公益通报の通报窓口?相谈窓口

窓口を利用できる者等

本学の役员、职员(通报の日前1年以内に退职した者を含む)および派遣契约その他契约に基づき本学の业务に従事する者または従事した者(通报の日前1年以内に契约业务を终了した者に限る)

以下の通報については、公益通报の例に準じて取り扱います。

  • 上记以外の者からの通报
  • 総长若しくは理事が定める规程の规定に违反する事実の通报

公益通报とは

本学の役员、职员(通报の日前1年以内に退职した者を含む)および派遣契约その他契约に基づき本学の业务に従事する者または従事した者(通报の日前1年以内に契约业务を终了した者に限る)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学または本学の業務に従事する場合における役員、職員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、

ア) 本学(京都大学における公益通报者の保護等に関する規程第4条第1項に規定する学外の法律事務所を含む)
イ) 当该通报対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政机関若しくは当该行政机関があらかじめ定めた者
または
ウ) その者に対し当该通报対象事実を通报することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると认められる者(当该通报対象事実により被害を受けまたは受けるおそれがある者を含み、本学の竞争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く)
に通报すること。

通报対象事実とは

  1. 公益通报者保護法および同別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む)に規定する罪の犯罪行為の事実または法および同別表に掲げる法律に規定する過料の理由とされている事実 
  2. 公益通报者保護法別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が同別表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、または勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分または勧告等の理由とされている事実を含む) 

详しくは、以下のページを参照ください。

通报者の保护等

  • 公益通报または公益通报に関する相談をしたことを理由として、当該公益通报または公益通报に関する相談をした者に対し解雇(派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者にあっては、当該契約の解除)を行ってはならない。
  • 本学の役員または職員は、公益通报等をしたことを理由として、当該公益通报者等に対し不利益な取扱いをしてはならない。
  • 本学の役員および職員は、公益通报者を特定した上でなければ必要性の高い調査等が実施できない等のやむを得ない場合を除いて、公益通报者の探索を行ってはならない。
  • 公益通报等業務に従事する者は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。従事者でなくなった後も、同様とする。
  • 公益通报等業務に従事する者または公益通报等業務に従事した者には公益通报者保護法に基づく守秘義務が課され、正当な理由がなく、これに違反した場合には、30万円以下の罰金(刑事罰)の対象となる。

公益通报または相談の方法

电话、电子メール、书面または面会とします(学外窓口では、电话、电子メールまたは书面にて受け付けます)。

公益通报を行うに当たっては、以下の公益通报書の様式の例により必要事項を通報窓口に提出してください。

様式

资料等

通报窓口?相谈窓口

学内窓口

コンプライアンス部
罢别濒: 075-753-5139
贰-尘补颈濒: 830ktsuho*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)
受付时间: 月曜日~金曜日 10時00分~15時00分(12時00分~13時00分を除く)
※ ただし、以下の日を除く
 祝日
 2025年4月28日(月曜日)~5月2日(金曜日)
 创立记念日(6月18日)
 8月第3週の月~水曜日
 年末年始(12月29日~翌年1月3日)

学外窓口

※ 本学顧問弁護士
はばたき综合法律事务所「京都大学コンプライアンスホットライン窓口」
住所: 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目8番17号 宇治電ビルディング11階
罢别濒: 06-6363-7800
贰-尘补颈濒: kyodai*habataki-law.jp (*を@に変えてください)
受付时间: 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)10时00分~18时00分

参考

本学において管理する竞争的资金等の不正経理等に関する通报については、以下のページをご覧ください。
相谈窓口?通报窓口

公益通报者保護法、同法別表第8号の法律を定める政令、各種通報処理ガイドライン等は、消費者庁ホームページの公益通报者保護制度のページに記載されていますので、ご覧ください。