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◎国立大学法人京都大学会计実施规则

平成16年4月1日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人京都大学会计规程(平成16年达示第92号。以下「会计规程」という。)の実施については、他に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。

(経理単位及び経理责任者)

第2条 会计规程第7条第1项に定める経理単位及び経理责任者は、别表第1に定めるところによる。

(事务引継)

第3条 経理责任者が交代したときは、経理事务の引継ぎを行い、様式1に定める引継书を作成して、财务担当の理事(以下「财务担当理事」という。)に提出しなければならない。

(平21.4.1裁?一部改正)

(帐簿の种类)

第4条 会计规程第11条第1项に定める帐簿は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総勘定元帐

(2) 合计残高试算表

(3) 予算差引簿

(4) 补助帐簿

 现金出纳帐

 资产台帐

 小口现金出纳帐

2 帐簿の様式は様式2のとおりとし、电磁的记録によることができる。ただし、前项第4号ア及びについては、别に様式を定める。

(平17.4裁改?加)

(伝票の种类と作成)

第5条 会计规程第11条第1项に定める伝票は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 振替伝票

(2) 入金伝票

(3) 支出伝票

(4) 未収金计上伝票

(5) 未払金计上伝票

2 前项の伝票は、証拠书类等に基づき作成しなければならない。

3 伝票の様式は様式3のとおりとする。

(平17.4裁加)

(伝票の証拠书类等)

第6条 前条第2项の伝票の証拠书类等は、次の各号に掲げるもの又はこれらに类するものとする。

(1) 契约関係书类

(2) 纳品书

(3) 请求书

(帐簿等の保存期间)

第7条 帐簿、伝票及び経理関係书类の保存期间は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法人法に定める财务诸表等 永久保存

(2) 帳簿、伝票及び契约関係书类 7年保存

(3) その他の経理関係书类 5年保存

(出纳责任者)

第8条 会计规程第17条第1项に定める出纳责任者は、别表第2に定めるところによる。なお、隔地施设において仮払金を扱う出纳责任者は、経理责任者から契约に関する権限を委任されたものとする。

2 财务担当理事は、前项に定めるものの他、业务上必要と认める场合は、出纳责任者を置くことができる。

3 本学の出纳に関する事务は、事务本部の出纳责任者が総括する。

(平17.4裁改)

(平18.3.31裁?平23.3.31裁?一部改正)

(出纳担当者)

第9条 経理责任者は、现金の収纳事务について必要と认める场合は、出纳担当者を置き、これに委任することができる。

(口座の名义)

第10条 会计规程第18条に定める金融机関等との取引において口座を开设する场合は、原则として、学长の名义をもって行う。

(公印の保管及び押印)

第11条 金融机関等に対して使用する公印の保管及び押印については、财务部长が行う。ただし、経理责任者の要请により财务担当理事が必要と认める场合は、当该経理単位の経理责任者が保管及び押印を行うことができる。

2 前项にかかわらず、别表第2第2表に定める出纳责任者及び第8条第2项により设置された出纳责任者は、金融机関等に対して使用する公印の保管及び押印を自ら行うことができる。

(平17.1裁改)

(平18.3.31裁?平23.3.31裁?一部改正)

(现金等の管理)

第12条 出纳责任者は、次の各号に掲げるものを金库に保管し、その管理に万全を期さなければならない。

(1) 手许に保管する现金

(2) 有価証券

(3) 金融机関等の通帐

(4) 収入印纸

(5) 金券

(6) その他証纸等

(平29.6.9裁?一部改正)

(株式等の管理)

第12条の2 前条第2号に定める有価証券のうち、株式、新株予约権及び新株予约権付社债(以下「株式等」という。)の管理に必要な事项は、総长が别に定める。

(平29.6.9裁?追加、令3.3.30裁?一部改正)

(小口现金)

第13条 会计规程第19条ただし书に定める小口现金は、少额で紧急やむを得ず支払を要する経费に限るものとする。

(债务の履行请求)

第14条 経理责任者が会计规程第20条の规定に基づき债务の履行を请求しようとする场合には、别に定めのない限り、様式4に定める请求书等によらなければならない。

2 财务担当理事が业务上必要と认めた场合には、前项の规定にかかわらず他の方法により请求することができる。

(平17.4裁改)

(収纳した现金の预入れ)

第15条 会计规程第21条第2项による预入れは、原则として、现金の収纳日又はその翌日に行わなければならない。

(出纳担当者が収纳した场合の取扱い)

第16条 出纳担当者が现金を収纳した场合には、直ちに出纳责任者に受渡しを行わなければならない。

(领収証书の様式)

第17条 会计规程第24条第1项に定める领収証书は、様式5に定めるとおりとする。

2 财务担当理事が业务上必要と认めた场合には、前项の规定にかかわらず他の方法によることができる。

(平17.4裁改?加)

(领収証书の管理)

第18条 领収証书は、事务本部における出纳责任者が管理する。

2 各経理単位(事务本部を含む。)の出纳责任者が领収証书を必要とする场合には、申请により事务本部における出纳责任者から交付を受けるものとする。

3 出纳责任者は、領収証書を受払簿により管理するとともに、未使用の領収証書については、厳重に保管するものとする。

4 前3项にかかわらず、様式5―3及び5―4に定める領収証書については、医学部附属病院における経理责任者が管理する。

(平17.4裁改)

(平18.3.31裁?平23.3.31裁?平25.2.21裁?令3.3.30裁?令4.3.31裁?一部改正)

(支払期日)

第19条 支払いは、别に定めのあるものを除き、検収の翌月25日払いの月1回とする。ただし、支払日が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日に当たるときは、これらの日の前日とする。

(小切手の取扱)

第20条 会计规程第25条第1项による小切手の振出し及び保管は、事务本部における出纳责任者が行うものとする。

(平18.3.31裁?平23.3.31裁?一部改正)

(预り金の取扱)

第21条 出纳责任者は、本学の収入とならない金銭を受け取った場合には、速やかに預り金として计上しなければならない。ただし、法人运営业务に関係のない金銭は、受取ってはならない。

2 预り金は、原则として、利子を付さない。

(仮払い)

第22条 会计规程第27条により仮払いのできる経费は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 旅费交通费

(2) 交通通信の不便な地方で支払う経费

(3) 外国で支払う経费

(4) 暂定保険料

(5) 财务担当理事が特に必要と认めた経费

2 仮払金は、速やかに精算しなければならない。

(令4.9.27裁?一部改正)

(たな卸资产の管理责任)

第23条 たな卸资产管理责任者は、所掌する管理単位におけるたな卸资产の管理责任を负う。

2 前项に定める管理単位及びたな卸资产管理责任者は、别表第3に定めるとおりとする。

3 たな卸资产管理责任者は、たな卸资产に関する管理业务について业务上必要と认めた场合には、たな卸资产の范囲を指定のうえ、たな卸资产管理担当者を置き、これに委任することができる。

(たな卸资产の受払记録)

第24条 たな卸资产については、原则として、管理簿により受け払いの记録を行い、常にその在高を明らかにしなければならない。

(実地たな卸)

第25条 たな卸资产管理责任者又はたな卸资产管理担当者は、毎事业年度末に実地たな卸しを行い、その结果を経理责任者に报告しなければならない。

2 たな卸し方法及び評価並びにたな卸資産の処分については、别に定める。

(月次决算书类)

第26条 会计规程第47条に定める月次の财务状况等を明らかにした书类(以下「月次决算书类」という。)は、次の各号に掲げる书类をいう。

(1) 财务状况报告书

(2) 契约报告书

(3) その他必要な书类

2 月次决算书类は、原则、翌月25日までに提出しなければならない。

3 财务担当理事は、第1项に定める财务状况报告书に基づき、合计残高试算表を作成する。

(平16.10裁改)

(令4.3.31裁?一部改正)

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月総长裁定)

この規则は、平成16年10月1日から施行する。ただし、様式2及び3に関する规定は平成16年10月12日から施行する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成21年7月総长裁定)

この規则は、平成21年7月23日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成24年8月総长裁定)

この規则は、平成24年8月10日から施行し、平成24年7月10日から適用する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成25年3月総长裁定)

1 この規则は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の别表第1及び别表第2の規定にかかわらず、改正後の同表第1及び同表第2の経理责任者が所掌する経理単位における経理事務の処理が開始されるまでの間は、なお従前の例による(工学研究科、叁研究科共通、病院西地区共通及び原子炉実験所を除く。)この场合において、同表第1の経理责任者のうち、「理学研究科事务部长」とあるのは「理学研究科事务长」と、「医学研究科事务部长」とあるのは「医学研究科事务长」と、「农学研究科等事务部长」とあるのは「农学研究科等事务长」と読み替えるものとする。

(平成25年5月総长裁定)

この規则は、平成25年5月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成26年10月総长裁定)

この規则は、平成26年11月1日から施行し、平成26年10月24日から適用する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(令和6年5月総长裁定)

この規则は、令和6年6月1日から施行する。

别表第1 経理単位及び経理责任者(第2条関係)

経理単位

経理责任者

范囲

本部构内(文系)共通

本部构内(文系)共通事务部长

文学研究科?文学部

教育学研究科?教育学部

法学研究科?法学部

公共政策连携研究部?公共政策教育部

経済学研究科?経済学部

経営管理研究部?経営管理教育部

人文科学研究所

経済研究所

総合博物馆

人と社会の未来研究院

学生総合支援机构

大学文书馆

本部构内(理系)共通

本部构内(理系)共通事务部长

エネルギー科学研究科

情报学研究科

生命科学研究科

地球环境学堂?学舎

学术情报メディアセンター

复合原子力科学研究所

复合原子力科学研究所事務長

复合原子力科学研究所

吉田南构内共通

吉田南构内共通事务部长

人间?环境学研究科?総合人间学部

総合生存学馆

国际高等教育院

高等研究院

医学?病院构内共通

医学?病院构内共通事务部长

医学研究科?医学部

医学部附属病院(给与、旅费及び外部资金等に限る。)

医学部附属病院

医学部附属病院事务部长

医学部附属病院(给与、旅费及び外部资金等を除く。)

南西地区共通

南西地区共通事务部长

薬学研究科?薬学部

アジア?アフリカ地域研究研究科

东南アジア地域研究研究所

アフリカ地域研究资料センター

医生物学研究所

颈笔厂细胞研究所

北部构内

北部构内事务部长

理学研究科?理学部

农学研究科?农学部

基础物理学研究所

数理解析研究所

生态学研究センター

野生动物研究センター

フィールド科学教育研究センター

ヒト行动进化研究センター

宇治地区

宇治地区事务部长

化学研究所

エネルギー理工学研究所

生存圏研究所

防灾研究所

桂地区(工学研究科)

桂地区(工学研究科)事务部长

工学研究科?工学部

福井谦一记念研究センター

附属図书馆

附属図书馆事务部长

附属図书馆

事务本部

财务部长

総务部

渉外?产官学连携部

人事部

企画部

财务部

施设部(工事等を除く。)

教育推进?学生支援部

国际?共通教育推进部

研究推进部

コンプライアンス部

総长オフィス

プロボストオフィス

颁贵翱オフィス

监事支援室

不正防止実施本部事务室

施设部

施设部长

施设部(工事等)

情报部

情报部长

情报部

备考

施设部については、施设部で所掌する工事、宿舎、全学施設等に関する経理の范囲とする。

(平16.10裁?平17.4裁改)

(平18.3.31裁?平19.3.30裁?平19.6.28裁?平19.10.1裁?平20.3.31裁?平20.9.30裁?平21.4.1裁?平22.4.1裁?平22.10.1裁?平23.3.31裁?平25.3.27裁?平25.5.20裁?平25.7.23裁?平26.3.28裁?平27.3.31裁?平28.3.31裁?平28.9.30裁?平28.12.21裁?平29.3.31裁?平29.9.26裁?平30.3.29裁?平31.3.29裁?令元.10.1裁?令2.3.31裁?令3.3.30裁?令3.4.15裁?令4.3.31裁?令4.9.27裁?令5.3.31裁?令5.9.29裁?令6.3.29裁?一部改正)

别表第2 出纳责任者(第8条関係)

第1表

経理単位

出纳责任者

范囲

本部构内(文系)共通


文学研究科?文学部


教育学研究科?教育学部


法学研究科?法学部


公共政策连携研究部?公共政策教育部


経済学研究科?経済学部


経営管理研究部?経営管理教育部


人文科学研究所(人文情报学创新センターに係る文献复写料)


人文科学研究所(人文情报学创新センターに係る文献复写料を除く。)


経済研究所


総合博物馆


人と社会の未来研究院


学生総合支援机构


大学文书馆

本部构内(理系)共通


エネルギー科学研究科


情报学研究科


生命科学研究科


地球环境学堂?学舎


学术情报メディアセンター

复合原子力科学研究所


复合原子力科学研究所

吉田南构内共通


人间?环境学研究科?総合人间学部(文献复写料除く。)


人间?环境学研究科?総合人间学部(文献复写料)


総合生存学馆


国际高等教育院


高等研究院

医学?病院构内共通


医学研究科?医学部(文献复写料を除く。)


医学研究科?医学部(文献复写料)


医学部附属病院(给与、旅费及び外部资金等に限る。)

医学部附属病院


医学部附属病院(诊疗费及び给与、旅费、外部资金等を除く。)


医学部附属病院(诊疗费)

南西地区共通


薬学研究科?薬学部(文献复写料を除く。)


薬学研究科?薬学部(文献复写料)


アジア?アフリカ地域研究研究科


东南アジア地域研究研究所


アフリカ地域研究资料センター


医生物学研究所


颈笔厂细胞研究所

北部构内


理学研究科?理学部


农学研究科?农学部(文献复写料を除く。)


农学研究科?农学部(文献复写料)


农学研究科附属农场(京都农场に限る。)


农学研究科附属农场(京都农场を除く。)


基础物理学研究所(共同利用研究者宿泊所宿泊料を除く。)


基础物理学研究所(共同利用研究者宿泊所宿泊料)


数理解析研究所


野生动物研究センター


フィールド科学教育研究センター


ヒト行动进化研究センター

宇治地区


化学研究所(旅费を除く。)


化学研究所(旅费)


エネルギー理工学研究所(旅费を除く。)


エネルギー理工学研究所(旅费)


生存圏研究所(旅费を除く。)


生存圏研究所(旅费)


防灾研究所(旅费を除く。)


防灾研究所(旅费)

桂地区(工学研究科)


工学研究科?工学部


福井谦一记念研究センター

附属図书馆


附属図书馆

事务本部

経理课长

総务部

渉外?产官学连携部

人事部

企画部

财务部

施设部(清風会館収納金及び本部构内入構整理料収納金を除く。)

教育推进?学生支援部(小口现金除く。)

国际?共通教育推进部

研究推进部

コンプライアンス部

総长オフィス

プロボストオフィス

颁贵翱オフィス

监事支援室

不正防止実施本部事务室


教育推进?学生支援部(小口现金)

施设部


施设部(清风会馆収纳金)


施设部(本部构内入構整理料収納金)

情报部


情报部

备考

出纳责任者欄中、空欄については、それらの范囲において出納事務を取扱う職員に任命する。

第2表

経理単位

出纳责任者

范囲

南西地区共通


东南アジア地域研究研究所

バンコク连络事务所


东南アジア地域研究研究所

ジャカルタ连络事务所

北部构内


生态学研究センター


フィールド科学教育研究センター

瀬戸临海実験所


フィールド科学教育研究センター

舞鹤水产実験所


フィールド科学教育研究センター

北海道研究林


フィールド科学教育研究センター

芦生研究林

宇治地区


防灾研究所附属火山活動研究センター

桜岛火山観测所

事务本部


京都大学础厂贰础狈拠点(バンコク)

备考 出纳责任者欄中、空欄については、それらの范囲において出納事務を取扱う職員に任命する。

(平16.10裁?平16.10裁?平17.4裁?平17.9裁改)

(平18.3.31裁?平18.10.1裁?平19.3.30裁?平19.6.28裁?平19.10.1裁?平20.3.31裁?平20.8.1裁?平20.9.30裁?平21.4.1裁?平21.7.23裁?平22.4.1裁?平22.10.1裁?平22.11.29裁?平23.3.31裁?平23.6.2裁?平24.8.10裁?平25.3.27裁?平25.5.20裁?平25.7.23裁?平25.10.1裁?平26.1.28裁?平26.3.28裁?平26.5.1裁?平26.10.9裁?平26.12.26裁?平27.3.31裁?平28.3.31裁?平28.9.30裁?平28.12.21裁?平29.3.31裁?平29.9.26裁?平30.3.29裁?平31.3.29裁?令元.10.1裁?令2.3.31裁?令3.3.30裁?令3.4.15裁?令3.10.15裁?令4.3.31裁?令4.9.27裁?令5.3.31裁?令5.9.29裁?令6.3.29裁?一部改正)

别表第3 たな卸资产管理责任者等(第23条関係)

管理単位

たな卸资产管理责任者

文学研究科?文学部

研究科长

教育学研究科?教育学部

研究科长

法学研究科?法学部

研究科长

経済学研究科?経済学部

研究科长

理学研究科?理学部

研究科长

医学研究科?医学部

研究科长

薬学研究科?薬学部

研究科长

工学研究科?工学部

研究科长

农学研究科?农学部

研究科长

人间?环境学研究科?総合人间学部

研究科长

エネルギー科学研究科

研究科长

アジア?アフリカ地域研究研究科

研究科长

情报学研究科

研究科长

生命科学研究科

研究科长

総合生存学馆

学馆长

地球环境学堂?学舎

学堂长

公共政策连携研究部?公共政策教育部

研究部长

経営管理研究部?経営管理教育部

研究部长

化学研究所

所长

人文科学研究所

所长

医生物学研究所

所长

エネルギー理工学研究所

所长

生存圏研究所

所长

防灾研究所

所长

基础物理学研究所

所长

経済研究所

所长

数理解析研究所

所长

复合原子力科学研究所

所长

东南アジア地域研究研究所

所长

颈笔厂细胞研究所

所长

附属図书馆

馆长

医学部附属病院

病院长

学术情报メディアセンター

センター长

生态学研究センター

センター长

野生动物研究センター

センター长

総合博物馆

馆长

フィールド科学教育研究センター

センター长

福井谦一记念研究センター

センター长

ヒト行动进化研究センター

センター长

国际高等教育院

教育院长

学生総合支援机构

机构长

人と社会の未来研究院

研究院长

大学文书馆

馆长

高等研究院

研究院长

アフリカ地域研究资料センター

センター长

事务本部(情报部を除く。)

施设部长

情报部

部长

(平17.4裁改)

(平18.3.31裁?平19.3.30裁?平19.6.28裁?平19.10.1裁?平20.3.31裁?平22.4.1裁?平23.3.31裁?平25.3.27裁?平25.5.20裁?平25.7.23裁?平27.3.31裁?平28.3.31裁?平28.9.30裁?平28.12.21裁?平29.3.31裁?平30.3.29裁?平31.3.29裁?令3.3.30裁?令4.3.31裁?令4.9.27裁?令5.9.29裁?一部改正)

(令元.6.24裁?一部改正、令3.3.30裁?全改)

画像

様式2から様式5まで (略)

国立大学法人京都大学会计実施规则

平成16年4月1日 総长裁定制定

(令和6年6月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成16年4月1日 総长裁定制定
平成16年10月1日 総长裁定
平成16年10月28日 総长裁定
平成17年1月14日 総长裁定
平成17年2月7日 総长裁定
平成17年4月1日 総长裁定
平成17年9月30日 総长裁定
平成18年3月31日 総长裁定
平成18年10月1日 総长裁定
平成19年3月30日 総长裁定
平成19年6月28日 総长裁定
平成19年10月1日 総长裁定
平成20年3月19日 総长裁定
平成20年3月31日 総长裁定
平成20年5月1日 総长裁定
平成20年8月1日 総长裁定
平成20年9月30日 総长裁定
平成21年4月1日 総长裁定
平成21年7月23日 総长裁定
平成21年12月1日 総长裁定
平成22年4月1日 総长裁定
平成22年10月1日 総长裁定
平成22年11月29日 総长裁定
平成23年2月15日 総长裁定
平成23年3月31日 総长裁定
平成23年6月2日 総长裁定
平成24年7月5日 総长裁定
平成24年8月10日 総长裁定
平成25年2月21日 総长裁定
平成25年3月27日 総长裁定
平成25年5月20日 総长裁定
平成25年7月23日 総长裁定
平成25年10月1日 総长裁定
平成26年1月28日 総长裁定
平成26年3月28日 総长裁定
平成26年5月1日 総长裁定
平成26年10月9日 総长裁定
平成26年10月21日 総长裁定
平成26年12月26日 総长裁定
平成27年3月31日 総长裁定
平成28年3月31日 総长裁定
平成28年4月26日 総长裁定
平成28年9月30日 総长裁定
平成28年12月21日 総长裁定
平成29年3月31日 総长裁定
平成29年6月9日 総长裁定
平成29年9月26日 総长裁定
平成29年12月19日 総长裁定
平成30年3月29日 総长裁定
平成31年3月29日 総长裁定
令和元年5月7日 総长裁定
令和元年6月24日 総长裁定
令和元年10月1日 総长裁定
令和元年12月17日 総长裁定
令和2年3月31日 総长裁定
令和3年3月30日 総长裁定
令和3年4月15日 総长裁定
令和3年10月15日 総长裁定
令和4年3月31日 総长裁定
令和4年9月27日 総长裁定
令和4年12月26日 総长裁定
令和5年3月31日 総长裁定
令和5年9月29日 総长裁定
令和6年3月29日 総长裁定
令和6年5月20日 総长裁定