滞在中に必要な在留资格の変更等の手続き、および在学中に必要な届け出等について记载しています。
※ 在留カードの入手については以下のページを参照してください。
在留カードの入手
在留资格変更?在留期间更新
日本に3ヶ月を超えて滞在する予定の外国人居住者は、必要に応じて出入国在留管理庁で在留期间更新、在留资格変更、再入国许可などの申请をしなくてはなりません。
出入国在留管理局で必要な以下の手続きについては、申请や届け出が遅れたり、届け出をしなかったり、うその届け出等をした场合、罚金、惩役、在留资格の取り消し、国外退去强制等の処罚の対象となる可能性があります。自分の在留资格の管理や各种届出の重要性を理解し、各种手続きを漏れの无いよう行なってください。
本学では、出入国管理および难民认定法に基づき、「留学」の在留资格で在籍する留学生の学籍异动情报(入学者、卒业?修了者に加え、退学、除籍者など)を出入国在留管理局に报告します。
在留资格の変更について
各种奨学金の申込や留学生诸行事への参加等では、原则として、「留学」の在留资格を求められます。 「留学」以外の資格を持っており、特別な事情がある場合は、所属の学部?研究科等事務室に相談してください (「留学生ハンドブック」9ページを参照)。
短期滞在で日本に入国し、别の在留资格へ変更することは、やむを得ない特别な事情がないと认められません。また、原则として「在留资格认定証明书」や理由书の提出が求められますので、注意してください。なお、入国の际に决定した在留资格を在留中の活动内容に合わせて変更することが必要となった场合、在留资格の変更手続きが必要となります。
?留学?から各种の在留资格に変更する场合、手続きは原则として本人が最寄りの出入国在留管理局に出向いて行なう必要があります。変更に际して必要な书类は自分で用意するもの、大学または就职先から貰うもの等があります。
在学中に在留资格に関する変更が生じた场合は、すみやかに所属学部?研究科等事务室へ届け出てください。
在留资格変更申请时に必要な书类については、以下のページで确认してください。
在留期间の更新について
入国の际决定された在留期间を超えて在留する场合、在留期间の更新手続きが必要となります。
手続きは、在留期间の満了する日の3ヶ月前から行なうことができます。必ず在留期间の満了する前に更新申请を行なってください。また、所属学部?研究科等事务室に、必ず在留期间更新の报告をしてください。
なお、在留期间の许可が更新されると、更新申请前に取得していた「资格外活动许可」や「再入国许可」は无効になります。必要な场合は、再度申请してください。
成绩不良、修得単位数が非常に少ない、学费未纳により、出入国在留管理局より在留期间更新申请が许可されない场合がありますので、注意してください。
在学中に在留资格に関する変更が生じた场合は、すみやかに所属学部?研究科等事务室へ届け出てください。
在留期间更新申请时に必要な书类については、以下のページで确认してください。
在留カードの记载事项の変更
在留カードの记载事项(氏名、生年月日、性别、国籍?地域等)に変更が生じた场合、または盗难等でカードを纷失した场合、14日以内に出入国在留管理局へ届け出てください。
在留カードの记载事项に変更がある场合(住所変更を除く)、原则として、申请と同日に、新しい在留カードが交付されます。
在学中に在留资格に関する変更が生じた场合は、すみやかに所属学部?研究科等事务室へ届け出てください。
在留资格取消し制度
外国人居住者は、その在留资格により定められた活动内容と実际の活动が异なる场合や、偽装书类を提出した场合などは、法律により「在留资格の取消し」の対象となります。
在留资格「留学」を有する学生の场合、休学、卒业?修了、退学などの理由で、大学での学修を3ヶ月以上行なっていないにも関わらず、在留资格「留学」のままで3ヶ月以上日本に滞在し続けると、在留期间が残っていたとしても、在留资格取消しの対象となります。
一时出国と「再入国许可?みなし再入国许可」
在留資格「留学」を有する留学生が休学により出国する場合は、原則、出国時に在留カードを出入国港に返却し、在留資格を放棄 するため、下記手続きは不要です。
学内での手続
一时的な帰国や、他国への旅行等で日本を出国する时は、短期间であっても必ず以下の手続きが必要です。
- 指导教员の许可を得ること
- 所属学部?研究科等事务室への连络
- 「海外渡航届」、および必要な书类を、所属学部?研究科事务室へ提出
出発前の手続(再入国许可の申请)※1年を超える出国の场合
1年を超えて日本を出国する场合は、日本出国前に出入国在留管理局で「再入国许可」を受けてから出国します。再入国许可の有効期限は、在留期限と同じです。原则、海外で在留期间の更新はできません。在留期限が出国した日から1年未満に満了する场合は、在留期间の満了する前に再入国する必要があります。
申请に必要な书类については、以下のページで确认してください。
出入国港での手続
みなし再入国许可の申请手続
有効な旅券および在留カードを所持する者が出国する际、出国后1年以内(在留期限が出国后1年未満に到来する场合は、その期限まで)に再入国する场合は、原则として再入国の许可を受ける必要がありません。 出国する际には、必ず再入国出国记録(贰顿カード)の该当栏にチェックを入れ、在留カードとともに提示してください。
みなし再入国许可により出国した留学生は、その有効期间を海外で延长することはできませんのでご注意ください。そのため、现在の在留期间が切れた后に再入国する予定であれば、まず在留期间の更新をすませてください。
再入国许可証の提示
事前申请によりパスポートに贴付された「再入国许可証」を、出国审査时に提示してください。
休学?復学?退学
休学?復学?退学を希望する者は、まず指导教员に相谈してから、所属の学部?研究科等事务室に手続きを问い合せてください。
休学愿
疾病や事故等により3ヶ月以上の休学を希望する場合は、速やかに願い出てください。病気による休学愿には、医師の診断書を添付してください。休学期間満了後も、引き続き休学する必要がある場合は、許可されている期間が終わる前に、休学の延長を願い出てください。
学期の初めから休学する场合は、その学期の授业料全额が免除されます。学期の途中から休学する场合は、その学期の授业料全额を払わなければなりません。ただし、学期の4月2日から5月1日(または10月2日から11月1日)の间より休学する场合は、4月分(10月分)の授业料のみを支払い、翌月以降の授业料は免除されます。学期の途中で復学する场合は、当该学期について、復学する前月までの授业料を月割りで免除します。
復学愿(届)
病気による休学后に復学しようとする场合は、本学所定の「京都大学復学诊断书」により医疗机関の诊断を受け、その诊断书と共に「復学愿」を提出してください。
病気以外の理由による休学で休学期间内に復学しようとする场合は「復学届」を提出してください。
復学愿(届)の提出がなかった場合は、休学許可全期間を休学したものとして取り扱われます。
休学?復学时の注意事项
出入国管理および難民認定法により、在留資格「留学」を有する留学生が、休学等の理由で継続して 3ヶ月以上学修や研究活動を行わない場合、日本での正当な滞在理由(入院等)*が無い限り、すみやかに出国する必要があります。その場合、「留学」の在留資格は、有効期限が残っていても原則として一旦放棄することとなり、復学時に再度自国の日本国公館で「留学」の査証(ビザ)を取得する必要があります。査証(ビザ)申請の必要書類等の情報は日本国公館で入手してくだい。正当な理由により引き続き日本に滞在する場合は、理由に応じた在留資格へ変更する必要があります。
出入国管理および难民认定法に违反し日本に滞在し続けると、在留资格取消しの対象となります。また、休学期间中に日本でアルバイトをすることはできません。
- 経済的な理由による休学は、正当な理由として出入国在留管理局に认められていません。
退学愿
退学する場合は、願い出なければなりません。退学愿を出さなかったり、許可されないまま通学をやめた場合は、引き続いて在学しているものとして取り扱われ、授業料の支払い等が求められます。
留学生が退学等により学籍を失った场合には、大学を离脱した日より14日以内に出入国在留管理局へ届け出て、例え在留期限が残っていたとしても、すみやかに日本を出国するか、または引き続き日本に滞在する场合は在留资格を変更しなければなりません。入管法に违反し日本に滞在し続けると、在留资格取消しの対象となります。
在学中の届け出(愿い出)については以下のページを参照してください。
在学中に必要な手続き?証明书
留学生の方への注意事项
留学生の「一时出入国?休学?復学?退学等」の际に必要な手続きを、资料としてまとめています。
该当事由の対象者となった场合、京都大学の留学生として、必ず以下の资料を参照し、必要な手続きを行ってください。