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○京都大学会计事务公印要领

平成16年4月1日

财务担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要领は、京都大学公印规程(以下「公印规程」という。)第7条に基づき、京都大学において会计事务に使用する公印に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 会计事务に使用する公印とは、次の各号の目的に使用する印をいう。

(1) 契约関係书类(不动产の売买及び抵当権に関するものを除く。)に使用する印

(2) 请求书及び领収书に使用する印

(3) 金融机関との取引に使用する印

(公印の种类等)

第3条 公印の种类、寸法及び公印管守责任者は、别表のとおりとする。

(公印の作成)

第4条 金融机関との取引に使用する印は、国立大学法人京都大学出纳事务取扱要领第7条に基づき、财务担当の理事(以下「财务担当理事」という。)の承认を得たものでなければ作成することができない。

2 公印を作成したときは公印规程第3条第2项に基づき、総长に报告をしなければならない。

(公印の押印)

第5条 第2条に规定する公印の押印については、国立大学法人京都大学会计実施规则第11条に规定する経理责任者及び出纳责任者が行う。

(印影印刷)

第6条 印影印刷を行う场合は、财务担当理事の承认を得なければならない。

この要领は、平成16年4月1日から施行する。

この要领は、平成16年8月9日から施行する。

この要领は、平成16年10月1日から施行する。

この要领は、平成17年1月14日から施行する。

この要领は、平成18年4月1日から施行する。

この要领は、平成20年4月1日から施行する。

この要领は、平成21年4月1日から施行する。

この要领は、平成25年7月3日から施行する。

この要领は、平成25年7月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

この要领は、平成30年4月1日から施行する。

この要领は、令和4年4月1日から施行する。

别表

种类

寸法

公印管守责任者

使用目的

国立大学法人京都大学学长の印

23×23

财务部财务课长

第2条第1号

国立大学法人京都大学の印

20×20

第2条第2号

国立大学法人京都大学补助金管理者の印

φ16.5

第2条第3号

国立大学法人京都大学学长の印

φ16.5

国立大学法人京都大学桂地区出纳责任者の印

φ16.5

桂地区(工学研究科)経理课长

国立大学法人京都大学复合原子力科学研究所出纳责任者の印

φ16.5

复合原子力科学研究所事务长

国立大学法人京都大学宇治地区出纳责任者の印

φ16.5

宇治地区経理课长

国立大学法人京都大学ヒト行动进化研究センター出纳责任者の印

φ16.5

ヒト行动进化研究センター事务长

国立大学法人京都大学瀬戸临海実験所出纳责任者の印

φ16.5

国立大学法人京都大学会计実施規则に规定する出纳责任者

国立大学法人京都大学生态学研究センター出纳责任者の印

φ16.5

国立大学法人京都大学桜岛火山観测所出纳责任者の印

φ16.5

备考 寸法の単位はミリメートルとする

京都大学会计事务公印要领

平成16年4月1日 财务担当理事裁定制定

(令和4年4月1日施行)