○国立大学法人京都大学预り金事务取扱要领
平成16年4月1日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学会计规程、国立大学法人京都大学会计実施规则及び国立大学法人京都大学出纳事务取扱要领に定める预り金の管理を明瞭かつ円滑に行うために必要な事务手続を定めるものであり、法令その他规定に定めるものの他この要领の定めるところによる。
(定义)
第2条 この要领において预り金とは、国立大学法人会计基準第16第11号に规定する预り金のほか、法人运営业务上取扱う必要があると认められた预り金をいう。
(管理责任)
第3条 経理责任者は所掌する経理単位における预り金に関する事务について、一切の権限と责任を有する。
2 出纳责任者は、预り金の出纳事务に当たっては、国立大学法人京都大学出纳事务取扱要领を準用するものとする。
(预り金管理担当者)
第4条 経理责任者は、预り金の出纳事务について必要と认める场合は、预り金管理担当者を置き、これに委任することができる。
(范囲)
第5条 预り金の范囲は次の各号に掲げるものとする。
(1) 所得税、住民税、社会保険料等给与から差し引く金额
(2) 学生寮等における私费负担光热水料
(3) 科学研究费助成事业等预り金
(4) 学生课外活动费用
(5) 公开讲座参加者の宿泊料等
(6) 预り保証金
(7) 入札保証金及び契约保証金
(8) 法人カードを不适切に利用した场合の利用者からの补填金
(9) 国外事业者からの事业者向け电気通信利用役务の提供に係る消费税
(10) 预り诊疗费
(11) 旅费における私费负担経费
(12) その他预り金として取扱う必要があると认められ、财务担当理事の承认を得たもの
(预り金の精算)
第6条 预り金は原则として精算を行い、残额は返还しなければならない。
(预り金出纳帐の记帐)
第7条 出纳责任者は、预り金の种别ごとにその受け払いを预り金出纳帐(様式1)に记帐し管理するものとする。
(月次収支报告书)
第8条 出纳责任者は毎月末に、所掌する预り金について月次収支报告书(様式2)を作成し、翌月5日までに事务本部出纳责任者に提出しなければならない。
附则
この要领は、平成16年4月1日から施行する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、平成28年4月1日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附则
この要领は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正后の第2条の规定は、平成28年4月1日から适用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、令和4年7月25日から実施し、令和4年4月1日から適用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、令和6年4月1日から施行する。