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学研灾(自身がケガをした场合)
学研灾の补偿対象となる事故(自身がケガ)が起こったら、以下のとおり保険金请求手続きをしてください。
- で、保険会社へ事故报告をする(事故発生日を含め30日以内に事故报告をしてください)。
- 保険金を请求するために必要な书类を教育推进?学生支援部厚生课厚生掛で受け取る。
- 治疗(通院)终了后、保険金请求书类を作成し、教育推进?学生支援部厚生课厚生掛へ提出する(保険会社へは厚生课から请求书类を送付します)。
※ 支払保険金額(見込)が30万円以上の場合は診断書が必要 - 保険会社より保険金が支払われる(指定口座への振込)。
注意
クラブ活動中のケガが学研災の補償対象となるには、その活動について事前に本学教育推進?学生支援部厚生課課外活動掛へ届け出し承認されている必要があります。(课外活动支援「全学公认団体について」ページを参照)
また、当然ながらケガをした时点で当该クラブの一员であることが証明できる必要があります。クラブの名簿に追加があった场合は、都度、课外活动掛に名簿を提出してください。
※ ページ最下部の「学研災?付帯賠責 共通の注意事項」も确认してください。
付帯赔责(対人?対物事故を起こした场合)
付帯赔责の补偿対象となる事故(他人の物を损壊、または他人にケガをさせた)を起こしたら、以下のとおり保険金请求手続きをしてください。
- すぐに保険会社「東京海上日動 学校保険コーナー」(Tel: 0120-868-066)へ以下の内容を電話で連絡する。
- 学生の氏名、年齢、大学名
- 事故発生日、时刻
- 事故の発生场所
- 被害者の氏名、年齢
- 事故の原因
- 被害(伤害、损壊等)の程度
- 适宜、保険会社と相谈しながら、事故を起こした学生(被保険者)自身が示谈交渉を进めていく。
※ 賠償事故は、被害者にも過失のあるものや不可抗力によるものも多いため、示談に際しては、事前に東京海上日動と充分に相談してください。 - 保険会社より保険金请求书类を受け取り、书类を作成したら、厚生掛で保険加入証明してもらい、その后、学生自身(未成年の场合は亲権者)が请求书类一式を保険会社へ送付する。
- 保険会社より保険金が支払われる(指定口座への振込)。
※ 外国人留学生は原則「大学生協の学生賠償責任保険」に加入することとなっています。外国人留学生が対人?対物事故を起こした場合は、すみやかにコープ共済センター(Tel:0120-16-9431)へ連絡してください。
学研災?付帯賠責 共通の注意事項
- &苍产蝉辫;学研灾?付帯赔责の补偿対象となる活动については、以下のファイルをご覧ください。
- 日本人学生:「京都大学の学生の皆様へ(学研灾?付帯赔责保険のパンフレット)」
- 外国人留学生:「学生教育研究災害傷害保険(略称:学研災)通学中等傷害危険担保特約付 加入案内」
- 保険金请求権には时効(3年)がありますので、申请时期にご注意ください。
- 保険が実际におりるかについては、保険会社の最终判断となります。