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◎京都大学事务委任等规程

昭和45年10月31日

総长裁定制定

第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)における総长の事务の部局の长等への委任及び部局の长等による専决等について必要な事项を定めるものとする。

(昭50.6裁改)

(令5.3.31裁?一部改正)

第2条 この规程において「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、医学部附属病院、附属図书馆、各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この项において「组织规程」という。)第3章第7节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)及び各共通事务部をいう。

2 この规程において「委任」とは、総长の事务の権限を部局の长等に委ね、その権限に基づく决定又は执行を部局の长等の名において行うもの等をいう。

3 この规程において「専决」とは、総长の事务を円滑に行うため、部局の长等にその事务を処理させるものをいう。

5 この规程において「教员」とは、教授、准教授、讲师、助教及び助手(特定有期雇用教职员就业规则の适用を受ける者を除く。)をいう。

6 この规程において「有期雇用教职员」とは、国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则(平成17年达示第37号)の适用を受ける者をいう。

7 この规程において「时间雇用教职员」とは、国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则(平成17年达示第38号)の适用を受ける者をいう。

8 この规程において「教职员等」とは、第4项第6项及び前项に掲げる者をいう。

(昭46.4裁改?昭47.11裁加?昭50.6?昭51.5?昭52.5裁改?昭53.5?昭55.4?昭56.6?昭61.8?昭63.4裁加?平2.7裁削?加?平3.5裁加?平5.3裁削?平6.9裁加?平8.3?裁加?削?平8.7裁削?平9.3裁削?加?平10.4裁加?平10.4裁改?削?平11.3裁加?平13.3裁改?削?平13.3裁加?平14.6裁加?削?改?平15.3裁削?改?加?平16.4裁?平17.3裁改)

(平18.3.29裁?平22.3.31裁?平23.3.31裁?平24.3.30裁?平25.3.27裁?平25.9.25裁?平28.2.15裁?平26.3.27裁?平28.3.31裁?令4.4.11裁?一部改正)

第3条 総长は、各部局并びに事务本部の各部、総长オフィス、プロボストオフィス、颁贵翱オフィス、监事支援室及び不正防止実施本部事务室(以下「事务本部の各组织」という。)の长に、旅行命令又は旅行依頼に関する権限のうち、それぞれ当该部局又は事务本部の各组织の教职员等に対し旅行命令を発し、及び当该部局又は事务本部の各组织の教职员等以外の者に対し当该部局又は事务本部の各组织の用务に係る旅行依頼を発する権限を委任する。

(昭49.1?昭50.6?昭51.5?昭51.8裁改?昭60.6?昭61.8裁削?平4.1裁削?改?平10.4裁?平10.4裁?平14.6裁削?改?平16.4裁改?削)

(平17.11.29裁?平18.3.29裁?平23.3.31裁?平25.3.27裁?平27.3.31裁?平29.3.28裁?平29.9.29裁?令元.9.25裁?令2.3.31裁?令3.4.15裁?令5.3.31裁?令5.3.31裁?令6.3.29裁?一部改正)

第4条 総长は、人事事务のうち、部局又は学系若しくは全学教员部における次の各号に掲げる権限については、教员にあっては当该教员が所属する学系又は全学教员部(以下「学系等」という。)の长(全学教员部にあっては当该教员が所属する全学机能组织(国立大学法人京都大学教员选考规程(平成27年达示第76号)第2条第3项に定めるものをいう。)又は教育研究组织(国立大学法人京都大学教员选考规程第2条第2项に定めるものをいう。)を担当する理事。以下同じ。)に、教职员等(教员を除く。)にあっては当該部局の长に委任する。この場合において、学系等の长は、必要と認めるときは、委任された事項について、当該学系等及び部局の定めるところにより、当該部局の长に再委任することができる。

(1) 教职员等が労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号)に基づく补偿又は保険给付を请求する场合における事业主が行うべき証明に係る権限

(2) 教职员(次の表の左栏に掲げる者を除く。)の兼业(次の表の右栏に掲げる场合を除く。)の许可、不许可を决定する権限

1 部局及び学系の长

2 一般职俸给表(一)の适用を受ける者のうち、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)别表1及び别表2に定める事务组织(以下この表において「事务组织」という。)に勤务する者

3 特定有期雇用教职员就业规则第2条第1项第6号に定める特定职员(同規则第22条第4项に定める短时间勤务特定职员を除く。)のうち、事務組織に勤务する者

4 短时间勤务特定职员

5 支援职员就业规则第2条に定める支援职员

6 国立大学法人京都大学教职员の再雇用に関する規程(平成16年达示第78号)第3条の2第1号に定める再雇用職員のうち、事務組織に勤务する者

1 商业、工业又は金融业その他営利を目的とする会社その他の団体の役员、顾问又は评议员の职を兼ねる场合

2 自ら営利公司を営む场合(名义人が他人であつても本人が営利公司を営むものと客観的に判断される场合を含む。)

2 人事事务のうち、部局又は学系等における次の各号に掲げる事項については、教員にあっては当該教員が所属する学系等の长が、教职员等(教员を除く。)にあっては当該部局の长が専決するものとする。ただし、学系等の长が専決するものとされた事項のうち、当該学系等及び部局が指定する事項については、当該部局の长に専決させることができる。

(1) 教职员及び有期雇用教职员の当該事業年度における終業時刻を午後5時とすることの承認、不承認を決定すること。

(2) 教职员等の休暇の承認、不承認を決定すること及び休暇を処理すること並びに欠勤を処理すること。ただし、部局の长、学系の长、事務部長、課長、室長、事務長等の職にある者の病気休暇及び忌引以外の特別休暇のうち、1週間を超えるものの承認、不承認を決定することを除く。

(3) 業務の都合上、特別の形態によつて勤務する必要のある教职员について、1か月以内の一定期間を平均し、1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲において、週休日及び勤務時間を別に割り振ること。

(4) 教职员の週休日を振り替えること及び有期雇用教职员の休日を振り替えること。

(5) 教职员の代休日を指定すること。

(6) 次に掲げる教职员等の休業等の承認、不承認を決定すること。

 育児部分休业

 介护休业

 介护部分休业

 介护时间

 育児又は介护のための早出遅出勤务

 育児又は介护のための时间外勤务の免除又は 制限

 育児又は介护のための深夜勤务の制限

(7) 教职员等の総合的な健康診査を受けるため勤務しないことの承認、不承認を決定すること。

(8) 教职员等の組合交渉に参加するため勤務しないことの承認、不承認を決定すること。

(9) 教职员の在宅勤務を許可又は命令すること。

(10) 妊産婦である女性教职员等の保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことの承認、不承認を決定すること。

(11) 妊娠中の女性教职员等が休息又は補食するため及び通勤に利用する交通機関の混雑を避けるため勤務しないことの承認、不承認を決定すること。

(12) 授业担当及び研究担当を命免すること。

(13) 次に掲げる有期雇用教职员又は時間雇用教职员を任免すること及びその給与を決定すること。

 医员

 医员(研修医)

 医师(非常勤)

 歯科医师(非常勤)

 讲师(非常勤)

 ティーチング?アシスタント

 ティーチング?アソシエイト

 リサーチ?アシスタント

 雇用予定期間が1か月未満の時間雇用教职员

(14) 教职员等(前号に掲げるものを除く。)の俸给又は日给若しくは时间给以外の给与のうち别に定めるものを决定すること。

(15) 前2号に掲げる事项のほか、给与事务に関连する事项(勤勉手当又は勤勉手当相当给与の成绩率の决定を除く。)を処理すること。

3 諸謝金の決定については、当該部局の长が専決するものとする。

4 第2项第13号及び第14号の规定にかかわらず、これらの规定に掲げる事项のうち、その処理について主管官庁に対し承认申请又は协议を必要とするものについては、専决しないものとする。

(昭46.3裁改?加?昭47.8裁加?昭49.1裁改?削?加?昭50.6?昭50.9?昭55.8裁改?昭56.6裁加?改?昭57.6裁改?昭61.8裁改?加?削?平元?5裁改?加?平6.8裁削?改?加?平7.12裁加?改?平8.3裁加?改?平9.3裁改?加?平10.4裁削?改?平10.4裁加?平16.4裁改?加?削?平17.3裁改?削?加)

(平20.2.4裁?平21.3.31裁?平21.9.28裁?平22.3.19裁?平28.2.15裁?平28.12.20裁?平30.3.28裁?平30.5.29裁?令3.9.7裁?令4.4.11裁?令4.8.1裁?令4.9.30裁?令5.5.10裁?令6.3.29裁?一部改正)

第5条 総长は、会计に関する事务のうち、国立大学法人京都大学会计职务権限规程(平成16年4月1日総长裁定)に定める事项については、同规程の定めるところにより、部局の长等に委任する。

(昭60.12裁本条加?平9.9裁改?平16.4裁改)

第6条 総长は、学部長、研究科長及び国際高等教育院長に、それぞれ当該学部、研究科又は国際高等教育院への入学志望者の入学の许可、不许可を决定する権限を委任する。ただし、京都大学通则(昭和28年达示第3号。次条において「通则」という。)第14条又は第41条(第53条の15及び第65条において、これらの规定を準用する场合を含む。)に规定するものについては、この限りでない。

(昭53.3?平5.3裁?平14.6裁?平16.4裁改?平17.3裁改?削)

(平18.3.29裁?令2.3.31裁?一部改正)

第7条 通则第24条(第53条第53条の15及び第65条において同条を準用する场合を含む。)に规定する学部学生、大学院学生等の退学の许可、不许可の决定については、それぞれ当该学部长、研究科长又は国际高等教育院长が専决するものとする。

(昭50.6?昭51.8?昭53.3?平5.3裁?平16.4裁改)

(令2.3.31裁?一部改正)

第8条 学部长、研究科长及び国际高等教育院长は、前2条の规定により、学部、研究科若しくは国际高等教育院への入学志望者の入学の许可を决定し、又は学部学生、大学院学生等の退学の许可を决定したときは、そのつど、当该许可を决定された者の氏名及びその决定の年月日を、総长に报告しなければならない。

(昭50.6?昭53.3裁改)

(令2.3.31裁?一部改正)

第9条 京都大学授业料、入学料免除等规程(昭和53年达示第5号)第5条第2项の规定による入学料の免除の决定については、当该学部长が専决するものとする。

2 学部长は、前项の规定により入学料の免除を决定したときは、所定の期日までにその旨を、総长に报告するものとする。

(昭62.3裁本条加)

第9条の2 総长は、复合原子力科学研究所长に、核原料物质、核燃料物质及び原子炉の规制に関する法律(昭和32年法律第166号)第43条の2第1项及び第57条の2第1项の规定の核物质防护规定を定める権限を委任する。

(平18.6.23裁?追加、平30.3.28裁?令3.3.31裁?令3.4.15裁?令4.9.6裁?一部改正)

第9条の3 総长は、受託研究、共同研究、临床研究等及び学术指导の契约缔结に関する事务を京都大学受託研究取扱规程(平成16年达示第97号)京都大学民间等共同研究取扱规程(平成16年达示第98号)京都大学临床研究等取扱规程(平成30年达示第36号)及び京都大学学术指导取扱规程(平成26年达示第34号)の定めるところにより、共通事務部等の长に委任する。

2 総长は、临床研究等の実施に関する事务(前项の事务及び関係法令等において総长が行うべき事务を除く。)を、京都大学临床研究等取扱规程の定めるところにより、部局の长に委任する。

(平25.9.25裁?追加、平26.7.23裁?一部改正、平27.12.22裁?旧第9条の5繰上、平29.3.28裁?旧第9条の4繰上、平30.3.28裁?一部改正)

第9条の4 総长は、ライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等に関する事务のうち、次の各号に掲げる事务について、京都大学におけるライフサイエンス研究等に係る伦理の保持、安全の确保等に関する规程(平成27年达示第72号)の定めるところにより、部局(事务本部を含む。)の长(事务本部にあっては研究伦理担当の理事とする。)に委任する。

(1) 人を対象とする生命科学?医学系研究に関する伦理指针(令和3年文部科学省?厚生労働省?経済产业省告示第1号)に定める研究に係る监督、许可等(同指针第11第3项第1号の规定によるものを除く。)

(2) 遗伝子治疗等临床研究に関する指针(平成27年厚生労働省告示第344号)に定める研究に係る监督、许可等(同指針第16第4项第3号並びに第31第4项第2号及び第3号の規定によるものを除く。)

(平27.6.4裁?追加、平27.12.22裁?旧第9条の6繰上?一部改正、平29.3.28裁?旧第9条の5繰上、平29.5.23裁?平31.3.29裁?令元.9.25裁?令2.3.31裁?令2.9.29裁?令3.6.25裁?一部改正)

第9条の5 削除

(令6.3.29裁)

第9条の6 総长は、国立大学法人京都大学におけるネーミングライツ事业に関する规程(令和6年3月12日総长裁定)第10条第5项の规定による対象施设等の决定、同规程第14条第3项の规定によるネーミングライツパートナーの决定(第24条第3项において準用する场合を含む。)同规程第15条第1项の规定による契约の缔结及び同规程第22条第1项による契约の解除については、施设担当の理事が専决するものとする。

(令6.3.29裁?追加)

第10条 第4条第2项の各号の一に該当する事項であつても、総长は、専決させることが適当でないと認めたものについては、当該規定にかかわらず、あらかじめこれを同项に规定する専决する者に通知することにより、専决しないものとすることができる。

(昭62.3裁旧9条下?平16.4裁?平17.3裁改)

第11条 削除

(昭50.6裁加?昭51.5?昭56.6?昭60.12?昭61.8裁改?昭62.3裁旧10条下?平元?6?平6.8裁改?平8.3裁?平16.4裁?平17.3裁改)

(平19.3.30裁)

第12条 第3条及び第4条第1项の規定により委任を受けた各部局、各学系等又は事務本部の各組織の长並びに第4条第2项の規定により当該事務を専決することとされた各部局又は各学系等の长は、その事務を、部局又は事務本部の各組織にあっては当該部局又は事務本部の各組織の職員に、学系等にあっては当該学系等の事務を処理する事務組織の職員に専決させることができる。この場合において、当該部局、学系等又は事務本部の各組織の长は、その専決をさせる者及び範囲を定め、これを当該専決をさせる者に通知しなければならない。

(平16.4裁本条加)

(平17.11.29裁?平18.3.29裁?平23.3.31裁?平27.3.31裁?平28.2.15裁?平29.3.28裁?令5.3.31裁?令6.3.29裁?一部改正)

第13条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が定める。

(昭50.6裁旧10条下?昭62.3裁旧11条下?改?平10.4裁削?平16.4裁改?旧12条下)

1 この规程は、昭和45年11月1日から施行する。

2 次に掲げる要项は、廃止する。

学部长、研究所长、図书馆长、医院长、演习林长、农场长、医学専门部长委任事项

各学部及図书馆事务长の委任事务

附属医院事务长の委任事务

3 当分の间、第4条第1项第3号の规定にかかわらず、初任给调整手当の决定のうち、人事异动通知书の交付を必要とするものについては、専决しないものとする。

(昭53.5裁4项削)

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(昭和56年6月総长裁定)

この規程は、昭和56年6月23日から施行し、改正後の第4条第1项第2号の規定は昭和56年3月29日から、第2条中超高層電波研究センターに係る部分及び第5条第1项の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年6月総长裁定)

この规程は、昭和57年6月14日から施行し、改正后の第5条第1项の规定は、昭和57年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(昭和61年8月総长裁定)

この规程は、昭和61年8月14日から施行し、改正后の第3条の规定は、昭和61年4月1日から、改正后の第2条及び第5条の2第1项の规定は、昭和61年4月5日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成8年9月総长裁定)

この规程は、平成8年9月6日から施行し、平成8年5月11日から适用する。ただし、改正后の第5条の2第1项の规定は、平成8年4月1日から适用する。この场合において、平成8年5月10日までの间は、「工学部等事务部长」とあるのは、「工学部事务部长」とする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成13年3月総长裁定)

この规程は、平成13年3月7日から施行し、平成12年4月1日から适用する。ただし、改正规程中大学文书馆に係る部分の规定は、平成13年3月1日から适用する。

(平成14年6月総长裁定)

この规程は、平成14年6月28日から施行し、改正后の第2条及び第6条の规定は、平成14年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成17年3月総长裁定)

この规程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条第1项の改正規定、同条第2项第1号の改正規定中「並びに介护休业」を削る部分及び同项第12号を削る改正規定は、平成16年4月1日から、第2条第1项の改正規定は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年11月総长裁定)

この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成25年6月総长裁定)

1 この规程は、平成25年7月1日から施行する。

2 改正後の第9条の4の規定は、当分の间、本部構内(文系)共通事务部が事务を処理する部局に限り适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成27年6月総长裁定)

この规程は、平成27年6月4日から施行し、平成27年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成30年5月総长裁定)

この规程は、平成30年5月29日から施行し、平成30年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年4月総长裁定)

この规程は、令和4年4月11日から施行し、令和4年4月1日から适用する。

(令和4年8月総长裁定)

この规程は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年3月総长裁定)

この规程は、令和5年3月31日から施行し、令和4年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年5月総长裁定)

この规程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から适用する。

(令和6年3月総长裁定)

この规程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条第1项中「不正防止実施本部事務?DX推進室」を「不正防止実施本部事務室」に改める改正規定は令和5年4月1日から、第4条第1项の改正規定は令和4年4月1日から適用する。

京都大学事务委任等规程

昭和45年10月31日 総长裁定制定

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第19章 文書、公印及び権限の委任等
沿革情报
昭和45年10月31日 総长裁定制定
昭和46年3月1日 种别なし
昭和46年4月21日 种别なし
昭和47年8月23日 种别なし
昭和47年11月24日 种别なし
昭和49年1月18日 种别なし
昭和50年6月4日 种别なし
昭和50年9月12日 种别なし
昭和51年5月20日 种别なし
昭和51年8月2日 种别なし
昭和52年5月16日 种别なし
昭和53年3月20日 种别なし
昭和53年5月15日 种别なし
昭和55年4月16日 种别なし
昭和55年8月22日 种别なし
昭和56年6月23日 种别なし
昭和57年6月14日 种别なし
昭和59年5月31日 种别なし
昭和60年6月27日 种别なし
昭和60年12月25日 种别なし
昭和61年8月14日 种别なし
昭和62年3月10日 种别なし
昭和62年12月21日 种别なし
昭和63年4月25日 种别なし
平成元年5月1日 种别なし
平成元年6月21日 种别なし
平成2年7月9日 种别なし
平成3年5月31日 种别なし
平成4年1月27日 种别なし
平成4年10月20日 种别なし
平成5年3月25日 総长裁定
平成6年8月31日 総长裁定
平成6年9月20日 総长裁定
平成7年12月21日 総长裁定
平成8年3月29日 総长裁定
平成8年9月6日 総长裁定
平成9年3月31日 総长裁定
平成9年9月30日 総长裁定
平成10年4月1日 総长裁定
平成11年3月9日 総长裁定
平成13年3月7日 総长裁定
平成13年3月30日 総长裁定
平成14年6月27日 総长裁定
平成15年3月31日 総长裁定
平成16年4月15日 総长裁定
平成17年3月31日 総长裁定
平成17年11月29日 総长裁定
平成18年3月29日 総长裁定
平成18年6月23日 総长裁定
平成19年3月30日 総长裁定
平成20年2月4日 総长裁定
平成20年2月20日 総长裁定
平成21年3月31日 総长裁定
平成21年9月28日 総长裁定
平成22年3月19日 総长裁定
平成22年3月31日 総长裁定
平成23年3月31日 総长裁定
平成24年3月30日 総长裁定
平成25年3月27日 総长裁定
平成25年6月27日 総长裁定
平成25年9月25日 総长裁定
平成26年3月27日 総长裁定
平成26年7月23日 総长裁定
平成27年3月31日 総长裁定
平成27年6月4日 総长裁定
平成27年12月22日 総长裁定
平成28年2月15日 総长裁定
平成28年3月31日 総长裁定
平成28年12月20日 総长裁定
平成29年3月28日 総长裁定
平成29年5月23日 総长裁定
平成29年9月29日 総长裁定
平成30年3月28日 総长裁定
平成30年5月29日 総长裁定
平成31年3月29日 総长裁定
令和元年9月25日 総长裁定
令和2年3月31日 総长裁定
令和2年9月29日 総长裁定
令和3年3月31日 総长裁定
令和3年4月15日 総长裁定
令和3年4月15日 総长裁定
令和3年6月25日 総长裁定
令和3年9月7日 総长裁定
令和4年4月11日 総长裁定
令和4年8月1日 総长裁定
令和4年9月6日 総长裁定
令和4年9月30日 総长裁定
令和5年3月31日 総长裁定
令和5年3月31日 総长裁定
令和5年5月10日 総长裁定
令和6年3月29日 総长裁定