○国立大学法人京都大学钓銭準备金取扱要领
平成16年4月1日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学会计规程及び国立大学法人京都大学出纳事务取扱要领に定める钓銭準备金の取扱に関する事务手続きを定め、本学における金銭会计を适正かつ円滑に行うことを目的とする。
(定义)
第2条 この要领において钓銭準备金とは、财务担当の理事(以下、「财务担当理事」という。)が特に必要と认める场合に、各出纳単位に対して钓銭の支払のために準备する通货をいう。
(钓銭準备金の设定)
第3条 钓銭準备金の设定を申请する経理责任者は、钓銭準备金设定申请书(様式1)を财务担当理事に提出しなければならない。
(出纳责任)
第4条 国立大学法人京都大学会计実施规则(以下「会计実施规则」という。)第8条で定める出纳责任者は、钓銭準备金の出纳及び保管に関する事务について、一切の権限と责任を有する。
2 会计実施规则第9条で定める出纳担当者を置いた场合は、钓銭準备金の出纳及び保管に関する业务を委任することができる。
(基準额)
第5条 钓銭準备金の支给は必要最小限とし、事务本部出纳责任者は、钓銭準备金管理簿(様式2)に钓銭準备金の基準额を记载し、保管しなければならない。
(保管管理)
第6条 钓銭準备金は、小口现金と区别して、専用の金库等により保管および管理しなければならない。
(支払)
第7条 钓銭準备金は、钓銭以外の支払に充当してはならない。
(収纳金の预入)
第8条 出纳责任者は収纳金を金融机関等へ预け入れる场合には、钓銭準备金に必要と思われる金种を残して预け入れるものとする。
(记帐)
第9条 出纳责任者は钓銭準备金保管簿(様式3)を备え、毎日翌日に繰り越す钓銭準备金の手许有高を记载しなければならない。
(残高照合)
第10条 出纳责任者は、日々の现金出纳业务终了后、钓銭準备金手许有高と钓銭準金の基準额との照合を行わなければならない。
2 财务担当理事が业务上必要と认めた场合には、前项の规定にかかわらず他の方法によることができる。
(过不足金の取扱)
第11条 出纳责任者は、钓銭準备金に过不足が発生した场合は、速やかにその原因を调査し、経理责任者に报告するとともに、过不足金の取扱?処理方法に関して経理责任者の指示に従い、再発防止につとめなければならない。
2 経理责任者は金銭に过不足が発生した场合は、月末に现金过不足报告书(様式4)により财务担当理事に报告する。
(钓銭準备金の廃止及び変更)
第12条 経理责任者は、钓銭準备金を置く必要がなくなったとき及び基準额の増减等の変更が必要な场合は、钓銭準备金(変更?廃止)申请书(様式5)を财务担当理事に提出し承认を受けなければならない。
2 财务部长は、钓銭準备金の使用状况に応じ、钓銭準备金の廃止又は限度额の増减について、必要な指示を行うことができる。
附则
この要领は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、令和3年4月1日から施行する。