▲国立大学法人京都大学永年勤続功労表彰规程
平成24年3月27日
达示第21号
(令5达44?题名改称)
(目的)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号)第47条第5号の规定に该当する教职员の表彰に関し必要な事项を定めることを目的とする。
(令5达44?一部改正)
(1) 国立大学法人京都大学教职员退职手当规程(平成16年达示第89号)により退职手当が支给される者(教授、准教授、讲师及び助教を除く。)であって、同规程による勤続期间の计算において勤続期间(当该者に支援职员としての在职期间がある场合又は令和4年3月31日以前に事务职员(特定业务)としての在职期间がある场合は当该勤続期间に支援职员及び事务职员(特定业务)としての在职期间を加えた期间)が30年以上である者
(2) 支援职员であって、支援职员としての勤続期间(当该者に令和4年3月31日以前に事务职员(特定业务)としての在职期间がある场合は事务职员(特定业务)としての在职期间を加えた期间)が30年以上ある者
(平25达55?令4达2?令5达44?一部改正)
(表彰状の授与)
第3条 表彰は、総长が表彰状を授与することにより行う。
(表彰の日)
第4条 表彰の日は、表彰を受ける者の基準日とする。
(令5达44?一部改正)
(雑则)
第5条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、别に定める。
附则
1 この规程は、平成24年4月1日から施行する。
2 国立大学法人京都大学永年勤続者表彰规程(平成16年达示第85号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第44号)抄
(施行期日)
1 この規则は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教職員給与規程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。