◎国立大学法人京都大学におけるネーミングライツ事业に関する规程
令和6年3月12日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)が実施するネーミングライツ事业に関し必要な事项を定めるものとする。
(1) ネーミングライツ 本学が所有する施设、スペースその他の财产(以下「施设等」という。)に対し、事业者等の名称、商标名、ロゴ等(以下「别称」という。)を设定する権利をいう。
(2) 事业者等 法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。)又は法人等により构成された団体をいう。
(3) ネーミングライツ事业 契约により、本学がネーミングライツを付与した事业者等(以下「ネーミングライツパートナー」という。)からネーミングライツの対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得て、施设等の运営、维持管理等に要する费用の一部に充てる事业をいう。
(4) 部局等 各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节までに定める施设をいう。)をいう。)及び事务本部をいう。
(基本方针)
第3条 ネーミングライツ事业は、本学の施设等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、ネーミングライツ事业の対象となる施设等(以下「対象施设等」という。)の公共性を考虑し、社会的な信頼性及びネーミングライツ事业の推进における公平性を损なわないようにしなければならない。
(ネーミングライツの付与期间)
第4条 ネーミングライツを付与できる期间は、3年以上5年以下とする。
(ネーミングライツパートナー选定委员会)
第5条 ネーミングライツ事业に係る审议を行なうため、ネーミングライツパートナー选定委员会(以下「选定委员会」という。)を设置する。
第6条 选定委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 対象施设等の候补の选定に関すること。
(2) ネーミングライツパートナーの公募に必要な募集要项の策定に関すること。
(3) ネーミングライツ料に関すること。
(4) ネーミングライツパートナーの候补者の选定に関すること。
(5) ネーミングライツパートナーとの契约解除に関すること。
(6) その他ネーミングライツ事业の実施に関すること。
第7条 选定委员会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 施设担当の理事(以下「担当理事」という。)
(2) 渉外担当の理事
(3) 财务担当の理事
(4) 広报担当の理事
(5) 渉外?产官学连携部长
(6) 财务部长
(7) 施设部长
(8) その他総长が必要と认める者 若干名
2 部局等で管理する施设等に係る前条各号に掲げる事项を审议するときは、当该施设等を管理する部局等の长を选定委员会の委员に加えるものとする。
3 第1项第8号の委员は、総长が委嘱する。
4 第1项第8号の委员の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の终期を超えないものとする。
5 第2项の规定による委员の任期は、选定委员会がその都度定める。
(令6.3.29裁?一部改正)
第8条 委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
第9条 选定委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 选定委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项に定めるもののほか、选定委员会の议事の运営に関し必要な事项は、选定委员会が定める。
(対象施设等の选定)
第10条 部局等の长は、部局等が管理する施设等でネーミングライツ事业を実施しようとする场合は、ネーミングライツ事业実施申请书(别记様式第1号)に対象施设等の场所を示す书类(地図、図面等をいう。)を添付の上、総长に申请しなければならない。
2 総长は、前项の申请があった场合は、选定委员会に対象施设等の候补の选定をさせるものとする。
3 选定委员会は、寄附等により整備され、既に事業者等の名称が付された施設等については、対象施設等の候補として選定することはできない。
4 选定委员会は、第2项の规定による选定の结果を総长に报告するものとする。
5 総长は、前项の报告を踏まえ、対象施设等を决定する。
(ネーミングライツパートナーの公募)
第11条 ネーミングライツパートナーの公募は、本学ウェブサイトへの掲载等の方法により広く行うものとする。
2 ネーミングライツ事业の実施に関し必要な事项は、対象施设等ごとに选定委员会が募集要项に定めるものとする。
(応募)
第12条 ネーミングライツ事业への応募资格を有する事业者等は、次の各号のいずれにも该当しないものとする。
(1) 风俗営业等の规制及び业务の适正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「风俗営业法」という。)第2条に规定する风俗営业を営むもの及び当该営业に类する事业を行うもの
(2) 行政机関から行政指导を受け、改善がなされていない者
(3) 社会问题をおこしているもの
(4) 暴力団(暴力団员による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に规定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその构成员(暴力団の构成団体の构成员を含む。)若しくは暴力団の构成员でなくなった日から、5年を経过しない者の统制下にあるもの
(5) 贷金业法(昭和58年法律第32号)第2条第1项に规定する贷金业を営むもの
(6) 赌け事に関する业种に属する事业を行うもの
(7) 政治団体
(8) 宗教団体
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の规定に基づく更生又は再生手続を行っているもの
(10) 国税、地方税等を滞纳しているもの
(11) その他ネーミングライツ事业を実施する事业者等として适当でないと认められるもの
2 ネーミングライツ事业に応募する事业者等は、ネーミングライツ事业提案书(别记様式第2号)に次に掲げる书类を添えて、総长に提出しなければならない。
(1) 対象施设等での具体的なサイン等の掲示概要
(2) 事业者等の概要を记载した书类
(3) 定款、寄附行為その他これらに类する书类
(4) 事业者等の登记事项証明书
(5) 直近3事业年度分の决算报告书(贷借対照表及び损益计算书をいう。以下同じ。)及び事业报告书
(6) 国税、地方税等を滞纳していないことを証する书面
(使用できない别称)
第13条 别称には、次の各号のいずれかに该当するものは使用することができない。
(1) 法律等に违反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 公众に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(4) 特定の政党又は政治団体の宣伝に関するもの
(5) 宗教の宣伝又は布教活动に関するもの
(6) 个人、団体又は组织等の名誉、信用、正当な権利又は财产等を损なうおそれがあるもの
(7) 着作権、商标権その他の知的财产権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(8) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの
(9) 风俗営业法第2条に规定する営业に関するもの
(10) 贷金业法第2条に規定する貸金業に関するもの
(11) たばこの広告及び喫烟を促すもの
(12) 社会问题の主义及び主张に関するもの
(13) 诈欺的な取引その他正当な取引とは认められない取引に関するもの
(14) 集団的又は常习的に暴力的不法行為等を行うおそれがある组织の利益になると认められるもの
(15) 本学の名誉又は信用を损なうおそれのあるもの
(16) その他使用する别称として适当でないと认められるもの
(ネーミングライツパートナーの选定)
第14条 総长は、第12条第2项に规定する书类の提出があったときは、选定委员会に応募资格、别称の案及びネーミングライツ料を含むネーミングライツ事业提案书の内容を総合的に审议させ、ネーミングライツパートナーの候补者を选定させるものとする。
2 选定委员会は、前项の规定による选定の结果を総长に报告するものとする。
3 総长は、前项の报告を踏まえ、ネーミングライツパートナーを决定する。
(契约の缔结)
第15条 総长は、ネーミングライツパートナーに採用することを決定した事業者等とネーミングライツ事業の契約を締結するものとする。
(ネーミングライツ料の纳付)
第16条 ネーミングライツ料は、本学の発行する请求书により定められた期日までに、指定口座に振り込むものとする。
(别称変更の禁止)
第17条 别称は、ネーミングライツ事业の契约期间の途中で変更することはできない。ただし、本学が特に必要と认めるときは、この限りではない。
(别称の表示)
第18条 ネーミングライツパートナーは、别称を対象施设等へ表示することができる。
2 ネーミングライツパートナーは、前项の表示にネーミングライツパートナーを绍介する文章等を併せて表示することができる。
3 第1项の表示の设置场所及びその数については、対象施设等を管理する部局等が事业ごとに定める。
4 第1项の表示の设置及び契约期间満了后の原状回復の费用は、ネーミングライツパートナーが负担するものとする。
(ネーミングライツパートナーの责务)
第19条 ネーミングライツパートナーは、别称に関する一切の责任を负うものとする。
2 ネーミングライツパートナーは、设置した别称の表示により第叁者に生じた损害については、自らの判断と费用负担において対処し、损害赔偿その他の责任を负うものとする。
(本学の责务)
第20条 本学は、ネーミングライツパートナーが付与した别称に関し、学内における呼称として本学のホームページ、広报誌等で幅広く使用する等の普及に努めるものとする。
(ネーミングライツパートナーの解除権)
第21条 ネーミングライツパートナーは、自身の都合によりネーミングライツ事业の継続が困难となった场合には、契约の解除を申し出ることができる。
(契约の解除)
第22条 総长は、次の各号のいずれかに该当する场合は、选定委员会の议を経て、契约を解除することができる。
(1) 请求书により定められた期日までにネーミングライツ料の纳付がなかったとき。
(2) ネーミングライツパートナーの社会的信用を损なう行动等により、本学の名誉又は信用が损なわれるおそれがあると认められるとき。
(3) ネーミングライツパートナーが応募资格を満たさなくなったとき。
(4) ネーミングライツパートナーが、破产手続、民事再生手続、会社更生手続、特别清算手続开始の申立てを行ったとき。
(5) 前条第2项の规定により、ネーミングライツパートナーから契约解除の申出があったとき。
(6) 本学の都合により、対象施设等を取り壊し、使用不可又は维持管理が困难となったとき。
(ネーミングライツ料の返还)
第23条 一旦纳入されたネーミングライツ料は返还しない。ただし、前条第1项第6号の规定により本学が契约を解除した场合は、ネーミングライツ料の全部又は一部を返还する。
(契约の更新)
第24条 総长は、ネーミングライツパートナーから契約更新の申請があった場合には、1回に限り契約を更新することができる。
(1) 事业者等の登记事项証明书
(2) 直近3事业年度分の决算报告书及び事业报告书
(3) 国税、地方税等を滞纳していないことを証する书面
(事务)
第25条 ネーミングライツ事业に関する事务は、関係する部课等及び部局等の协力を得つつ、施设部プロパティ运用课において処理するものとする。
(雑则)
第26条 この规程に定めるもののほか、ネーミングライツ事业に関し必要な事项は、别に定める。
附则
この规程は、令和6年3月12日から施行する。
附则(令和6年3月総长裁定)
この要项は、令和6年4月1日から実施する。