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○国立大学法人京都大学小口现金取扱要领

平成16年4月1日

财务担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要领は、国立大学法人京都大学会计规程国立大学法人京都大学会计実施规则(以下「会计実施规则」という。)及び国立大学法人京都大学出纳事务取扱要领に定める小口现金の管理に関する事务手続を定め、もって金銭会计を明瞭かつ円滑に行うために必要な事项を定めることを目的とする。

(小口现金の定义)

第2条 この要领において、小口现金とは、财务担当の理事(以下「财务担当理事」という。)が少额で紧急やむを得ず支払を要する経费の支払を行うため特に必要と认める场合に、各出纳単位に対して前渡しする小口の支払のための现金をいう。

(小口现金の设定)

第3条 小口现金の设定を申请する経理责任者は、小口现金设定申请书(様式1)を财务担当理事に提出しなければならない。

2 小口现金の必要性が认められた场合は、财务部长は小口现金の限度额及び管理上必要な事项を决定し、その限度额を前渡しする。

(小口现金の管理责任)

第4条 会计実施规则第8条で定める出纳责任者は、小口现金の出纳及び保管に関する事务について、一切の権限と责任を有する。

(小口现金の取扱)

第5条 出纳责任者は、小口现金とその他の金銭を区别して保管及び管理しなければならない。

(小口现金の支払)

第6条 役员及び职员が小口现金による支払を要する场合は、小口现金で支払う理由、支出予算科目等を记载した「小口现金支给愿」(様式2)を提出し、出纳责任者の承认を得る。

2 支払った小口现金については、相手方の领収书を受领するものとする。

3 出纳责任者は、现品、その他を提示させる等の方法により、本学が支払うべき経费であることを确认しなければならない。

(小口现金の记帐及び照合)

第7条 出纳责任者は、小口现金の受払を小口现金出纳帐に记帐し、日々の小口现金出纳业务终了后、小口现金の手许有高と帐簿残高との照合をしなければならない。

(过不足金の取扱)

第8条 出纳责任者は、小口现金に过不足が発生した场合は、速やかにその原因を调査し、経理责任者に报告するとともに、过不足金の取扱?処理方法に関して経理责任者の指示に従い、再発防止につとめなければならない。

2 経理责任者は金銭に过不足が発生した场合は、月末に现金过不足报告书(様式3)により财务担当理事に报告する。

(小口现金の报告)

第9条 出纳责任者は、毎月末に支払に関する証凭を添付した小口现金出纳帐を経理责任者へ提出しなければならない。

(小口现金の补充)

第10条 経理责任者は、小口现金の补充が必要となった场合は、小口现金补充申请书(様式4)に、小口现金出纳帐の写しを添付して、事务本部出纳责任者へ申请するものとする。

2 事务本部出纳责任者は、前项で提出された小口现金补充申请书により补充の必要を认めた场合は速やかに、小口现金の补充を行うものとする。

(小口现金の廃止及び変更)

第11条 経理责任者は、小口现金を置く必要がなくなったとき及び限度额の増减等の変更が必要な场合は、小口现金(変更?廃止)申请书(様式5)を财务担当理事に提出し承认を受けなければならない。

2 财务部长は、小口现金の使用状况に応じ、小口现金の廃止又は限度额の増减について、必要な指示を行うことができる。

この要领は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕

この要领は、令和3年4月1日から施行する。

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国立大学法人京都大学小口现金取扱要领

平成16年4月1日 财务担当理事裁定制定

(令和3年4月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成16年4月1日 财务担当理事裁定制定
平成18年4月1日 财务担当理事裁定
平成23年3月31日 财务担当理事裁定
平成25年10月1日 财务担当理事裁定
令和元年5月7日 财务担当理事裁定
令和3年3月29日 财务担当理事裁定