91视频

▲京都大学临床研究等取扱规程

平成30年3月28日

达示第36号制定

(趣旨)

第1条 京都大学(以下「本学」という。)における临床研究等の取扱いについては、法令その他别に定めるもののほか、この规程の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规程において「临床研究」、「特定临床研究」、「医薬品等」とは、それぞれ临床研究法(平成29年法律第16号)第2条第1项から第3项までに定めるものをいう。

2 この规程において「治験」とは、医薬品、医疗机器等の品质、有効性及び安全性の确保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医疗机器等法」という。)第2条第17项に定めるものをいう。

3 この规程において「临床研究等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 临床研究

(2) 治験

(3) 临床研究法施行規则(平成30年厚生労働省令第17号)第2条第3号から第6号までに掲げる製造贩売后调査等及び试験

4 この規程において「研究実施責任者」とは、本学において临床研究等を実施するとともに、当該临床研究等に係る業務を統括する教職員等をいう。

5 この规程において「医师主导治験等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 教职员等が、医薬品の临床试験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号。以下「医薬品骋颁笔省令」という。)第2条第27项、医疗机器の临床试験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号。以下「医疗机器骋颁笔省令」という。)第2条第27项及び再生医疗等製品の临床试験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号。以下「再生医疗等製品骋颁笔省令」という。)第2条第27项に定める自ら治験を実施する者として実施する治験

(2) 临床研究等を実施する者が自ら発案し、教職員等が研究実施責任者となり実施する临床研究等(前号に掲げるものを除く。)

6 この規程において「資金提供者」とは、临床研究等の実施に係る経費(以下「研究资金等」という。)を负担する本学以外の者をいう。

7 この规程において「発明等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 特许権の対象となる発明

(2) 実用新案権の対象となる考案

(3) 意匠権の対象となる创作

(4) プログラムの着作物、データベースの着作物及びデジタルコンテンツの着作物

(5) 回路配置利用権の対象となる回路配置

(6) 育成者権の対象となる植物の新品种

8 この规程において「特许権等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 特许権

(2) 実用新案権

(3) 意匠権

(4) 着作権

(5) 回路配置利用権

(6) 育成者権

(7) 特许を受ける権利

(8) 実用新案登録を受ける権利

(9) 意匠登録を受ける権利

(10) 回路配置利用権の设定登録を受ける権利

(11) 品种登録を受ける権利

9 この规程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいう。

10 この规程において「教职员等」とは、本学の教职员、学生等をいう。

(令3达示29?令4达37?一部改正)

(教职员等の责务)

第3条 教職員等は、临床研究等の実施に当たっては、高い倫理性及び自己規律を保持し、ヘルシンキ宣言、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、医薬品医療機器等法、临床研究法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号。以下「再生医疗等安全性确保法」という。)その他临床研究等の実施に関し定められた法令、指針等及び本学の規程(以下「関连法令等」という。)を遵守しなければならない。

(令4达37?一部改正)

(総长の责务等)

第4条 総长は、临床研究等の実施に関し、本学を統括するとともに、関連法令等に定める事務を適切に行うものとする。

2 総长は、临床研究等の実施に係る研究資金等の受入れに係る契約の締結に関する事務及び関係法令等において総長が行うべき事務を除き、前项の事务を部局の长に委任する。

(部局の长の责务)

第5条 部局の长は、当該部局の临床研究等について統括する。

2 部局の长は、当該部局の临床研究等において、関連法令等に違反する等の重大な事案が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合は、速やかに総長に報告しなければならない。

(受入れの原则)

第6条 临床研究等は、当該研究が教育研究又は診療上有意義であり、かつ、本来の教育研究及び診療に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、本学の主体性のもとに、受け入れるものとする。

(受入れの条件)

第7条 本学以外の者からの資金提供により临床研究等を実施しようとする場合は、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 临床研究等は、資金提供者が一方的に中止することができないこと。ただし、资金提供者から中止の申出があった场合には、资金提供者と协议のうえ、中止を决定することができること。

(2) 临床研究等の結果生じ、かつ、本学に帰属する特许権等は、資金提供者に無償で使用させ、又は譲与することができないこと。

(3) 研究资金等で取得した设备等は、资金提供者に返还しないこと。

(4) やむを得ない理由で临床研究等を中止し、又は临床研究等の期間を延長したことにより資金提供者が損害を受けたときは、これに対し本学は責任を負わないこと。

(5) 临床研究等を完了若しくは中止し、又はその期間を変更した場合において、研究資金等の額に不用が生じ、資金提供者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還すること。ただし、资金提供者からの申出により中止する场合には、当该研究资金等は、原则として返还しないこと。

(6) 本学の都合で临床研究等の全部又は一部を実施途上で中止できること。なお、この场合において、资金提供者から既纳の研究资金等の全部又は一部のうち、不用となった额について返还の请求があった场合には、资金提供者に対し返还すること。

(7) 资金提供者が研究资金等を所定の期日までに纳付しないときは、本学は契约を解约することができること。

(8) 本学又は資金提供者は、一方の当事者が関連法令等に違反することにより適正な临床研究等に支障を及ぼしたと認める場合には、契約を解約することができること。

2 前项第1号から第3号までの条件は、资金提供者が国の机関(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により临床研究等の資金提供を行うことが明確なものを含む。以下同じ。)、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体その他公法人であるときは、これを付さないことができる。

(审査委员会)

第8条 研究実施責任者は、临床研究等の実施に当たり、次の各号に掲げる委員会のうち、当該临床研究等の内容に応じた委員会の審査を受けなければならない。

(1) 临床研究法第23条第1项に定める临床研究審査委員会

(2) 医薬品骋颁笔省令第27条、医疗机器骋颁笔省令第46条及び再生医疗等製品骋颁笔省令第46条に定める治験审査委员会

(3) 再生医疗等安全性确保法第26条第1项に定める再生医疗等委员会

(4) 人を対象とする生命科学?医学系研究に関する伦理指针(令和3年文部科学省?厚生労働省?経済产业省告示第1号)第16に定める伦理审査委员会

(令3达示29?一部改正)

(资金提供の申请)

第9条 本学における临床研究等の実施に係る資金提供をしようとする者は、申込書を部局の长に提出しなければならない。

(受入れの决定)

第10条 临床研究等の実施に係る研究資金等の受入れは、部局の长が決定する。

2 前项の受入れを決定するに当たっては、あらかじめ临床研究等の内容に応じた委員会の審議を経て、当該部局の教授会又はこれに代わる機関の議を経るものとする。

(受入れの决定の通知)

第11条 部局の长は、临床研究等の実施に係る研究資金等の受入れを決定したときは、総長及び資金提供者に当該临床研究等に係る研究実施責任者、研究資金等、研究期間等の事項を通知し、及び当該部局の临床研究等に係る事務を処理する共通事務部(複合原子力科学研究所にあっては複合原子力科学研究所事務部、医学部附属病院にあっては临床研究等の内容に応じて医学?病院構内共通事務部又は医学部附属病院事務部、総合研究推進本部にあっては研究推進部、環境安全保健機構にあっては施設部、成長戦略本部にあっては渉外?産官学連携部)の长(以下「事務部の长」という。)に报告するものとする。

(令元达80?令6达32?令6达87?一部改正)

(契约の缔结)

第12条 临床研究等の実施に係る研究資金等を受け入れる場合は、契約を締結しなければならない。

2 前项の規定にかかわらず、治験及び特定临床研究以外の临床研究等であって、国等の補助金を受け入れる場合等契約を締結する必要がない場合は、契約を締結しないものとする。

3 総长は、第1项の契約の締結に関する事務を事務部の长に委任する。

4 事務部の长は、前条の报告を受けたときは、前项の规定に基づき、速やかに资金提供者との契约缔结に係る事务を行うものとする。

5 事務部の长は、前项により契約を締結したときは、その旨を部局の长に报告するものとする。

(経费の负担)

第13条 临床研究等の実施に係る研究資金等を受け入れる部局は、施設?設備を当該临床研究等の用に供するとともに、当該施設?設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

2 資金提供者は、当該临床研究等の遂行に直接必要な経費に相当する額(保険外併用疗养费の支给対象とならない経费を含む。以下「直接経费」という。)及び临床研究等の推進に関し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「临床研究等推進経費」という。)の合算额を负担するものとする。

3 临床研究等推進経費は、直接経費の30パーセントに相当する額を標準とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、临床研究等推進経費を軽減することができる。

(1) 資金提供者が国の機関、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体その他公法人であって、予算又は財政事情により临床研究等推進経費が負担できない等の場合で、総長がやむを得ないと認める場合

(2) 医师主导治験等において、利益相反の适切な管理及び透明性の确保のため、総长がやむを得ないと认める场合

(设备等の帰属)

第14条 研究资金等により、本学において研究の必要上取得した设备等は、本学に帰属するものとする。

(安全确保)

第15条 研究実施責任者は、临床研究等の実施に当たり、患者又はその代諾者に対し、当該临床研究等の趣旨及び予想される効果等について十分説明を行い、その同意を得た後実施するほか、患者の安全について適切な配慮をしなければならない。

(医薬品等の管理)

第16条 部局の长は、医薬品等の管理者を定め、適正な管理を行わせるとともに、受払状況を記録させるものとする。

(临床研究等の中止等)

第17条 部局の长は、やむを得ない理由があると認める場合は、临床研究等の内容に応じた委員会の審議を経て、临床研究等の中止又は期間の延長を決定することができる。

2 研究実施責任者は、临床研究等の中止又は期間の延長の必要が生じたときは、速やかにその旨を部局の长に報告し、その指示を受けるものとする。

3 部局の长は、第1项の規定により临床研究等の中止又は期間の延長を決定したときは、その旨を総長及び資金提供者に通知し、及び事務部の长に报告するものとする。

4 事務部の长は、前项の报告を受けたときは、第12条第3项の規定に基づき、当該临床研究等の中止又は期間の延長に係る必要な契約変更を行うとともに、その旨を部局の长に报告するものとする。

(特许権等の出願等)

第18条 临床研究等において発明等が生じた場合における帰属の決定、出願その他特许権等の取扱いについては、京都大学発明规程(平成16年达示第96号)の定めるところによる。

(特许権等の実施及び研究成果の使用)

第19条 临床研究等の結果生じた本学に帰属する特许権等の実施及び临床研究等の研究成果(データを含む。)の使用に関しては、资金提供者との间で契约を缔结し、取扱いを决定するものとする。

(その他)

第20条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。

1 この规程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に実施されている临床研究等の取扱いについては、関連法令等に定めるものを除き、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和3年达示第29号)

(施行期日)

第1条 この规程は、令和3年6月30日から施行する。

(京都大学临床研究等取扱规程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規程の施行の際現に実施されている临床研究等の取扱いについては、改正後第8条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第87号)

この规程は、令和7年1月1日から施行する。

京都大学临床研究等取扱规程

平成30年3月28日 达示第36号

(令和7年1月1日施行)