▲国立大学法人京都大学教职员のクロスアポイントメントの実施に関する规程
平成27年2月24日
达示第55号制定
(令元达88?题名改称)
(目的)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第67条第2项の规定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)に勤务する教职员のクロスアポイントメントの実施に関し必要な事项を定めることを目的とする。
(令元达88?一部改正)
(対象)
第1条の2 クロスアポイントメントの対象となる教职员は、次の各号に掲げる教职员(以下「対象教职员」という。)とする。
(1) 国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号)の适用を受ける者(次号に掲げる者を除く。以下「対象教员」という。)
(2) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则(平成18年达示第21号。以下「特定有期雇用教职员就业规则」という。)第2条第1项第1号から第4号までに掲げる者(以下「対象特定教员」という。)
(3) 特定有期雇用教职员就业规则第2条第1项第5号から第7号までに掲げる者(以下「対象特定职员」という。)
(令元达88?追加)
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき设置された国立大学法人又は大学共同利用机関法人
(2) 独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)に基づき、个别法により设置された法人
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づき设置された法人
(4) 医疗法(昭和23年法律205号)第31条の规定による公的医疗机関
(5) その他総长が特に认める机関
(令元达88?一部改正)
(クロスアポイントメントの形态)
第3条 クロスアポイントメントの形态は、次の各号のいずれかとする。
(1) 本学のほか、本学教职员が他机関とも个别に労働契约を缔结し、それぞれに勤务するもの
(2) 本学の教职员の身分を保有したまま、本学と他机関が缔结する出向契约に基づき、勤务时间の一部について当该他机関において勤务するもの
(令元达88?一部改正)
第4条 削除
(平30达84)
(クロスアポイントメントの承认)
第5条 クロスアポイントメントを実施するときは、事前に総长の承认を受けなければならない。
2 対象教职员は、前项の承认を受けようとするときは、クロスアポイントメントを実施する初日の2月前までに所定の申请书を対象教员にあっては、所属する学系又は全学教员部の长(全学教员部にあっては当该クロスアポイントメントを実施する教员が所属する全学机能组织を担当する理事)(以下「学系等の长」という。)に、対象特定教员及び対象特定职员にあっては、所属する部局(各研究科、各附置研究所、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この项において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节までに定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)の长(以下「部局の长」という。)に提出しなければならない。
3 前项の提出を受けた学系等の长は学系会議又は全学教員部会議の、部局の长は教授会等又はこれに代わる機関の審査を経てその可否を決定し、及び可とする場合について総長に上申するものとする。
(2) 地方公共団体
(3) 公立又は私立の大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1项第1号に掲げるものをいう。)
(平27达80?平30达84?令元达88?令4达37?一部改正)
(1) 优秀な人材の确保、教育研究の発展又は管理运営に寄与するものと认められること。
(2) 大学の利益に相反しないものであること。
(3) 教职员の伦理が保持されるものであること。
(4) 教职员としての职务の遂行に支障が生じないものであること。
(5) その他职务の公正性及び信頼性の确保に支障が生じないものであること。
2 前项に定めるもののほか、审査の対象が対象特定职员である场合は、特に高度な必要性が认められるものであることを要件とする。
(令元达88?一部改正)
(1) クロスアポイントメントを実施する対象教职员の职?氏名
(2) クロスアポイントメントの実施期间
(3) 勤务时间、给与等の取扱い
(4) 职务発明等の取扱い
(5) その他クロスアポイントメントの実施に関し必要な事项
(令元达88?一部改正)
(クロスアポイントメント终了后の业务の制限)
第9条 学系等の长は、クロスアポイントメントを実施する対象教職員について、クロスアポイントメントにより勤務する他機関と本学との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害の関わる業務に従事させてはならない。当该クロスアポイントメントが终了した日から2年间についても同様とする。
(平27达80?令元达88?一部改正)
(クロスアポイントメントの期间)
第10条 クロスアポイントメントの実施期间は、対象教員及び対象特定教員にあっては3年以内とし、対象特定職員にあっては1年以内とする。ただし、総长が特に必要と认める场合は、これらを超える期间とすることができる。
(令元达88?一部改正)
(クロスアポイントメントの终了)
第11条 クロスアポイントメントは、期间が満了したときのほか、クロスアポイントメントを実施する対象教职员が次の各号の一に该当する场合は终了するものとする。
(1) クロスアポイントメント期间中に本学又は他机関を退职する场合
(2) 本学又は他机関が特に必要と认めた场合
(令元达88?一部改正)
(クロスアポイントメント実施期间中の给与)
第12条 クロスアポイントメント実施期间中の対象教职员の给与は、国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号。以下「给与规程」という。)第37条の规定(国立大学法人京都大学年俸制教员给与规程(平成26年达示第56号。以下「年俸制教员给与规程」という。)第8条又は特定有期雇用教职员就业规则第7条、第11条若しくは第20条において準用する场合を含む。)にかかわらず、第7条の规定による協定において定める本学と他機関の勤務割合に応じ、给与规程に定める俸给、职责调整手当、初任给调整手当、扶养手当、都市手当、広域异动手当、住居手当、単身赴任手当、特地勤务手当、寒冷地手当及び远隔地异动?出向手当のそれぞれ(年俸制教員给与规程により年俸制を适用される者の场合にあっては同规程第3条に定める职务给に係る月额、対象特定教员及び対象特定职员の场合にあっては俸给月额)について当该他机関の勤务割合を乗じて得た额を减じた额を、第3条第1号の场合にあっては本学が支给し、同条第2号の场合にあっては当该他机関の勤务割合に係る额を本学が当该他机関から受领してその额と併せて支给する。
(平30达84?令元达88?一部改正)
(クロスアポイントメント実施期间中の年次休暇の日数)
第13条 クロスアポイントメント実施期间中の対象教职员の年次休暇の日数は、国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号)第21条第1项の规定にかかわらず、一の年において、同项各号に掲げる教职员の区分に応じて当该各号に掲げる日数について、第7条の规定による協定において定める本学での勤務の内容に従って定める。
(令元达88?一部改正)
(クロスアポイントメント期间中の他机関における勤务时间等)
第14条 クロスアポイントメント実施期间中の対象教职员の他机関における勤务时间、休日、休暇その他の労働条件は、协定に定めた事项を除き当该他机関の定めに従うものとする。
(令元达88?一部改正)
(例外事项の取扱い)
第15条 本学又は他机関の事情により、この规程に定めのない事项が生じたときは、その都度、本学及び他机関で协议して定めるものとする。この场合において、この规程の定めと异なる労働条件とする必要が生じたときは、当该対象教职员の同意を得るものとする。
(令元达88?一部改正)
4 他机関に所属する者のクロスアポイントメントに係る给与の取扱いは、その所属する机関の定めるところによるものとし、本学に勤务する部分については、当该者について本学の対象特定教员又は対象特定职员として採用し、俸给月额、その他给与の相当额を算定するために必要な事项を定め、及び第2项の规定による協定において定める本学と他機関の勤務割合に応じ、本学の勤務割合を乗じて得た額を本学が当該他機関に支弁する。
(令元达88?一部改正)
(雑则)
第17条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、人事担当の理事が别に定める。
(令4达84?一部改正)
附则
1 この规程は、平成27年3月1日から施行する。
2 第1条の规定により制定する国立大学法人京都大学教职员のクロスアポイントメントの実施に関する规程第12条の规定の適用については、当分の間、同条中「职务给に係る月额」とあるのは、「职务给に係る月额及びインセンティブ手当のうち総长が别に定める月额」とする。
(令元达88?一部改正)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第84号)
この规程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から適用する。