文部科学省奨学金受给者は、在留资格が「留学」でなければなりません。奨学金支给が始まる前に、在留资格「留学」を取得している必要があります。また、奨学金を受给している途中で「留学」以外の在留资格へ変更した场合は、奨学金の受给资格を失い、受给を辞退する必要があります。资格を失ったままで奨学金を受给し続けた场合、原则として奨学金を返还しなければなりません。
毎月の奨学金受给手続き
奨学金は、毎月1回、所定の事务室で?外国人留学生在籍簿?に署名をしなければ受给できません。在籍簿への署名が确认された者にのみ奨学金が支给されます。月の始めから终わりまで日本にいない场合や、休学及び长期欠席する场合は原则として奨学金は支给されません。
在籍簿への署名は必ず受给者本人がしなければなりません。代理人による署名や、印鑑の使用は认めません。不正が発覚した场合は、奨学金を返还しなければなりません。
奨学金の延长
留学生支援课は、延长申请の该当者を対象に、该当者が所属する学部?研究科等の事务室を通じて、通常12月顷申请手続きを通知します。质问、または不明な点があれば、所属の学部?研究科等事务室に问い合わせてください。
帰国旅费の申请
帰国予定日の2ヶ月以上前に、所属の学部?研究科等事务室より案内があります。事务室から定められた期日までに、帰国旅费支给についての回答を提出してください。申请する场合、航空券は、文部科学省の指定する旅行代理店から、本学を通じて受け取ることになります。航空券は、出発日を指定する必要があり、现金化はできません。详细は、所属の学部?研究科等事务室に问い合わせてください。
一时出国について
奨学金を受给するためには、原则として毎月一度、所定の事务室で在籍确认のサインをする必要があります。一时出国を予定していて、毎月の受给を希望する场合、きちんとサインができるようによく确认してからスケジュールを组むようにしてください。
また一时出国をする际は、短期间であっても必ず以下の手続きが必要です。
- 指导教员の许可を得ること
- 所属学部?研究科等事务室へ连络し、「海外渡航届」および必要な书类を提出
- 留学生支援課へ連絡(E-mail: intlstudent*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp)←*を@に変えてください。