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▲京都大学民间等共同研究取扱规程

平成16年4月1日

达示第98号制定

(趣旨)

第1条 京都大学(以下「本学」という。)における民间等外部の机関(以下「民间机関等」という。)との共同研究の取扱いについては、别に定めるもののほか、この规程の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规程において「共同研究」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本学において、民间机関等から研究者、研究経费等を受け入れて、本学が当该民间机関等と共通の课题について共同して行う研究

(2) 本学及び民间机関等において共通の课题について分担して行う研究で、本学において、民间机関等から研究者、研究経费等を受け入れるもの

2 この规程において「民间等共同研究员」とは、民间机関等において现に研究业务に従事している者で共同研究のために本学が受け入れるものをいう。

3 この规程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいう。

4 この规程において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特许権の対象となる発明

(2) 実用新案権の対象となる考案

(3) 意匠権の対象となる创作

(4) プログラムの着作物、データベースの着作物及びデジタルコンテンツの着作物

(5) 回路配置利用権の対象となる回路配置

(6) 育成者権の対象となる植物の新品种

5 この规程において「特许権等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特许権

(2) 実用新案権

(3) 意匠権

(4) 着作権

(5) 回路配置利用権

(6) 育成者権

(7) 特许を受ける権利

(8) 実用新案登録を受ける権利

(9) 意匠登録を受ける権利

(10) 回路配置利用権の设定登録を受ける権利

(11) 品种登録を受ける権利

(平18达39?平19达49?平22达36?平23达32?平24达31?平25达33?平25达62?令元达80?令4达37?一部改正)

(受入れの原则)

第3条 共同研究は、当该研究が本学の主体性のもとに推进できるものであり、かつ、民间机関等と共通の课题について共同又は分担して研究を行うことにより、优れた研究成果を期待できる场合に受け入れるものとする。

(平25达62?一部改正)

(共同研究の申请)

第4条 共同研究を申请しようとする民间机関等は、所定の様式による申请书を当该共同研究の代表者(以下「研究代表者」という。)が所属する部局の长(以下「部局の长」という。)に提出しなければならない。

(平25达62?一部改正)

(受入れの决定)

第5条 共同研究の受入れは、部局の长が决定する。

2 前项の受入れを决定するに当たっては、あらかじめ当该部局の教授会又はこれに代わる机関の议を経るものとする。

(受入れの决定の通知)

第6条 部局の长は、共同研究の受入れを决定したときは、総长及び民间机関等に当该研究に係る研究代表者等、民间等共同研究员、民间机関等が负担する共同研究経费、研究场所、研究期间等の事项を通知し、及び当该部局の共同研究に係る事务を処理する共通事务部(複合原子力科学研究所及び附属図書館にあっては部局事務部、総合研究推進本部、環境安全保健機構、情報環境機構、成長戦略本部及び国際戦略本部并びに高大接続?入試センターにあっては当該機構等の事務を行う事務本部の部)の长(以下「事務部の长」という。)に报告するものとする。

(平25达62?平28达40?平29达23?平30达44?令元达80?令4达37?令6达32?令6达87?一部改正)

(契约の缔结)

第7条 総长は、共同研究契約の締結に関する事務を事務部の长に委任する。

2 事務部の长は、前条の报告を受けたときは、前项の规定に基づき、速やかに民间机関等と共同研究契约を缔结するものとする。

3 事務部の长は、共同研究契約を締結したときは、その旨を部局の长に报告するものとする。

(平25达62?一部改正)

(研究経费の负担)

第8条 共同研究を受け入れる部局は、施设?设备を当该共同研究の用に供するとともに、当该施设?设备の维持管理に必要な経常経费等を负担するものとする。

2 民间机関等は、人件费、旅费、设备费、消耗品费、光热水料等の当该共同研究遂行に直接必要な経费に相当する额及び次条に定める研究料(民间等共同研究员を派遣する场合に限る。)(以下「直接経费」という。)并びに産官学連携推進に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「产官学连携推进経费」という。)の合算额を负担するものとする。

3 产官学连携推进経费は直接経费の30パーセントに相当する额以上とする。ただし、総长がやむを得ないと认める场合には、产官学连携推进経费を直接経费の30パーセントに相当する额未満とすることができる。

4 共同研究を受け入れる部局は、必要に応じ、直接経费の一部を负担することができる。

5 民间机関等は、当该共同研究が第2条第1项第2号に定めるものであるときは、民间机関等における研究に要する経费等を负担するものとする。

(平19达49?平25达62?一部改正、令2达39?旧第9条繰上?一部改正)

(研究料)

第9条 研究料の额は、次の各号に掲げる额とする。

(1) 研究期间が6月以内の场合 220,000円

(2) 研究期间が6月を超え1年以内の场合 440,000円

(3) 研究期间が1年を超える场合 前号の额を年额とし、当该研究期间に応じた年额及び第1号又は前号の额を合计した额

2 民間機関等が民間等共同研究員の研究期間を延長する場合の研究料の额は、当該民間等共同研究員の研究期間を通算した期間に係る前项の规定による额とする。この场合において、当初の研究期间に係る前项の规定による额と通算した期间に係る前项の规定による额が异なるときは、その差额の研究料を纳付しなければならない。

3 纳付された研究料は、返还しない。

(令2达39?追加)

(设备等の帰属)

第10条 共同研究に要する経费により、本学において研究の必要上取得した设备等は、本学に帰属するものとする。

2 第8条第5项の経费により、民间机関等において研究の必要上取得した设备等は、民间机関等に帰属するものとする。

3 部局の长は、共同研究の遂行上必要があると認めるときは、民間機関等の所有に係る設備等を無償で受け入れることができるものとする。

(平25达62?令2达39?一部改正)

(研究场所)

第11条 部局の长は、共同研究遂行上必要があると認めた場合は、当該共同研究に係る研究担当者に当該民間機関等の施設において、研究を行わせることができる。

(研究の中止等)

第12条 部局の长は、やむを得ない理由があるときは、民間機関等と協議のうえ、共同研究の中止又は研究期間の延長を決定することができる。

2 研究代表者は、共同研究の中止又は研究期間の延長の必要が生じたときは、速やかにその旨を部局の长に報告し、その指示を受けるものとする。

3 部局の长は、第1项の规定により共同研究の中止又は研究期間の延長を決定したときは、その旨を総長及び民間機関等に通知し、及び事務部の长に报告するものとする。

4 事務部の长は、前项の报告を受けたときは、第7条第1项の规定に基づき、当該共同研究の中止又は研究期間の延長に係る必要な契約変更を行うとともに、その旨を部局の长に报告するものとする。

(平25达62?一部改正)

(研究の完了报告)

第13条 研究代表者は、共同研究が完了したときは、その旨を部局の长に报告するものとする。

2 部局の长は、前项の报告を受けたときは、その旨を総長に通知するものとする。

(平25达62?一部改正)

(研究结果の公表)

第14条 共同研究に関する结果は、研究担当者の名において公表するものとする。

2 研究担当者は、前项の公表の时期?方法について、民间机関等と协议して定めるものとする。

(平25达62?一部改正)

(特许出愿等)

第15条 共同研究において発明等が生じた場合における帰属の決定、出願その他特许権等の取扱いについては、次项及び第3项に定めるほか、别に定める京都大学発明规程(平成16年达示第96号。以下「発明规程」という。)の定めるところによる。

2 総长は、発明规程第6条本文の规定(第25条において準用する场合を含む。以下同じ。)により、共同研究の結果得られる特许権等が本学に帰属した場合において特許出願等を行おうとするときは、当該特許出願等について、あらかじめ当該共同研究の相手方である民間機関等の同意を得るものとする。

3 総长は、共同研究の結果得られる特许権等の持分が本学に帰属し、当該共同研究の相手方である民間機関等との共有となった場合において特許出願等を行おうとするときは、当該民間機関等と当該特许権等に係る持分、実施許諾の条件等を定めた共同出願契約を締結のうえ、共同して出願を行うものとする。

(平19达49?平21达68?平23达32?平25达62?一部改正)

(その他)

第16条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。

(平21达68?旧第19条繰上)

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 京都大学民间等共同研究取扱规程(昭和60年达示第20号)は、廃止する。

3 この规程の施行の际现に受け入れている共同研究の取扱いについては、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成21年达示第68号)

1 この规程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この规程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において民間等共同研究員である者で引き続き施行日に民間等共同研究員となるものについて改正後の第8条第2项又は第3项の规定を適用する場合においては、これらの规定中「研究期間」とあるのは、「施行日以後の研究期間」とする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成31年达示第31号)

1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。

2 研究期間が平成31年9月30日までに終了する共同研究については、改正後の规定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の规定は、平成31年4月1日以後に受入れを決定した共同研究について適用し、同日前に受入れを決定した共同研究については、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第87号)

この规程は、令和7年1月1日から施行する。

京都大学民间等共同研究取扱规程

平成16年4月1日 达示第98号

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第5編 研究等
沿革情报
平成16年4月1日 达示第98号
平成18年3月29日 达示第39号
平成19年6月28日 达示第49号
平成21年3月2日 达示第68号
平成22年3月29日 达示第25号
平成22年3月29日 达示第36号
平成23年3月28日 达示第32号
平成24年3月27日 达示第31号
平成25年3月27日 达示第33号
平成25年9月25日 达示第62号
平成26年3月7日 达示第2号
平成28年3月31日 达示第40号
平成29年3月28日 达示第23号
平成29年11月6日 达示第57号
平成30年3月28日 达示第44号
平成31年3月29日 达示第31号
令和元年12月17日 达示第80号
令和2年6月29日 达示第39号
令和4年3月30日 达示第37号
令和6年3月29日 达示第32号
令和6年12月26日 达示第87号