障害に関すること

平成28年4月に「障害を理由とする差别の解消の推进に関する法律」(障害者差别解消法)が施行されることに伴い、教职员の适切な対応を确保するため、同法第9条第1项の规定に基づき、京都大学における障害を理由とする差别の解消の推进に関する対応要领(以下「対応要领」という。)を策定しました。

対応要领は、令和6年4月1日に障害を理由とする差别の解消の推进に関する法律が改正されたことにより、文部科学省所管事业分野における障害を理由とする差别の解消の推进に関する対応指针について(令和6年1月17日)及び障害のある学生の修学支援に関する検讨会报告(第叁次まとめ)(令和6年3月22日)を踏まえ、令和7年1月24日に改正を行っています。

京都大学における障害を理由とする差别の解消の推进に関する対応要领(笔顿贵)