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▲国立大学法人京都大学旅费规程

平成16年4月1日

达示第93号制定

平成18年3月29日达示第36号全部改正

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)の业务(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条の规定により本学が実施する业务をいう。以下同じ。)のため旅行する本学の役员若しくは职员(以下「职员等」という。)又は职员等以外の者の出张又は赴任の际に生じる旅费に関し诸般の基準を定め、业务の円滑な実施及び経费の适正な支出を図ることを目的とする。

(令5达19?一部改正)

(适用)

第2条 本学が职员等及び职员等以外の者に対し支给する旅费に関しては、他に定めがある场合を除くほか、この规程の定めるところによる。

(令5达19?旧第1条第2项?一部改正)

(用语の意义)

第3条 この规程において、次の各号に掲げる用语の意义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。

(1) 出张 职员等が业务(国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号)第11条の规定に基づく研修を含む。)のため一时その在勤场所(常时勤务する在勤场所のない职员等については、その住所又は居所)を離れて旅行すること又は職員等以外の者が本学の依頼に応じ、その业务等を行うために旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用され、又は配置换を命ぜられた职员等の住所又は居所が通勤基準外地区にある场合において、その採用又は配置换に伴い、住所又は居所を移転し、旧住所又は旧居所から新住所又は新居所まで旅行することをいう。

(3) 通勤基準外地区 住所又は居所から新たな勤务场所までの通勤距离が60办尘以上の地域又は60办尘未満であっても通勤方法、通勤时间又は交通机関の状况等から同様に通勤が困难であると认められる地域をいう。

(4) 扶养亲族 职员等の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孙、祖父母及び兄弟姉妹で主として职员等の収入によって生计を维持しているものをいう。

(5) 交通费 鉄道、バス、船舶又は航空机の利用に係る运赁又は料金及び特别车両料金并びに自家用车の使用に係る车赁をいう。

(6) 部局 各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)并びに事務本部の各部、総長オフィス、プロボストオフィス、CFOオフィス、監事支援室及び不正防止実施本部事務室并びに各共通事務部をいう。

(7) 部局长 前号の研究科、附置研究所、附属図書館及び医学部附属病院の長并びに副学長、教育院長(組織規程第47条第1项に定める教育院等の长をいう。)及び高等研究院の长をいう。

(8) 出张旅费システム 乗车券等の手配のほか、出张、赴任及び旅费に関する事务を支援するシステムをいう。

(平19达33?平22达36?平23达38?平23达45?平24达31?平25达31?平27达31?平28达40?平29达4?平29达50?令元达62?令2达22?令3达21?令4达37?令5达28?一部改正、令5达19?旧第2条繰下?一部改正、令6达31?一部改正)

(责务)

第4条 総长は、出张旅费システムを用いて、职员等及び职员等以外の者が交通费等の支払に可能な限り関与しないようにするものとする。

(令5达19?追加)

(旅费の种类)

第5条 旅费の种类は、交通费、日当、宿泊料、移転料、扶养亲族移転料及び旅行雑费とし、その支给の対象、金额等は、総长が别に定めるところによる。

(令5达19?一部改正)

(旅行の命令等)

第6条 出张及び赴任は、役员にあっては総长の、职员又は职员等以外の者にあってはその所属又は依頼する部局の长の旅行の命令若しくは承认又は依頼(以下「命令等」という。)を受けて行うものとする。当该命令等を受けた后にその内容を変更し、又は取り消す场合も、同様とする。

2 総长又は部局の长は、前项の旅行の命令等について、その适当と认める者に委任し、又は専决させることができる。

3 前2项の旅行の命令等は、出张旅费システムにより行うものとする。

4 総长又は部局の长は、職員等以外の者に出張を依頼する場合は、当該依頼による出張に係る事務を掌理するため、職員等のうちから、招へい責任者を置くことができる。

5 前各项に定めるもののほか、旅行の命令等に関し必要な事项は、総长が别に定める。

(令5达19?旧第3条繰下?一部改正)

(乗车券等の手配)

第7条 职员等の出张においては、原则として出张旅费システムにより乗车券等を手配するものとする。ただし、当该システムで手配できる乗车券等と比べより安価に手配できる场合又は当该システムによる手配ができない场合は、旅行代理店若しくは宿泊施设等を通じた手配又は当该职员等による直接の手配を可能とするものとする。

(令5达19?追加)

(旅费の支给等)

第8条 旅费は、予算责任者又は予算责任者から予算の配分を受けた者が申请し、命令等を受けた出张又は赴任に対し経理责任者が支给するものとする。

2 出张旅费システムにより手配した乗车券等の费用については、当该出张旅费システムを提供する出张?旅费事务支援业务の受託事业者に支払うものとする。

3 前项以外の旅费は、出张し、又は赴任した职员等又は职员等以外の者に対して支给する。ただし、これらの者又は第6条第4项の规定により置かれた招へい责任者が、総长が别に定めるところにより、当该旅费の一部又は全部を出张した当该者以外の者に支払うことを请求した场合、当该出张に係る旅费を本学以外の机関から支给される场合及び国立大学法人京都大学教员就业特例规则第11条に定める研修に係る出张である场合については、この限りでない。

(平23达45?一部改正、令5达19?旧第4条繰下?一部改正)

(旅费の请求等)

第9条 旅費は、当該出張又は赴任の完了後において、現に利用した交通手段及び路程并びにその態様等に応じ、職員等の場合は当該職員等が、職員等以外の者の場合は当該職員等以外の者又は招へい責任者が請求するものとする。

2 前项の规定にかかわらず、外国への出张その他多额の费用を要するもの又は旅费支给の都合上必要と认められるものについては、出张开始前に请求できるものとする。この场合において、当该出张の完了后に旅费の精算を行わなければならない。

3 交通手段及び路程は、合理性及び経済性を考虑して、选定しなければならない。

4 旅费の请求に际しては、财务担当の理事が别に定める旅费を支给するために必要な书类を提出するものとする。この场合において、当该书类の全部又は一部を提出せず、その提出しなかった书类に係る旅费の必要性を明らかにしなかったときは、明らかにしなかった当该部分の旅费の支给を受けることができない。

5 前各项に定めるもののほか、旅费の请求及び旅费の精算に関し必要な事项は、総长が别に定める。

(平23达45?一部改正、令5达19?旧第6条繰下?一部改正)

(実施规则)

第10条 この规程に定めるもののほか、本学における旅费の支出等に関し必要な事项は、総长が定める。

(令5达19?旧第8条繰下?一部改正)

(平成18年达示第36号)

この规程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年达示第57号)

この规程は、平成18年8月29日から施行し、平成18年7月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第19号)

1 この规程は、令和5年9月1日から施行する。

2 総長は、前项の規定による改正後の国立大学法人京都大学旅费规程(次项において「改正后の规程」という。)の規定の試行を令和5年6月1日から前项の施行の日の前日までの間に行うものとする。この场合において、総长は、试行を実施する部局をあらかじめ指定するものとする。

3 施行の日前又は试行开始の日前の命令等による出张及び赴任については、改正后の规程の规定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(令和6年达示第31号)

この规程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人京都大学旅费规程

平成16年4月1日 达示第93号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成16年4月1日 达示第93号
平成18年3月29日 达示第36号
平成18年8月29日 达示第57号
平成19年3月30日 达示第33号
平成22年1月26日 达示第45号
平成22年3月29日 达示第36号
平成23年3月31日 达示第38号
平成23年6月21日 达示第45号
平成24年3月27日 达示第31号
平成25年3月27日 达示第31号
平成27年3月31日 达示第31号
平成28年3月31日 达示第40号
平成29年3月28日 达示第4号
平成29年9月29日 达示第50号
令和元年9月25日 达示第62号
令和2年3月31日 达示第22号
令和3年4月15日 达示第21号
令和3年6月29日 达示第32号
令和4年3月30日 达示第37号
令和5年3月28日 达示第19号
令和5年3月31日 达示第28号
令和6年3月29日 达示第31号