▲国立大学法人京都大学年俸制教员给与规程
平成27年2月24日
达示第56号制定
(目的)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号)第31条第2项の规定に基づき、给与を年俸とする教员(以下「年俸制教员」という。)の给与に関する事项を定めることを目的とする。
(年俸)
第2条 年俸は、职务给、インセンティブ手当、业绩一时金及び第7条に定める诸手当とする。
(インセンティブ手当)
第4条 インセンティブ手当は、教育、研究、社会贡献等における业绩、成果、贡献度その他教育研究に必要な能力等に応じて支给することができる。
2 インセンティブ手当の额は、京都大学における年俸制教员の评価に関する规程(平成26年达示第57号。以下「评価规程」という。)の规定による评価等を勘案のうえ、别表第2の左栏に掲げる职种の区分に応じ同表の右栏に掲げる额を上限额として総长が决定する。ただし、総长が特に必要と认めた场合は、インセンティブ手当の额を别表第2の左栏に掲げる职种の区分に応じ同表の右栏に掲げる额を超える额とすることができる。
3 前项のインセンティブ手当の额の决定、支给时期その他の运用は、総长が别に定める。
(业绩一时金)
第5条 业绩一时金は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在职する年俸制教员に対し、基準日の属する年度の前年度の末日以前1年以内の期间におけるその者の业绩に応じて支给する。これらの基準日前1箇月以内に退职し、若しくは解雇され、又は死亡した教职员についても同様とする。
3 前2项に规定するもののほか、业绩一时金の支给に関し必要な事项については、総长が别に定める。
(令3达51?一部改正)
(支给日及び支给方法)
第6条 职务给は、その額を12で除して得た額を毎月17日に支給する。ただし、支给日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日、休日(夏季一斉休业日を除く。)に当たるときは翌日を支给日とする。
2 インセンティブ手当は、その额を12で除して得た额(その额に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた额)を职务给の支给方法に準じて支给する。ただし、职务给の支给日までに给与に係る事実が确认できない等のため、その日に支给することができないときは、その日后に支给する。
3 业绩一时金の支给日は6月30日及び12月10日とする。ただし、支给日が日曜日に当たるときは支给日の前々日とし、支给日が土曜日に当たるときは支给日の前日とする。
(平28达56?一部改正)
(诸手当)
第7条 诸手当は、俸给の特别调整额、通勤手当、特殊勤务手当、超过勤务手当、休日给、夜勤手当、宿日直手当、管理教职员特别勤务手当、入试手当、学位论文调査手当、拠点手当、卫生管理手当、特别报奨金、教养?共通教育主干手当、健康管理手当及び研究代表者等特别手当とする。
(平27达21?令4达74?令6达16?一部改正)
読み替える规定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
俸给の特別調整額、職責調整手当、初任給調整手当、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、遠隔地異動?出向手当、拠点手当、衛生管理手当、教養?共通教育主幹手当、健康管理手当及び看護職員調整手当 | 俸给の特別調整額、通勤手当、拠点手当、衛生管理手当、教養?共通教育主幹手当及び健康管理手当 | |
俸给 | 职务给 | |
第1项に定める日 | ||
俸给を支給し、昇給、降給等により俸给月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸给を支給する。ただし、離職した国家公務員及び国立大学法人職員が即日教職員になったときは、その日の翌日から俸给を支給する。 | 职务给を支給し、昇任等により职务给に異動を生じた者には、その日から新たに定められた职务给を支給する。ただし、離職した国家公務員及び国立大学法人職員が即日教職員になったときは、その日の翌日から职务给を支給する。 | |
俸给 | 职务给 | |
俸给、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、期末特別手当、遠隔地異動?出向手当及び看護職員調整手当 | 职务给を12で除して得た額 | |
俸给、扶養手当、都市手当、広域異動手当、住居手当、遠隔地異動?出向手当及び看護職員調整手当 | 职务给を12で除して得た額 | |
第39条に规定する勤务1时间当たりの给与额 | 国立大学法人京都大学年俸制教员给与规程第8条の规定により読み替えられた第39条に规定する勤务1时间当たりの给与额 | |
俸给及び職責調整手当の月額並びにこれに対する初任給調整手当、都市手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、遠隔地異動?出向手当、拠点手当、衛生管理手当、教養?共通教育主幹手当、健康管理手当及び看護職員調整手当の月額 | 职务给及びインセンティブ手当を12で除して得た額並びに拠点手当、衛生管理手当、教養?共通教育主幹手当及び健康管理手当の月額 | |
俸给及び職責調整手当の月額並びにこれに対する初任給調整手当、都市手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、寒冷地手当、遠隔地異動?出向手当、拠点手当、衛生管理手当、教養?共通教育主幹手当、健康管理手当及び看護職員調整手当の月額 | 职务给及びインセンティブ手当を12で除して得た額並びに拠点手当、衛生管理手当、教養?共通教育主幹手当及び健康管理手当の月額 |
(平27达21?令4达74?令6达15?一部改正)
(雑则)
第9条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は人事担当の理事が定める。
(令4达37?一部改正)
附则
1 この规程は、平成27年3月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和3年达示第51号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、令和3年9月28日から施行する。
(経过措置)
第6条 第2条の規定による改正後の国立大学法人京都大学年俸制教员给与规程第5条の规定にかかわらず、令和3年12月1日から令和4年12月1日までの期間における同規程の適用を受ける年俸制教員の業績一時金については、なお従前の例による。
(令3达57?追加)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第16号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。
别表第1 职务给(第3条関係)
职种 | 年额 |
教授 | 7,200,000円 |
准教授 | 5,400,000円 |
讲师 | 4,200,000円 |
助教 | 3,600,000円 |
别表第2 インセンティブ手当(第4条第2项関係)
职种 | 年额(上限额) |
教授 | 7,200,000円 |
准教授 | 5,400,000円 |
讲师 | 4,200,000円 |
助教 | 3,600,000円 |
别表第3 业绩一时金(第5条第2项関係)
职种 | 上限额 |
教授 | 750,000円 |
准教授 | 600,000円 |
讲师 | 500,000円 |
助教 | 450,000円 |