▲国立大学法人京都大学会计规程
平成16年4月1日
达示第92号制定
目次
第1章 総则(第1条―第4条)
第2章 会计组织(第5条―第9条)
第3章 勘定及び帐簿(第10条―第11条)
第4章 予算(第12条―第15条)
第5章 金銭等の出纳(第16条―第29条)
第6章 资金(第30条―第34条)
第7章 固定资产(第35条―第38条の2)
第8章 たな卸资产(第39条―第40条)
第9章 契约(第41条―第45条)
第10章 决算(第46条―第49条)
第11章 弁偿责任(第50条―第52条)
第12章 雑则(第53条―第54条)
附则
第1章 総则
(目的)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)の财务及び会计に関する基準を定め、财政状态及び运営状况を明らかにすることにより、その业务の円滑な运営を図ることを目的とする。
(适用范囲)
第2条 本学の财务及び会计に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)、国立大学法人法施行规则(平成15年文部科学省令第57号。以下「省令」という。)及びその他関係法令并びに本学业务方法书に定めるもののほか、この规程の定めるところによる。
(1) 予算単位 本学において、予算の配分を受け、管理及び执行する组织の区分をいう。
(2) 経理単位 本学において、各予算単位の経理事务を取りまとめる组织の区分をいう。
(3) 固定资产管理単位 本学において、固定资产管理を行う組織の区分をいう。
(事业年度)
第4条 本学の事业年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に终わる。
第2章 会计组织
(会计事务の统括)
第5条 本学の会计事务は、财务を担当する理事(以下「财务担当理事」という。)が统括する。
(予算责任)
第6条 各予算単位に、予算责任者を置き、予算责任者は、所掌する予算単位における予算案の作成及び予算执行の意思决定について、権限と责任を有する。
(経理责任)
第7条 各経理単位に、経理责任者を置き、経理责任者は、所掌する経理単位における経理事务を処理することについて、権限と责任を有する。
2 経理责任者は、职务を忠実に実行し、正确かつ効率的に経理事务を処理しなければならない。
3 第1项の規定にかかわらず、少額な契约については、予算責任者及び予算責任者から予算の配分を受けた者が、契约することができる。
(平18达63?一部改正)
(固定资产管理責任)
第8条 各固定资产管理単位に固定资产管理責任者を置き、固定资产管理責任者は、所掌する固定资产管理単位における固定资产について、適正に管理し、また有効に活用する権限と責任を有する。
(1) 欠けたとき
(2) 休职を命ぜられ、又は停职の処分を受けたとき
(3) 出张、休暇その他の事情により、その职务を行うことができないため支障があると认められるとき
第3章 勘定及び帐簿
(勘定科目)
第10条 本学の取引は、别に定める勘定科目により区分して整理する。
(帐簿等)
第11条 本学は、会计に関する帐簿及び伝票により、所要の事项を整然かつ明瞭に记録、保存する。
2 帐簿等の记録、保存については、电子媒体によることができる。
第4章 予算
(予算の目的)
第12条 予算は、教育研究その他の活动の计画に基づき、明确な方针のもとに编成し、本学の円滑な运営に资することを目的とする。
(予算の作成)
第13条 総长は、予算编成方针に基づき予算案を作成する。
2 予算は、予算案により経営协议会及び教育研究评议会による审议の后、运営方针会议の决议により决定する。
(令2达17?令6达65?一部改正)
(予算の変更)
第14条 予算の変更を行う场合は、前条の手続に準じて予算を変更しなければならない。
(令6达65?一部改正)
(执行结果の报告)
第15条 予算责任者は、予算执行の结果を総长に报告しなければならない。
第5章 金銭等の出纳
(金銭及び有価証券の定义)
第16条 金銭とは、次に掲げるものをいう。
(1) 现金 通货のほか、他人振出小切手、邮便為替証书、振替贮金払出証书及び官公署の支払通知书をいう。
(2) 预金 当座预金、普通预金、通知预金、定期预金、邮便贮金及び金銭信託をいう。
2 有価証券とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1项に規定する有価証券及び同条第2项の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
(平22达63?令4达28?一部改正)
(出纳责任者)
第17条 出纳责任者は、経理责任者の所掌する事务のうち金銭の出纳及び保管に関する事务を行う。
2 経理责任者は、出纳责任者を兼ねることができない。
(金融机関等との取引)
第18条 金融机関等との取引の开始又は终止は、财务担当理事が决定する。
(现金の取扱い)
第19条 现金は、金融机関等に预け入れなければならない。ただし、业务上现金によることがやむを得ないと认められる支払、常用雑费等小口现金払及び钓銭に充てるものについては、それぞれ区分して手许に保管することができる。
(债务の履行请求)
第20条 経理责任者は、本学の収入となるべき金銭を収纳しようとする场合には、原则として、债务者に対して债务の履行を请求する。
(収纳)
第21条 収纳は、原则として金融机関等への振込によるものとする。ただし、财务担当理事が业务上必要と认めた场合には、现金収纳等他の方法により収纳することができる。
2 出纳责任者は、前项ただし书により现金を収纳した场合には、支払に充てることなく、直ちに金融机関等に预入れなければならない。
(督促)
第22条 経理责任者は、纳入期限までに収纳されない债権について、遅滞なく债务者に督促し、纳入の确保を図らねばならない。
(债権の放弃等)
第23条 経理责任者は、债権管理要领で定めるところにより、国立大学法人に関する省令に定める重要な财产以外の债権の全部若しくは一部を放弃し、又はその効力を変更することができる。
2 経理责任者は、前项により债権を放弃し、又はその効力を変更しようとする场合には、财务担当理事の承认を得なければならない。
(领収証书の発行)
第24条 出纳责任者は、金銭を収納した場合には、所定の領収証書を発行しなければならない。
2 金融机関等の振込により入金された场合には、领収証书の発行を省略することができる。
3 领収証书の発行及び管理は、厳正に行われなければならない。
(支払)
第25条 支払は、原则として金融机関等への振込又は小切手により行うものとする。ただし、本学の役员及び职员に対する支払、小口现金払、その他必要がある场合には、通货をもって行うことができる。
2 支払を行った场合には、领収証书を徴しなければならない。ただし、振込の场合には、银行振込通知书又はこれに类するものをもって、领収証书に代えることができる。
(仮払)
第27条 経费の性质上又は业务运営上必要がある场合は、仮払をすることができる。
(金銭の照合)
第28条 出纳责任者は、現金の手許有高と現金出納帳を毎日照合するとともに、銀行預金等の実在高と帳簿を毎月末照合しなければならない。
(金銭の过不足)
第29条 出纳责任者は、金銭に過不足を生じた場合には、速やかにその事由を調査するとともに、経理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
第6章 资金
(资金管理计画)
第30条 財務担当理事は、资金管理计画を作成し、総長の承認を受けなければならない。
2 財務担当理事は、资金管理计画に基づいて有効適切に资金を調達し、運用しなければならない。
(令4达28?一部改正)
(短期借入金)
第31条 財務担当理事は、一事業年度内において運営资金が一時的に不足するおそれのある場合には、中期计画の借入限度額の範囲内において、短期借入を行うことができる。
2 短期借入金は、原则として当该事业年度内に返済をしなければならない。
3 短期借入を行う场合には、総长の承认を得なければならない。
(长期借入金及び京都大学法人债)
第32条 総长が、法人法に定める长期借入金をし、又は京都大学法人债を発行する必要があると认める场合には、経営协议会による审议及び役员会の议を経た后、文部科学大臣の认可を受けなければならない。
(令2达17?一部改正)
(担保)
第33条 财务担当理事は、资产を担保に供する场合には、所定の手続によらなければならない。
(资金の貸付、出資、債務保証)
第34条 財務担当理事は、资金の貸付、出資及び債務保証を行おうとする場合には、他に定める場合を除き、総長の承認を得なければならない。
第7章 固定资产
(固定资产の範囲)
第35条 固定资产とは、有形固定资产、無形固定资产、投資その他の資産をいう。
(固定资产の取得及び処分)
第36条 固定资产の取得及び処分は、所定の手続によらなければならない。
(固定资产の管理)
第37条 固定资产の管理その他必要な事項は、固定资产管理規则に定めるところによる。
2 固定资产は、その増減及び異動を帳簿によって管理しなければならない。
(减価偿却)
第38条 固定资产は、事業年度毎に、取得価額を基にした償却を、所定の方法により行わなければならない。
(减损処理)
第38条の2 固定资产のうち、別に定めるものを除き、所定の減損処理を行わなければならない。
(平18达50?追加)
第8章 たな卸资产
(たな卸资产の定義)
第39条 たな卸资产とは、商品、製品、副産物、作業くず、半製品、原料、材料、仕掛品、医薬品、診療材料並びに消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもののうち、たな卸しが必要なものをいう。
(たな卸资产の管理)
第40条 たな卸资产の管理、その他必要な事項は、会计実施規则の定めるところによる。
第9章 契约
(契约の方法)
第41条 売買、貸借、請負その他の契约を締結する場合には、公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。ただし、契约事務取扱規则に定める場合には、指名競争に付し又は随意契约によることができる。
2 竞争に加わろうとする者に必要な资格その他竞争について必要な事项は、契约事務取扱規则に定める。
(落札の方式)
第43条 競争に付する場合には、契约の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契约の相手方とする。
2 支払の原因となる契约のうち契约事務取扱規则に定める場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契约の相手方とすることができる。
(契约書の作成)
第44条 競争により落札者を決定したとき、又は随意契约の相手方を決定したときは、契约の目的、契约金額、履行期限に関する事項その他履行に関する必要な条項を記載した契约書を作成しなければならない。ただし、契约事務取扱規则に定める场合には、これを省略することができる。
(监督及び検査)
第45条 工事又は製造その他についての請負契约を締結した場合は、契约の適正な履行を確保するために必要と認められるときには、監督を行わなければならない。
2 前项に規定する請負契约又は物件の買入れその他の契约については、その受ける給付の完了の確認(给付の完了前に代価の一部を支払う必要がある场合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既纳部分の确认を含む。)をするため必要な検査を行わなければならない。
第10章 决算
(决算の目的)
第46条 决算は、当該事業年度の予算の執行状況並びに事業年度末の財政状態及び事業年度の収支状況を明らかにすることを目的とする。
(月次决算)
第47条 経理责任者は、月次の財務状況等を明らかにした書類を作成し、財務担当理事に速やかに提出しなければならない。
(年度决算)
第48条 财务担当理事は、毎事业年度终了后、法人法に定められた财务诸表等を作成し、総长に速やかに提出しなければならない。
2 経理责任者は、前项の财务诸表等の作成に要する関係书类を、财务担当理事に提出しなければならない。
3 决算は、財務諸表等により経営協議会による審議の後、運営方針会議の決議により決定する。
(令6达65?一部改正)
(决算報告)
第49条 総長は、運営方針会議が决算を決定した後、前条における财务诸表等に、监事及び会计监査人の意见を付し、毎年6月30日までに文部科学大臣へ提出するものとする。
(令6达65?一部改正)
第11章 弁偿责任
(会计上の义务と责任)
第50条 本学の役员及び职员は、财务及び会计に関し适用又は準用される法令并びにこの规程に準拠し、善良な管理者の注意をもって职务を行わなければならない。
2 本学の役员及び职员は、故意又は重大な过失により、前项の规定に反して本学に损害を与えた场合には、その损害を弁偿する责に任じなければならない。
(亡失等の报告)
第51条 本学の役員及び職員は、本学の金銭、有価証券及び固定资产を亡失、滅失又はき損した場合には、総長に報告しなければならない。
(弁偿责任の決定及び弁償命令)
第52条 第50条第2项にかかる弁偿责任の有無及び弁償額は、総長が決定するものとする。
第12章 雑则
(実施规则)
第53条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は総长が定める。
(规程の改廃)
第54条 この规程の改廃は、経営协议会及び教育研究评议会による审议の后、役员会の议を経て、総长が决定する。
附则
この规程は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年达示第50号)
この规程は、平成18年6月28日から施行し、平成18年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第65号)
この规程は、令和6年10月1日から施行する。