▲京都大学におけるライフサイエンス研究等に係る伦理の保持、安全の确保等に関する规程
平成27年12月22日
达示第72号制定
(目的)
第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)において実施するライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等を図るために必要な事项を定め、もってライフサイエンス研究等の适正な実施に资することを目的とする。
(定义)
第2条 この规程において「部局」とは、研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この项において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)をいう。)、事务本部及び各共通事务部をいう。
2 この规程において「教职员」とは、本学の役员及び教职员をいう。
3 この规程において「教职员等」とは、教职员、学生等で、本学においてライフサイエンス研究等に関わるすべての者をいう。
4 この规程において「ライフサイエンス研究等」とは、生物体、生命现象、人の健康等についての学术的な解明又はその成果の応用に関する研究をいう。
5 この规程において「研究规范」とは、ライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等について定められた法令、指针等をいう。
(平28达40?令4达37?一部改正)
(教职员等の责务)
第3条 教职员等は、ライフサイエンス研究等の実施にあたっては、高い伦理性及び自己规律を保持し、研究规范及び本学の规程を遵守しなければならない。
(総长等の责务等)
第4条 総长は、ライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等に関し、本学を统括するとともに、研究规范に定める事务を适切に行うものとする。
2 総长は、前项の事务を部局の长(事务本部にあっては、研究伦理担当の理事(以下「担当理事」という。)。以下同じ。)に委任することができる。
(令2达示58?一部改正)
第5条 担当理事は、ライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等に関し、総长を补佐する。
(部局の长の责务)
第6条 部局の长は、当该部局のライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等について统括する。
2 部局の长は、当该部局のライフサイエンス研究等において、伦理の保持、安全の确保等に関して研究规范に违反する等の重大な事案(以下「重大事案」という。)が発生し、又は発生するおそれがあると认める场合は、速やかに総长に报告しなければならない。
(研究伦理?安全推进委员会)
第7条 本学に、ライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等に関し、次の事项を审议するため、研究伦理?安全推进委员会を置く。
(1) ライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等に係る体制及び制度に関すること。
(2) ライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等に関する重大事案に対する対応及び改善策に関すること。
(3) 教职员等に対するライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等に係る教育及び启発活动に関すること。
(4) その他ライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等に関し必要なこと。
第8条 研究伦理?安全推进委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 担当理事
(2) 総长が指名する理事又は副学长 若干名
(3) 环境安全保健机构长
(4) 総长が指定する委员会の委员长 若干名
(5) 本学の教授又は准教授 若干名
(6) その他総长が必要と认める者 若干名
第9条 研究伦理?安全推进委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。
2 委员长は、研究伦理?安全推进委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
(平30达41?令2达14?一部改正)
第10条 研究伦理?安全推进委员会に必要に応じて小委员会を置くことができる。
第11条 研究伦理?安全推进委员会及び小委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
第12条 研究伦理?安全推进委员会の事务は、総合研究推进本部において処理する。
(令6达30?令6达83?一部改正)
(报告)
第14条 総长は、部局の長に対して、当該部局のライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に係る管理及び運営の状況について、報告を求めることができる。
2 部局の长は、前项の规定により报告を求められたときは、当该部局のライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等に係る管理及び运営の状况を、速やかに総长に报告するものとする。
(平30达41?旧第15条繰上)
(是正措置等)
第15条 総长は、本学において、ライフサイエンス研究等における倫理の保持、安全の確保等に係る管理及び運営について不備等があった場合は、研究規範に基づき是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置」という。)を讲じ、又は部局の长に対し是正措置を讲じることを命じるものとする。
2 部局の长は、前项の规定により命じられた是正措置を讲じるとともに、当该是正措置の内容、结果等を総长に报告するものとする。
(平30达41?旧第16条繰上)
(适用除外)
第16条 本学において実施するライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等に関し、他の规程に别段の定めがあるときは、その规程の定めるところによる。
(平30达41?旧第17条繰上)
(雑则)
第17条 この规程に定めるもののほか、本学において実施するライフサイエンス研究等における伦理の保持、安全の确保等に関し必要な事项は、担当理事が定める。
(平30达41?旧第18条繰上)
附则
1 この规程は、平成28年1月1日から施行する。
3 京都大学ヒトゲノム?遗伝子解析研究管理规程(平成13年达示第20号)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第83号)
この规程は、令和7年1月1日から施行する。