京都大学ローム记念馆使用規則

京都大学ローム记念馆使用規則

(平成17年9月13日制定)

(目的)
第1条 この規則は、京都大学ローム记念馆規程(平成17年9月13日総長裁定制定)(以下「規程」という。)第22条に基づき、京都大学ローム记念馆(以下「記念館」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申请资格)
第2条 规程第8条第2项に定める者のうち、长期使用施设の使用を申请することができる者は、次の各号の一に该当する者とする。

  • (1)共同研究、受託研究及び补助金等によるプロジェクトの研究代表者である教职员
  • (2)共同研究等の相手方である民间公司等の団体
  • (3)本学の教员等の特许権を扱う技术移転机関(承认TLO)
  • (4)本学の研究成果を活用した事业(当该事业に係る创业の準备を含む。)を行う个人又は団体
  • (5)その他统括管理者が适当と认める者

(使用申请)
第3条 规程第10条第1项に定める一时使用施设の申请书は、様式1のとおりとする。
2 规程第10条第3项に定める长期使用施设の申请书は、様式4のとおりとする。
(使用许可书)
第4条 统括管理者は、一时使用施设又は长期使用施设を使用许可した场合(第6条に定める场合を除く。)は、それぞれ様式2又は様式5の使用许可书を使用申请者に交付するものとする。
(使用変更申请)
第5条 规程第9条に定める场合又は许可された使用内容の変更を申请する场合は、様式3又は様式6を统括管理者に提出して、许可を受けなければならない。
(契约)
第6条 统括管理者は、长期使用施设を学外者に使用许可する场合は、使用责任者と契约を缔结するものとする。
(施设使用料の减免)
第7条 統括管理者は、規程第15条に定める施設使用料の減免を決定したときは、その理由を付してローム记念馆運営委員会に報告するものとする。
(原状変更)
第8条 规程第12条第4号にかかわらず、使用を许可された施设及びその设备、备品等に特别の工作をし、又は原状を変更する必要がある场合は、事前に统括管理者に书面を提出し、许可を受けたうえで、使用开始日时以降に実施するものとする。
(明渡し)
第9条 規程第16条第1 項に定める場合、使用責任者は、使用終了日時までに、当該施設について原状に回復して返還しなければならない。
2 使用责任者は、前项の返还に际して、统括管理者の検査确认を受けなければならない。
(有益费等の请求権の放弃)
第10条 使用责任者は、长期使用施设の返还に际して、当该施设についての有益费その他の费用の偿还请求又は移転料、立退料等の请求は行わないものとする。
(免责)
第11条 使用责任者の所有、占有又は支配にかかる设备、物品等につき、天灾、地変等の不可抗力又は火灾、盗难等の统括管理者の责に帰せざる理由による事故等による损害については、本学はその责めを负わない。
(立入调査)
第12条 使用责任者は、规程第18条に定める随时立入を求められた场合は、调査に协力しなければならない。
2 统括管理者は、前项の调査により、管理上特に必要と认めたときは、使用责任者に対して是正措置を求めることができる。
3 使用责任者が前项の求めに応じない场合は、统括管理者は、使用责任者の负担においてこれを行うことができる。
(安全管理)
第13条 労働安全卫生管理に関することについては、関连する法令、条例、规则等の诸规定を遵守し、使用责任者の责任において确実に计画及び実施するものとする。
2 騒音、振动、水质汚浊、悪臭等の环境问题が発生しないよう、使用责任者の责任において予防措置を讲ずるものとし、问题が発生した场合は、使用责任者の责任において速やかに解决するものとする。
3 前项の问题が解决されない场合は、统括管理者は、规程第13条第1项第3号の规定により、施设の使用许可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(経费负担)
第14条 次の各号に掲げる长期使用施设の使用に係る経费は、使用责任者の负担とする。

  • (1)施设の维持管理のために通常必要とする軽微な修理、消耗品の取替え等の経费
  • (2)施设及び设备に変更を加える场合の経费
  • (3)実験机器等の搬入、设置、调整及び撤去に係る経费
  • (4)光热水料及び通信费

(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、ローム记念馆運営委員会の議を経て、統括管理者が定める。

附 則
この规则は、平成17年9月13日から施行する。