?平25达58?平30达22?平31达11?一部改正)

(手当)

第12条 再雇用职员に支給できる手当は、次の各号(第2条第4号の規定による再雇用职员については、第2号第7号及び第8号を除く。)に掲げる手当とする。

(1) 通勤手当

(2) 特殊勤务手当

(3) 超过勤务手当

(4) 休日给

(5) 夜勤手当

(6) 宿日直手当

(7) 卫生管理手当

(8) 看护职员调整手当

2 前项第1号の通勤手当は、给与规程第18条に定める教职员の例に準じて支给する。この场合において、同条第7项の规定中「6箇月を超えない范囲内で1箇月を単位として别に定める期间(自动车等に係る通勤手当にあっては、1箇月)」とあるのは「1箇月」と読み替える。

3 第1项(第1号の通勤手当を除く。)の手当の支给は、给与规程の定めるところによる。ただし、超过勤务手当のうち、教職員の所定の勤務時間に相当する時間内における勤務については、给与规程第39条に規定する勤務1時間あたりの給与額を超过勤务手当として支給し、给与规程第23条第1项第3号に规定する勤务の算出の基础には含めないものとする。

(平17达73?一部改正、平18达48?旧第13条繰上?一部改正、平22达14?平23达23?平24达17?平25达58?平30达22?令元达63?令4达73?一部改正)

(勤务时间、休日及び休暇)

第13条 再雇用职员の勤務時間、休日及び休暇等に関する事項については、次条及び第15条に定めるもののほか、国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号)の定めるところによる。

(平18达48?旧第14条繰上?一部改正、平25达58?一部改正)

(始业及び终业の时刻等)

第14条 再雇用职员の勤務の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 始业 午前9时15分

(2) 终业 午后5时15分

(3) 休憩 正午から午后1时まで

2 前项の规定にかかわらず、始业及び终业の时刻并びに休憩时间は、个别に定めることがある。

3 业务の都合上必要があると认める场合は、前2项の始业及び终业の时刻并びに休憩时间を変更することがある。

(平18达48?追加、平21达5?平25达15?一部改正、平25达58?旧第15条繰上)

(年次休暇)

第15条 再雇用职员となった者の年次休暇は、当該退職時又は任期満了時においてその者が有していた年次休暇の日数及び時間数とする。

2 第6条により任期が更新された场合の年次休暇は、当该更新された日の前日においてその者が有していた年次休暇の日数及び时间数とする。

(平18达48?旧第15条繰下、平25达15?一部改正、平25达58?旧第16条繰上)

(惩戒)

第16条 再雇用职员として雇用される前の本学教職員としての在職期間中の行為が、就业规则第48条の2の惩戒の事由に该当したときは、これに対して惩戒に処することができる。

(平18达48?旧第16条繰下、平19达50?平25达15?一部改正、平25达58?旧第17条繰上)

(他の规则等の関係)

第17条 この章に定めのない再雇用职员の就業に関する事項については、就业规则の定めるところによる。

(平18达48?旧第17条繰下、平25达58?旧第18条繰上?一部改正)

第3章 時間再雇用职员

(平25达58?追加)

(基本给)

第18条 時間再雇用职员の基本給は、時間給とする。

(平25达58?追加)

(时间给の决定)

第19条 時間再雇用职员の時間給は、1,050円から1,500円の範囲内で、従事する業務の内容に応じて決定するものとする。

(平25达58?追加、令5达53?一部改正)

(手当)

第20条 時間再雇用职员に支給できる手当は、次の各号に掲げる手当とする。

(1) 通勤手当

(2) 特殊勤务手当

(3) 超过勤务手当

(4) 夜勤手当

(5) 宿日直手当

(6) 看护职员调整手当

(平25达58?追加、令元达63?令4达73?一部改正)

(準用等)

第21条 第4条から第7条まで及び第16条の规定は、時間再雇用职员に準用する。

2 この章に定めるもののほか、時間再雇用职员の労働条件、服務その他就業に関する事項については、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就业规则(平成17年达示第38号)の规定を準用する。

(平25达58?追加、平29达15?一部改正)

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日限り国家公务员法(昭和22年法律第120号)第81条の2の规定により定年退职した者は、第2条に规定する「定年退职した者」とみなす。

(平成17年达示第73号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成17年12月1日から施行する。

(国立大学法人京都大学教职员の再雇用に関する规程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第5条の規定による改正後の国立大学法人京都大学教职员の再雇用に関する规程第13条第2项の規定の平成17年12月期における適用については、同項の表中「0.4」とあるのは、「0.375」とする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成18年达示第48号)

1 この规程は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際現にこの規程による改正前の国立大学法人京都大学教职员の再雇用に関する规程第3条の規定により再雇用された教職員は、改正後の規程にかかわらず、平成19年3月31日までは、なお従前の例による。

3 前项に定める教職員が、平成19年4月1日以降も引き続いて雇用を希望するときは、この規程により雇用することができるものとする。この场合において、第7条の表生年月日の項中「昭和21年」とあるのは「昭和20年」と読み替えるものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成25年达示第15号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成25年4月1日から施行する。

(経过措置)

第2条 改正后の第3条の规定にかかわらず、次表の左栏に掲げる生年月日の者のうち同表の右栏に掲げる年齢以上の者の再雇用は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附则第3项の規定によりなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2项の规定に基づく労使协定により定められた基準を満たした者に対して行う。

生年月日

年齢

昭和28年4月1日以前

満60歳

昭和28年4月2日~昭和30年4月1日

満61歳

昭和30年4月2日~昭和32年4月1日

満62歳

昭和32年4月2日~昭和34年4月1日

満63歳

昭和34年4月2日~昭和36年4月1日

満64歳

2 前项の规定は、第6条(第21条第1项において準用する场合を含む。)の规定により任期を更新する场合も同様とする。

(平成25年达示第58号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成26年4月1日から施行する。

(経过措置)

第2条 この規程の施行の日の前日において再雇用职员として雇用していた者を引き続き再雇用职员として雇用する場合における当該者に係る改正後の第12条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この场合において、第11条に定める俸給月額は200,000円とする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第44号)

(施行期日)

1 この規则は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教职员给与规程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年达示第53号)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人京都大学教职员の再雇用に関する规程

平成16年4月1日 达示第78号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 达示第78号
平成17年11月28日 达示第73号
平成18年3月29日 达示第27号
平成18年6月28日 达示第48号
平成19年6月28日 达示第40号
平成19年6月28日 达示第50号
平成21年3月26日 达示第5号
平成22年3月29日 达示第14号
平成23年3月28日 达示第23号
平成24年3月27日 达示第17号
平成25年3月27日 达示第15号
平成25年9月25日 达示第58号
平成28年12月20日 达示第90号
平成29年3月28日 达示第15号
平成30年3月28日 达示第22号
平成31年3月27日 达示第11号
令和元年9月25日 达示第63号
令和4年3月22日 达示第2号
令和4年9月27日 达示第73号
令和5年9月27日 达示第44号
令和5年11月30日 达示第53号