○国立大学法人京都大学小切手取扱要领
平成16年4月1日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学会计规程、国立大学法人京都大学会计実施规则(以下「会计実施规则」という。)及び国立大学法人京都大学出纳事务取扱要领に定める小切手の取扱事务手続を定め、もって本学の金銭会计を适正かつ円滑に行うことを目的とする。
(出纳责任)
第2条 小切手の取扱いは、会计実施规则第20条の规定により事务本部出纳责任者が行う。
2 事务本部出纳责任者は、必要に応じて、小切手に関する事务を行う职员(以下「小切手担当者」という。)を任命することができる。
3 前项に定める小切手担当者の所掌事务の范囲は、事务本部出纳责任者が指定する。
(小切手の押印)
第3条 小切手における公印の押印は、财务部长が行うものとする。
(小切手帐の保管)
第4条 小切手帐の保管は事务本部出纳责任者が行うものとする。
(使用小切手帐)
第5条 事务本部出纳责任者が使用する小切手帐は、1金融机関につき1册とする。ただし、出纳责任者が必要とする场合は、口座毎に1册とする。
2 予备の小切手帐を置く场合には、未使用のまま金库に保管しておくものとする。
(小切手の作成及び振出)
第6条 小切手の作成(公印の押印を除く)および振出は、事务本部出纳责任者が行うものとする。
2 小切手の作成は、支出伝票?振替伝票(以下「伝票」という。)に基づいて行われなければならない。
3 事务本部出纳责任者は、小切手を振り出した场合には伝票に振り出した小切手の番号を记载しておくものとする。
(小切手の记载)
第7条 小切手の记载及び押印は、适切かつ明瞭に行わなければならない。
2 小切手の券面金额は、所定の金额记载栏に印影を刻み込むことができる印字机を用いてアラビア数字により表示しなければならない。
(小切手の交付及び交付后の検証)
第8条 小切手の交付は、事务本部出纳责任者が行わなければならない。
2 小切手は、当该小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを确认した上で交付するものとし、事务本部出纳责任者は当该受取人から领収証书を徴するものとする。
3 事务本部出纳责任者は、日々その振り出した小切手の原符と当该小切手の受取人から徴した领収証书その他関係书类とを照合し、それらの金额及び受取人について相违がないかどうかを検証しなければならない。
(记载事项の订正)
第9条 小切手の券面金额は、订正してはならない。
2 小切手の券面金额以外の记载事项を订正する场合には、别に定められたとおり订正をおこない、小切手に使用する公印を押印しなければならない。
(书损小切手)
第10条 事务本部出纳责任者は、书损等による小切手を廃弃する场合には、当该小切手に斜线を朱书きした上「廃弃」と记载し、原符とともに保管するものとする。
(小切手用纸の管理)
第11条 事务本部出纳责任者は、小切手の受け払いに関する帐簿を备え、毎日、小切手帐の用纸枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃弃枚数及び残存用纸の枚数その他必要な事项を记载し、记载内容とこれに该当する事実とに相违がないかどうかを検証しなければならない。
(不用小切手用纸及び原符の整理)
第12条 事务本部出纳责任者は、使用していた小切手帐が不用となった场合は、当该小切手帐の未使用用纸を取引银行に速やかに返戻するとともに领収証书を受领するものとする。
2 前项において受领した领収証书は、使用していた小切手帐から振り出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。
附则
この要领は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、平成23年4月1日から施行する。