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▲国立大学法人京都大学教职员伦理规程

平成16年4月1日

达示第81号制定

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号)第37条の规定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤务する教职员(以下「教职员」という。)の遵守すべき职务に係る伦理原则及び伦理の保持を図るために必要な事项を定めることを目的とする。

(伦理行动规準)

第2条 教职员は、大学の教职员としての夸りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次の各号に掲げる事项をその职务に係る伦理の保持を図るために遵守すべき规準として、行动しなければならない。

(1) 教职员は、职务上知り得た情报について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差别的取扱いをしてはならず、常に公正な职务の执行に当たらなければならないこと。

(2) 教职员は、常に公私の别を明らかにし、いやしくもその职务や地位を自らや自らの属する组织のための私的利益のために用いてはならないこと。

(3) 教职员は、法令及び大学の诸规程により与えられた権限の行使に当たっては、当该権限の行使の対象となる者からの赠与等を受けること等の行為をしてはならないこと。

(4) 教职员は、职务の遂行に当たっては、公共の利益の増进を目指し、全力を挙げてこれに取り组まなければならないこと。

(5) 教职员は、勤务时间外においても、自らの行动が大学の信用に影响を与えることを常に认识して行动しなければならないこと。

(事业者等)

第3条 この规程において、「事业者等」とは、法人(法人でない社団又は财団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事业を行う个人(当该事业の利益のためにする行為を行う场合における个人に限る。)をいう。

2 この规程の适用については、事业者等の利益のためにする行為を行う场合における役员、従业员、代理人その他の者は、前项の事业者等とみなす。

(利害関係者)

第4条 この规程において、「利害関係者」とは、教职员が职务として携わる次の各号に掲げる事务の区分に応じ、当该各号に定める者をいう。

(1) 物品购入等の契约に係る事务 これらの契约を缔结している事业者等、これらの契约の申込みをしている事业者等及びこれらの契约の申込みをしようとしていることが明らかである事业者等

(2) 共同研究、受託研究等の契约に係る事务 これらの契约を缔结している事业者等、これらの契约の申込みをしている事业者等及びこれらの契约の申込みをしようとしていることが明らかである事业者等

(3) 入学试験等における合格者の决定に係る事务 大学への入学を志愿する者及びその関係者

(4) 卒业判定又は修了判定に係る事务 当该卒业判定又は修了判定の対象となる学生等

(5) 学生等の惩戒処分の决定に係る事务 当该惩戒処分の対象となる学生等

(6) 教职员として採用する者の决定に係る事务 大学に教职员として採用を希望する者及びその関係者

2 教职员に异动があった场合において、当该异动前の役职に係る当该教职员の利害関係者であった者が、异动后引き続き当该役职に係る他の教职员の利害関係者であるときは、当该利害関係者であった者は、当该异动の日から起算して3年间(当该期间内に、当该利害関係者であった者が当该役职に係る他の教职员の利害関係者でなくなったときは、その日までの间)は、当该异动があった教职员の利害関係者である者とみなす。

3 他の教职员の利害関係者が、教职员をしてその役职に基づく影响力を当该他の教职员に行使させることにより自己の利益を図るためその教职员と接触していることが明らかな场合においては、当该他の教职员の利害関係者は、その教职员の利害関係者であるものとみなす。

(禁止行為)

第5条 教职员は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不动产の赠与(せん别、祝仪、香典又は供花その他これらに类するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の贷付け(业として行われる金銭の贷付けにあっては、无利子のもの又は利子の利率が着しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の负担により、无偿で物品又は不动产の贷付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の负担により、无偿で役务の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公开株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16项に规定する金融商品取引所に上场されておらず、かつ、同法第67条の11第1项の店头売买有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に游技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(职务のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして、第叁者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前项の规定にかかわらず、教职员は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は记念品であって広く一般に配布するためのものの赠与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(饮食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から记念品の赠与を受けること。

(3) 职务として利害関係者を访问した际に、当该利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 职务として利害関係者を访问した际に、当该利害関係者から提供される自动车(当该利害関係者がその业务等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当该利害関係者の事务所等の周囲の交通事情その他の事情から当该自动车の利用が相当と认められる场合に限る。)

(5) 职务として出席した会议その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から饮食物の提供を受けること。

(7) 职务として出席した会议において、利害関係者から简素な饮食物の提供を受けること。

3 第1项の规定の适用については、教职员(同项第9号に掲げる行為にあっては、同号の第叁者。以下この项において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不动产を购入した场合、物品若しくは不动产の贷付けを受けた场合又は役务の提供を受けた场合において、それらの対価がそれらの行為が行われたときにおける时価よりも着しく低いときは、当该教职员は、当该利害関係者から、当该対価と当该时価との差额に相当する额の金銭の赠与を受けたものとみなす。

(平18达30?平28达25?一部改正)

(禁止行為の例外)

第6条 教职员は、私的な関係(教职员としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に该当するものとの间においては、职务上の利害関係の状况、私的な関係の経纬及び现在の状况并びにその行おうとする行為の态様等にかんがみ、公正な职务の执行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと认められる场合に限り、前条第1项の规定にかかわらず、同项各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 教职员は、前项の公正な职务の执行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない场合においては、伦理监督者に相谈し、その指示に従うものとする。

(平18达30?一部改正)

(利害関係者以外の者との间における禁止行為)

第7条 教职员は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 教职员は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(平18达30?一部改正)

(教职员の职务に係る伦理の保持を阻害する行為等の禁止)

第7条の2 教职员は、他の教職員の第5条又は前条の规定に违反する行為によって当该他の教职员(第5条第1项第9号の规定に违反する行為にあっては、同号の第叁者)が得た财产上の利益であることを知りながら、当该利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 教职员は、大学において教職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは他の教職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 次に掲げる管理職の地位にある教职员は、その管理し、又は監督する教職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(1) 国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号)第12条の俸给の特别调整额の受给対象となっている职に该当する教职员(次号及び第3号に该当する者を除く。)

(2) 医疗职(一)6级以上の职员

(3) 医疗职(二)6级以上の职员

(平18达30?追加、平28达25?一部改正)

(利害関係者と共に饮食をする场合の届出)

第7条の3 教职员は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食する場合において、自己の飲食に要する費用が10,000円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督者が定める事項を倫理監督者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事后において速やかに当该事项を届け出なければならない。

(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に饮食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に饮食をする场合であって、自己の饮食に要する费用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に该当しないものが负担するとき。

(平18达30?追加)

(讲演等に関する规制)

第8条 教职员は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(兼业许可を得てするものを除く。以下「讲演等」という。)をしようとする场合は、あらかじめ伦理监督者の承认を得なければならない。

2 伦理监督者は、利害関係者から受ける前项の报酬に関し、教职员の职务の种类又は内容に応じて、当该报酬の额が公正な职务の执行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがあると判断した场合は、当该讲演等を承认しないものとする。

(教职员からの届出等)

第9条 教职员は、第7条の3の规定による届出又は前条の规定による承认の申请をしようとするときは、それぞれ别记様式第1号による饮食届出书又は别记様式第2号による讲演等承认申请书を作成し、伦理监督者に提出するものとする。

(平18达30?一部改正)

(赠与等の报告)

第10条 第7条の2第3项に掲げる管理職の地位にある教职员は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「赠与等」という。)を受けたとき又は事业者等と教职员の职务との関係に基づいて提供する人的役务に対する报酬として次条に定める报酬の支払を受けたとき(当该赠与等を受けた时又は当该报酬の支払を受けた时において管理职の地位にある教职员であった场合に限り、かつ、当该赠与等により受けた利益又は当该支払を受けた报酬の価额が1件につき5,000円を超える场合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期间(以下「四半期」という。)ごとに、别记様式第3号による赠与等报告书を、当该四半期の翌四半期の初日から14日以内に、伦理监督者に提出しなければならない。

(平18达30?一部改正)

(报酬)

第11条 前条にいう报酬は、次の各号のいずれかに该当する报酬とする。

(1) 利害関係者に该当する事业者等から支払を受けた讲演等の报酬

(2) 利害関係者に该当しない事业者等から支払を受けた讲演等の报酬のうち、教职员の现在又は过去の职务に関係する事项に関する讲演等の报酬

2 前项各号の报酬は、教员が自己の教育研究成果に基づいて行う讲演等に係る报酬を除く。

(平18达30?一部改正)

(报告书の保存及び閲覧)

第12条 第10条の规定により提出された赠与等报告书は、これを受理した伦理监督者において、これらを提出すべき期间の末日の翌日から起算して5年を経过する日まで保存しなければならない。

2 何人も、伦理监督者に対し、前项の规定により保存されている赠与等报告书(赠与等により受けた利益又は支払を受けた报酬の価额が1件につき20,000円を超える部分に限る。)の閲覧を请求することができる。

3 前项に规定する赠与等报告书の閲覧(以下「赠与等报告书の閲覧」という。)は、当该赠与等报告书の提出期限の翌日から起算して60日を経过した日の翌日以后これをすることができる。

4 赠与等报告书の閲覧は、伦理监督者が指定する场所でこれをしなければならない。

(伦理监督者)

第13条 教职员の职务に係る伦理の保持を図るため、大学に伦理监督者を置く。

2 伦理监督者は、総长とする。

(伦理监督者への相谈)

第14条 教职员は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第5条第1项各号に掲げる行為に该当するかどうかを判断することができない场合には、伦理监督者に相谈するものとする。

(伦理监督者の责务)

第15条 伦理监督者は、この规程に定める事项の実施に関し、次に掲げる责务を有する。

(1) 教职员がこの规程に违反する行為を行った场合には、厳正に対処すること。

(2) 教职员がこの规程に违反する行為について伦理监督者その他の适切な部署に通知をしたことを理由として、当该通知をした教职员が不利益な取扱いを受けないよう配虑すること。

(3) 研修その他の施策により、教职员の伦理感のかん养及び保持に努めること。

(4) 教职员からの第6条第2项又は前条の相谈に応じ、必要な指导及び助言を行うこと。

(5) 教职员からの第9条の届出を受理すること又は申请を适当と认めた场合に、承认を行うこと。

(6) 教职员から提出された赠与等报告书の受理、保存及び閲覧を适性に対処すること。

(7) 教职员が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの确认に努め、その结果に基づき、教职员の职务に係る伦理の保持に関し、必要な指导及び助言を行うこと。

(平18达30?一部改正)

(伦理监督补助者への委任)

第16条 伦理监督者は、伦理监督补助者を置き、この规程に定めるその职务の一部を行わせることができる。

(教职员がこの规程に违反した场合の対処等)

第17条 教职员に、この规程に违反する行為を行った疑いがあると认められるときは、伦理监督者は、直ちに调査を开始し、调査の结果、当该教职员がこの规程に违反する行為があったと认められる场合においては、必要な措置を厳正に行うものとする。

(その他)

第18条 伦理监督者は、この规程の実施に関し、必要な事项を别に定めることができるものとする。

この规程は、平成16年4月1日から施行する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和3年达示第18号)

この规程は、令和3年4月1日から施行する。

(平18达30?一部改正、令3达18?全改)

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(令3达18?全改)

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(令元达44?一部改正、令3达18?全改)

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国立大学法人京都大学教职员伦理规程

平成16年4月1日 达示第81号

(令和3年4月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 达示第81号
平成18年3月29日 达示第30号
平成19年3月29日 达示第22号
平成26年1月21日 达示第78号
平成28年3月22日 达示第25号
令和元年6月24日 达示第44号
令和3年3月29日 达示第18号