▲京都大学受託研究取扱规程
平成16年4月1日
达示第97号制定
(趣旨)
第1条 京都大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いについては、别に定めるもののほか、この规程の定めるところによる。
(定义)
第2条 この规程において「受託研究」とは、本学が学外からの委託を受けて行う研究で、これに要する経费を委託者が负担するものをいう。
2 この规程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいう。
3 この规程において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特许権の対象となる発明
(2) 実用新案権の対象となる考案
(3) 意匠権の対象となる创作
(4) プログラムの着作物、データベースの着作物及びデジタルコンテンツの着作物
(5) 回路配置利用権の対象となる回路配置
(6) 育成者権の対象となる植物の新品种
4 この规程において「特许権等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特许権
(2) 実用新案権
(3) 意匠権
(4) 着作権
(5) 回路配置利用権
(6) 育成者権
(7) 特许を受ける権利
(8) 実用新案登録を受ける権利
(9) 意匠登録を受ける権利
(10) 回路配置利用権の设定登録を受ける権利
(11) 品种登録を受ける権利
(平18达39?平19达59?平22达36?平23达38?平24达31?平25达33?令元达80?令4达37?一部改正)
(受入れの原则)
第3条 受託研究は、当该研究が教育研究上有意义であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと认められる场合に限り、本学の主体性のもとに、受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 受託研究の受入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することができないこと。ただし、委託者から中止の申出があった场合には、委託者と协议のうえ、中止を决定することができること。
(2) 受託研究の結果生じ、かつ、本学に帰属する特许権等は、委託者に無償で使用させ、又は譲与することができないこと。
(3) 受託研究に要する経费で取得した设备等は、委託者に返还しないこと。
(4) やむを得ない理由で受託研究を中止し、又は研究期间を延长したことにより委託者が损害を受けたときは、これに対し本学は责任を负わないこと。
(5) 受託研究を完了若しくは中止し、又はその期间を変更した场合において、受託研究に要する経费の额に不用が生じ、委託者から不用となった额について返还の请求があった场合には返还すること。ただし、委託者からの申出により中止する场合には、当该経费は、原则として返还しないこと。
(6) 受託研究に要する経费は、原则として当该研究の开始前に纳付すること。
(平19达59?平25达61?一部改正)
(申込み)
第5条 受託研究の申込みをしようとする者は、所定の様式による申込书を部局の长に提出しなければならない。
(受入れの决定)
第6条 受託研究の受入れは、部局の长が决定する。
2 前项の受入れを决定するに当たっては、あらかじめ当该部局の教授会又はこれに代わる机関の议を経るものとする。
(受入れの决定の通知)
第7条 部局の长は、受託研究の受入れを决定したときは、総长及び委託者に当该研究に係る研究担当者、研究に要する経费、研究期间等の事项を通知し、及び当该部局の受託研究に係る事务を処理する共通事务部(複合原子力科学研究所及び附属図書館にあっては部局事務部、総合研究推進本部、環境安全保健機構、情報環境機構、成長戦略本部及び国際戦略本部并びに高大接続?入試センターにあっては当該機構等の事務を行う事務本部の部)の长(以下「事務部の长」という。)に报告するものとする。
(平25达61?平28达40?平29达23?平30达44?令元达80?令4达37?令6达32?令6达87?一部改正)
(契约の缔结)
第8条 総长は、受託研究契約の締結に関する事務を事務部の长に委任する。
3 事務部の长は、受託研究契約を締結したときは、その旨を部局の长に报告するものとする。
(平25达61?一部改正)
(研究経费)
第9条 委託者は、人件费、旅费、设备费、消耗品费、光热水料等の当该受託研究遂行に直接必要な経费に相当する额(以下「直接経费」という。)及び当该受託研究遂行に関连し直接経费以外に必要となる経费を勘案して定める额(以下「间接経费」という。)の合算额を负担するものとする。
2 间接経费は、直接経费の30パーセントに相当する额を标準とする。ただし、次の各号に掲げる场合には、间接経费を軽减することができる。
(1) 委託者が国の机関(国以外の団体等で国からの补助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明确なものを含む。以下この项において同じ。)、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体その他公法人であって、予算又は财政事情により间接経费が负担できない等の场合で、総长がやむを得ないと认める场合
(2) 竞争的资金による研究费で、当该研究费に係る间接経费が措置されていない等の场合で、総长がやむを得ないと认める场合
(平25达61?令2达39?一部改正)
(研究の中止等)
第10条 部局の长は、やむを得ない理由があると認める場合は、受託研究の中止又は研究期間の延長を決定することができる。
2 研究担当者は、受託研究の中止又は研究期間の延長の必要が生じたときは、速やかにその旨を部局の长に報告し、その指示を受けるものとする。
3 部局の长は、第1项の規定により受託研究の中止又は研究期間の延長を決定したときは、その旨を総長及び委託者に通知し、及び事務部の长に报告するものとする。
(平25达61?一部改正)
(研究の完了报告)
第11条 研究担当者は、受託研究が完了したときは、その旨を部局の长に报告するものとする。
2 部局の长は、前项の报告を受けたときは、その旨を総長に通知するものとする。
3 部局の长は、受託研究の結果を委託者に通知するときは、研究担当者をして、これを行わせることができる。
(平25达61?一部改正)
(研究结果の公表)
第12条 受託研究に関する结果は、研究担当者の名において、これを公表することができる。
2 研究担当者は、前项の公表の时期?方法について、委託者と协议して定めるものとする。
(平25达61?一部改正)
(特许権等の出願等)
第13条 受託研究において発明等が生じた場合における帰属の決定、出願その他特许権等の取扱いについては、京都大学発明规程(平成16年达示第96号)の定めるところによる。
(平19达59?一部改正)
(特许権等の実施)
第14条 総长は、受託研究の結果生じた発明等につき、本学に帰属する特许権等について委託者又は委託者の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内で定めた期間において優先的に実施させることができる。ただし、この期间は必要に応じて更新することができる。
2 総长は、委託者又は委託者の指定する者が本学に帰属する特许権等について優先的実施の期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないときには、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し本学が承継した特许権等の実施を許諾することができる。
(平19达59?一部改正)
(実施料)
第15条 総长は、前条の規定により当該特许権等について実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(平19达59?一部改正)
(秘密の保持)
第16条 総长及び委託者は、受託研究契约の缔结に当たり、相手方より提供若しくは开示を受け、又は知り得た情报について、あらかじめ协议のうえ、非公开とする旨、定めることができる。
(その他)
第17条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 京都大学受託研究取扱规程(昭和57年达示第22号)は、廃止する。
3 この规程の施行の际现に受け入れている受託研究の取扱いについては、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第87号)
この规程は、令和7年1月1日から施行する。