▲京都大学学术指导取扱规程
平成26年7月22日
达示第34号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)における学术指导の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规程において「学术指导」とは、本学が学外からの依頼を受け、本学の教职员がその有する専门的知识に基づき指导助言を行い、もって依頼者の业务又は活动を支援するもので、これに要する経费(以下「指导料」という。)を依頼者が负担するものをいう。
2 この规程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいう。
3 この规程において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特许権の対象となる発明
(2) 実用新案権の対象となる考案
(3) 意匠権の対象となる创作
(4) プログラムの着作物、データベースの着作物及びデジタルコンテンツの着作物
(5) 回路配置利用権の対象となる回路配置
(6) 育成者権の対象となる植物の新品种
4 この规程において「特许権等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特许権
(2) 実用新案権
(3) 意匠権
(4) 着作権
(5) 回路配置利用権
(6) 育成者権
(7) 特许を受ける権利
(8) 実用新案登録を受ける権利
(9) 意匠登録を受ける権利
(10) 回路配置利用権の设定登録を受ける権利
(11) 品种登録を受ける権利
(令4达37?一部改正)
(実施の原则)
第3条 学术指导は、その内容が本学の业务と密接に関连し、かつ、当该学术指导を担当する教职员(以下「指导担当者」という。)の教育研究に支障がないと认められる场合に限り、これを行うことができるものとする。
(実施条件)
第4条 学术指导の実施に当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 学术指导は、依頼者が一方的に中止することはできないこと。ただし、依頼者から中止の申出があった场合には、依頼者と协议のうえ、中止を决定することができること。
(2) 依頼者と协议のうえ、やむを得ない理由で学术指导を中止し、又は指导期间を変更したことにより依頼者が损害を受けたときは、これに対し本学は责任を负わないこと。
(3) 学术指导を中止し、又は指导期间を変更したことにより、指导料の额に不用が生じ、依頼者から不用になった额について返还の请求があった场合には返还すること。ただし、依頼者からの申出により中止する场合には、当该指导料は、原则として返还しないこと。
(4) 指导料は、原则として当该学术指导の开始前に纳付すること。
2 前项第4号の条件は、依頼者が国の机関、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体その他公法人であるときは、これを付さないことができる。
(依頼)
第5条 学术指导を依頼しようとする者は、所定の様式による依頼书を指导担当者が所属する部局の长(以下「部局の长」という。)に提出しなければならない。
(令元达80?一部改正)
(実施决定)
第6条 学术指导の実施の决定は、部局の长が行う。
2 前项の学术指导の実施を决定するに当たっては、あらかじめ当该部局の教授会又はこれに代わる机関の议を経るものとする。
(実施决定の通知)
第7条 部局の长は、学术指导の実施を决定したときは、総长及び依頼者に指导担当者、指导料、指导期间等の事项を通知し、及び当该部局の学术指导に係る事务を処理する共通事务部(複合原子力科学研究所及び附属図書館にあっては部局事務部、総合研究推進本部、環境安全保健機構、情報環境機構、成長戦略本部及び国際戦略本部并びに高大接続?入試センターにあっては当該機構等の事務を行う事務本部の部)の长(以下「事務部の长」という。)に报告するものとする。
(平28达40?平29达23?平30达44?令元达80?令4达37?令6达32?令6达87?一部改正)
(契约の缔结)
第8条 総長は、学術指導契約の締結に関する事務を事務部の长に委任する。
3 事務部の长は、学術指導契約を締結したときは、その旨を部局の长に报告するものとする。
(指导料等)
第9条 依頼者は、指导料を纳付しなければならない。
2 前项の指導料は、1時間につき1万円により算定される額を最低の額とし、部局の长と協議して定める額とする。
4 前项の产官学连携推进経费は、指导料のうちの10パーセントに相当する额とする。
(令元达80?一部改正)
(学术指导の中止等)
第10条 部局の长は、やむを得ない理由があると認める場合は、依頼者と協議のうえ、学術指導の中止又は指導期間の変更を決定することができる。
2 指导担当者は、学術指導の中止又は指導期間の変更の必要が生じたときは、速やかにその旨を部局の长に報告し、その指示を受けるものとする。
3 部局の长は、第1项の規定により学術指導の中止又は指導期間の変更を決定したときは、その旨を総長及び依頼者に通知し、及び事務部の长に报告するものとする。
(学术指导の终了报告)
第11条 指导担当者は、学術指導が終了したときは、その旨を部局の长に报告するものとする。
2 部局の长は、前项の报告を受けたときは、その旨を総長に通知するものとする。
(学术指导に係る成果の公表)
第12条 学术指导に関する结果は、指导担当者の名において、これを公表することができる。
2 指导担当者は、前项の公表の时期?方法について、依頼者と协议して定めるものとする。
(特许権等の出願等)
第13条 学術指導において発明等が生じた場合における帰属の決定、出願その他特许権等の取扱いについては、京都大学発明规程(平成16年达示第96号)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第14条 総长及び依頼者は、学术指导契约の缔结に当たり、相手方より提供若しくは开示を受け、又は知り得た情报について、あらかじめ协议のうえ、非公开とする旨、定めることができる。
(その他)
第15条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。
附则
この规程は、平成26年8月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第87号)
この规程は、令和7年1月1日から施行する。