○国立大学法人京都大学出纳事务取扱要领
平成16年4月1日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学会计规程(以下「会计规程」という。)及び国立大学法人京都大学会计実施规则(以下「会计実施规则」という。)に定める金銭の出纳管理および有価証券の管理に関する事务手続を定め、本学の资金の安全な保管と効率的な运用を行うことを目的とする。
(金銭及び有価証券の范囲)
第2条 この要领で金銭とは、会计规程第16条第1项に规定する现金及び预金をいい、现金には通货のほか、他人振出小切手、邮便為替証书、振替贮金払出証书および官公署の支払通知书を含むものとする。
2 この要领で有価証券とは、会计规程第16条第2项に规定する有価証券をいう。
(出纳责任)
第3条 会计実施规则第8条に定める出纳责任者は、所掌する出纳単位における金銭の出纳及び保管に関する事务について、一切の権限と责任を有する。
2 出纳责任者に事故がある场合、その他特に必要と认める场合には、経理责任者は他の者にその业务の代行を委任することができる。
(出纳责任者の交代)
第4条 出纳责任者が交代したときは、前任者は速やかに后任者に事务の引継ぎを行わなければならない。
(出纳担当者の选任)
第5条 経理责任者は会计実施规则第9条に定める出纳担当者を置いた场合は、现金の収纳事务に関する业务を委任することができる。なお、この场合は、事务本部出纳责任者に报告しなければならない。
(现金の取扱)
第6条 现金は、原则として业务上现金によることがやむを得ない支払、小口现金による支払及び钓銭準备金による支払にあてる场合以外は、金融机関に预け入れるものとする。
2 小口现金の取扱いについては、国立大学法人京都大学小口现金取扱要领にて定める。
3 钓銭準备金の取扱いについては、国立大学法人京都大学钓銭準备金取扱要领にて定める。
(预金口座)
第7条 経理责任者は、金融機関との取引を開始又は廃止する必要が生じた場合及び取引金融機関に新たに口座を開設する必要が生じた場合は、「取引金融機関の(开设?廃止)について(申请)」(様式1)にその理由、金融机関名、口座种别及び口座名义等を明记し、财务担当の理事(以下「财务担当理事」という。)の承认を得なければならない。
3 新たな金融机関との取引及び新たな口座の开设が承认された场合は、财务部长は速やかに金融机関と口座の开设并びに有価証券等に係る口座移管等必要な手続を行い、申请のあった経理责任者に通知するものとする。
4 経理责任者は、会计実施规则第10条の定めにかかわらず、口座名義を学長名義によることにより業務運営上支障が生じる場合には、学長名義により行うことができない理由を明確にして、財務担当理事の承认を得なければならない。
(金銭出纳取扱日时)
第8条 経理责任者は、金銭出納取扱業務時間を定め、又は変更したときは、事務本部出纳责任者に報告するものとする。
2 出纳责任者は、前项において定められた金銭出纳取扱业务时间を临时に変更する必要がある场合には、事前に経理责任者の承认を得て変更することができる。
3 金銭収纳窓口の开闭时间及び自动券売机の运転时间等については、第1项に定める金銭出纳取扱业务时间内において、出纳责任者が事前の準备及び事后の整理を考虑の上、定めるものとする。
(収纳印の届出)
第9条 出纳责任者は、収納の認証に用いる印(以下「収纳印」という。)をあらかじめ経理责任者に届け出なければならない。その収纳印を変更しようとする时も同様とする。
(収纳の方法)
第10条 本学の収纳の方法は、会计规程第21条に定めるとおり振込及び现金によるものとする。
(収纳する金銭)
第11条 本学が収纳する金銭は、円建てによるものとする。
(现金による収纳手続)
第12条 现金を収纳したときの手続きは以下の手顺による。
(1) 出纳责任者(第5条において出纳担当者を置いた场合は、出纳担当者)は、金銭を収纳したときは、领収証书を発行する。
(2) 収纳者が出纳担当者の场合は、収纳后、直ちに领収証书の控をもとに「収入额管理シート」(様式3)を作成のうえ、当該シートと収納した現金を出纳责任者へ引き渡すものとする。
(3) 出纳责任者は、当日の現金の手許有高と領収関係書類の合计額が一致することを確認し、収納額を現金出納帳に記帳するとともに、「収納額報告書」(様式4)を作成し、事務本部出纳责任者へ提出する。
(4) 出纳责任者は、収納した現金を金融機関に預け入れる。
2 财务担当理事が业务上必要と认めた场合には、前项の规定にかかわらず他の方法によることができる。
(领収証书の発行)
第13条 领収証书はあらかじめ一连番号が付された所定の领収証书を使用する。
(1) 领収証书には领収日付、领収金额、领収先、领収内容を记载するものとする。
(2) 领収証书には、発行の都度、第9条に规定する収纳印を押印しなければならない。
(3) 领収証书の领収金额を修正してはならない。领収金额の修正された领収証书は无効とする。
(4) 领収証书を书き损じた场合は、书き损じであることを明示し、领収証书(控)に贴付する。
(5) 领収証书を再発行する场合には、会计伝票等により既に金銭を収纳している旨を确认し、领収証书に「再発行」の旨を记さなければならない。
(6) 再発行した领収証书の控は、金銭を収纳した旨を确认した会计伝票等の写しを添付の上、保管しなければならない。
(7) 博物馆の入场券および水族馆の入场券の半券については、领収証书とみなすものとする。
(领収証书の不発行)
第14条 仮受金の受け入れおよび仮払金の戻し入れに係る金銭の収纳については、领収証书を発行してはならない。
(振込による収纳手続)
第15条 事務本部出纳责任者は、振込による収納についての情報を、金融機関からの通知により適時かつ適切に把握するものとする。
(金銭の支払)
第17条 この要领において金銭の支払とは、本学の教育?研究活动等のために必要な人件费?教育研究経费及び管理経费の支払のほか、本学が认めた金銭による支払をいう。
(支払期日)
第18条 支払期日は、会计実施规则第19条に定めるほか事務本部出纳责任者が別に定める支払日とする。
(支払方法)
第19条 支払は、原则として会计规程第25条にもとづき、振込または小切手によるものとする。
2 会计规程第25条第1项に规定する支払を通货をもって行うことができる场合とは以下のものをいう。
(1) 口座を保有していない外国人へ支払を行う场合
(2) 小口现金による支払
(3) 远隔地での経费の支払
(4) 役员および职员に対する支払
(5) その他やむを得ない场合
(振込による支払手続)
第20条 振込による支払手続は、原则として以下の手顺による。
(1) 事務本部出纳责任者は、支払に先立ち支払予定日における資金残高を確認する。
(2) ファームバンキングファイルを作成する。
(3) ファームバンキングシステムにより、金融机関に支払依頼を行う。
(4) 支払完了后、支払依頼先金融机関発行の支払通知と伝票の金额を照合する。
(小切手の取扱)
第21条 小切手の取扱は、国立大学法人京都大学小切手取扱要领において定める。
(通货による支払手続)
第22条 通货による支払手続は、以下の手顺による。
(1) 出纳责任者は、支払に先立ち支払予定日における資金残高を確認する。
(2) 出纳责任者は、預金払出票を作成する。
(3) 公印の押印者は、预金払出票の内容を确认し、银行届出印を押印する。
(4) 出纳责任者は、預金払出票と預金通帳を銀行窓口へ持ち込み、出金依頼を行う。
(5) 出纳责任者は、出金後、預金通帳に記帳された出金金額と伝票の金額を照合する。
(6) 出纳责任者は、所定の手続きにもとづいた支払依頼証憑により、支払先に通貨を支払う。
(7) 出纳责任者は領収証書を受領し、保管する。
(8) 出纳责任者は、支払額を現金出納帳に記帳する。
2 本学が支払う通货は、円建てによるものとする。
(代理受领者)
第23条 出纳责任者が必要と認める場合には、支払対象者に代わって金銭を受領する者(以下、「代理受领者」という。)を置き、これに委任することができる。
2 代理受領者は、代理受領の内容を記載した領収証書に受領印を押印または署名し、出纳责任者に提出する。
3 代理受領者は、原则として、その所属する出納単位の出纳责任者から金銭を受領するものとする。
4 代理受領者は、受領した金銭を支払対象者に支払うと共に、領収証書を受領し、出纳责任者に提出しなければならない。
(预り金の取扱)
第24条 预り金の取扱いについては、国立大学法人京都大学预り金事务取扱要领にて定める。
(仮払い)
第25条 财务部长は、年度末において仮払金残高のあるものについては、仮払金残高明细书(様式5)を作成しなければならない。
(収纳金の返还)
第26条 経理责任者は、既に収益として计上しているものの返還を行う場合には、事務本部出纳责任者に返還手続きを依頼するものとする。
2 事務本部出纳责任者は、現金および預金の残高と帳簿残高とを照合する。
(过不足金の取扱)
第28条 出纳责任者は、会计规程第29条の规定にもとづき、金銭に过不足が発生した场合は、速やかにその原因を调査し、経理责任者に报告すると共に、过不足金の取扱?処理方法に関して経理责任者の指示に従い、再発防止に努めなければならない。
2 経理责任者は金銭に過不足が発生した場合は、月末に現金過不足報告書(様式7)により财务担当理事に报告する。
(保管中等の事故措置)
第29条 経理责任者は、盗難その他の原因により、現金が紛失したと認められた場合には、直ちに紛失した金額を算定して警察へ通報すると共に、総長に報告しなければならない。ただし、小切手の纷失の场合は、取引金融机関へ连络して小切手の支払停止を依頼するものとする。
2 小切手、手形が不渡りとなった场合には、财务部长は直ちに関係経理责任者に连络し、本学の损害を最小限に抑える措置を讲じなければならない。
(金库の利用)
第30条 本学に设置する金库には会计実施规则第12条に定めるもののほか、次のものを金库で保管するものとする。
(1) 京都大学会计事务公印要领に规定する公印
(2) 小切手用纸
(3) 领収証书用纸
(4) その他経理责任者が必要と认める书类
2 金库の键は経理责任者が保管するものとする。但し、必要と认められる场合は、保管するものの范囲を指定のうえ、代行者に键の保管を委任することができる。
3 前项にかかわらず、会计実施规则第11条第2项に规定する公印を保管する金庫の鍵については、当該出纳责任者が自ら行う。
(収入印纸等の取扱)
第31条 収入印紙及び商品券?回数乗車券?各種プリペイドカード等は、出纳责任者が金券として管理し、その受け払いを正確に記録しなければならない。
(学内レートの设定)
第32条 事務本部出纳责任者は、毎月前月の為替相場を参考に学内レートとして設定する。
2 事務本部出纳责任者は、決定した学内レートを学内に周知する。
3 学内レートの設定方法を変更する場合は、財務部長の承认を得なければならない。
(有価証券等の管理)
第33条 有価証券等の管理は、国立大学法人京都大学株式等管理规则(以下「株式等管理规则」という。)に定めるものを除き、財務部長が行うものとし、売却する場合には、財務担当理事の承认を得なければならない。
2 有価証券等は、事務本部出纳责任者が「有価証券等整理簿」(様式8)を备え保管するものとする。
3 事務本部出纳责任者は、株式等管理规则に定める有価証券の取得にあたり、取得を証明する书类を株式等発行会社から徴取し、保管するものとする。
4 事務本部出纳责任者は、寄附金が有価証券等により納入された場合には、領収証書を発行しなければならない。
附则
この要领は、平成16年4月1日から施行する。
附则
この要领は、平成17年2月10日から施行する。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、平成30年8月2日から施行し、平成30年7月24日から適用する。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、令和6年10月1日から施行する。
様式2 削除