以下のとおり、动物実験の実施に関する規程の取り扱いについてお知らせします。
京都大学において动物実験を適正に行うために、「京都大学における动物実験の実施に関する規程」(平成19年度2月5日付達示第72号)が、平成19年4月1日から施行されています。
动物実験計画の審査、飼養保管施設等の設置に係る承認申請の審査は、各部局の动物実験委員会で行い、部局長が承認することになりました。施行後は、以下の取り扱いとなりますのでご注意ください。
なお、昭和63年6月24日総長裁定「京都大学动物実験に関する指針」は平成19年3月31日限りで廃止となりました。
动物実験の実施に関する規程の取扱いについて
- 规程第10条関係
动物実験責任者は、动物実験の実施に当たっては、动物実験計画書(様式1)を作成し、当該部局長の承認を得ること。
同様に、承認を得た実験計画を変更するときは、动物実験計画(変更?追加)承認申請書(様式2)を作成し、当該部局長の承認を得ること。 - 规程第12条関係
动物実験責任者は、动物実験を実施した後、使用実験動物数、計画からの変更の有無等について、动物実験結果報告書(様式3)を当該部局の長を通じ、研究担当の理事(以下「担当理事」という。)に届け出ること。 - 规程第13条関係
施设等を设置等する场合、施设等管理者は、申请书(様式4、様式5)を当该部局の长に提出し、その承认を得ること。 - 规程第16条関係
施设等を廃止する场合、施设管理者は、施设等廃止届(様式6)を当该部局の长を通じ、担当理事に届け出ること。 - 规程第19条関係
部局の长は、饲养し、又は保管した実験动物の种及び数等について、饲养保管数等报告书(様式7)により年度ごとに担当理事に报告すること。
※ 最新の様式は、 ここからダウンロードしてください。