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▲京都大学における公益通报者の保护等に関する规程

平成18年3月6日

达示第88号制定

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この规程は、公益通报者保护法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における公益通报者の保护、公益通报の処理その他必要な事项を定める。

(定义)

第2条 この规程において「公益通报」とは、本学の役员、职员(通报の日前1年以内に退职した者を含む。)及び派遣契约その他契约に基づき本学の业务に従事する者又は従事した者(通报の日前1年以内に契约业务を终了した者に限る。)が、不正の利益を得る目的、他人に损害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学又は本学の业务に従事する场合における役员、职员、代理人その他の者について通报対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、本学(第4条第1项に规定する学外の法律事务所を含む。)、当该通报対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条において同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。第3项第2号において同じ。)をする権限を有する行政机関(法第2条第4项に规定する行政机関をいう。第11条第3项において同じ。)若しくは当该行政机関があらかじめ定めた者又はその者に対し当该通报対象事実を通报することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると认められる者(当该通报対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、本学の竞争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。)に通报することをいう。

2 この规程において「公益通报者」とは、公益通报をした者をいう。

3 この规程において「通报対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。

(1) 法及び同别表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。次号において同じ。)に規定する罪の犯罪行為の事実又は法及び同别表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実

(2) 法别表に掲げる法律の规定に基づく処分に违反することが前号に掲げる事実となる场合における当该処分の理由とされている事実(当该処分の理由とされている事実が同别表に掲げる法律の规定に基づく他の処分に违反し、又は勧告等に従わない事実である场合における当该他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含む。)

4 この规程において「公益通报対応业务」とは、第4条及び第6条に定める公益通报(相谈を含む。)を受け、并びに第7条第1项に规定する事前调査及び本调査(以下「调査等」という。)をし、及びその是正に必要な措置をとるべき业务をいう。

5 この规程において「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第12节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)并びに事務本部の各部、総長オフィス、プロボストオフィス、CFOオフィス、監事支援室及び不正防止実施本部事務室并びに各共通事務部をいう。

(平18达39?平19达33?平22达36?平23达38?平24达31?平25达33?平27达31?平28达39?平29达4?平29达50?令元达62?令2达22?令3达21?令4达37?令4达51?令5达28?令6达31?一部改正)

第2章 管理体制

(総括者等)

第3条 本学における公益通报の処理に関しては、研究公正担当の理事(以下「担当理事」という。)が総括し、コンプライアンス部がその事务を担当する。

(平24达53?令2达22?令2达58?令4达51?令6达31?一部改正)

(通报相谈窓口)

第4条 本学における公益通报及び公益通报に関する相谈に対応するため、コンプライアンス部及び学外の法律事务所に、通报相谈窓口を置く。

2 通报相谈窓口に担当者を置き、コンプライアンス部の职员又は前项の法律事务所の弁护士をもって充てる。

(平18达39?平25达33?平27达70?平29达4?令2达22?令4达51?令6达31?一部改正)

第3章 通报処理体制等

(通报処理体制等の周知)

第5条 担当理事は、通报相谈窓口、公益通报及び公益通报に関する相谈の方法その他必要な事项を职员に周知する。

(平24达53?令2达58?令4达51?一部改正)

(通报の受付等)

第6条 通报相谈窓口において、公益通报を受领したときは、速やかに当该公益通报を受领した旨を当该公益通报者に连络する。

2 本学の役员又は通报相谈窓口の担当者以外の本学の职员が、公益通报を受领したときは、速やかに通报相谈窓口に连络し、又は当该公益通报者に対し通报相谈窓口に公益通报するように助言しなければならない。

3 担当理事は、第1项又は前项において受领した公益通报が公益通报としての要件を満たしているか否か确认し、当该公益通报の受理又は不受理について当该公益通报者に速やかに通知する。

(平27达70?令4达51?一部改正)

(公益通报対応业务従事者の指定)

第6条の2 担当理事は、次の各号に掲げる者のうち、公益通报対応业务の全部又は一部に従事し、かつ、当该业务に関して公益通报者を特定させる事项(以下「特定事项」という。)を伝达されるものを、公益通报対応业务従事者(以下「従事者」という。)に指定するものとする。

(1) 担当理事

(2) コンプライアンス部の职员

(3) 第4条第2项に规定する学外の法律事务所の担当者

(4) 调査等の実施において、公益通报者を特定しなければ必要性の高い调査等が実施できないと担当理事が判断した际に特定事项を伝达される职员

(5) 第11条に规定する是正措置等の実施において、特定事项を伝达される职员

(6) その他公益通报対応业务を行う上で、特定事项を伝达される役员又は职员

2 担当理事は、前项に规定する従事者を指定する际には、当该従事者に対して必要な事项を通知するものとする。

(令4达51?追加、令6达31?一部改正)

(通报に対する措置の検讨)

第7条 担当理事は、第6条第3项において受理した公益通报に関し本格的な调査(以下「本调査」という。)が必要か否か判断するために通报対象事実の事前调査を実施するものとする。

2 担当理事は、公益通报を受理した日から20日以内に、当该通报対象事実に係る本调査の実施の有无等前项の検讨の结果を当该公益通报者に通知しなければならない。この场合において、担当理事は、本调査を実施しないときは、その理由を併せて通知するものとする。

3 担当理事は、第1项に规定する事前调査については事务本部の各部、総长オフィス、プロボストオフィス、颁贵翱オフィス、监事支援室若しくは不正防止実施本部事务室(以下「事务本部の各部等」という。)又は当该事前调査の対象部局等に、本调査については事务本部の各部等に行わせるものとする。

4 调査等を実施する事务本部の各部等は、当该调査等の対象部局等と连携して调査等を実施するものとする。

(平18达39?平23达38?平24达53?令2达58?令4达51?令5达28?令6达31?一部改正)

(调査等の実施)

第8条 调査等は、当该公益通报に係る资料の精査、関係者のヒアリング等により行うものとし、その结果を速やかに担当理事に报告するものとする。

2 调査等は、事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。

(令4达51?一部改正)

(调査等への协力义务)

第9条 本学の役员及び职员は、円滑に调査等が実施できるよう、当该调査等を行う者に対し、积极的に协力しなければならない。

2 本学の役员及び职员は、前条第1项の规定により调査等の実施上必要な行為を求められたときは、正当な理由なくこれを拒否することができない。

(令4达51?一部改正)

(本调査の结果通知)

第10条 担当理事は、本调査を终えたときは、当该公益通报者に対し、当该本调査の结果を通知するものとする。

(平24达53?令2达58?令4达51?一部改正)

(是正措置等)

第11条 担当理事は、本调査の结果、通报対象事実が明らかになったときは、事务本部の各部等又は当该本调査の対象部局の长(全学教员部にあっては、総长が指名する理事。以下この条及び第16条において同じ。)に対し、是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を讲じることを直ちに命じるものとする。

2 事务本部の各部等又は当该本调査の対象部局の长は、前项の规定により命じられた是正措置等を讲じたときは、当该是正措置等の内容、是正结果等を担当理事に报告するものとする。

3 担当理事は、前项の报告を受けたときは、当该公益通报者に対し、前条の通知に併せて是正措置等の结果を通知し、必要に応じて、関係行政机関に対し当该本调査及び是正措置等に関し报告を行うものとする。

4 担当理事は、必要に応じて、第2项の规定により讲じた是正措置等が适切に机能していることを确认し、适切に机能していない场合には事务本部の各部等又は当该本调査の対象部局の长に対し是正措置等を讲じることを改めて命じるものとする。

(平19达33?平24达53?平28达39?令2达58?令4达51?一部改正)

(被通报者等への配虑)

第12条 担当理事は、第10条及び前条第3项の规定により公益通报者に通知をするときは、当该公益通报に係る被通报者(その者が法令违反等を行った、行っている又は行おうとしていると通报された者をいう。)又は当该调査等に协力した者等の名誉、プライバシー等を侵害することのないように配虑しなければならない。

(平24达53?令2达58?令4达51?一部改正)

(公益通报者の探索禁止)

第12条の2 本学の役员及び职员は、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査等が実施できない等のやむを得ない場合を除いて、公益通報者の探索を行ってはならない。

(令4达51?追加)

(担当者等の义务)

第13条 第6条の2に规定する従事者、调査等に関わる者及び第11条の是正措置等に関わる者(以下これらをこの条において「担当者等」という。)は、业务上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。担当者等でなくなった后も、同様とする。

(平27达70?令4达51?一部改正)

(公益通报対応体制の评価?点検)

第13条の2 担当理事は、公益通报対応体制の定期的な评価?点検を実施し、必要に応じて公益通报対応体制の改善を行うものとする。

(令4达51?追加)

(调査等に係る适用除外)

第14条 この章の规定は、调査等又は是正措置等の実施に関し他の规程に别段の定めがあるときは、その限度において适用しない。

(令4达51?一部改正)

第4章 公益通报者の保护

(解雇の禁止)

第15条 法第3条各号に掲げる公益通报又は公益通报に関する相谈(次条において「公益通报等」という。)をしたことを理由として、当该公益通报又は公益通报に関する相谈をした者(次条において「公益通报者等」という。)に対し解雇(派遣契约その他契约に基づき本学の业务に従事する者にあっては、当该契约の解除)を行ってはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第16条 本学の役员又は职员は、公益通报等をしたことを理由として、当该公益通报者等に対し不利益な取扱いをしてはならない。

2 第12条の2若しくは第13条の规定に违反した事実又は前条の规定により禁止している解雇若しくは前项の规定により禁止している不利益な取扱いの事実が判明した场合は、担当理事は、适切な救済及び回復の措置を讲じ、又は事务本部の各部等若しくは当该公益通报等の対象部局の长に対し适切な救済及び回復の措置を命じるものとする。

(令4达51?一部改正)

(损害赔偿の制限)

第16条の2 本学は公益通报を受けたことにより损害を受けたことを理由として、当该公益通报をした公益通报者に対して、赔偿を请求することはできない。

(令4达51?追加)

第5章 その他

(公益通报に该当しない通报に対する準用)

第17条 次に定める通报については、第3章及び前章に规定する公益通报の例に準じて取り扱うものとする。

(1) 本学の役员、职员(通报の日前1年以内に退职した者を含む。)及び派遣契约その他契约に基づき本学の业务に従事する者又は従事した者(通报の日前1年以内に契约业务を终了した者に限る。)以外の者からの通报

(2) 総长又は理事が定める规程の规定に违反する事実の通报

(令4达51?一部改正)

(実施规定)

第18条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、担当理事が定める。

(平24达53?令2达58?一部改正)

この规程は、平成18年4月1日から施行する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第31号)

この规程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学における公益通报者の保护等に関する规程

平成18年3月6日 达示第88号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第20章 その他
沿革情报
平成18年3月6日 达示第88号
平成18年3月29日 达示第39号
平成19年3月30日 达示第33号
平成22年3月29日 达示第36号
平成23年3月31日 达示第38号
平成24年3月27日 达示第31号
平成24年9月25日 达示第53号
平成25年3月27日 达示第33号
平成27年3月31日 达示第31号
平成27年12月22日 达示第70号
平成28年3月31日 达示第39号
平成29年3月28日 达示第4号
平成29年9月29日 达示第50号
令和元年9月25日 达示第62号
令和2年3月31日 达示第22号
令和2年9月29日 达示第58号
令和3年4月15日 达示第21号
令和4年3月30日 达示第37号
令和4年5月31日 达示第51号
令和5年3月31日 达示第28号
令和6年3月29日 达示第31号