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▲国立大学法人京都大学教职员休职规程

平成16年4月1日

达示第77号制定

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第15条第3项の规定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤务する教职员(以下「教职员」という。)の休职の取扱いに関する必要な事项を定めることを目的とする。

(病気休职)

第2条 就业规则第15条第1项第1号による休职及びその期间の决定は、教员にあっては教育研究评议会、その他の职员にあっては人事审査委员会(以下「评议会又は委员会」という。)の议を踏まえて総长が行う。ただし、本人の主治医の诊断の结果に基づいて行う场合又は当该教职员から同意书の提出があった场合は、教员にあっては学系会议又は全学教员部会议の议を踏まえて、その他の职员にあっては人事审査委员会の议を経ることなく、総长が行う。

2 就业规则第15条第1项第1号の事由により教职员を休职にする场合又は休职の期间を更新する场合は、原则として医师の诊断の结果に基づいて行うものとする。この场合において、総长は指定する医师への受诊を命じ、又は当该教职员の主治医に直接意见を聴取することができる。

3 前项の规定による受诊を命ぜられた教职员は、速やかに当该受诊に係る医师の诊断书を提出しなければならない。

4 総长は、前项の诊断书の提出を受けた场合において、特に必要と认めるときは、产业医に当该诊断の结果に係る意见を求めた上で、当该教职员が受诊した医师に、直接意见を求めることができる。

(平19达70?平27达6?平27达19?平27达79?令2达64?一部改正)

(起诉休职)

第3条 就业规则第15条第1项第2号による休職は、評議会又は委員会の议を踏まえて総长が行う。この场合において、それぞれの教职员の职务遂行、职场の秩序维持等を総合勘案し、事案ごとに判断するものとする。

(平19达70?平27达6?一部改正)

(研究休职)

第4条 就业规则第15条第1项第3号による休職は、学系会議又は全学教員部会議の议を踏まえて総长が行う。ただし、単なる知识の习得又は资格の取得を目的とする场合は该当しない。

2 就业规则第15条第1项第3号の研究所、その他大学の认める公共的施设は、个别の机関の具体的な业务内容に则して判断するものとする。ただし、次の各号のいずれにも该当する研究所については包括的に认めるものとする。

(1) 设立の根拠法规から公共性を有していることが明らかであること

(2) 定款又は寄附行為等から主として研究事业を行うことが明らかであること

(3) 各年度の事业计画等において具体的な研究计画が定められていること

(4) 研究费が経常的に予算に计上されていること

(5) 研究内容が、基础的、创造的で学问分野との関连性を十分に有していること

(6) 研究実绩が学术的に评価され、かつ、当该団体の机関誌等により広く公表されていること

(7) 研究业务に従事する者が当该団体の全职员の3分の2以上を占めていること

(平19达70?平27达6?平27达79?一部改正)

(専従休职及びその他大学が必要と认める休职)

第5条 就业规则第15条第1项第4号及び第5号による休職は、評議会又は委員会の议を踏まえて総长が行う。

(平19达40?平19达70?平27达6?一部改正)

(休职の手続)

第6条 教职员を休职にする场合又は休职期间を更新する场合には、その事由を记载した説明书を教职员に交付して行うものとする。ただし、本人の主治医の诊断の结果に基づいて行う场合又は当该教职员から同意书の提出があった场合はこの限りでない。

(平19达70?平27达19?一部改正)

(施行期日)

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

(経过措置)

2 この规程の施行の际现に国家公务员法(昭和22年法律第120号)第79条又は人事院規则11―4第3条の規定により休職とされている教職員については、就業規则第15条第1项の规定により休职とされている教职员とみなす。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和2年达示第64号)

この規则は、令和2年11月24日から施行する。

国立大学法人京都大学教职员休职规程

平成16年4月1日 达示第77号

(令和2年11月24日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 达示第77号
平成19年6月28日 达示第40号
平成19年12月18日 达示第70号
平成27年3月9日 达示第6号
平成27年3月25日 达示第19号
平成28年1月27日 达示第79号
令和2年11月24日 达示第64号