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▲京都大学授业料、入学料免除等规程

昭和53年2月21日

达示第5号制定

(趣旨)

第1条 京都大学(以下「本学」という。)における学部及び大学院の授业料の免除、徴収犹予及び月割分纳の许可(以下「授业料の免除等」という。)并びに入学料の免除及び徴収犹予(以下「入学料の免除等」という。)に関しては、京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)に定めるもののほか、この规程の定めるところによる。

(平15达46改)

(令2达46?一部改正)

(授业料の免除)

第2条 次の各号に掲げる特别の事由のある者については、愿い出により、第1号及び第4号に掲げる场合にあつては当该期分の授业料の全额又は半额を、第2号及び第3号に掲げる场合にあつては当该事由発生の日の属する期又はその翌期分の授业料の全额又は半额を、それぞれ免除することがある。

(1) 経済的理由によつて授业料の纳付が困难であり、かつ、学业优秀と认められる场合

(2) 授业料の纳付期限前6月以内(入学した日の属する期分の授业料の免除の场合は、入学前1年以内)において、その者の学资を主として负担する者(以下「学资负担者」という。)が死亡し、又はその者若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受け、授业料の纳付が着しく困难と认められる场合

(3) 前号に準ずる场合であつて、総长が相当と认める事由がある场合

(4) 総长が指定する大规模灾害により学资负担者が被灾し、授业料の纳付が着しく困难と认められる场合

2 次の各号に掲げる特别の事由のある者については、第1号及び第2号に掲げる场合にあつては未纳の授业料の全额を、第3号に掲げる场合にあつては月割计算により退学の日の属する月の翌月以降の授业料の全额を、それぞれ免除することがある。

(1) 通则第12条第4项に定めるもののうち、入学料全额の免除又は入学料の徴収犹予をされなかつた场合において、第8条第2项本文に定める期日までに収めるべき入学料を収めないことにより学生の身分を失つた场合

(2) 通则第25条第2号の规定により除籍され、通则第14条又は第41条の规定による再入学の愿出期间を経过した场合

(3) 授业料の徴収犹予又は月割分纳の期间中に退学した场合

3 休学する者については、休学を开始する日が当该休学を开始する日の属する期の5月1日又は11月1日以前であって、それぞれ4月末日又は10月末日までに休学を申し出た场合は、月割计算により休学を开始する日の属する月の翌月(休学を开始する日が月の初日のときは、その月)から復学の日の属する月の前月までの授业料を免除する。

4 学生が死亡又は行方不明のため除籍された场合であって、当该除籍された学期の末日までに学资负担者が申し出た场合は、月割计算により除籍された日の属する月の翌月以降の授业料の全额を免除する。ただし、未纳の授业料については、その全额を免除する。

5 退学、卒业又は修了をする者については、当该退学、卒业又は修了をする日の属する期の4月末日又は10月末日までに退学、卒业又は修了を申し出た场合は、月割计算により退学、卒业又は修了をする日の属する月の翌月以降の授业料の全额を免除する。

(昭53达28削?平5达51?平15达21改)

(平24达39?平27达29?平30达64?一部改正)

第2条の2 前条に规定するもののほか、次の各号の一に该当する者であって、かつ、学业优秀と认められるものについては、愿い出により、第1号第2号及び第5号に该当する者にあっては総长が定める期间の授业料の全额を、第3号及び第4号に该当する者にあっては総长が定める期间の授业料の全额又は半额を免除することがある。

(1) 本学が开设する外国语による授业のみで学位を取得できるコース(総长が指定するものに限る。)を履修する外国人留学生

(2) 外国の政府、公的机関等が実施する留学生制度(総长が指定するものに限る。)により本学に入学する外国人留学生

(3) 碍测辞迟辞&苍产蝉辫;鲍苍颈惫别谤蝉颈迟测&苍产蝉辫;滨苍迟别谤苍补迟颈辞苍补濒&苍产蝉辫;鲍苍诲别谤驳谤补诲耻补迟别&苍产蝉辫;笔谤辞驳谤补尘により本学の学部学生として入学する外国人留学生

(4) 京都大学大学院教育支援机构碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔修了者向け大学院奨学金の採用者として本学の大学院に入学する外国人留学生

(5) 本学と外国の大学が共同で実施する学位プログラム(総长が指定するものに限る。)を履修する本学の学生

2 前项の规定による授业料の免除に関し必要な事项は、総长が别に定める。

(平22达73?追加、平23达39?平24达73?平26达25?平30达64?令2达46?一部改正、令3达17?旧第2条の3繰上?一部改正、令6达26?一部改正)

(授业料の徴収犹予及び月割分纳の许可)

第3条 次の各号に掲げる特别の事由のある者については、愿い出により、当該期分の授業料の徴収を猶予し、又は月割分納を許可することがある。

(1) 経済的理由によつて纳付期限までに授业料の纳付が困难であり、かつ、学业优秀と认められる场合

(2) 行方不明の场合

(3) その者又は学资负担者が灾害を受け、纳付期限までに授业料の纳付が困难と认められる场合

(4) その他やむを得ない事情により纳付期限までに授业料の纳付が困难と认められる场合

2 授业料の徴収を犹予された场合の授业料の纳付期限は、当该期の末日までとする。

3 授业料の月割分纳を许可された场合の月割分纳额の纳付期限は、毎月末日までとする。

(授业料の免除等の出愿手続)

第4条 第2条第1项の规定による授业料の免除又は前条第1项の规定による授业料の徴収犹予若しくは月割分纳の许可を受けようとする者は、所定の愿书に次の各号に掲げる书类を添え、所定の期日までに、総长に愿い出なければならない。

(1) 事由书

(2) 授业料の纳付が困难な当该事由を认定することができる市区町村长の証明书

(3) その他総长が特に必要と认める书类

2 授业料の免除等の出愿期日は、各期が始まるまでに告知する。

3 授业料の免除等の愿书并びに第1项第1号及び第2号の书类の様式は、総长が别に定める。

(平5达51削?平14达18?平17达56改)

(平18达39?令2达18?令3达17?一部改正)

(入学料の免除)

第5条 次の各号に掲げる特别の事由のある者については、愿い出により、第1号から第3号までに掲げる场合にあつては、入学料の全额又は半额を、第4号に掲げる场合にあつては、入学料の全额を、それぞれ免除することがある。

(1) 大学院の研究科に入学する者で、経済的理由によつて入学料の纳付が困难であり、かつ、学业优秀と认められる场合

(2) 入学前1年以内において、学资负担者が死亡し、又はその者若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受け、入学料の纳付が着しく困难と认められる场合

(3) 前号に準ずる场合であつて、総长が相当と认める事由がある场合

(4) 総长が指定する大规模灾害により学资负担者が被灾し、入学料の纳付が着しく困难と认められる场合

2 本学の学部において入学料を纳付し、入学(编入学、転入学及び聴讲生、研究生等としての入学を除く。)手続を行つた后に、当该学部への入学を辞退し、所定の期日までに本学の他学部に入学手続を行う场合は、愿い出により、入学料の全额を免除するものとする。

3 次の各号に掲げる特别の事由のある者については、未納の入学料の全額を免除するものとする。

(1) 入学料の免除又は徴収犹予を愿い出た后、これに対する决定がなされるまでの间に死亡した场合

(2) 第8条第2项本文の规定により入学料を纳めるべき场合において、その纳めるべき期间内に死亡した场合

(3) 通则第12条第4项に定めるもののうち、入学料全额の免除又は入学料の徴収犹予をされなかつた场合において、第8条第2项本文に定める期日までに収めるべき入学料を収めないことにより学生の身分を失つた场合

(昭62达6加?平4达17?平5达51改?平8达18削?平15达46?平16达138改)

(平24达39?一部改正)

第5条の2 前条に规定するもののほか、次の各号の一に该当する者であって、かつ、学业优秀と认められるものについては、愿い出により、入学料の全額を免除することがある。

(1) 本学が开设する留学生コース(総长が指定するものに限る。)を履修する外国人留学生

(2) 碍测辞迟辞&苍产蝉辫;鲍苍颈惫别谤蝉颈迟测&苍产蝉辫;滨苍迟别谤苍补迟颈辞苍补濒&苍产蝉辫;鲍苍诲别谤驳谤补诲耻补迟别&苍产蝉辫;笔谤辞驳谤补尘により本学の学部学生として入学する外国人留学生

(3) 京都大学大学院教育支援机构碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔修了者向け大学院奨学金の採用者として本学の大学院に入学する外国人留学生

2 前项の规定による入学料の免除に関し必要な事项は、総长が别に定める。

(平27达42?追加、平30达64?令6达26?一部改正)

(入学料の徴収犹予)

第5条の3 次の各号に掲げる特别の事由のある者については、愿い出により、入学料の徴収を猶予することがある。

(1) 経済的理由によつて纳付期限までに入学料の纳付が困难であり、かつ、学业优秀と认められる场合

(2) 入学前1年以内において、学资负担者が死亡し、又はその者若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受け、纳付期限までに入学料の纳付が困难と认められる场合

(3) その他やむを得ない事情により纳付期限までに入学料の纳付が困难と认められる场合

2 入学料の徴収を犹予された场合の入学料の纳付期限は、当该入学年度内において别に定める。

(平15达46本条加)

(平27达42?旧第5条の2繰下)

(入学料の免除等の出愿手続)

第6条 第5条第1项の规定による入学料の免除又は前条第1项の规定による入学料の徴収犹予を受けようとする者は、所定の愿书に次の各号に掲げる书类を添え、所定の期日までに、総长に愿い出なければならない。

(1) 事由书

(2) 入学料の纳付が困难な当该事由を认定することができる市区町村长の証明书

(3) その他総长が特に必要と认める书类

2 第5条第2项の规定による入学料の免除を受けようとする者は、所定の愿书に、本学の学部において入学料を既に纳付したことを証明する书类、当该学部への入学を辞退したことを証明する书类及び当该年度に実施された大学入学共通テストの受験票を添え、所定の期日までに総长に愿い出なければならない。

3 入学料の免除等の出愿期日は、入学する者に通知する。

4 入学料の免除等の愿书、第1项第1号及び第2号の书类并びに第2项の入学料を既に纳付したこと及び入学を辞退したことを証明する书类の様式は、総长が别に定める。

(昭62达6改?加?平2达1?平15达46改?平16达138改?削)

(令2达18?一部改正)

(选考等)

第7条 授业料の免除等及び入学料の免除等の决定は、学生生活委员会の议を経て、総长が行う。

2 前项の规定にかかわらず、第2条第2项の规定による授业料の免除及び第5条第3项の规定による入学料の免除の决定は当该学部又は研究科の长の、第5条第2项の规定による入学料の免除の决定は当该学部の长の申出を踏まえて、総长が行う。

3 総长は、第4条第1项の规定による授业料の免除等の愿い出及び前条第1项の规定による入学料の免除等の愿い出に対し决定を行ったときは、その旨を出愿者に通知する。

(昭62达6改?平5达51削?平10达52?平15达46改)

(平23达39?平27达4?令2达18?一部改正)

(免除等がなされなかつた授业料等の纳付等)

第8条 第4条第1项の规定による授业料の免除等の愿い出に対し、免除しない决定、半额を免除する决定、徴収を犹予しない决定又は月割分纳を许可しない决定がなされたときは、出愿者は、その通知が行われた日から起算して30日以内に纳めるべき授业料を纳めなければならない。

2 第6条第1项の规定による入学料の免除等の愿い出に対し、免除しない决定、半额を免除する决定又は徴収を犹予しない决定がなされたときは、出愿者は、その通知が行われた日から起算して14日以内に、纳めるべき入学料を纳めなければならない。ただし、免除しない决定又は半额を免除する决定がなされたときは、同项の规定による入学料の徴収犹予を愿い出ることができる。

(平15达46改)

(授业料の免除等及び入学料の免除の取消)

第9条 授业料の免除、徴収犹予又は月割分纳の许可を受けている者は、その事由が消灭したときは、その旨を遅滞なく総长に届け出なければならない。

2 前项の届出があつたときは、総长は、当該授業料の免除、徴収猶予又は月割分納の許可を取り消す。

3 前项の规定により授业料の免除を取り消された场合にあつては月割计算により当该事由の消灭した月以降の授业料の全额を、徴収犹予又は月割分纳の许可を取り消された场合にあつては未纳の授业料の全额を速やかに纳めなければならない。

(平5达51削)

(令2达18?一部改正)

第10条 授业料の免除、徴収犹予若しくは月割分纳の许可若しくは入学料の免除若しくは徴収犹予を不正の方法により受けた者、前条第1项の届出を怠つた者又は通则第32条第1项(第53条及び第53条の15において準用する场合を含む。)の規定による懲戒を受けた者に対しては、総长は、学生生活委員会の議を経て、それぞれ当該授業料の免除、徴収猶予若しくは月割分納の許可又は入学料の免除若しくは徴収猶予を取り消す。

2 前项の规定により授业料の免除又は入学料の免除若しくは徴収犹予を取り消された场合にあつては授业料又は入学料の全额を、授业料の徴収犹予又は月割分纳の许可を取り消された场合にあつては未纳の授业料の全额を直ちに纳めなければならない。

(平15达46改)

(平23达39?平24达7?一部改正)

第11条 第7条第3项の规定は、第9条及び前条の规定による授业料の免除等の取消し及び入学料の免除等の取消しがあつた场合に準用する。

(平15达46改)

(令2达18?一部改正)

(法律に基づく授业料の免除及び入学料の免除)

第12条 前各条に定めるもののほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく学部学生(日本国籍を有する者及び大学等における修学の支援に関する法律施行规则(令和元年文部科学省令第6号)第9条第3项各号のいずれかに该当する者に限る。)の授业料の免除及び入学料の免除に関しては、京都大学学部学生に係る授业料及び入学料の免除に関する规程(令和2年达示第19号)の定めるところによる。

(令2达18?追加)

(雑则)

第13条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。

(令2达18?旧第12条繰下)

1 この规程は、昭和53年2月21日から施行する。

2 次の规程は、廃止する。

授业料免除规程(昭和36年达示第3号)

授业料徴収犹予规程(昭和36年达示第4号)

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成5年达示第51号)

1 この规程は、平成5年4月13日から施行し、平成5年4月1日から适用する。

2 総合人間学部を除く学部学生のうち、第1年次及び第2年次の者にあつては、当分の間、改正後の第4条第1项、第7条第3项及び第9条第1项の規定中「当該学部の長」とあるのは「総合人間学部長」とする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成15年达示第46号)

この规程は、平成15年2月18日から施行し、平成15年4月1日以后に入学する者から适用する。

(平成16年达示第138号)

この规程は、平成16年12月20日から施行し、平成16年12月15日から适用する。

(平成17年达示第56号)

この规程は、平成17年7月1日から施行し、平成17年度第2期以降の授业料について适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成22年达示第73号)

この规程は、平成23年3月28日から施行し、平成22年4月1日以降に入学した者から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成24年达示第39号)

この规程は、平成24年4月24日から施行し、平成24年4月1日から适用する。

(平成24年达示第73号)

この规程は、平成25年1月30日から施行し、平成25年4月1日以后に入学する者から适用する。

(平成26年达示第25号)

1 この规程は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の规定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成27年达示第29号)

この规程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第4项の规定は、平成26年10月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和2年达示第18号)

1 この规程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程に基づく授業料の免除を受け、かつ、京都大学学部学生に係る授业料及び入学料の免除に関する规程第2条に基づく授業料の免除又は同規程第4条に基づく授業料の免除の継続を受ける場合は、別に定めるところにより、この規程に基づき免除する授業料の額を調整するものとする。

3 この規程に基づく入学料の免除を受け、かつ、京都大学学部学生に係る授业料及び入学料の免除に関する规程第6条に基づく入学料の免除を受ける場合は、別に定めるところにより、この規程に基づき免除する入学料の額を調整するものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第26号)

この规程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学授业料、入学料免除等规程

昭和53年2月21日 达示第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第8編 諸料金
沿革情报
昭和53年2月21日 达示第5号
昭和53年4月18日 达示第28号
昭和62年3月10日 达示第6号
平成2年1月23日 达示第1号
平成4年6月9日 达示第17号
平成5年4月13日 达示第51号
平成8年4月2日 达示第18号
平成10年4月9日 达示第52号
平成14年4月1日 达示第18号
平成15年2月18日 达示第46号
平成16年12月20日 达示第138号
平成17年6月29日 达示第56号
平成18年3月29日 达示第39号
平成23年3月28日 达示第73号
平成23年3月31日 达示第39号
平成24年3月13日 达示第7号
平成24年4月24日 达示第39号
平成25年1月30日 达示第73号
平成26年3月27日 达示第25号
平成27年3月9日 达示第4号
平成27年3月25日 达示第29号
平成27年6月26日 达示第42号
平成30年9月26日 达示第64号
令和2年3月25日 达示第18号
令和2年7月28日 达示第46号
令和3年3月29日 达示第17号
令和6年3月27日 达示第26号