◎国立大学法人京都大学株式等管理规则
平成29年6月9日
総长裁定制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人京都大学会计実施规则(平成16年4月1日総长裁定)第12条の2の规定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)が寄附、出资及びライセンス等の対価として取得した株式、新株予约権及び新株予约権付社债(以下「株式等」という。)を适正に管理することを目的とする。
(令3.3.16裁?一部改正)
(株式等の管理责任者)
第2条 株式等を适正に管理するために管理责任者を置き、财务担当理事をもって充てる。
(1) 株式を取得した时点で当该株式が上场されていないとき 当该株式の上场后可能な限り速やかに
(2) 株式を取得した时点で当该株式が上场されているとき 当该株式を取得した后可能な限り速やかに
2 前项ただし书に定める株式について、その取得の目的が达成された场合、その他その目的のために保有し続けることが困难な场合は、この规则の定めるところにより売却するものとする。
第4条 管理责任者は、前条に定める场合のほか、株式等を第叁者へ売却することが适当と认められる场合は、适正な価格で适时に売却することができる。
第5条 管理责任者は、原则として有価証券処分信託により株式を売却するものとする。
2 株式等発行会社の吸収合併等の理由により前项によりがたい场合は、他の方法によることができる。
(新株予约権の行使)
第6条 管理责任者は、新株予約権を、その目的たる株式の売却が可能となった場合は速やかに行使し、当該株式を取得するものとする。
2 前项に定める场合のほか、管理责任者が必要と认めた场合には、适时に新株予约権を行使することができる。
(ライセンス等の対価额の确保)
第7条 管理责任者は、ライセンス等の対価として取得した株式等を売却するにあたっては、その対価額を確保するよう努めなければならない。
(共益権の行使)
第8条 本学は、株式等の発行会社に対する経営参加権等の共益権は、原则として行使しないものとする。ただし、当该権利を行使しないことが発行会社の経営に着しい影响を与える可能性があると考えられる场合等例外的かつ紧急避难的な场合については、この限りではない。
2 前项の规定にかかわらず、本学が出资により取得した株式等の発行会社に対する経営参加権等の共益権については、必要に応じて行使することができる。
(法人としてのインサイダー取引の防止)
第9条 管理责任者は、株式等を売却するにあたっては、インサイダー取引(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条に规定する会社関係者の禁止行為をいう。)に係る规制その他の関係法令に基づく规制を遵守するために必要な措置を讲じなければならない。
(その他)
第10条 この规则に定めるもののほか必要な事项は、管理责任者が定める。
附则
この规则は、平成29年6月9日から施行する。
附则(令和3年3月総长裁定)
この规则は、令和3年4月1日から施行する。