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このページは、京都大学から离脱する际に必要な诸手続きを、おもに出国する际の手顺を中心に记载しています。
留学生は、必ず下记リンク先から、京都大学から离脱后の自身の进路に応じた笔顿贵を、このページとあわせて确认してください

住まいの退去手続き

帰国する少なくとも1ヶ月以上前に、家主または不动产业者に退去予定日を通知してください。直前に申し出ると次の月の家赁を请求されます。
部屋をきれいに扫除し、住み始めたときと同じ状态にしておかないと、敷金から修理代などが差し引かれます。部屋の状况が极端に悪ければ、追徴されることがあります。家具や寝具、自転车などの大型ゴミの処分が必要な场合は、居住地区の市(区)役所?支所に问い合せるなど、自治体の规则に従ってください。
なお、テレビ、エアコン、冷蔵冷冻库、洗濯机、パソコンは法律により自治体で回収できないので、购入した电器店、回収协力店、または各メーカーに回収を依頼してください。いずれも回収手数料がかかります。

大型ゴミの回収申し込み先

京都市大型ゴミ受付センター
Tel: 0120-000-530(通話料無料)
Tel: 0570-000-247(携帯電話からの場合)

宇治市役所ごみ减量推进课?事业课
Tel: 0774-20-8762

公共料金の精算

电気?ガス?水道?电话料金等の公共料金は退去日の数日前に、料金请求书に书かれた営业所やサービスセンターに连络し、指示に従って料金の精算や使用停止の手続きをしてください。

预金口座の解约

银行?邮便局窓口に、解约手続きを申し出てください。
公共料金を口座自动引き落としにより支払っている场合は、必ず料金の精算が済んだことを确认してから口座を解约してください。

必要书类

  1. 在留カード(外国人登録証明书)や旅券(パスポート)などの身分証明书
  2. 口座を开设した际に使用した印鑑
  3. 通帐

窓口の営业时间

银行:9时00分~15时00分(祝日を除く月曜日~金曜日)
邮便局:9时00分~16时00分(祝日を除く月曜日~金曜日)

京都大学生活协同组合(颁辞-辞辫)の脱退申请(组合员のみ)

卒业等で生协を脱退するときに、出资金(留学生の场合は4,000円)が全额返还されます。脱退手続きは生协本部(组合员センター:ショップルネ内)で受け付けています。

市役所?区役所での手続き

日本での留学を终えて日本を出国する场合、出国日が决まったら、居住地区の市(区)役所?支所へ行き、以下の手続きをする必要があります。

必要书类

  1. 旅费(パスポート)
  2. 在留カード(または外国人登録証明书)
  3. 国民健康保険証
  4. 国民年金手帐(国民年金加入者のみ)

転出届の提出

最初に「転出届」を住民登録担当窓口へ提出してください。国民健康保険や国民年金の脱退手続きより前に、この手続きが必要です。

国民健康保険料の精算

保険料は、月払いで计算されているので、日本での留学期间を终えて帰国する场合、保険料の过不足を清算する必要があります。国民健康保険担当窓口で保険料を精算してください。保険証の有効期限が出国日までに订正されるので、出国日まで使えます。

マイナンバーカードの返却

海外へ転出する际に返却します。再度日本へ転入するときには同じ番号の新しい通知カードが送付されます。

国民年金の脱退(加入者のみ)

国民年金担当窓口へ脱退を申し出てください。なお、年金保険料を6ヶ月以上纳めていた等の条件を満たす场合には、脱退一时金を请求することにより、支払った年金保険料の一部が返金されます。

脱退一时金ついては、以下の奥别产サイトでご确认ください。または居住地区の役所の国民年金担当窓口へ问い合せてください。

在留资格に関する手続

在留资格「留学」を有する留学生が大学を离脱(卒业?修了、退学など)すると、在留期限が残っていたとしても、「留学」の在留资格のままで日本に滞在することはできません。速やかに日本を出国するか、または引き続き日本に滞在する场合は在留资格を変更しなければなりません。出入国管理および难民认定法に违反し日本に滞在し続けると、在留资格取り消しの対象となります。

活动机関に関する届出

大学を離脱した日より14 日以内に、出入国在留管理庁へ「活动机関に関する届出」(離脱)を提出してください。出入国在留管理庁窓口、郵送、またはインターネットを利用して届出を行なうことができます。

必要书类( 追加書類の提出を求められる場合があります)

  1. 在留カード(邮送の场合は在留カードの写し)
  2. 届出书

日本を去る场合の出国空港における在留カードの返却

留学期间を终えて日本を去る留学生は、出入国港(関西国际空港等)の入国审査官から、在留カードの返纳を求められますので、従ってください。

引き続き日本に滞在する场合の在留资格の変更

引き続き日本に滞在する场合には、进路に応じた各种手続きを定められた期间内に、漏れの无いよう行なってください。

日本国内の他大学へ入学する(所属机関の変更)

有効な「留学」の在留資格を有する者が日本国内で学校を移るなど、所属機関に変更が生じる場合には、変更の生じた日より14日以内に、出入国在留管理庁へ「所属機関に関する届出(離脱と移籍)」を提出してください。出入国在留管理庁の窓口へ必要书类を持参するか、郵送、またはインターネットを利用して届出を行なうことができます。
なお、この届出により新しい在留カードが交付されることはありません。

日本で就职する场合、または就职活动を行なう

卒业后日本で就职するとき

现在の「留学」の在留资格を「技术?人文知识?国际业务」等、就労可能な在留资格に変更することが必要です。

(例)留学生が研究員として日本の大学での採用が決定した(大学等において常勤または非常勤職員として勤務する場合)? 在留資格「教授」

4月採用の场合、出入国在留管理庁では原则として就职する年の1月顷(东京出入国在留管理庁と大阪出入国在留管理庁では前年の12月)より申请の受け付けが始まります。出入国在留管理庁での処理期间には1ヶ月から3ヶ月程度かかります。変更する在留资格によって、必用书类が异なります。手続きについて就职先に问い合せ、早めに準备を始めてください。
卒业后日本で就职活动を行なうとき

学部および大学院正規生が卒業?修了後、日本において引き続き就職活動を行なう場合、「特定活動」への在留資格変更を申請してください。この在留資格で認定される在留期間は最長6カ月で、卒業(修了)後1年以内を限度とし、1 回のみ在留期間の更新が申請可能です。必要书类には所属学部?研究科等発行の推薦状が含まれます。博士課程の研究指導認定退学者も対象です。(非正規生は対象外)

外务省による公印确认

※ アポスティーユによる証明は、「2004年4月」以降に発行した学位記等証明書より対象外となりました。

公印确认は、日本で発行された公文书を、外国でも公的な文书として认めてもらうための、外务省による証明です。外国の提出先机関あるいは驻日外国大使馆?(総)领事馆が証明を求めている场合のみ申请できます。外务省で公印确认を受けた后は、必ず驻日外国大使馆?(総)领事馆の认証(领事认証)を取得してください。

また、公印確認の手続きに時間がかかかるだけでなく、学位記や学位授与証明書、卒業証明書の交付は、卒業式や学位授与式後であり、そこから手続きを開始することになることにも注意ください。 必要な手続きや手続きにかかる期間は、事前に提出先機関や駐日外国大使館?(総)領事館に確認してください。

出国空港における在留カード(外国人登録証明书)の返却

留学期间を终えて日本を去る留学生は、出入国港(関西国际空港等)の入国审査官から、在留カード(外国人登録証明书)の返纳を求められますので、従ってください。

帰国外国人留学生に対する日本学生支援机构(闯础厂厂翱)の各种制度

日本学生支援機構(JASSO)では、帰国後も様々な形で支援を実施しています。 詳細については所属学部?研究科等事務室に問い合せてください。

帰国外国人留学生短期研究制度

留学を终え、现在自国において教育?学术研究または行政の分野で活跃している帰国留学生に対し、日本の大学で研究者とともに短期研究を行なう机会を提供する、闯础厂厂翱の制度です。

帰国外国人留学生研究指导事业

留学を终え、自国の大学や学术研究机関で教育?研究活动に従事している帰国留学生に対し、日本の大学における留学时の指导教员を现地に派遣し、研究指导を実施する、闯础厂厂翱の事业です。

母国の地域同窓会への加入

在学中から加入でき、学生生活の疑问や卒业后の进路相谈など母国の先辈留学生に相谈できます。帰国后も母国での交流活动や大学と繋がる机会があるので是非ご参加ください。

地域同窓会一覧は以下でご覧ください(入会希望の方は、各同窓会连络先よりお问い合わせください)。

卒业(修了)?退学等により、京都大学から离脱する场合の注意事项

留学生が卒业(修了)?退学?认定退学等により、京都大学から离脱する场合の注意事项を、进路别にまとめました。
该当事由の対象者となった场合、京都大学の留学生として、必ず以下の资料を参照し、必要な手続きを行ってください。